愛知県の最低賃金(2026年度・令和8年度)
最終確認日:2026年9月28日。愛知県最低賃金は令和8年10月1日から適用されます(答申日:2026年8月5日)。
愛知県の最低賃金(令和8年度)
1,195円/時
- 令和7年度から
- 1,140円 → +55円(4.82%)
- 発効日
- 2026年10月1日
※ 発効日より前は令和7年度額(1,140円)が適用されます。愛知県の1,195円は中部9県で最も高い金額です。
あなたの時給・月給を判定する
愛知県の最低賃金(令和8年度 答申額)
1,195円/時
- 令和7年度から
- 1,140円 → +55円
- 発効日
- 10月1日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、愛知県の 1,195円を95円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の答申額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(愛知県は10月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,140円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
愛知県の最低賃金1,195円で働いた場合の月収・年収の目安
| 働き方 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(1日8時間×月20.4日) | 約163時間 | 約194,800円 | 約234万円 |
| パート(1日6時間×月20日) | 120時間 | 143,400円 | 約172万円 |
| パート(1日4時間×月20日) | 80時間 | 95,600円 | 約115万円 |
※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。実際の給与は勤務先の時給により異なります。手取り額は時給計算で、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
なお、最低賃金は「支払われる賃金の下限」であり、愛知県の平均的な年収を示すものではありません。
愛知県の最低賃金の推移(1977年〜2026年)
愛知県の最低賃金は1977年度の302円から、2026年度の1,195円まで、49年間で約4.0倍に上昇しています。上昇額が最も大きかったのは2025年度の+63円で、これは愛知県にとって過去最大の引き上げ幅です。2026年度の+55円はこれに次ぐ水準です。据え置き(0円)となったのは、2003年度・2002年度の2回です。
2021年度に900円台、2023年度に1,000円台を超え、2026年度は1,195円となりました。2026年8月5日に愛知地方最低賃金審議会が1,195円とする答申を出し、10月1日から適用されます。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,195円 | +55円 |
| 2025年度(令和7) | 1,140円 | +63円 |
| 2024年度(令和6) | 1,077円 | +50円 |
| 2023年度(令和5) | 1,027円 | +41円 |
| 2022年度(令和4) | 986円 | +31円 |
| 2021年度(令和3) | 955円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 927円 | +1円 |
| 2019年度(令和元) | 926円 | +28円 |
| 2018年度(平成30) | 898円 | +27円 |
| 2017年度(平成29) | 871円 | +26円 |
| 2016年度(平成28) | 845円 | +25円 |
| 2015年度(平成27) | 820円 | +20円 |
| 2014年度(平成26) | 800円 | +20円 |
| 2013年度(平成25) | 780円 | +22円 |
| 2012年度(平成24) | 758円 | +8円 |
| 2011年度(平成23) | 750円 | +5円 |
| 2010年度(平成22) | 745円 | +13円 |
| 2009年度(平成21) | 732円 | +1円 |
| 2008年度(平成20) | 731円 | +17円 |
| 2007年度(平成19) | 714円 | +20円 |
| 2006年度(平成18) | 694円 | +6円 |
| 2005年度(平成17) | 688円 | +5円 |
| 2004年度(平成16) | 683円 | +2円 |
| 2003年度(平成15) | 681円 | ±0円 |
| 2002年度(平成14) | 681円 | ±0円 |
| 2001年度(平成13) | 681円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 677円 | +6円 |
| 1999年度(平成11) | 671円 | +6円 |
| 1998年度(平成10) | 665円 | +11円 |
| 1997年度(平成9) | 654円 | +14円 |
| 1996年度(平成8) | 640円 | +14円 |
| 1995年度(平成7) | 626円 | +13円 |
| 1994年度(平成6) | 613円 | +15円 |
| 1993年度(平成5) | 598円 | +18円 |
| 1992年度(平成4) | 580円 | +23円 |
| 1991年度(平成3) | 557円 | +26円 |
| 1990年度(平成2) | 531円 | +24円 |
| 1989年度(平成元) | 507円 | +19円 |
| 1988年度(昭和63) | 488円 | +14円 |
| 1987年度(昭和62) | 474円 | +11円 |
| 1986年度(昭和61) | 463円 | +13円 |
| 1985年度(昭和60) | 450円 | +15円 |
