最低賃金チェック
令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金は、全国加重平均で時給1177円(令和7年度は1121円)。発効日は都道府県ごとに2026年10月1日〜12月2日とばらつきます。あなたの時給・月給が下回っていないか、その場で判定できます。
東京都の最低賃金(令和8年度)
1,280円/時
- 令和7年度から
- 1,226円 → +54円
- 発効日
- 10月1日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、東京都の 1,280円を180円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(東京都は10月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,226円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
47都道府県の最低賃金一覧(令和8年度)
2026年10月7日時点の金額です。発効日は都道府県ごとに異なり、「予定」と付いている県は発効日がまだ確定していません。東京都・静岡県・鹿児島県など、既に官報公示が済んだ都道府県は金額・発効日が確定しています。
| 都道府県 | 令和8年度 | 令和7年度 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 / 北海道・東北7道県の比較 | ||||
| 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | +56円 | 10月1日 |
| 青森県 | 1,090円 | 1,029円 | +61円 | 10月29日予定 |
| 岩手県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | 12月1日予定 |
| 宮城県 | 1,098円 | 1,038円 | +60円 | 10月1日 |
| 秋田県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | 10月14日 |
| 山形県 | 1,092円 | 1,032円 | +60円 | 10月30日予定 |
| 福島県 | 1,094円 | 1,033円 | +61円 | 10月16日予定 |
| 関東 / 関東1都6県の比較 | ||||
| 茨城県 | 1,136円 | 1,074円 | +62円 | 10月18日 |
| 栃木県 | 1,125円 | 1,068円 | +57円 | 10月1日 |
| 群馬県 | 1,120円 | 1,063円 | +57円 | 10月3日 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 1,141円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 10月1日 |
| 東京都 | 1,280円 | 1,226円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 1,225円 | +54円 | 10月1日 |
| 中部 / 中部9県の比較 | ||||
| 新潟県 | 1,108円 | 1,050円 | +58円 | 10月1日 |
| 富山県 | 1,119円 | 1,062円 | +57円 | 10月1日 |
| 石川県 | 1,113円 | 1,054円 | +59円 | 10月3日 |
| 福井県 | 1,112円 | 1,053円 | +59円 | 10月4日 |
| 山梨県 | 1,113円 | 1,052円 | +61円 | 11月1日 |
| 長野県 | 1,117円 | 1,061円 | +56円 | 10月2日 |
| 岐阜県 | 1,121円 | 1,065円 | +56円 | 10月1日 |
| 静岡県 | 1,154円 | 1,097円 | +57円 | 10月15日 |
| 愛知県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 10月1日 |
| 近畿 / 近畿7府県の比較 | ||||
| 三重県 | 1,143円 | 1,087円 | +56円 | 10月1日 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 1,080円 | +56円 | 10月3日 |
| 京都府 | 1,180円 | 1,122円 | +58円 | 11月16日 |
| 大阪府 | 1,231円 | 1,177円 | +54円 | 10月1日 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 1,116円 | +56円 | 10月1日 |
| 奈良県 | 1,107円 | 1,051円 | +56円 | 10月4日 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 1,045円 | +56円 | 10月3日 |
| 中国 / 中国5県の比較 | ||||
| 鳥取県 | 1,090円 | 1,030円 | +60円 | 10月3日 |
| 島根県 | 1,092円 | 1,033円 | +59円 | 10月10日 |
| 岡山県 | 1,104円 | 1,047円 | +57円 | 10月2日 |
| 広島県 | 1,141円 | 1,085円 | +56円 | 10月11日 |
| 山口県 | 1,101円 | 1,043円 | +58円 | 10月8日 |
