給料計算
月給(額面)から手取りを計算します。時給から月収を出すのではなく、すでに決まっている月給を控除で剥がすページです。
支給額面(総支給)を入力します
40〜64歳は介護保険料が加算されます
手取り(月)
207,096円
額面 250,000円 / 控除合計 42,904円 / 手取り率 83%
年収換算(賞与なし12か月):額面 3,000,000円 / 手取り 2,485,152円
控除の内訳を見る
総支給額 250,000円
| 健康保険+子ども・子育て支援金 | −13,104円 |
|---|---|
| 厚生年金 | −23,790円 |
| 雇用保険 | −1,250円 |
| 源泉所得税 | −4,760円 |
| 手取り額 | 207,096円 |
標準報酬月額 260,000円(健康保険)/260,000円(厚生年金)を基準に算定。住民税は含みません。
額面と手取りの差はどこから出るのか
差のほとんどは、健康保険・厚生年金・雇用保険・源泉所得税の4つです。社会保険に加入している場合、手取りは額面のおよそ80〜85%が目安になります。
健康保険+子ども・子育て支援金
標準報酬月額に都道府県ごとの料率をかけ、労使折半した本人負担分です。40〜64歳は介護保険料も加算されます。
厚生年金
標準報酬月額 × 9.15%(本人負担)。報酬月額88,000円未満は加入対象外です。
雇用保険
総支給額 × 0.5%(一般の事業・本人負担)。週20時間以上で加入対象になることが多いです。
源泉所得税
社会保険料を差し引いたあとの金額と扶養人数から、国税庁の税額表に沿って計算します。
標準報酬月額のしくみ
健康保険料・厚生年金保険料は、毎月の給料にそのまま料率をかけるのではなく、報酬を等級に当てはめた標準報酬月額を使います。だから「月給が少し違うだけ」では保険料が変わらないことがあります。このツールは協会けんぽの等級表に沿って計算します。
よくある質問
給料計算で「額面」と「手取り」はどう違いますか?
額面(総支給)は会社が支払う前の金額、手取りは社会保険料と所得税を差し引いたあとに手元に残る金額です。このページでは月給(額面)から控除を引き、手取りを計算します。
なぜ月給そのものに料率をかけないのですか?
健康保険・厚生年金は、毎月の報酬を等級に当てはめた「標準報酬月額」に料率をかけて計算します。月給が1円違うだけで保険料が変わるわけではありません。
介護保険料はいつから引かれますか?
40歳以上65歳未満の第2号被保険者のあいだ、健康保険料とあわせて介護保険料が本人負担分として控除されます。65歳以上は第1号被保険者となり、年金からの天引きが基本です。