社会保険料はいくら引かれる?令和8年度の料率で手取りを計算できるガイド
「給与明細の社会保険料って、いくら引かれるのが正しいの?」──料率が古かったり、支援金が入っていなかったりすることがあります。このページは令和8年度(2026年度)の現行料率だけで計算します。早見表・4〜6月の改定・2026年10月に撤廃された「106万円の壁」まで、1ページで完結します。
最終確認日:2026年10月22日 / メンテナンス日:2026年10月22日
基本給+手当など、毎月決まって支払われる額(例:260,000)
年齢
40〜64歳は介護保険料(本人0.81%)が加算されます
支援金の適用月
健保・介護は3月分(4月納付)から、支援金は4月分(5月納付)から適用。明細が合わないときはここを切り替えてください。
加入判定に使用(20時間以上が目安)
入力すると賞与からの社会保険料目安も表示します
社会保険料(本人負担・月)
38,194円
総支給 260,000円 の 14.7% / 社会保険料控除後 221,806円
標準報酬月額 260,000円(健保)/260,000円(厚年)。所得税・住民税は含みません。
控除の内訳
| 健康保険料 | −12,805円 |
|---|---|
| 子ども・子育て支援金 | −299円 |
| 厚生年金保険料 | −23,790円 |
| 雇用保険料 | −1,300円 |
| 控除合計 | −38,194円(14.7%) |
加入判定(簡易)
週20時間以上かつ事業所の被保険者数が51人以上のため、現行ルールでは社会保険の加入対象になる可能性が高いです(2ヶ月超の雇用見込み・学生でないことも条件)。
社会保険料の内訳|本人が引かれる5つの負担
給与から引かれる社会保険料は、次の5つです。労災保険料は労働者の負担がありません(事業主が全額)。保険料の大半は事業主と折半ですが、被保険者本人が負担するのは下の右側の率です。
| 保険 | 令和8年度の保険料率(総額) | 本人負担 | 適用開始 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ・東京) | 9.85% | 4.925% | 令和8年3月分(4月納付)〜 | 被保険者全員 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23%(全国一律) | 0.115% | 令和8年4月分(5月納付)〜 | 被保険者全員 |
| 介護保険 | 1.62%(全国一律) | 0.81% | 令和8年3月分(4月納付)〜 | 40〜64歳のみ |
| 厚生年金 | 18.30%(全国一律) | 9.15% | 平成29年9月分〜固定 | 70歳未満の被保険者 |
| 雇用保険 | 11.5/1,000(※労働者側は5.0/1,000) | 0.50% | 毎年4月1日改定 | 所定週20時間以上など |
目安の合計(東京・標準報酬月額26万円)
- ・40歳未満:健康保険+支援金 13,104円+厚生年金 23,790円+雇用保険 1,300円=約38,194円(総支給の約14.7%)
- ・40〜64歳:さらに介護保険2,106円が加わり約40,300円(約15.5%)
※ここでの金額は概算(標準報酬月額×率)です。実際の控除額は協会けんぽの「令和8年度保険料額表」の実額(10円単位)で決まります。健保組合がある場合は料率が異なります。
★注意:適用開始月が1か月ずれます(給与計算で一番間違える所)
健康保険料率と介護保険料率は令和8年3月分(4月納付分)から、子ども・子育て支援金は令和8年4月分(5月納付分)からです。つまり「4月に受け取る給与(=3月分)」には支援金が入っておらず、「5月受け取り(=4月分)」から初めて入る、ということです。令和8年4月〜5月の給与明細で金額が合わない人は、ほぼこのずれが原因です。上の計算機の「支援金の適用月」で切り替えて差額を確認できます。
この節の参考データ:協会けんぽ R8 料率ページ・支援金率ページ(下記出典)
社会保険料 計算器|総支給額を入れるだけで目安が出ます
入力は総支給額(基本給+手当など毎月決まって支払われる額)が中心です。計算の仕組み:総支給額 → 標準報酬月額(該当等級)→ 各保険料(率×÷2)→ 控除合計。所得税・住民税は扶養の有無で変わるため、この計算機では引いていません(社会保険料だけを知りたい用途向け)。税込みの手取りは給料計算へ。
こんな言い方もします:社会保険料計算シュミレーション/シミュレーション。上の入力欄がその計算ツールです。
社会保険料 早見表|令和8年度・東京(協会けんぽ)
標準報酬月額の等級ごとに、本人負担の合計を並べたものが早見表です。自分の総支給額がどの等級に入るかを先に確認してから見てください(40歳未満・支援金あり)。
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額の幅 | 健保 | 支援金 | 厚年 | 雇用 | 本人負担合計 | 控除後率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 88,000円 | 83,000円以上〜93,000円未満 | 4,334 | 101 | 8,052 | 440 | 12,927円 | 85.3% |