| 四国 / 四国4県の比較 | ||||
| 徳島県 | 1,103円 | 1,046円 | +57円 | 11月1日 |
| 香川県 | 1,092円 | 1,036円 | +56円 | 10月1日 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 1,033円 | +60円 | 11月1日 |
| 高知県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | 10月29日 |
| 九州・沖縄 / 九州・沖縄8県の比較 | ||||
| 福岡県 | 1,114円 | 1,057円 | +57円 | 10月4日 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 1,030円 | +65円 | 11月15日 |
| 長崎県 | 1,087円 | 1,031円 | +56円 | 11月2日予定 |
| 熊本県 | 1,092円 | 1,034円 | +58円 | 12月1日予定 |
| 大分県 | 1,096円 | 1,035円 | +61円 | 11月1日 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 1,023円 | +62円 | 10月24日予定 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 1,026円 | +64円 | 10月25日 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | 12月2日予定 |
※ 10月1日発効の都道府県、および官報公示・改正決定済みの都道府県は確定額です。それ以外の発効分は答申額です。「予定」と付いている県は、異議申出の手続きを経て正式に決定されます。金額・発効日が変わることがあります。
最低賃金ランキング(2026年度・高い順/低い順)
全国加重平均は1,177円。最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円で、その差は195円です。同額の都道府県は同順位にしています。
高い順(トップ5)
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,280円 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,279円 |
| 3位 | 大阪府 | 1,231円 |
| 4位 | 埼玉県 | 1,196円 |
| 5位 | 千葉県・愛知県 | 1,195円 |
低い順(ワースト5)
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金 |
|---|---|---|
| 1位 | 宮崎県 | 1,085円 |
| 2位 | 高知県・沖縄県 | 1,086円 |
| 4位 | 長崎県 | 1,087円 |
| 5位 | 青森県・岩手県・秋田県・鳥取県・鹿児島県 | 1,090円 |
最低賃金に入る賃金・入らない賃金
判定に使うのは、毎月きまって支払われる基本的な賃金だけです。手当や残業代を足した金額で比べると、実際より高く見えてしまいます。
対象になる
- 基本給
- 毎月支払われる職務手当・役職手当など
対象にならない
- 通勤手当・家族手当・精皆勤手当
- 残業代、休日・深夜の割増賃金
- 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 結婚手当など臨時に支払われる賃金
最低賃金には2種類ある(地域別と特定)
地域別最低賃金
すべての都道府県に定められ、業種や雇用形態を問わず、その都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。このページの一覧・ランキング・判定はこちらの金額です。
特定(産業別)最低賃金
鉄鋼業や電気機械器具製造業など特定の産業について、地域別最低賃金より高い水準が必要と認められた場合に定められます。地域別と特定の両方が適用される場合は、金額の高いほうが適用されます。自分の業種に特定最低賃金があるかどうかは、勤務地の都道府県労働局の公示で確認できます。
月給から時給に直して比べる
月給制の場合は、月給を月平均所定労働時間で割って時給に換算します。月ごとの日数の差をならすため、月の労働時間ではなく1年を12で割った平均を使います。
時給換算 = 対象となる月給 ÷ 月平均所定労働時間
たとえば1日8時間・年間245日なら月平均は約163.3時間です。月給18万円なら時給換算で約1,102円となり、東京都の1,280円は下回りますが、宮崎県の1,085円は上回る、という判定になります。勤務地によって結論が変わります。
下回っていたときにできること
最低賃金額より低い賃金で合意していても、その部分は法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。つまり差額の支払い義務が使用者に生じ、さかのぼって請求できます。
まずは給与明細と雇用契約書で、対象となる賃金がいくらかを確認してください。勤務先に相談しても解決しない場合は、都道府県労働局や労働基準監督署が相談窓口になります。
最低賃金が上がったあとの手取り
時給が上がると年収も上がるため、扶養内で働いている場合は年収の壁に近づきます。同じシフトのままでも壁を超えることがあるので、年収の壁 一覧で「あと何時間働けるか」を確認しておくと安心です。
最低賃金の1,500円目標まで、全国加重平均であとどのくらい?
