福井県の最低賃金 2026 — 時給1,112円(令和8年度)

最終確認日:2026年10月4日。2026年10月4日から時間額1,112円が適用されています。

福井県の最低賃金(令和8年度)

1,112円/時

令和7年度から
1,053円 → +59円(5.60%)
発効日
2026年10月4日
全国順位
23位/47都道府県

※ 中部9県では8位、北陸3県では最も低い金額です。全国加重平均1,177円を65円下回ります。すでに2026年10月4日から適用されています。

福井県の最低賃金は10月からいくら?いつから適用?

10月からの福井県の最低賃金は時給1,112円です。2026年10月4日から適用され、すでに適用が始まっています。10月3日までは令和7年度の1,053円が適用されていました。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。給与の締め日が10月3日以前の場合は、10月4日以降の労働分から新賃金が適用されます。前年の発効日は2025年10月8日で、今年は4日早い適用になりました。

福井県の最低賃金が切り替わる前後の適用額
期間適用される最低賃金
〜2026年10月3日1,053円(令和7年度)
2026年10月4日〜1,112円(令和8年度)

あなたの時給は福井県の最低賃金を満たしていますか?

福井県の最低賃金は、雇用形態を問わずパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。2026年10月4日以降の労働分は時給1,112円が下限です。派遣労働者の場合は、派遣先の事業場に適用される最低賃金(福井県の1,112円)が適用されます。

判定のしかた
円

福井県の最低賃金(令和8年度)

1,112円/時

令和7年度から
1,053円 → +59円
発効日
10月4日

最低賃金を下回っています

時給 1,100円は、福井県の 1,112円を12円下回っています。

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(福井県は10月4日)。発効日より前は令和7年度額(1,053円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

パート・アルバイトの時給1,112円での月収・年収の目安

時給1,112円での月収・年収の目安
働き方月の労働時間月収(額面)年収(額面)
フルタイム(1日8時間×月20.4日)約163時間約181,478円約218万円
パート(1日6時間×月20日)120時間約133,440円約160万円
パート(1日4時間×月20日)80時間約88,960円約107万円

なお、2026年10月からは年金制度改正法により、短時間労働者の社会保険の加入要件が見直されます。これまで要件のひとつだった「月額賃金88,000円以上(年収106万円相当)」、いわゆる「106万円の壁」が撤廃され、主な要件は「週の所定労働時間20時間以上」などに変わります。これは社会保険の加入要件の話で、福井県の最低賃金(1,112円)とは別の制度です。扶養内で働く時間数の目安は年収の壁 一覧で確認できます。

※ 額面の目安です。手取りは給料計算、全国は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。

福井県の最低賃金の推移(昭和52年度〜令和8年度)

福井県の最低賃金は1977年度の282円から2026年度の1,112円まで、49年間で約3.9倍(+830円)に上昇しています。据え置きは2002・2003年度の2回、最大引上げは令和7年度の+69円で、2026年度の+59円はこれに次ぐ水準です。

福井県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8)1,112円+59円
2025年度(令和7)1,053円+69円
2024年度(令和6)984円+53円
2023年度(令和5)931円+43円
2022年度(令和4)888円+30円
2021年度(令和3)858円+28円
2020年度(令和2)830円+1円
2019年度(令和元)829円+26円
2018年度(平成30)803円+25円
2017年度(平成29)778円+24円
2016年度(平成28)754円+22円
2015年度(平成27)732円+16円
2014年度(平成26)716円+15円
2013年度(平成25)701円+11円
2012年度(平成24)690円+6円
2011年度(平成23)684円+1円
2010年度(平成22)683円+12円
2009年度(平成21)671円+1円
2008年度(平成20)670円+11円
2007年度(平成19)659円+10円
2006年度(平成18)649円+4円
2005年度(平成17)645円+2円
2004年度(平成16)643円+1円
2003年度(平成15)642円据置き
2002年度(平成14)642円据置き
2001年度(平成13)642円+5円
2000年度(平成12)637円+5円
1999年度(平成11)632円+4円
1998年度(平成10)628円+12円
1997年度(平成9)616円+13円
1996年度(平成8)603円+13円
1995年度(平成7)590円+13円
1994年度(平成6)577円+12円
1993年度(平成5)565円+18円
1992年度(平成4)547円+23円
1991年度(平成3)524円+24円
1990年度(平成2)500円+24円
1989年度(平成元)476円+18円
1988年度(昭和63)458円+14円
1987年度(昭和62)444円+9円
1986年度(昭和61)435円+13円
1985年度(昭和60)422円+15円
1984年度(昭和59)407円+12円
1983年度(昭和58)395円+12円
1982年度(昭和57)383円+20円
1981年度(昭和56)363円+21円
1980年度(昭和55)342円+22円
1979年度(昭和54)320円+20円
1978年度(昭和53)300円+18円
1977年度(昭和52)282円—

