富山県の最低賃金 2026 — 時給1,119円(令和8年度)

最終確認日:2026年10月4日。2026年10月1日から時間額1,119円が適用されています。

富山県の最低賃金(令和8年度)

1,119円/時

令和7年度から
1,062円 → +57円(5.37%)
発効日
2026年10月1日
全国順位
18位/47都道府県

※ 県内で初めて1,100円台となりました。全国加重平均1,177円を58円下回り、中部9県では4位の水準です。令和8年度は特定(産業別)最低賃金の改正が見送られたため、すべての産業で1,119円が適用されます。

富山県の最低賃金は10月からいくら?いつから適用?

10月からの富山県の最低賃金は時給1,119円です。2026年9月30日までは令和7年度の1,062円、10月1日以降は令和8年度の1,119円が適用されます。富山県の令和8年度の改正は2026年10月1日発効で、すでに適用が始まっています。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。

富山県の発効日は毎年10月1日とは限りません。令和7年度は2025年10月12日、平成24年度は11月4日、平成22年度は10月27日など、年によってずれています。2026年度は10月1日発効に戻りました。

富山県の最低賃金が切り替わる前後の適用額
期間適用される最低賃金
2026年9月30日まで1,062円(令和7年度)
2026年10月1日〜1,119円(令和8年度)

あなたの時給は富山県の最低賃金を満たしていますか?

富山県の最低賃金は年齢や雇用形態にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。派遣労働者の場合は、派遣先の事業場に適用される最低賃金(富山県の1,119円)が適用されます。

判定のしかた
円

富山県の最低賃金(令和8年度)

1,119円/時

令和7年度から
1,062円 → +57円
発効日
10月1日

最低賃金を下回っています

時給 1,100円は、富山県の 1,119円を19円下回っています。

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(富山県は10月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,062円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

パート・アルバイトの時給1,119円での月収・年収の目安

パート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。1,119円で働いた場合の月収(額面)は、1日4時間×月20日で約89,520円、1日6時間×月20日で約134,280円です。

時給1,119円での月収・年収の目安
働き方月の労働時間月収(額面)年収(額面)
フルタイム(1日8時間×月20.4日)約163時間約182,621円約219万円
パート(1日6時間×月20日)120時間約134,280円約161万円
パート(1日4時間×月20日)80時間約89,520円約107万円

※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。手取り額は時給計算、ほかの都道府県は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。

富山県の最低賃金の推移(昭和52年度〜令和8年度)

富山県の最低賃金は1977年度の285円から2026年度の1,119円まで、49年間で約3.9倍に上昇しています。引上げ額が最も大きかったのは2025年度の+64円で、2023年度+40円・2024年度+50円・2025年度+64円・2026年度+57円と4年連続で40円以上の引上げが続いています。据置(0円)は2002〜2004年度の3回だけです。

