年収の壁 一覧(2026年)
2026年(令和8年)は、本人の所得税の壁が160万円から178万円へ引き上げられました。106万円の壁(賃金要件)は撤廃が決まり、2026年10月1日に施行されます。一方で社会保険の130万円・150万円・180万円は据え置きです。 立場ごとに見るべき壁を絞り、「あと何時間働けるか」を時給から逆算できます。
年収の見込み
1,248,000円
月収換算 約104,000円(時給1,200円 × 週20時間 × 52週)
2026年10月1日以降、従業員51人以上の勤務先では週20時間以上働くと年収にかかわらず社会保険に加入します。 130万円以下でも被扶養者のままではいられません。
119万円の壁|本人の住民税(令和9・10年度分)
住民税(所得割)がかかりはじめます
58,000円 超えています
所得割の非課税限度額45万円。均等割の非課税限度額は級地により異なります(1級地・扶養親族なしの場合)。
130万円の壁|社会保険の被扶養者(一般)
被扶養者から外れ、自分で社会保険に加入します
あと 52,000円(約43.3時間/週20時間なら約2.2週間分)
向こう1年の収入見込みで判定します(通勤手当を含みます)。
136万円の壁|配偶者控除
配偶者控除が使えず、配偶者特別控除に移ります
あと 112,000円(約93.3時間/週20時間なら約4.7週間分)
配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限。
169万円の壁|配偶者特別控除(満額38万円)
満額38万円から段階的に減りはじめます
あと 442,000円(約368.3時間/週20時間なら約18.4週間分)
配偶者特別控除の逓減がはじまるライン。
扶養から外れて働いた場合の手取りはバイト給料計算、月給から手取りを出す計算は給料計算で確認できます。
※ 本ツールは概算です。社会保険の被扶養者認定は「向こう1年の収入見込み」で判定され、 残業代の扱いなど個別の事情により結果が異なります。最終的な判断は勤務先・お住まいの市区町村・年金事務所にご確認ください。
年収の壁 早見表(2026年9月22日確認)
金額の低い順に並べています。赤字は令和8年度税制改正で変わった箇所です。
| 区分 | 壁の内容 | 令和8・9年 | 令和7年 | 超えるとどうなる |
|---|---|---|---|---|
| 税金(本人・住民税) | 本人の住民税(令和9・10年度分) | 1,190,000円 | 1,100,000円 | 住民税(所得割)がかかりはじめます |
| 社会保険 | 社会保険の被扶養者(一般) | 1,300,000円 | 1,300,000円 | 被扶養者から外れ、自分で社会保険に加入します |
| 税金(配偶者) | 配偶者控除 | 1,360,000円 | 1,230,000円 | 配偶者控除が使えず、配偶者特別控除に移ります |
| 税金(扶養親族) | 扶養控除(一般) | 1,360,000円 | 1,230,000円 | 扶養している人が扶養控除を使えなくなります |
| 社会保険 | 社会保険の被扶養者(19〜22歳) | 1,500,000円 | 1,500,000円 | 被扶養者から外れ、自分で社会保険に加入します |
| 税金(扶養親族) | 特定親族特別控除(満額63万円) | 1,590,000円 | 1,500,000円 | 満額63万円から段階的に減りはじめます |
| 税金(配偶者) | 配偶者特別控除(満額38万円) | 1,690,000円 | 1,600,000円 | 満額38万円から段階的に減りはじめます |
| 税金(本人) | 本人の所得税 | 1,780,000円 | 1,600,000円 | 本人に所得税がかかりはじめます |
| 社会保険 | 社会保険の被扶養者(60歳以上・障害者) | 1,800,000円 | 1,800,000円 | 被扶養者から外れ、自分で社会保険に加入します |
| 税金(扶養親族) | 特定親族特別控除(0円) | 1,970,000円 | 1,880,000円 | 特定親族特別控除が0円になります |
| 税金(配偶者) | 配偶者特別控除(0円) | 2,070,000円 | 2,016,000円 | 配偶者特別控除が0円になります |
| 社会保険 | 106万円の壁(賃金要件) | 撤廃(2026年10月1日施行) | 1,060,000円 | 週20時間以上かつ従業員51人以上なら、年収を問わず社会保険に加入します |
※ 控除の壁はすべて所得税の基準です。住民税の非課税限度額は級地により異なり、表は1級地・扶養親族なしの場合です。
103万円の壁はもう存在しない
2026年の最大の変化はここです。所得税がかかりはじめるラインは、令和7年度改正で103万円から160万円へ、令和8年度改正でさらに178万円へ引き上げられました。内訳は基礎控除104万円+給与所得控除の最低保障額74万円です。
つまり「103万円を超えたら税金がかかる」という説明は、すでに誤りです。社内で103万円・123万円を前提に勤務時間を調整している場合は、必要以上に働く時間を抑えている可能性があります。ただし社会保険の130万円などは据え置きなので、税と社会保険は分けて確認してください。
106万円の壁は2026年10月1日施行で撤廃
月額8.8万円(年収106万円相当)という賃金要件は、2025年6月の年金制度改正法により撤廃が決定され、2026年10月1日に施行されます。同日以降は、週20時間以上働くかどうかと、勤務先の従業員が51人以上かどうかで加入が決まります。年収が106万円に届いていなくても、条件を満たせば社会保険に加入します。
注意したいのは、これで社会保険の壁が全部なくなるわけではない点です。勤務先で加入しない場合の130万円・150万円・180万円という被扶養者の収入基準は残ります。「106万円がなくなったから、いくら働いても扶養のまま」ではありません。
天引きに反映されるのは令和8年12月から
国税庁は、今回の改正を原則として令和8年12月1日に施行すると明記しています。令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はなく、引き上げ後の控除は12月の年末調整ではじめて反映されます。
「壁は178万円に上がったはずなのに、給与明細の天引きが変わらない」と感じるのはこのためです。11月までの給与から引かれた所得税は、12月の年末調整で精算されます。
税金と社会保険は「判定の軸」が違う
税金は暦年(その年の1〜12月)の合計所得で判定しますが、社会保険は向こう1年の収入見込みで判定します。さらに社会保険では、労働条件通知書や雇用契約書に記載された賃金で算定し、契約の段階で見込めない時間外労働の賃金は含めない扱いになっています。繁忙期の残業で結果的に超えただけでは、ただちに扶養を外れるわけではありません。
また住民税は前年の所得に対して課税されるため、所得税とは1年ずれます。令和8年中の収入は令和9年度分の住民税に反映されます。
よくある質問
2026年の年収の壁はいくらですか?
