福井県の最低賃金 2026 — 時給1,112円(令和8年度)
最終確認日:2026年10月4日。2026年10月4日から時間額1,112円が適用されています。
福井県の最低賃金(令和8年度)
1,112円/時
- 令和7年度から
- 1,053円 → +59円(5.60%)
- 発効日
- 2026年10月4日
- 全国順位
- 23位/47都道府県
※ 中部9県では8位、北陸3県では最も低い金額です。全国加重平均1,177円を65円下回ります。すでに2026年10月4日から適用されています。
福井県の最低賃金は10月からいくら?いつから適用?
10月からの福井県の最低賃金は時給1,112円です。2026年10月4日から適用され、すでに適用が始まっています。10月3日までは令和7年度の1,053円が適用されていました。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。給与の締め日が10月3日以前の場合は、10月4日以降の労働分から新賃金が適用されます。前年の発効日は2025年10月8日で、今年は4日早い適用になりました。
| 期間 | 適用される最低賃金 |
|---|---|
| 〜2026年10月3日 | 1,053円(令和7年度) |
| 2026年10月4日〜 | 1,112円(令和8年度) |
あなたの時給は福井県の最低賃金を満たしていますか?
福井県の最低賃金は、雇用形態を問わずパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。2026年10月4日以降の労働分は時給1,112円が下限です。派遣労働者の場合は、派遣先の事業場に適用される最低賃金(福井県の1,112円)が適用されます。
福井県の最低賃金(令和8年度)
1,112円/時
- 令和7年度から
- 1,053円 → +59円
- 発効日
- 10月4日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、福井県の 1,112円を12円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(福井県は10月4日)。発効日より前は令和7年度額(1,053円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
パート・アルバイトの時給1,112円での月収・年収の目安
| 働き方 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(1日8時間×月20.4日) | 約163時間 | 約181,478円 | 約218万円 |
| パート(1日6時間×月20日) | 120時間 | 約133,440円 | 約160万円 |
| パート(1日4時間×月20日) | 80時間 | 約88,960円 | 約107万円 |
なお、2026年10月からは年金制度改正法により、短時間労働者の社会保険の加入要件が見直されます。これまで要件のひとつだった「月額賃金88,000円以上(年収106万円相当)」、いわゆる「106万円の壁」が撤廃され、主な要件は「週の所定労働時間20時間以上」などに変わります。これは社会保険の加入要件の話で、福井県の最低賃金(1,112円)とは別の制度です。扶養内で働く時間数の目安は年収の壁 一覧で確認できます。
※ 額面の目安です。手取りは給料計算、全国は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。
福井県の最低賃金の推移(昭和52年度〜令和8年度)
福井県の最低賃金は1977年度の282円から2026年度の1,112円まで、49年間で約3.9倍(+830円)に上昇しています。据え置きは2002・2003年度の2回、最大引上げは令和7年度の+69円で、2026年度の+59円はこれに次ぐ水準です。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,112円 | +59円 |
| 2025年度(令和7) | 1,053円 | +69円 |
| 2024年度(令和6) | 984円 | +53円 |
| 2023年度(令和5) | 931円 | +43円 |
| 2022年度(令和4) | 888円 | +30円 |
| 2021年度(令和3) | 858円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 830円 | +1円 |
| 2019年度(令和元) | 829円 | +26円 |
| 2018年度(平成30) | 803円 | +25円 |
| 2017年度(平成29) | 778円 | +24円 |
| 2016年度(平成28) | 754円 | +22円 |
| 2015年度(平成27) | 732円 | +16円 |
| 2014年度(平成26) | 716円 | +15円 |
| 2013年度(平成25) | 701円 | +11円 |