| 1984年度(昭和59) | 435円 | +13円 |
| 1983年度(昭和58) | 422円 | +13円 |
| 1982年度(昭和57) | 409円 | +21.5円 |
| 1981年度(昭和56) | 387.5円 | +23.37円 |
| 1980年度(昭和55) | 364.13円 | +23.75円 |
| 1979年度(昭和54) | 340.38円 | +19.5円 |
| 1978年度(昭和53) | 320.88円 | +18.88円 |
| 1977年度(昭和52) | 302円 | — |
※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」に基づきます。1978〜1982年度は銭単位の遺留で小数を含みます。
愛知県の最低賃金はいつから上がる?(2026年10月1日)
2026年度(令和8年度)の愛知県の地域別最低賃金は、2026年10月1日から時給1,195円が適用されます。現在適用されている令和7年度の1,140円から55円の引き上げになります。
| 期間 | 適用される金額 |
|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 1,140円(令和7年度) |
| 2026年10月1日〜 | 1,195円(令和8年度) |
愛知県の発効日(10月1日)は、中部9県のなかで新潟県・富山県・岐阜県と同じ最も早い発効です。静岡県(10月15日)、山梨県(11月1日・予定)より早く適用されます。
給与の締日によっては、10月1日以降の労働分から新しい金額が適用されます。月末締め・翌月払いの場合は、10月分の給与から1,195円以上が支払われる必要があります。9月30日までの労働分は1,140円以上で構いません。
発効日より前の期間は、従来どおり1,140円が適用されます。
愛知県の最低賃金はなぜ中部で最も高いのか
愛知県の1,195円は中部9県で最も高い金額で、中部で唯一、全国加重平均(1,177円)を上回っています。地域別最低賃金は都道府県ごとの賃金実態を踏まえて審議されるため、県内の賃金水準が高いことが直接の理由です。背景には、次のような構造的な要因があります。
1. 自動車産業を頂点とする製造業が集積している
愛知県は自動車産業とその関連産業が集積する、国内有数の製造業県です。製造業は労働生産性が相対的に高く、高水準の賃金を支払えるため、県全体の平均賃金を押し上げる要因になります。
2. 大企業の生産拠点と、それを支える中小企業が多い
県内には大企業の生産拠点が多く立地し、それを支える部品メーカーや関連企業も集積しています。取引の裾野が広いため、関連業種にも一定の賃金水準が波及しやすい地域です。
3. 労働市場の逼迫度が高い
製造業の集積地である愛知県は、全国的に見ても人手不足の度合いが高い地域です。人材を確保するために企業が提示する時給が上がり、それが地域全体の賃金相場を引き上げます。アルバイト・パートの求人時給が高いことも、この表れです。
4. 名古屋圏を中心に生活費の水準が高い
愛知県は名古屋圏を中心に人口が集中し、地価や物価の水準が周辺県より高くなっています。生活費を賄うために必要な賃金水準が高くなることも、最低賃金が高い水準で定められる要因です。
※ ここに挙げた要因は、愛知県の産業構造や雇用の一般的な傾向を整理したものです。最低賃金の金額そのものは、中央最低賃金審議会の目安と愛知県地方最低賃金審議会の審議を経て決定されます。
愛知県の特定(産業別)最低賃金 — 2026年10月1日にすべて地域別に統合されます
最低賃金には、すべての業種に適用される「地域別最低賃金」のほかに、特定の産業ごとに定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。両方が同時に適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。
愛知県には特定(産業別)最低賃金が2件定められていましたが、2026年10月1日からは、いずれも地域別最低賃金(1,195円)が適用されます。
| 産業 | 2026年9月30日まで | 2026年10月1日から |
|---|---|---|
| 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) | 1,175円(特定最低賃金) | 1,195円(愛知県最低賃金) |
| 輸送用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業を含む。船舶製造・修理業、舶用機関製造業、自転車・同部分品製造業を除く) | 1,146円(特定最低賃金) | 1,195円(愛知県最低賃金) |
つまり、9月30日までは特定最低賃金の1,175円・1,146円が適用されていた業種でも、10月1日からは地域別最低賃金の1,195円が適用されます。地域別が特定を上回ったため、低いほうの特定最低賃金は実質的に意味を持たなくなりました。
さらに、次の業種についても、令和8年10月1日からは愛知県最低賃金(1,195円)が適用されます。
- 染色整理業
- はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
- 計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
- 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
- 各種商品小売業
- 自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業
- 自動車(新車)小売業
結論として、愛知県内で働く場合、2026年10月1日以降は業種を問わず最低でも1,195円が適用されます。1,146円や1,175円が適用される業種はなくなりました。
※ 特定(産業別)最低賃金の金額は、地域別最低賃金の上昇に伴って相対的に低くなり、地域別を下回った時点で実質的に意味を持たなくなります。愛知県の2件は2026年10月1日からこの状態になりました。