2011年度(+1円)や2020年度(+1円)のようにほぼ据え置かれた年もあり、近年の50〜64円の引上げ幅とは対照的です。

富山県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8)1,119円+57円
2025年度(令和7)1,062円+64円
2024年度(令和6)998円+50円
2023年度(令和5)948円+40円
2022年度(令和4)908円+31円
2021年度(令和3)877円+28円
2020年度(令和2)849円+1円
2019年度(令和元)848円+27円
2018年度(平成30)821円+26円
2017年度(平成29)795円+25円
2016年度(平成28)770円+24円
2015年度(平成27)746円+18円
2014年度(平成26)728円+16円
2013年度(平成25)712円+12円
2012年度(平成24)700円+8円
2011年度(平成23)692円+1円
2010年度(平成22)691円+12円
2009年度(平成21)679円+2円
2008年度(平成20)677円+11円
2007年度(平成19)666円+14円
2006年度(平成18)652円+4円
2005年度(平成17)648円+4円
2004年度(平成16)644円据置き
2003年度(平成15)644円据置き
2002年度(平成14)644円据置き
2001年度(平成13)644円+4円
2000年度(平成12)640円+5円
1999年度(平成11)635円+6円
1998年度(平成10)629円+11円
1997年度(平成9)618円+13円
1996年度(平成8)605円+12円
1995年度(平成7)593円+14円
1994年度(平成6)579円+13円
1993年度(平成5)566円+17円
1992年度(平成4)549円+22円
1991年度(平成3)527円+25円
1990年度(平成2)502円+23円
1989年度(平成元)479円+18円
1988年度(昭和63)461円+14円
1987年度(昭和62)447円+9円
1986年度(昭和61)438円+12円
1985年度(昭和60)426円+16円
1984年度(昭和59)410円+10円
1983年度(昭和58)400円+14円
1982年度(昭和57)386円+20円
1981年度(昭和56)366円+22円
1980年度(昭和55)344円+22円
1979年度(昭和54)322円+18円
1978年度(昭和53)304円+19円
1977年度(昭和52)285円—

※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」、富山労働局「最低賃金額の推移」。据置は平成14・15・16年度の3回です。

富山県の最低賃金は2027年度にいくらになる?(予想)

2027年度(令和9年度)の金額はまだ示されていません。地域別最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会の目安(7月下旬〜8月上旬)→都道府県審議会の答申(8月〜9月)→異議申出の手続き→発効(10月〜12月)という流れで改定されます。富山県の2026年度は、異議申出の手続きを経て10月1日に発効しました。

この流れから、2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろになります。それまでは1,119円が適用されます。過去5年の引上げ平均は約48円で、仮に同じ幅なら1,167円前後が機械的な目安になりますが、これは予想ではなく参考値です。

全国の動きは47都道府県の最低賃金一覧、中部9県の比較は中部の最低賃金で確認できます。

2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?

例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に富山地方最低賃金審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,119円が適用されます。

2027年度の金額の予想はいくらですか?

2027年度の金額はまだ決まっていません。過去5年の引上げ平均(約48円)を単純に足すと1,167円前後になりますが、これは予想ではなく参考値です。実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わります。

富山県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。富山県の令和8年度は1,119円で、1,500円までは381円の差があります。到達時期は現時点では決まっていません。

富山県の特定(産業別)最低賃金は今年どうなった?

富山県には特定(産業別)最低賃金が定められていますが、令和8年度はすべての特定(産業別)最低賃金の改正が見送られました。現行の特定最低賃金額はいずれも地域別最低賃金の1,119円を下回るため、2026年10月1日以降はすべての産業で地域別の1,119円が適用されます。

富山県の特定(産業別)最低賃金
適用業種時間額発効日10月1日以降の適用
玉軸受・ころ軸受、はん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業1,035円令和6年12月27日1,119円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業1,002円令和6年12月26日1,119円
百貨店、総合スーパーマーケット1,003円令和6年12月26日1,119円
アルミニウム第二次製錬・精製業、アルミニウム・同合金圧延業、アルミニウム・同合金鋳物、アルミニウム・同合金ダイカスト、金属製サッシ・ドア、建築用金属製品、アルミニウム・同合金プレス製品製造業781円平成27年12月26日1,119円
自動車(新車)小売業769円平成23年1月20日1,119円

※ 富山労働局より。玉軸受等製造業・電子部品等製造業・百貨店等は令和6年12月改正以降、令和7・8年度とも改正されていません。アルミニウム関連と自動車(新車)小売業は平成27年・平成23年から据え置きです。地域別と特定の両方が適用される場合は、金額の高いほうが適用されます。

富山県の最低賃金は全国で何位?中部での位置づけ

1,119円は47都道府県で18位、中部9県では4位です。全国加重平均1,177円を58円下回る水準で、最高額の東京都(1,280円)とは161円、最低額の宮崎県(1,085円)とは34円の差があります。