| 7 | 110,000円 | 107,000円以上〜114,000円未満 | 5,417 | 127 | 10,065 | 550 | 16,159円 | 85.3% |
| 10 | 134,000円 | 130,000円以上〜138,000円未満 | 6,600 | 154 | 12,261 | 670 | 19,685円 | 85.3% |
| 13 | 160,000円 | 155,000円以上〜165,000円未満 | 7,880 | 184 | 14,640 | 800 | 23,504円 | 85.3% |
| 15 | 180,000円 | 175,000円以上〜185,000円未満 | 8,865 | 207 | 16,470 | 900 | 26,442円 | 85.3% |
| 17 | 200,000円 | 195,000円以上〜210,000円未満 | 9,850 | 230 | 18,300 | 1,000 | 29,380円 | 85.3% |
| 18 | 220,000円 | 210,000円以上〜230,000円未満 | 10,835 | 253 | 20,130 | 1,100 | 32,318円 | 85.3% |
| 19 | 240,000円 | 230,000円以上〜250,000円未満 | 11,820 | 276 | 21,960 | 1,200 | 35,256円 | 85.3% |
| 20 | 260,000円 | 250,000円以上〜270,000円未満 | 12,805 | 299 | 23,790 | 1,300 | 38,194円 | 85.3% |
| 21 | 280,000円 | 270,000円以上〜290,000円未満 | 13,790 | 322 | 25,620 | 1,400 | 41,132円 | 85.3% |
| 22 | 300,000円 | 290,000円以上〜310,000円未満 | 14,775 | 345 | 27,450 | 1,500 | 44,070円 | 85.3% |
| 25 | 360,000円 | 350,000円以上〜370,000円未満 | 17,730 | 414 | 32,940 | 1,800 | 52,884円 | 85.3% |
| 28 | 440,000円 | 425,000円以上〜455,000円未満 | 21,670 | 506 | 40,260 | 2,200 | 64,636円 | 85.3% |
| 35 | 650,000円 | 635,000円以上〜665,000円未満 | 32,012 | 748 | 59,475 | 3,250 | 95,485円 | 85.3% |
| 50 | 1,390,000円 | 1,355,000円以上 | 68,457 | 1,599 | 59,475 | 6,950 | 136,481円 | 90.2% |
※この表は東京の料率(健保9.85%+支援金0.23%)で計算した概算です。他の都道府県は健康保険料率だけが違います(埼玉9.67%・千葉9.73%・神奈川9.92%など。いずれも令和8年度)。介護ありの場合は本人0.81%が加算されます。公式の実額は協会けんぽ「令和8年度保険料額表」(PDF)で確認してください。
社会保険料の等級と標準報酬月額|総支給額と引かれる額が違う理由
社会保険料は毎月の実際の給与額ではなく「標準報酬月額」に保険料率をかけて決まります。標準報酬月額とは、4〜6月に支払われた給与(残業代含む)の平均額を、あらかじめ決められた等級に当てはめた金額です。だから総支給額が同じでも、4〜6月の残業の多い人と少ない人では等級が違い、引かれる額も違います。
等級の幅(健康保険・厚生年金で違います)
健康保険は50等級で下限5万8,000円・上限139万円、厚生年金は32等級で下限8万8,000円・上限65万円です。社会保険料の差は健康保険の方が大きいのに、将来の年金は65万円で打ち切り、という違いがここにあります。厚生年金の上限は2027年9月分から段階的に75万円へ引き上げられます。
社会保険料 4月から6月の給与で等級が決まる|9月分から変わる
社会保険料は毎年4〜6月に支払われた給与の平均で等級を決め直し(=定時決定)、9月分(10月納付)から適用されます。このページや早見表を使うときは、9月以降の給与明細が新しい等級になっているかを確認してください。
1年の中で金額が変わる4つのタイミング
- 3月分(4月納付):健康保険・介護保険の料率改定(年次改正)
- 4月分(5月納付):子ども・子育て支援金の料率
- 4月1日:雇用保険料率の年度改定
- 9月分(10月納付):定時決定による等級変更
「毎年同じはずの社会保険料が変わっている」は、だいたいこの4つのどれかです。
社会保険料が高いと感じる理由|手取りが減る4つのパターン
「去年より給料が変わっていないのに、引かれる額が増えている」──多くの場合、次のどれかです。①前年や今年の残業で等級が上がった(4〜6月の給与が基準)/②令和8年4月分から子ども・子育て支援金が入った(0.23%、本人0.115%)/③40歳になり介護保険(1.62%)に加算された/④3月分の料率改定。とくに②は「5月の給与明細から急に増えた」と感じる原因で、令和8年度は健保・介護と支援金の適用開始が1か月ずれています。上の計算器で「支援金の適用月」を切り替えると、その差を確認できます。
