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最低賃金チェック

令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金は、全国加重平均で時給1177(令和7年度は1121円)。発効日は都道府県ごとに2026年10月1日〜12月2日とばらつきます。あなたの時給・月給が下回っていないか、その場で判定できます。

判定のしかた

東京都の最低賃金(令和8年度 答申額)

1,280円/時

令和7年度から
1,226円 → +54
発効
10月1日

最低賃金を下回っています

時給 1,100円は、東京都1,280円を180下回っています

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の答申額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(東京都10月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,226円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

47都道府県の最低賃金一覧(令和8年度 答申額)

2026年9月22日時点の答申額です。発効日は都道府県ごとに異なり、「予定」と付いている県は発効日がまだ確定していません。

令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金と、令和7年度からの引上げ額・発効日の一覧
都道府県令和8年度令和7年度引上げ額発効日
北海道・東北
北海道1,1311,075+5610月1日
青森県1,0901,029+6110月29日予定
岩手県1,0901,031+5912月1日予定
宮城県1,0981,038+6010月1日
秋田県1,0901,031+5910月14日
山形県1,0921,032+6010月30日予定
福島県1,0941,033+6110月16日予定
関東
茨城県1,1361,074+6210月18日予定
栃木県1,1251,068+5710月1日
群馬県1,1201,063+5710月3日
埼玉県1,1961,141+5510月1日
千葉県1,1951,140+5510月1日
東京都1,2801,226+5410月1日
神奈川県1,2791,225+5410月1日
中部
新潟県1,1081,050+5810月1日
富山県1,1191,062+5710月1日
石川県1,1131,054+5910月3日
福井県1,1121,053+5910月4日
山梨県1,1131,052+6111月1日予定
長野県1,1171,061+5610月2日
岐阜県1,1211,065+5610月1日
静岡県1,1541,097+5710月15日
愛知県1,1951,140+5510月1日
近畿
三重県1,1431,087+5610月1日
滋賀県1,1361,080+5610月3日
京都府1,1801,122+5811月16日
大阪府1,2311,177+5410月1日
兵庫県1,1721,116+5610月1日
奈良県1,1071,051+5610月4日
和歌山県1,1011,045+5610月3日
中国
鳥取県1,0901,030+6010月3日
島根県1,0921,033+5910月10日
岡山県1,1041,047+5710月2日
広島県1,1411,085+5610月11日予定
山口県1,1011,043+5810月8日
四国
徳島県1,1031,046+5711月1日予定
香川県1,0921,036+5610月1日
愛媛県1,0931,033+6011月1日予定
高知県1,0861,023+6310月29日予定
九州・沖縄
福岡県1,1141,057+5710月4日
佐賀県1,0951,030+6511月15日
長崎県1,0871,031+5611月2日予定
熊本県1,0921,034+5812月1日予定
大分県1,0961,035+6111月1日予定
宮崎県1,0851,023+6210月24日予定
鹿児島県1,0901,026+6410月25日予定
沖縄県1,0861,023+6312月2日予定

※ 答申額は、この後の異議申出の手続きを経て正式に決定されます。金額・発効日が変わることがあります。

最低賃金ランキング(2026年度・高い順/低い順)

全国加重平均は1,177円。最も高いのは東京都1,280、最も低いのは宮崎県1,085で、その差は195円です。同額の都道府県は同順位にしています。

高い順(トップ5)

令和8年度 地域別最低賃金が高い都道府県の順位
順位都道府県最低賃金
1東京都1,280
2神奈川県1,279
3大阪府1,231
4埼玉県1,196
5千葉県・愛知県1,195

低い順(ワースト5)

令和8年度 地域別最低賃金が低い都道府県の順位
順位都道府県最低賃金
1宮崎県1,085
2高知県・沖縄県1,086
4長崎県1,087
5青森県・岩手県・秋田県・鳥取県・鹿児島県1,090

最低賃金に入る賃金・入らない賃金

判定に使うのは、毎月きまって支払われる基本的な賃金だけです。手当や残業代を足した金額で比べると、実際より高く見えてしまいます。

対象になる

  • 基本給
  • 毎月支払われる職務手当・役職手当など

対象にならない

  • 通勤手当・家族手当・精皆勤手当
  • 残業代、休日・深夜の割増賃金
  • 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 結婚手当など臨時に支払われる賃金

最低賃金には2種類ある(地域別と特定)

地域別最低賃金

すべての都道府県に定められ、業種や雇用形態を問わず、その都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。このページの一覧・ランキング・判定はこちらの金額です。

特定(産業別)最低賃金

鉄鋼業や電気機械器具製造業など特定の産業について、地域別最低賃金より高い水準が必要と認められた場合に定められます。地域別と特定の両方が適用される場合は、金額の高いほうが適用されます。自分の業種に特定最低賃金があるかどうかは、勤務地の都道府県労働局の公示で確認できます。

月給から時給に直して比べる

月給制の場合は、月給を月平均所定労働時間で割って時給に換算します。月ごとの日数の差をならすため、月の労働時間ではなく1年を12で割った平均を使います。

月平均所定労働時間 = 1日の所定労働時間 × 年間所定労働日数 ÷ 12
時給換算 = 対象となる月給 ÷ 月平均所定労働時間

たとえば1日8時間・年間245日なら月平均は約163.3時間です。月給18万円なら時給換算で約1,102円となり、東京都1,280円は下回りますが、宮崎県1,085円は上回る、という判定になります。勤務地によって結論が変わります。

下回っていたときにできること

最低賃金額より低い賃金で合意していても、その部分は法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。つまり差額の支払い義務が使用者に生じ、さかのぼって請求できます。

まずは給与明細と雇用契約書で、対象となる賃金がいくらかを確認してください。勤務先に相談しても解決しない場合は、都道府県労働局や労働基準監督署が相談窓口になります。

最低賃金が上がったあとの手取り

時給が上がると年収も上がるため、扶養内で働いている場合は年収の壁に近づきます。同じシフトのままでも壁を超えることがあるので、年収の壁 一覧で「あと何時間働けるか」を確認しておくと安心です。

よくある質問

2026年度(令和8年度)の最低賃金はいくらですか?

全国加重平均は時給1177円で、令和7年度の1121円から56円の引き上げです。最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円で、その差は195円あります。

最低賃金はいつから変わりますか?

発効日は都道府県ごとに異なり、令和8年度は2026年10月1日から12月2日までにわたります。発効日より前の期間は、令和7年度の金額が適用されます。自分の勤務地の発効日は、このページの一覧で確認できます。

「答申額」と正式に決まった額は違うのですか?

各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した金額が答申額です。この後に異議申出の手続きを経て正式に決定され、発効します。手続きの結果、金額や発効日が変わることがあります。

月給制でも最低賃金の対象になりますか?

対象になります。月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、最低賃金額と比べます。このとき、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・賞与は月給から除いて計算します。

最低賃金は正社員にも適用されますか?

適用されます。最低賃金は雇用形態を問わず、正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、すべての労働者に適用されます。月給制の正社員は、月給を月平均所定労働時間で割って時給に換算して比べます(計算方法は「月給制でも最低賃金の対象になりますか?」を参照)。なお、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方や試用期間中の方など一部の労働者については、都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、個別に最低賃金を減額できる特例があります。

最低賃金を下回っていたらどうなりますか?

最低賃金額より低い賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。つまり差額を支払う義務が使用者に生じ、さかのぼって請求できます。まずは勤務先に確認し、解決しない場合は都道府県労働局や労働基準監督署に相談してください。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年9月22日。最低賃金は毎年改定されます。

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