最低賃金チェック
令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金は、全国加重平均で時給1177円(令和7年度は1121円)。発効日は都道府県ごとに2026年10月1日〜12月2日とばらつきます。あなたの時給・月給が下回っていないか、その場で判定できます。
東京都の最低賃金(令和8年度 答申額)
1,280円/時
- 令和7年度から
- 1,226円 → +54円
- 発効日
- 10月1日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、東京都の 1,280円を180円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の答申額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(東京都は10月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,226円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
47都道府県の最低賃金一覧(令和8年度 答申額)
2026年9月22日時点の答申額です。発効日は都道府県ごとに異なり、「予定」と付いている県は発効日がまだ確定していません。
| 都道府県 | 令和8年度 | 令和7年度 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | ||||
| 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | +56円 | 10月1日 |
| 青森県 | 1,090円 | 1,029円 | +61円 | 10月29日予定 |
| 岩手県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | 12月1日予定 |
| 宮城県 | 1,098円 | 1,038円 | +60円 | 10月1日 |
| 秋田県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | 10月14日 |
| 山形県 | 1,092円 | 1,032円 | +60円 | 10月30日予定 |
| 福島県 | 1,094円 | 1,033円 | +61円 | 10月16日予定 |
| 関東 | ||||
| 茨城県 | 1,136円 | 1,074円 | +62円 | 10月18日予定 |
| 栃木県 | 1,125円 | 1,068円 | +57円 | 10月1日 |
| 群馬県 | 1,120円 | 1,063円 | +57円 | 10月3日 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 1,141円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 10月1日 |
| 東京都 | 1,280円 | 1,226円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 1,225円 | +54円 | 10月1日 |
| 中部 | ||||
| 新潟県 | 1,108円 | 1,050円 | +58円 | 10月1日 |
| 富山県 | 1,119円 | 1,062円 | +57円 | 10月1日 |
| 石川県 | 1,113円 | 1,054円 | +59円 | 10月3日 |
| 福井県 | 1,112円 | 1,053円 | +59円 | 10月4日 |
| 山梨県 | 1,113円 | 1,052円 | +61円 | 11月1日予定 |
| 長野県 | 1,117円 | 1,061円 | +56円 | 10月2日 |
| 岐阜県 | 1,121円 | 1,065円 | +56円 | 10月1日 |
| 静岡県 | 1,154円 | 1,097円 | +57円 | 10月15日 |
| 愛知県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 10月1日 |
| 近畿 | ||||
| 三重県 | 1,143円 | 1,087円 | +56円 | 10月1日 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 1,080円 | +56円 | 10月3日 |
| 京都府 | 1,180円 | 1,122円 | +58円 | 11月16日 |
| 大阪府 | 1,231円 | 1,177円 | +54円 | 10月1日 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 1,116円 | +56円 | 10月1日 |
| 奈良県 | 1,107円 | 1,051円 | +56円 | 10月4日 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 1,045円 | +56円 | 10月3日 |
| 中国 | ||||
| 鳥取県 | 1,090円 | 1,030円 | +60円 | 10月3日 |
| 島根県 | 1,092円 | 1,033円 | +59円 | 10月10日 |
| 岡山県 | 1,104円 | 1,047円 | +57円 | 10月2日 |
| 広島県 | 1,141円 | 1,085円 | +56円 | 10月11日予定 |
| 山口県 | 1,101円 | 1,043円 | +58円 | 10月8日 |
| 四国 | ||||
| 徳島県 | 1,103円 | 1,046円 | +57円 | 11月1日予定 |
| 香川県 | 1,092円 | 1,036円 | +56円 | 10月1日 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 1,033円 | +60円 | 11月1日予定 |
| 高知県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | 10月29日予定 |
| 九州・沖縄 | ||||
| 福岡県 | 1,114円 | 1,057円 | +57円 | 10月4日 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 1,030円 | +65円 | 11月15日 |
| 長崎県 | 1,087円 | 1,031円 | +56円 | 11月2日予定 |
| 熊本県 | 1,092円 | 1,034円 | +58円 | 12月1日予定 |