政府は、最低賃金の全国加重平均を1,500円に引き上げる目標を掲げています。各都道府県が1,500円になる、という意味ではありません。達成時期の表現はこれまで「2030年代半ば」→「2020年代」→「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」と見直しが繰り返されており、今後も変更される可能性があります。
2026年度 全国加重平均
1,177円
令和7年度 1,121円
政府目標
1,500円
全国加重平均の目標
目標まで
あと323円
単純計算の差額
1,500円まで残り323円です。仮に毎年50〜60円ずつ上がるとすれば5〜6年後で、政府が示す2030年代前半という時期とおおよそ重なります。引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わるため、これは単純計算の目安であり、将来の金額を保証するものではありません。
最低賃金は2027年度にどうなる?(令和9年度)
2027年度(令和9年度)の最低賃金は、まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、決まった流れで改定されます。
毎年の改定スケジュール
1.中央最低賃金審議会が目安を提示(例年7月下旬〜8月上旬)
厚生労働省の中央最低賃金審議会が、都道府県をA〜Dランクに区分し、それぞれの引上げ額の目安を示します。
2.都道府県の審議会が答申(例年8月〜9月)
各都道府県の地方最低賃金審議会が、目安をもとに審議して金額を答申します。この時点の金額は「答申額」で、まだ正式決定ではありません。
3.異議申出の手続き(答申から約2週間)
答申額に対して異議がある場合、労働者側・使用者側が異議を申し出ることができます。異議が出なければ金額はそのまま確定します。
4.発効(適用開始)(例年10月〜12月)
都道府県ごとに異なる発効日を迎えます。全国で最も早い県は10月上旬、最も遅い県は12月上旬に適用されます。
したがって、2027年度(令和9年度)の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。それまでは、現在適用されている各都道府県の金額がそのまま適用されます。
参考:政府が掲げる1,500円目標
政府は、最低賃金の全国加重平均を1,500円に引き上げる目標を掲げています。達成時期については、これまで「2030年代半ば」「2020年代」などと見直しが繰り返されており、現在は「2030年代前半できる限り早期に」とされています。時期の表現は今後も変更される可能性があります。
2027年度についてよくある質問
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に各都道府県の審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。
2027年度の金額はいくらになりますか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まるため、現時点で予想することはできません。
2027年度まで今の金額のままですか?
次の改定までは、現在適用されている金額がそのまま適用されます。改定後の新しい金額は、発効日を迎えてから適用されます。
よくある質問
2026年度(令和8年度)の最低賃金はいくらですか?
全国加重平均は時給1177円で、令和7年度の1121円から56円の引き上げです。最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円で、その差は195円あります。
最低賃金はいつから変わりますか?
発効日は都道府県ごとに異なり、令和8年度は2026年10月1日から12月2日までにわたります。発効日より前の期間は、令和7年度の金額が適用されます。自分の勤務地の発効日は、このページの一覧で確認できます。
「答申額」と正式に決まった額は違うのですか?
各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した金額が答申額です。この後に異議申出の手続きを経て正式に決定され、発効します。手続きの結果、金額や発効日が変わることがあります。
月給制でも最低賃金の対象になりますか?
対象になります。月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、最低賃金額と比べます。このとき、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・賞与は月給から除いて計算します。
最低賃金は正社員にも適用されますか?
適用されます。最低賃金は雇用形態を問わず、正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、すべての労働者に適用されます。月給制の正社員は、月給を月平均所定労働時間で割って時給に換算して比べます(計算方法は「月給制でも最低賃金の対象になりますか?」を参照)。なお、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方や試用期間中の方など一部の労働者については、都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、個別に最低賃金を減額できる特例があります。
最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金額より低い賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。つまり差額を支払う義務が使用者に生じ、さかのぼって請求できます。まずは勤務先に確認し、解決しない場合は都道府県労働局や労働基準監督署に相談してください。
最低賃金1500円になるのはいつ頃ですか?
政府が掲げるのは、各都道府県が1,500円になることではなく、全国加重平均を1,500円にする目標です。達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされており、これまで「2030年代半ば」「2020年代」と見直されてきました。2026年度の全国加重平均は1,177円で、目標まで残り323円です。毎年50〜60円ずつ引き上がった場合は5〜6年後という単純計算になりますが、引上げ額は毎年変わるため、これは目安であり確定した予定ではありません。
計算の根拠(出典)
最終確認日:2026年10月7日。最低賃金は毎年改定されます。
その他の計算ツール
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- 年収の壁 一覧
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