| 2012年度(平成24) | 690円 | +6円 |
| 2011年度(平成23) | 684円 | +1円 |
| 2010年度(平成22) | 683円 | +12円 |
| 2009年度(平成21) | 671円 | +1円 |
| 2008年度(平成20) | 670円 | +11円 |
| 2007年度(平成19) | 659円 | +10円 |
| 2006年度(平成18) | 649円 | +4円 |
| 2005年度(平成17) | 645円 | +2円 |
| 2004年度(平成16) | 643円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 642円 | 据置き |
| 2002年度(平成14) | 642円 | 据置き |
| 2001年度(平成13) | 642円 | +5円 |
| 2000年度(平成12) | 637円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 632円 | +4円 |
| 1998年度(平成10) | 628円 | +12円 |
| 1997年度(平成9) | 616円 | +13円 |
| 1996年度(平成8) | 603円 | +13円 |
| 1995年度(平成7) | 590円 | +13円 |
| 1994年度(平成6) | 577円 | +12円 |
| 1993年度(平成5) | 565円 | +18円 |
| 1992年度(平成4) | 547円 | +23円 |
| 1991年度(平成3) | 524円 | +24円 |
| 1990年度(平成2) | 500円 | +24円 |
| 1989年度(平成元) | 476円 | +18円 |
| 1988年度(昭和63) | 458円 | +14円 |
| 1987年度(昭和62) | 444円 | +9円 |
| 1986年度(昭和61) | 435円 | +13円 |
| 1985年度(昭和60) | 422円 | +15円 |
| 1984年度(昭和59) | 407円 | +12円 |
| 1983年度(昭和58) | 395円 | +12円 |
| 1982年度(昭和57) | 383円 | +20円 |
| 1981年度(昭和56) | 363円 | +21円 |
| 1980年度(昭和55) | 342円 | +22円 |
| 1979年度(昭和54) | 320円 | +20円 |
| 1978年度(昭和53) | 300円 | +18円 |
| 1977年度(昭和52) | 282円 | — |
福井県の特定(産業別)最低賃金(4業種)
令和8年度の福井県特定最低賃金は4業種とも改正がありませんでした。4業種の金額はいずれも地域別最低賃金の1,112円を下回るため、2026年10月4日からは4業種ともに1,112円が適用されます。特定(産業別)最低賃金と福井県最低賃金の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されるルールです。
| 業種 | 適用額 | 適用開始 | 地域別との差 |
|---|---|---|---|
| 紡績業、化学繊維、織物、染色整理業 | 1,112円 | 令和8年10月4日 | 同額(地域別適用) |
| 繊維機械、金属加工機械製造業 | 1,112円 | 令和8年10月4日 | 同額(地域別適用) |
| 電気機械器具製造業 | 1,112円 | 令和8年10月4日 | 同額(地域別適用) |
| 百貨店、総合スーパー | 1,112円 | 令和8年10月4日 | 同額(地域別適用) |
※ 令和8年度は4業種とも金額改正がないため、特定最低賃金としての改正前額(830円〜933円)ではなく、地域別最低賃金の1,112円が適用されています。
福井県の最低賃金は全国で何位?中部・北陸での位置づけ
令和8年度の福井県の1,112円は、47都道府県で23位の水準です。全国加重平均1,177円を65円下回り、最も高い東京都(1,280円)とは168円の差があります。中部9県では8位です。
2026年度の全国最低賃金で最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。福井県の1,112円は最高額の東京都とは168円、最低額の宮崎県とは27円の差があります。北陸3県では富山県1,119円・石川県1,113円・福井県1,112円と、福井県が最も低い水準ですが、富山県とは7円、石川県とは1円の差です。
47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金一覧(47都道府県)、隣県の詳細は石川県の最低賃金・富山県の最低賃金で確認できます。
中部9県での位置(ランキング)
| 順位 | 都道府県 | 時間額 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 2位 | 静岡県 | 1,154円 | +57円 | 10月15日 |
