令和8年度(2026年度)の保険料率に対応

時給計算

時給と勤務時間を入力するだけで、1日の給料・月収・年収・手取りをその場で計算。 深夜割増(22時〜翌5時の25%増)も自動で振り分けるので、夜勤やシフト勤務でも正確です。

円
勤務時間(1日)
〜
分
実働 5.75h深夜 1.5h
20日(週 約26.54h)

1日の給料(額面)

7,350円

深夜1.5h の割増25%を含む

月収(額面)
147,000円
月の手取り
123,830円
年収(額面)
176.4万円

月 115時間勤務・手取り率 84% で計算。年収は賞与なしの12か月換算です。

月収の内訳と控除額を見る
1か月の給与内訳と控除額
基本賃金(115時間 × 1,200円)138,000円
深夜割増(+25%)+9,000円
総支給額147,000円
健康保険+子ども・子育て支援金−7,560円
厚生年金−13,725円
雇用保険−735円
源泉所得税−1,150円
手取り額123,830円

標準報酬月額 150,000円(健康保険)/150,000円(厚生年金)を基準に算定。住民税は前年所得をもとに計算されるため含んでいません。

次の「年収の壁」まで

あと 16,000円
年収 1,764,000円178万円

本人に所得税がかかりはじめます 基礎控除104万円(特例込み)+給与所得控除の最低保障額74万円。

立場ごとの壁と「あと何時間働けるか」は年収の壁 一覧で確認できます。

入力した内容はブラウザ内でのみ計算され、サーバーには送信されません。

時給計算の計算式とやり方

時給から給料を求める流れは3ステップです。割増賃金のルールは労働基準法第37条で定められており、 会社が自由に下げることはできません。

  1. 1

    実働時間を出す

    退勤時刻 − 出勤時刻 − 休憩時間。たとえば17:00〜23:30で休憩45分なら実働5時間45分(5.75時間)です。

  2. 2

    時給をかける

    実働時間 × 時給 = 基本賃金。5.75時間 × 1,200円 = 6,900円。

  3. 3

    割増分を足す

    深夜・残業・休日にあたる時間には割増をプラス。深夜1.5時間なら 1,200円 × 1.5 × 25% = 450円を加えて合計7,350円。

割増賃金の一覧

労働基準法で定められた割増賃金の種類と割増率
種類割増率対象となる時間
法定時間外労働(残業)25%以上1日8時間・週40時間を超えて働いた時間
月60時間を超える時間外労働50%以上1か月の残業が60時間を超えた部分
深夜労働25%以上22:00〜翌5:00に働いた時間
法定休日労働35%以上週1日の法定休日に働いた時間
深夜 + 残業50%以上深夜帯に残業した時間(25%+25%で合算)
深夜 + 法定休日労働60%以上法定休日の深夜帯に働いた時間(35%+25%で合算)

時給別 月収・年収の早見表

割増なし・控除前の額面です。自分の時給と1か月の労働時間が交わるマスを見てください。

時給と月間労働時間から求める月収の早見表
時給月60h月80h月100h月120h月140h月160h年収目安
1,000円60,00080,000100,000120,000140,000160,0001,920,000円
1,100円66,00088,000110,000132,000154,000176,0002,112,000円
1,200円72,00096,000120,000144,000168,000192,0002,304,000円
1,300円78,000104,000130,000156,000182,000208,0002,496,000円
1,400円84,000112,000140,000168,000196,000224,0002,688,000円
1,500円90,000120,000150,000180,000210,000240,0002,880,000円
1,600円96,000128,000160,000192,000224,000256,0003,072,000円
1,800円108,000144,000180,000216,000252,000288,0003,456,000円
2,000円120,000160,000200,000240,000280,000320,0003,840,000円

年収目安は月160時間(フルタイム相当)×12か月、賞与なしで換算しています。

シフトパターン別の月の労働時間

4時間 × 週3日月 約52時間
5時間 × 週4日月 約86時間
6時間 × 週4日月 約103時間
6時間 × 週5日月 約129時間
8時間 × 週5日月 約172時間

1か月を約4.3週として換算した目安です。

時給から手取りが決まる仕組み

額面(総支給額)から健康保険・厚生年金・雇用保険・源泉所得税が差し引かれた残りが手取りです。 社会保険に加入している場合、手取りは額面の約80〜85%が目安になります。 月給がすでに決まっている場合の控除内訳は、専用の給料計算ページで確認できます。