令和8年度税制改正により、本人に所得税がかかりはじめる壁は160万円から178万円に引き上げられました(基礎控除104万円+給与所得控除の最低保障額74万円)。住民税は119万円、配偶者控除は136万円、社会保険は130万円・150万円・180万円と、それぞれ別の金額です。
「103万円の壁」はどうなったのですか?
103万円の壁はすでに存在しません。令和7年度改正で103万円から160万円に、令和8年度改正でさらに178万円に引き上げられました。103万円を前提とした社内ルールや古い記事は見直しが必要です。
106万円の壁はどうなりますか?
月額8.8万円の賃金要件は、2025年6月の年金制度改正法により撤廃が決定され、2026年10月1日に施行されます。同日以降は、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働くかどうかで加入が決まり、年収を問わず社会保険に加入します。ただし130万円・150万円・180万円という被扶養者の収入基準は残ります。
源泉徴収(天引き)はいつから変わりますか?
今回の改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はなく、12月の年末調整ではじめて反映されます。11月までの給与明細で天引き額が変わらないのはこのためです。
社会保険と税金の壁はなぜ金額が違うのですか?
判定の軸が異なるためです。税金は暦年(1〜12月)の合計所得で判定しますが、社会保険は「向こう1年の収入見込み」で判定します。そのため同じ年収でも、税の壁と社会保険の壁は別々に確認する必要があります。
130万円の壁はなくなるのですか?いつからですか?
施行日が決まっているのは106万円の壁(賃金要件)だけで、2025年6月の年金制度改正法により撤廃が決定され、2026年10月1日に施行されます。130万円の壁には具体的な撤廃日がなく、当面は据え置きです。そのうえで、①残業などで一時的に超えても、事業主の証明があれば引き続き被扶養者として認定を受けられる(原則として連続2回まで)、②労働契約で決まった賃金から見込んだ年収が130万円未満なら、原則として被扶養者と認定する、③勤務先の社会保険の加入対象を広げる、といった形で影響を小さくする仕組みが取られています。法律上は「3年以内に撤廃」と定められていますが、ある日突然なくなるわけではありません。
一度扶養から外れると、もう戻れないのですか?
戻れます。被扶養者かどうかは「向こう1年間の収入見込み」で判断されるため、収入が基準額(原則130万円未満)を下回る見込みになれば、扶養する側の勤務先を通じてあらためて認定を受けられます。また、残業などで一時的に超えただけなら、事業主の証明により引き続き扶養にとどまれる場合があります(原則として連続2回まで)。
「160万円の壁」はいつからですか?
160万円は令和7年(2025年)分の所得税の壁です。令和8年(2026年)分からは178万円に引き上げられているため、2026年時点ではひとつ前の金額にあたります。2026年の本人の壁は、所得税が178万円、住民税が119万円(1級地・扶養親族なしの場合)です。
扶養する側の年収が1,000万円を超えるとどうなりますか?
ここでいう「扶養」が配偶者控除・配偶者特別控除なのか、子どもや親の扶養控除なのかで扱いが違います。配偶者控除は、扶養する側(納税者本人)の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられません。一般の控除対象配偶者の場合、控除額は900万円以下で38万円、900万円超950万円以下で26万円、950万円超1,000万円以下で13万円、1,000万円超で0円です。配偶者特別控除も、本人の合計所得金額が1,000万円以下の人に限られます。一方、16歳以上の子などを扶養する「扶養控除」には、扶養する側の所得による上限はありません。なお1,000万円は給与収入(いわゆる年収)ではなく、給与所得控除などを差し引いた後の合計所得金額です。
計算の根拠(出典)
- 総務省「個人住民税の非課税限度額」
- 厚生労働省「『年収の壁』への対応」
- 国税庁 タックスアンサー No.1190
- 国税庁 タックスアンサー No.1180
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件」
- 国税庁 タックスアンサー No.1177
- 国税庁 タックスアンサー No.1195
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
最終確認日:2026年9月22日。制度は改正されることがあります。