| 3位 | 岐阜県 | 1,121円 | +56円 | 10月1日 |
| 4位 | 富山県 | 1,119円 | +57円 | 10月1日 |
| 5位 | 長野県 | 1,117円 | +56円 | 10月2日 |
| 6位 | 山梨県 | 1,113円 | +61円 | 11月1日 |
| 7位 | 石川県 | 1,113円 | +59円 | 10月3日 |
| 8位 | 福井県(このページ) | 1,112円 | +59円 | 10月4日 |
| 9位 | 新潟県 | 1,108円 | +58円 | 10月1日 |
中部9県の比較は中部9県の最低賃金一覧で確認できます。
福井県の最低賃金はどのように決まった?(令和8年度・+59円)
地域別最低賃金は、①中央最低賃金審議会の目安 → ②福井地方最低賃金審議会の答申 → ③異議申出の受付 → ④労働局長による決定・公示 → ⑤発効、という順で決まります。令和8年度の国の目安は56円で、福井県の引上げ額は59円。目安を3円上回る水準で、目安超えは4年連続です。発効日は2026年10月4日です。
福井県の最低賃金は2027年度にいくらになる?(予想)
2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。2026年度については、予想ではなく1,112円に確定しています(10月4日発効)。
例年、中央最低賃金審議会の目安が7月下旬〜8月上旬、福井地方最低賃金審議会の答申が8月、発効が10月上旬という流れです。2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,112円が適用されます。政府目標の全国加重平均1,500円まで、福井県は388円の差があります。
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月に福井地方最低賃金審議会が答申、10月上旬に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,112円が適用されます。
2027年度の金額の予想はいくらですか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。過去5年の引上げ平均(約51円)を単純に足すと1,163円前後になりますが、これは予想ではなく参考値です。
よくある質問
福井県の最低賃金はいくらですか?
福井県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)で時給1,112円です。令和7年度の1,053円から59円(5.60%)の引き上げで、中央最低賃金審議会の目安(56円)を3円上回る引き上げでした。
いつから適用されますか?
2026年10月4日から適用され、すでに適用が始まっています。10月3日までは令和7年度額の1,053円が適用されていました。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)で、10月4日以降の労働分から1,112円になります。
去年はいつから上がりましたか?
令和7年度の福井県の最低賃金(1,053円)は2025年10月8日から適用されました。令和8年度は10月4日発効で、前年より4日早い適用です。
引き上げ額はいくらですか?
59円の引き上げです(1,053円→1,112円)。引き上げ率は5.60%で、中央最低賃金審議会が示した目安(56円)を3円上回りました。目安を上回る引き上げは4年連続です。
福井県に特定(産業別)最低賃金はありますか?
福井県には特定(産業別)最低賃金が4業種(紡績業・化学繊維・織物・染色整理業/繊維機械・金属加工機械製造業/電気機械器具製造業/百貨店・総合スーパー)に定められていますが、令和8年度は4業種とも改正がありませんでした。4業種の金額はいずれも地域別最低賃金の1,112円を下回るため、2026年10月4日からは業種にかかわらず1,112円が適用されます。
福井県の最低賃金は全国で何位ですか?
令和8年度の福井県の1,112円は、47都道府県で23位の水準です。全国加重平均1,177円を65円下回り、最も高い東京都(1,280円)とは168円の差があります。中部9県では8位、北陸3県では最も低い金額です。
北陸3県のなかで福井県はどう位置づけられますか?
令和8年度の北陸3県は富山県1,119円・石川県1,113円・福井県1,112円で、福井県は最も低い水準です。ただし差は富山県と7円、石川県と1円と小さく、引き上げ額は福井県59円・石川県59円・富山県57円と福井県が最も大きくなっています。
福井県の最低時給が1,500円になるのはいつからですか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。福井県の2026年度は1,112円で、1,500円までは388円の差があります。目標は全国加重平均の話で、福井県がいつ1,500円になるかは決まっていません。
パート・アルバイトの最低賃金はいくらですか?