なお、特定(産業別)最低賃金は、次のいずれかに該当する方には適用されません。
- 18歳未満又は65歳以上の方
- 雇入れ後3月未満の者であって技能習得中の方
- その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方(清掃・片付け・賄い・湯沸し、軽易な運搬、バリ取り・穴あけ・検数・選別・塗装など)
これらに該当する場合に適用されるのは、地域別最低賃金(愛知県は1,195円)です。愛知県の特定最低賃金は2026年10月1日から地域別に統合されているため、いずれの場合も1,195円が適用されます。
全国での位置(ランキング)
愛知県の1,195円は全国で5番目に高い金額です(千葉県と同額)。全国加重平均1,177円を18円上回り、最も高い東京都の1,280円とは85円の差があります。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(令和8年度) |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,280円 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,279円 |
| 3位 | 大阪府 | 1,231円 |
| 4位 | 埼玉県 | 1,196円 |
| 5位 | 千葉県・愛知県 | 1,195円 |
全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。全国で最も高い東京都の最低賃金(1,280円)との比較もあわせて確認できます。
※ 順位・金額は主表ページの一覧に基づきます。発効日は都道府県ごとに異なるため、10月1日時点では未発効の県との比較になります。
中部9県での位置
愛知県の1,195円は中部9県で最も高く、2位の静岡県(1,154円)に41円、最も低い新潟県(1,108円)に87円の差をつけています。中部9県で全国加重平均(1,177円)を上回るのは愛知県だけです。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(令和8年度) | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 1,195円 | 10月1日 |
| 2位 | 静岡県 | 1,154円 | 10月15日 |
| 3位 | 岐阜県 | 1,121円 | 10月1日 |
| 4位 | 富山県 | 1,119円 | 10月1日 |
| 5位 | 長野県 | 1,117円 | 10月2日 |
| 6位 | 山梨県 | 1,113円 | 11月1日(予定) |
| 6位 | 石川県 | 1,113円 | 10月3日 |
| 8位 | 福井県 | 1,112円 | 10月4日 |
| 9位 | 新潟県 | 1,108円 | 10月1日 |
中部9県の比較一覧は中部の最低賃金 2026をご覧ください。
なお、愛知県は中部で最も金額が高い一方、今年度の引上げ額(+55円)は中部9県で最も小さいです。最も大きいのは山梨県の+61円で、9県の引上げ額は55〜61円にそろっています。
愛知県の最低賃金は2027年度にどうなる?
2027年度(令和9年度)の最低賃金は、まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、決まった流れで改定されます。
毎年の改定スケジュール
1.中央最低賃金審議会が目安を提示(例年7月下旬〜8月上旬)
厚生労働省の中央最低賃金審議会が、都道府県をA〜Dランクに区分し、それぞれの引上げ額の目安を示します。
2.都道府県の審議会が答申(例年8月〜9月)
各都道府県の地方最低賃金審議会が、目安をもとに審議して金額を答申します。この時点の金額は「答申額」で、まだ正式決定ではありません。
3.異議申出の手続き(答申から約2週間)
答申額に対して異議がある場合、労働者側・使用者側が異議を申し出ることができます。異議が出なければ金額はそのまま確定します。
4.発効(適用開始)(例年10月〜12月)
都道府県ごとに異なる発効日を迎えます。愛知県は2026年度、10月1日から適用されます。
したがって、2027年度(令和9年度)の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。それまでは、2026年度の金額である1,195円が適用されます。
参考:愛知県の近年の引上げ額
| 年度 | 最低賃金 | 引上げ額 |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,195円 | +55円 |
| 2025年度(令和7) | 1,140円 | +63円 |
| 2024年度(令和6) | 1,077円 | +50円 |
| 2023年度(令和5) | 1,027円 | +41円 |
愛知県では、2025年度の+63円が過去最大で、2026年度は+55円とやや鈍化しています。2027年度(令和9年度)の引上げ額も、物価動向や賃上げの状況、審議会の議論を踏まえて決まることになります。
参考:政府が掲げる1,500円目標
政府は、最低賃金の全国加重平均を1,500円に引き上げる目標を掲げています。達成時期については、これまで「2030年代半ば」「2020年代」などと見直しが繰り返されており、現在は「2030年代前半できる限り早期に」とされています。時期の表現は今後も変更される可能性があります。
2027年度についてよくある質問
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に各都道府県の審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。
2027年度の金額はいくらになりますか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まるため、現時点で予想することはできません。
2027年度まで今の金額のままですか?