健康保険料+子ども・子育て支援金

標準報酬月額 × 都道府県ごとの料率 ÷ 2(労使で半分ずつ負担)。40〜64歳はここに介護保険料も加わります。

厚生年金保険料

標準報酬月額 × 18.3% ÷ 2 = 9.15%が本人負担。報酬月額88,000円未満は加入対象外です。

雇用保険料

総支給額 × 0.5%が本人負担(一般の事業)。週20時間以上の勤務で加入対象です。

源泉所得税

社会保険料を引いた金額から給与所得控除・基礎控除・扶養控除を差し引き、税率をかけて算出します。

給料計算はこちら月給(額面)から手取りと控除の内訳を計算します

扶養内で働くときに気をつける「年収の壁」

時給が上がったりシフトを増やしたときは、年収のしきい値を超えないか確認しておくと安心です。 2026年(令和8年)は所得税の壁が178万円に引き上げられ、よく聞く103万円の壁はすでにありません。

119万円の壁年収 1,190,000円
住民税(所得割)がかかりはじめます所得割の非課税限度額45万円。均等割の非課税限度額は級地により異なります(1級地・扶養親族なしの場合)。
130万円の壁年収 1,300,000円
被扶養者から外れ、自分で社会保険に加入します向こう1年の収入見込みで判定します(通勤手当を含みます)。
136万円の壁年収 1,360,000円
配偶者控除が使えず、配偶者特別控除に移ります配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限。
169万円の壁年収 1,690,000円
満額38万円から段階的に減りはじめます配偶者特別控除の逓減がはじまるライン。
178万円の壁年収 1,780,000円
本人に所得税がかかりはじめます基礎控除104万円(特例込み)+給与所得控除の最低保障額74万円。

学生・60歳以上など立場ごとの壁や、令和7年からの変更点は年収の壁 一覧にまとめています。

その他の計算

時給計算以外の用途は、それぞれ専用ページに分けています。同じキーワードをホームと内ページで取り合うことがないよう、役割を分けています。

時給計算のよくある質問

時給の計算方法(計算式)を教えてください。

基本は「実働時間 × 時給」です。実働時間は、勤務時間から休憩時間を引いたもの(例:9:00〜18:00勤務で休憩1時間なら実働8時間)。深夜(22時〜翌5時)や残業・休日がある場合は、さらに割増賃金を足します。詳しい計算式は上の「時給計算の計算式とやり方」で、実際の入力は計算機でどうぞ。

深夜・休日の割増率は何%ですか?

深夜(22時〜翌5時)は25%以上、法定休日は35%以上。深夜と休日が重なる時間帯は合算して60%以上になります。時給1,000円なら、深夜1,250円/休日1,350円/休日の深夜1,600円が目安です。シフトで深夜がある方は、計算機の勤務時間に終了時刻を入れると深夜分を自動で振り分けます。

15分単位や30分単位の端数はどうなりますか?

1か月の合計労働時間に30分未満の端数が出た場合は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げることが認められています。ただし1日単位での端数切り捨ては原則として認められないので注意してください。このツールは1分単位で計算します。

時給1,100円で8時間働いたら、手取りはいくらですか?

額面の日給は 1,100円 × 8時間 = 8,800円。月20日勤務なら額面 176,000円。社会保険に加入している場合、手取りの目安は額面のおよそ8割(約14万円前後)、扶養内(社会保険未加入)なら8.5〜9割程度に近づきます。正確な額は、上の計算機に時給1,100・8時間・20日と勤務地を入れると出ます。

基本給が月20万円の場合、時給に換算するといくらですか?

月給を「月平均の所定労働時間」で割ります。例:1日8時間・年間245日勤務なら、月平均は 8 × 245 ÷ 12 ≒ 163.3時間。20万円 ÷ 163.3時間 ≒ 時給1,225円 が目安です。所定労働時間は勤務先で変わるので、ご自身の勤務先の数字で計算してください。月給からの手取りは給料計算ページで確認できます。

時給1,000円だと、1ヶ月・1年でどのくらいになりますか?

週20時間働くなら、1か月はおよそ 1,000円 × 87時間 = 87,000円、1年は約104万円。社会保険の被扶養者の目安である130万円より下なので、扶養内で働ける水準です。勤務時間を変えると、計算機の「次の『年収の壁』まで」表示であと何時間働けるか分かります。

交通費は給料に含まれますか?

原則として交通費(通勤手当)は額面給与とは別に支給され、残業代の算定基礎には含まれません。所得税は非課税限度額の範囲内であればかかりませんが、雇用保険料は通勤手当を含む総支給額が基礎になります。あらかじめ時給に交通費を含めて契約しているケースもあるので、雇用契約書を確認してください。手取りを計算する際は「詳細設定」で交通費の扱いを実態に合わせてください。

健康保険料はなぜ都道府県で違うのですか?

協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率は、都道府県ごとの支部が地域の医療費水準などを反映して決めているためです。この都道府県別料率が、そのまま手取りの差になります。手取りに直接効いてくるので、上の計算機では必ず勤務地の都道府県を選んでください。令和8年度(2026年度)の47都道府県の料率に対応しています。