| 大分県 | 1,096円 | 1,035円 | +61円 | 11月1日予定 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 1,023円 | +62円 | 10月24日予定 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 1,026円 | +64円 | 10月25日予定 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | 12月2日予定 |
※ 答申額は、この後の異議申出の手続きを経て正式に決定されます。金額・発効日が変わることがあります。
最低賃金ランキング(2026年度・高い順/低い順)
全国加重平均は1,177円。最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円で、その差は195円です。同額の都道府県は同順位にしています。
高い順(トップ5)
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,280円 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,279円 |
| 3位 | 大阪府 | 1,231円 |
| 4位 | 埼玉県 | 1,196円 |
| 5位 | 千葉県・愛知県 | 1,195円 |
低い順(ワースト5)
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金 |
|---|---|---|
| 1位 | 宮崎県 | 1,085円 |
| 2位 | 高知県・沖縄県 | 1,086円 |
| 4位 | 長崎県 | 1,087円 |
| 5位 | 青森県・岩手県・秋田県・鳥取県・鹿児島県 | 1,090円 |
最低賃金に入る賃金・入らない賃金
判定に使うのは、毎月きまって支払われる基本的な賃金だけです。手当や残業代を足した金額で比べると、実際より高く見えてしまいます。
対象になる
- 基本給
- 毎月支払われる職務手当・役職手当など
対象にならない
- 通勤手当・家族手当・精皆勤手当
- 残業代、休日・深夜の割増賃金
- 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 結婚手当など臨時に支払われる賃金
最低賃金には2種類ある(地域別と特定)
地域別最低賃金
すべての都道府県に定められ、業種や雇用形態を問わず、その都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。このページの一覧・ランキング・判定はこちらの金額です。
特定(産業別)最低賃金
鉄鋼業や電気機械器具製造業など特定の産業について、地域別最低賃金より高い水準が必要と認められた場合に定められます。地域別と特定の両方が適用される場合は、金額の高いほうが適用されます。自分の業種に特定最低賃金があるかどうかは、勤務地の都道府県労働局の公示で確認できます。
月給から時給に直して比べる
月給制の場合は、月給を月平均所定労働時間で割って時給に換算します。月ごとの日数の差をならすため、月の労働時間ではなく1年を12で割った平均を使います。
時給換算 = 対象となる月給 ÷ 月平均所定労働時間
たとえば1日8時間・年間245日なら月平均は約163.3時間です。月給18万円なら時給換算で約1,102円となり、東京都の1,280円は下回りますが、宮崎県の1,085円は上回る、という判定になります。勤務地によって結論が変わります。
下回っていたときにできること
最低賃金額より低い賃金で合意していても、その部分は法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。つまり差額の支払い義務が使用者に生じ、さかのぼって請求できます。
まずは給与明細と雇用契約書で、対象となる賃金がいくらかを確認してください。勤務先に相談しても解決しない場合は、都道府県労働局や労働基準監督署が相談窓口になります。
最低賃金が上がったあとの手取り
時給が上がると年収も上がるため、扶養内で働いている場合は年収の壁に近づきます。同じシフトのままでも壁を超えることがあるので、年収の壁 一覧で「あと何時間働けるか」を確認しておくと安心です。
よくある質問
2026年度(令和8年度)の最低賃金はいくらですか?
全国加重平均は時給1177円で、令和7年度の1121円から56円の引き上げです。最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円で、その差は195円あります。
最低賃金はいつから変わりますか?
発効日は都道府県ごとに異なり、令和8年度は2026年10月1日から12月2日までにわたります。発効日より前の期間は、令和7年度の金額が適用されます。自分の勤務地の発効日は、このページの一覧で確認できます。
「答申額」と正式に決まった額は違うのですか?
各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した金額が答申額です。この後に異議申出の手続きを経て正式に決定され、発効します。手続きの結果、金額や発効日が変わることがあります。
月給制でも最低賃金の対象になりますか?
対象になります。月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、最低賃金額と比べます。このとき、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・賞与は月給から除いて計算します。
最低賃金は正社員にも適用されますか?
適用されます。最低賃金は雇用形態を問わず、正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、すべての労働者に適用されます。月給制の正社員は、月給を月平均所定労働時間で割って時給に換算して比べます(計算方法は「月給制でも最低賃金の対象になりますか?」を参照)。なお、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方や試用期間中の方など一部の労働者については、都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、個別に最低賃金を減額できる特例があります。
最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金額より低い賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。つまり差額を支払う義務が使用者に生じ、さかのぼって請求できます。まずは勤務先に確認し、解決しない場合は都道府県労働局や労働基準監督署に相談してください。
計算の根拠(出典)
最終確認日:2026年9月22日。最低賃金は毎年改定されます。