次の改定までは、現在適用されている金額がそのまま適用されます。改定後の新しい金額は、発効日を迎えてから適用されます。
愛知県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。愛知県の2026年度は1,195円で、1,500円までは305円の差があります。引上げ額は毎年の審議会で決まるため、愛知県が1,500円に到達する時期は現時点では決まっていません。
よくある質問
愛知県の最低賃金はいくらですか?
愛知県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)で時給1,195円です。令和7年度の1,140円から55円(4.82%)の引き上げとなります。この金額は中部9県で最も高く、全国では5番目(千葉県と同額)です。
いつから適用されますか?
2026年10月1日から適用されます。中部9県のなかでは新潟県・富山県・岐阜県と同じ最も早い発効です。それまでの期間は令和7年度額の1,140円が適用されます。
愛知県の最低賃金が中部で最も高いのはなぜですか?
地域別最低賃金は都道府県ごとの賃金実態を踏まえて審議されるため、県内の賃金水準が高いことが直接の理由です。背景には、自動車産業を頂点とする製造業の集積、それを支える中小企業の裾野の広さ、労働市場の逼迫度の高さ、名古屋圏を中心とした生活費の水準の高さといった構造的な要因があります。
引き上げ額はいくらですか?
55円の引き上げです(1,140円→1,195円)。引き上げ率は4.82%で、愛知県にとっては2025年度の+63円に次ぐ2番目に大きい引き上げ幅です。ただし中部9県のなかでは最も小さい引上げ額です(9県は55〜61円)。
過去の最低賃金はいくらでしたか?
1977年度は302円でした。以降49年間で約4.0倍に上昇し、据え置き(引き上げなし)は2003年度・2002年度の2回だけです。2021年度に900円台、2023年度に1,000円台を超えました。
鉄鋼業や輸送用機械器具製造業で働いていますが、どの最低賃金が適用されますか?
2026年10月1日以降は、愛知県最低賃金の1,195円が適用されます。愛知県には製鉄業等(1,175円)と輸送用機械器具製造業(1,146円)の特定(産業別)最低賃金が定められていましたが、いずれも地域別最低賃金を下回るため、10月1日からは地域別最低賃金が適用されます。9月30日までは特定最低賃金の1,175円・1,146円が適用されていました。
65歳以上でも愛知県の最低賃金は適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は、年齢にかかわりなく、愛知県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。65歳以上だからといって、1,195円を下回る賃金で働かせることはできません。ただし、特定(産業別)最低賃金は、次のいずれかに該当する方には適用されません。(1)18歳未満又は65歳以上の方(2)雇入れ後3月未満の者であって技能習得中の方(3)その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方。いずれに該当する場合も、適用されるのは地域別最低賃金の1,195円です。
高校生やアルバイトでも愛知県の最低賃金は適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は、年齢や学生かどうか、雇用形態(正社員・アルバイト・パート)に関係なく、愛知県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。「高校生だから時給を低くできる」という扱いは法律上認められていません。常用・臨時・派遣・外国人技能実習生・パート・アルバイト、年金受給者である労働者等もすべて対象です。
月給制でも愛知県の最低賃金の対象になりますか?
対象になります。月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、愛知県の1,195円と比べます。通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・深夜割増・賞与・臨時に支払われる賃金(結婚手当等)は、月給から除いて計算します。
愛知県で時給が最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金額(1,195円)より低い賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額の支払い義務が使用者に生じ、さかのぼって請求できます。まずは勤務先に確認し、解決しない場合は愛知労働局(賃金課)や労働基準監督署に相談してください。
派遣で働く場合、どの最低賃金が適用されますか?
派遣労働者には、原則として派遣先の事業場がある都道府県の地域別(特定)最低賃金が適用されます。愛知県内の事業場に派遣されて働く場合は、愛知県の1,195円が基準になります。派遣元の会社が愛知県外にあっても、実際に働く場所が愛知県内であれば愛知県の金額が適用されます。
愛知県には最低賃金の減額の特例がありますか?
あります。精神や身体の障害により著しく労働能力の低い方、断続的労働に従事する方については、愛知労働局長の許可を条件とする最低賃金の減額特例制度があります。これは使用者が独自に判断できるものではなく、必ず許可が必要です。詳しくは愛知労働局(賃金課)にお問い合わせください。
計算の根拠(出典)
- 愛知労働局|厚生労働省(愛知県の最低賃金・特定最低賃金)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 厚生労働省「特定(産業別)最低賃金全国一覧」
- 厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」
最終確認日:2026年9月28日。愛知県最低賃金は令和8年10月1日から適用されます(答申日:2026年8月5日)。最低賃金は毎年改定されます。