福井県の特定(産業別)最低賃金(4業種)

令和8年度の福井県特定最低賃金は4業種とも改正がありませんでした。4業種の金額はいずれも地域別最低賃金の1,112円を下回るため、2026年10月4日からは4業種ともに1,112円が適用されます。特定(産業別)最低賃金と福井県最低賃金の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されるルールです。

福井県の特定(産業別)最低賃金と地域別との比較
業種適用額適用開始地域別との差
紡績業、化学繊維、織物、染色整理業1,112円令和8年10月4日同額(地域別適用)
繊維機械、金属加工機械製造業1,112円令和8年10月4日同額(地域別適用)
電気機械器具製造業1,112円令和8年10月4日同額(地域別適用)
百貨店、総合スーパー1,112円令和8年10月4日同額(地域別適用)

※ 令和8年度は4業種とも金額改正がないため、特定最低賃金としての改正前額(830円〜933円)ではなく、地域別最低賃金の1,112円が適用されています。

福井県の最低賃金は全国で何位?中部・北陸での位置づけ

令和8年度の福井県の1,112円は、47都道府県で23位の水準です。全国加重平均1,177円を65円下回り、最も高い東京都(1,280円)とは168円の差があります。中部9県では8位です。

2026年度の全国最低賃金で最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。福井県の1,112円は最高額の東京都とは168円、最低額の宮崎県とは27円の差があります。北陸3県では富山県1,119円・石川県1,113円・福井県1,112円と、福井県が最も低い水準ですが、富山県とは7円、石川県とは1円の差です。

47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金一覧(47都道府県)、隣県の詳細は石川県の最低賃金・富山県の最低賃金で確認できます。

中部9県での位置(ランキング)

中部9県の最低賃金(令和8年度)
順位都道府県時間額引上げ額発効日
1位愛知県1,195円+55円10月1日
2位静岡県1,154円+57円10月15日
3位岐阜県1,121円+56円10月1日
4位富山県1,119円+57円10月1日
5位長野県1,117円+56円10月2日
6位山梨県1,113円+61円11月1日
7位石川県1,113円+59円10月3日
8位福井県(このページ)1,112円+59円10月4日
9位新潟県1,108円+58円10月1日

中部9県の比較は中部9県の最低賃金一覧で確認できます。

福井県の最低賃金はどのように決まった?(令和8年度・+59円)

地域別最低賃金は、①中央最低賃金審議会の目安 → ②福井地方最低賃金審議会の答申 → ③異議申出の受付 → ④労働局長による決定・公示 → ⑤発効、という順で決まります。令和8年度の国の目安は56円で、福井県の引上げ額は59円。目安を3円上回る水準で、目安超えは4年連続です。発効日は2026年10月4日です。

福井県の最低賃金は2027年度にいくらになる?(予想)

2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。2026年度については、予想ではなく1,112円に確定しています(10月4日発効)。

例年、中央最低賃金審議会の目安が7月下旬〜8月上旬、福井地方最低賃金審議会の答申が8月、発効が10月上旬という流れです。2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,112円が適用されます。政府目標の全国加重平均1,500円まで、福井県は388円の差があります。

2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?

例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月に福井地方最低賃金審議会が答申、10月上旬に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,112円が適用されます。

2027年度の金額の予想はいくらですか?

2027年度の金額はまだ決まっていません。過去5年の引上げ平均(約51円)を単純に足すと1,163円前後になりますが、これは予想ではなく参考値です。

よくある質問

福井県の最低賃金はいくらですか?

福井県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)で時給1,112円です。令和7年度の1,053円から59円(5.60%)の引き上げで、中央最低賃金審議会の目安(56円)を3円上回る引き上げでした。

いつから適用されますか?

2026年10月4日から適用され、すでに適用が始まっています。10月3日までは令和7年度額の1,053円が適用されていました。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)で、10月4日以降の労働分から1,112円になります。

去年はいつから上がりましたか?