【2026年10月】「106万円の壁」は撤廃されました|今の加入要件
いわゆる「年収106万円の壁」として意識されていた月額8.8万円以上の賃金要件が、2026年10月1日付で撤廃されました(厚労省「年金社会保険の加入対象の拡大について」)。これにより、パート・アルバイトの社会保険加入の判定は、次の4つになりました。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない(昼夜間定時制などを除く)
- 事業所の規模要件を満たす(現在:厚生年金の被保険者数が51人以上)
注意すべきは「扶養」です。年収が130万円未満でも、この4つを満たせば被保険者になるため、健康保険の被扶養者からは外れます。壁が「106万円」から「週20時間」に移った、と考えると分かりやすいです。詳細な壁の一覧は年収の壁 一覧へ。
規模要件の今後のスケジュール(厚労省公表)
2027年10月:被保険者数36人以上へ拡大/2029年10月:21人以上へ拡大。2029年10月の施行時点で既に存在する事業所は当分の間対象外、という経過措置も設けられています。上の計算機の「事業所の被保険者数」で、今後対象になるかも確認できます。
パート・アルバイトの社会保険料|時給から逆算して
加入の判定は「月額賃金」ではなく週の所定労働時間になりましたが、引かれる額の計算は同じです。時給と労働時間から月額を出して、このページの計算機に入れてください。額面の出し方はバイト給料計算、最低賃金との関係は最低賃金一覧で確認できます。
手残り感の目安:社会保険料だけを見ると、総支給の約14.7%(40歳未満)です。明細の控除が増えた理由の整理は、上の「社会保険料が高いと感じる理由」を見てください。
社会保険料と年金の関係|払った額は将来いくら戻るのか
給与から引かれる額の約6割が厚生年金です(標準報酬月額26万円・東京・40歳未満なら厚生年金23,790円/控除計約38,194円)。ただし社会保険料は「払った分がそのまま戻る」仕組みではありません。厚生年金は報酬比例+被保険者期間で決まり、健康保険・介護保険・雇用保険は将来の給付と1対1で対応しません。「手取りが減る」のと「将来の年金がどれくらいか」は別の話として分けて考えるのが正確です。
知っておきたい注意点4つ
- 日割りではなく1か月分です。月中の入社・退社でも、その月の標準報酬月額に対する1か月分が原則として扱われます(資格取得日の月割り特例は、報酬が実際に支払われた日数で決まります)。
- 賞与(ボーナス)からも引かれます。標準賞与額×率で、料率は給与と同じです。
- 退職後は任意継続か国民健康保険へ。退職日の翌日から20日以内に申し出れば任意継続を選べます(保険料は労使折半なしの全額自己負担+支援金も全額)。
- 会社の健保組合がある場合は料率が違います。このページは協会けんぽ(全国健康保険協会)の率です。健保組合の料率表には対応していません。
よくある質問
社会保険料は手取りの何%ですか?
東京の協会けんぽ・令和8年度なら、40歳未満で総支給の約14.7%、40〜64歳で約15.5%が目安です(所得税・住民税は含みません)。
社会保険料計算のシュミレーション(シミュレーション)はどこでできますか?
このページ上部の計算器でできます。総支給額・都道府県・年齢・支援金の適用月を入れると、健康保険・支援金・介護・厚生年金・雇用保険の本人負担と合計が出ます。よく「社会保険料計算シュミレーション」とも呼ばれますが、内容は同じです。
社会保険料 計算の早見表はどこにありますか?
各支部の「令和8年度保険料額表」が公式の一覧です。このページの表は東京の料率で計算した概算です。実額は10円単位の丸めがあるため、協会けんぽのPDFで確認してください。
4月から6月に支払われた給与って何に使われますか?
定時決定で標準報酬月額を決める材料です。その平均で決まった等級が9月分(10月納付)から適用されます。
106万円の壁はなくなりましたか?
2026年10月1日付で、月額8.8万円以上の賃金要件は撤廃されました。今は「週20時間以上+2ヶ月超の雇用見込み+学生でない+事業所の規模要件」で判定します。
年収130万円未満なら扶養のままですか?
130万円未満でも、上記の要件を満たして被保険者になれば被扶養者ではなくなります。
ボーナスからも社会保険料は引かれますか?
引かれます。標準賞与額×保険料率で、率は給与と同じです。
計算の根拠(出典)
本文は協会けんぽ・厚労省・日本年金機構・こども家庭庁の令和8年度公表値に基づきます。健保組合の料率には対応していません。
- 全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率」
- 全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」
- 全国健康保険協会「協会けんぽの子ども・子育て支援金率について」
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
- 厚生労働省「年金社会保険の加入対象の拡大について」
- 厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
最終確認日:2026年10月22日。最低賃金や料率は毎年改定されます。メンテナンス日:2026年10月22日。