隣の石川県とは、1977年度はともに285円でスタートし、2026年度は富山県1,119円・石川県1,113円と、50年で差はわずか6円です。

中部9県の最低賃金ランキング
順位都道府県最低賃金(令和8年度)引上げ額発効日
1位愛知県1,195円+55円10月1日
2位静岡県1,154円+57円10月15日
3位岐阜県1,121円+56円10月1日
4位富山県(このページ)1,119円+57円10月1日
5位長野県1,117円+56円10月2日
6位山梨県1,113円+61円11月1日
6位石川県1,113円+59円10月3日
8位福井県1,112円+59円10月4日
9位新潟県1,108円+58円10月1日

※ 中部9県の単純平均は約1,128円です。一覧は中部の最低賃金 2026、全国は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。落庫済みの愛知県・静岡県・長野県・石川県・岐阜県・新潟県・山梨県はリンクから詳細を見られます。山梨県の発効日は11月1日です。

よくある質問

富山県の最低賃金はいくらですか?

富山県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)で時給1,119円です。令和7年度の1,062円から57円(5.37%)の引き上げで、発効日は2026年10月1日です。県内で初めて1,100円台となり、全国では18位の水準です。

富山県の最低賃金はいつから適用されていますか?

2026年10月1日から適用されています。9月30日までは令和7年度の1,062円が適用されていました。適用の基準は支払日ではなく実際に働いた日なので、10月1日以降の労働分から1,119円以上を支払う必要があります。

富山県の最低賃金は現在いくらですか?

現在(2026年10月1日以降)は時給1,119円です。2026年9月30日までは1,062円でした。

引き上げ額はいくらですか?

57円の引き上げです(1,062円→1,119円、5.37%)。富山県は2023年度+40円、2024年度+50円、2025年度+64円、2026年度+57円と、4年連続で40円以上の引き上げが続いています。

2026年度の最低賃金予想はいくらですか?

予想ではなく確定しています。富山労働局が1,119円(現行1,062円から57円・5.37%)とする改正を決定し、2026年10月1日から適用されています。

富山県の最低賃金は2027年度にいくらになりますか?

2027年度(令和9年度)の金額はまだ示されていません。例年、中央最低賃金審議会の目安が7月下旬〜8月上旬、都道府県審議会の答申が8月〜9月、発効が10月〜12月という流れなので、2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏以降になります。

1500円になるのはいつですか?

政府は「遅くとも2030年代前半のできる限り早期に全国加重平均1,500円」という目標を掲げていますが、富山県の到達時期は決まっていません。富山県は近年毎年40〜60円台の引き上げが続いていますが、確約された時期はありません。

全国ではどのくらいの水準ですか?

1,119円は全国加重平均(1,177円)を58円下回る水準です。47都道府県では18位、中部9県では4位です。最高額の東京都(1,280円)とは161円、最低額の宮崎県(1,085円)とは34円の差があります。

富山県の特定(産業別)最低賃金はいくらですか?

富山県には特定(産業別)最低賃金が定められていますが、令和8年度はすべての特定(産業別)最低賃金の改正が見送られました。現行の特定最低賃金額(769円〜1,035円)はいずれも地域別最低賃金の1,119円を下回るため、2026年10月1日以降はすべての産業で1,119円が適用されます。

パート・アルバイトや正社員の月給にも適用されますか?

すべての労働者に適用されます。正社員のような月給制の場合は、月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給換算し、1,119円以上かを確認します。通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外労働・休日労働・深夜労働の賃金、賞与などは月給から除いて計算してください。

最低賃金を下回っていたらどうなりますか?

最低賃金を下回る賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先に確認し、解決しない場合は富山労働局または労働基準監督署に相談してください。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年10月4日。富山県最低賃金は2026年10月1日から時間額1,119円が適用されています(官報公示済みの確定額)。最低賃金は毎年改定されます。

その他の計算ツール