令和7年度の福井県の最低賃金(1,053円)は2025年10月8日から適用されました。令和8年度は10月4日発効で、前年より4日早い適用です。

引き上げ額はいくらですか?

59円の引き上げです(1,053円→1,112円)。引き上げ率は5.60%で、中央最低賃金審議会が示した目安(56円)を3円上回りました。目安を上回る引き上げは4年連続です。

福井県に特定(産業別)最低賃金はありますか?

福井県には特定(産業別)最低賃金が4業種(紡績業・化学繊維・織物・染色整理業/繊維機械・金属加工機械製造業/電気機械器具製造業/百貨店・総合スーパー)に定められていますが、令和8年度は4業種とも改正がありませんでした。4業種の金額はいずれも地域別最低賃金の1,112円を下回るため、2026年10月4日からは業種にかかわらず1,112円が適用されます。

福井県の最低賃金は全国で何位ですか?

令和8年度の福井県の1,112円は、47都道府県で23位の水準です。全国加重平均1,177円を65円下回り、最も高い東京都(1,280円)とは168円の差があります。中部9県では8位、北陸3県では最も低い金額です。

北陸3県のなかで福井県はどう位置づけられますか?

令和8年度の北陸3県は富山県1,119円・石川県1,113円・福井県1,112円で、福井県は最も低い水準です。ただし差は富山県と7円、石川県と1円と小さく、引き上げ額は福井県59円・石川県59円・富山県57円と福井県が最も大きくなっています。

福井県の最低時給が1,500円になるのはいつからですか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。福井県の2026年度は1,112円で、1,500円までは388円の差があります。目標は全国加重平均の話で、福井県がいつ1,500円になるかは決まっていません。

パート・アルバイトの最低賃金はいくらですか?

パート・アルバイトも同じ地域別最低賃金が適用されます。2026年度は時給1,112円(10月4日から)が下限で、雇用形態によって金額が変わることはありません。なお、最低賃金の計算に含まれない賃金(精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与など)があるため、支給額の総額ではなく、これらを除いた額で比較する必要があります。

福井市や敦賀市など、市ごとに最低賃金は違いますか?

福井市・敦賀市・小浜市を含め、福井県内のすべての市町で福井県最低賃金が適用されます。2026年度は時給1,112円です。市や町ごとに金額が定められているわけではありません。

月給制でも最低賃金のチェックは必要ですか?

必要です。月給者であっても最低賃金の適用に例外はありません。月給を「1か月平均所定労働時間」で割って時給換算し、1,112円以上かどうかを確認します。換算時に、精皆勤手当・通勤手当・家族手当や時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などは計算から除きます。

派遣社員にはどの最低賃金が適用されますか?

派遣労働者の場合は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。福井県内の事業場に派遣されて働く場合は福井県最低賃金(2026年度は1,112円)が基準になります。

過去の最低賃金はいくらでしたか?

1977年度(昭和52年度)は282円でした。2026年度の1,112円まで約3.9倍に上昇しています。据え置き(引き上げなし)は2002年度・2003年度の2回あります。最大の引き上げは令和7年度の+69円、令和8年度の+59円はこれに次ぐ水準です。

2027年度の福井県の最低賃金はいくらになりますか?

2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。例年、中央最低賃金審議会の目安が7月下旬〜8月上旬、福井地方最低賃金審議会の答申が8月、発効が10月上旬という流れなので、公表されるのは早くても2027年の夏以降になります。それまでは2026年度の1,112円が適用されます。

2026年度の最低賃金の予想はどうなりましたか?

予想ではなく確定しています。福井県は1,112円(令和7年度の1,053円から59円/5.60%)で、2026年10月4日から適用されています。中央最低賃金審議会の目安(56円)を3円上回る引き上げでした。2027年度の金額はまだ決まっておらず、例年どおり2027年の夏ごろに答申額が示されます。

2026年度の福井県の最低賃金はいつ発表されましたか?

例年、中央最低賃金審議会が7月下旬〜8月上旬に引上げ額の目安を示し、各県の地方最低賃金審議会が8月〜9月に答申、その後、異議申出の手続きを経て発効します。福井県の令和8年度は福井労働局が9月4日付けでプレスリリースを公表し、2026年10月4日から適用が始まりました。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろになります。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年10月4日。本ページの金額は、福井労働局が公開している令和8年度の確定額です(発効は2026年10月4日)。最低賃金は毎年改定されます。

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