パート・アルバイトも同じ地域別最低賃金が適用されます。2026年度は時給1,112円(10月4日から)が下限で、雇用形態によって金額が変わることはありません。なお、最低賃金の計算に含まれない賃金(精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与など)があるため、支給額の総額ではなく、これらを除いた額で比較する必要があります。
福井市や敦賀市など、市ごとに最低賃金は違いますか?
福井市・敦賀市・小浜市を含め、福井県内のすべての市町で福井県最低賃金が適用されます。2026年度は時給1,112円です。市や町ごとに金額が定められているわけではありません。
月給制でも最低賃金のチェックは必要ですか?
必要です。月給者であっても最低賃金の適用に例外はありません。月給を「1か月平均所定労働時間」で割って時給換算し、1,112円以上かどうかを確認します。換算時に、精皆勤手当・通勤手当・家族手当や時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などは計算から除きます。
派遣社員にはどの最低賃金が適用されますか?
派遣労働者の場合は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。福井県内の事業場に派遣されて働く場合は福井県最低賃金(2026年度は1,112円)が基準になります。
過去の最低賃金はいくらでしたか?
1977年度(昭和52年度)は282円でした。2026年度の1,112円まで約3.9倍に上昇しています。据え置き(引き上げなし)は2002年度・2003年度の2回あります。最大の引き上げは令和7年度の+69円、令和8年度の+59円はこれに次ぐ水準です。
2027年度の福井県の最低賃金はいくらになりますか?
2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。例年、中央最低賃金審議会の目安が7月下旬〜8月上旬、福井地方最低賃金審議会の答申が8月、発効が10月上旬という流れなので、公表されるのは早くても2027年の夏以降になります。それまでは2026年度の1,112円が適用されます。
2026年度の最低賃金の予想はどうなりましたか?
予想ではなく確定しています。福井県は1,112円(令和7年度の1,053円から59円/5.60%)で、2026年10月4日から適用されています。中央最低賃金審議会の目安(56円)を3円上回る引き上げでした。2027年度の金額はまだ決まっておらず、例年どおり2027年の夏ごろに答申額が示されます。
2026年度の福井県の最低賃金はいつ発表されましたか?
例年、中央最低賃金審議会が7月下旬〜8月上旬に引上げ額の目安を示し、各県の地方最低賃金審議会が8月〜9月に答申、その後、異議申出の手続きを経て発効します。福井県の令和8年度は福井労働局が9月4日付けでプレスリリースを公表し、2026年10月4日から適用が始まりました。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろになります。
計算の根拠(出典)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 福井労働局「地域別最低賃金 特定最低賃金 最低工賃」
- 福井市「最低賃金について」
- 小浜市「最低賃金のお知らせ」
- 厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」
最終確認日:2026年10月4日。本ページの金額は、福井労働局が公開している令和8年度の確定額です(発効は2026年10月4日)。最低賃金は毎年改定されます。
その他の計算ツール
- 時給計算
時給と勤務時間から1日の給料・月収・年収・手取りを計算します。
- 最低賃金 一覧
47都道府県の一覧・ランキング・判定ツールです。
- 中部の最低賃金 2026
中部9県の最低賃金と発効日の比較一覧です。
- 石川県の最低賃金 2026
隣県・北陸で1円高い石川県の最低賃金です。
- 富山県の最低賃金 2026
隣県・北陸で最も高い富山県の最低賃金です。
- 岐阜県の最低賃金 2026
中部で3位・10月1日発効の岐阜県です。
- 新潟県の最低賃金 2026
中部最下位・10月1日発効の新潟県の最低賃金です。
- 愛知県の最低賃金 2026
中部で最も高い・全国でも上位の愛知県です。
- 山梨県の最低賃金 2026
中部で6位・11月1日発効の山梨県です。
- 年収の壁 一覧
2026年の年収の壁と、壁まであと何時間働けるかを逆算します。