山梨県の最低賃金 2026 — 時給1,113円(令和8年度)
最終確認日:2026年10月6日。2026年11月1日から時間額1,113円が適用されます(官報公示済み)。
山梨県の最低賃金(令和8年度)
1,052円/時
現在の適用額(〜10月31日)/11月1日から1,113円
- 令和8年度額
- 1,052円 → 1,113円(+61円・5.8%)
- 発効日
- 2026年11月1日
- 全国順位
- 21位/47都道府県(石川県と同額)
- 中部
- 9県で6位(石川県と同額)
※ 令和7年度は2025年12月1日発効です。全国加重平均1,177円を64円下回ります。まだ適用は始まっていません。特定2業種も11月1日から地域別と同額になります。
山梨県の最低賃金はいつから上がる?引き上げは10月か11月か
山梨県は10月ではなく、2026年11月1日から適用が始まります(すでに答申・公示済みで、11月1日の発効を待つ段階です)。全国的には10月1日から切り替わる県が多く、10月に入ると「自分の県も上がったのか」と検索する人が増えますが、山梨県の切り替えは11月1日です。10月31日までに働いた分は前年度(令和7年度)の1,052円のままで、2026年11月1日以降に働いた分から1,113円になります。適用の基準は支払日ではなく、実際に働いた日です。
| 期間 | 適用される最低賃金 |
|---|---|
| 2025年12月1日〜2026年10月31日 | 1,052円(令和7年度) |
| 2026年11月1日〜 | 1,113円(令和8年度) |
※ 適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。11月1日以降の労働分から1,113円が適用され、10月31日までの労働分は1,052円のままです。まだ適用は始まっていません。令和7年度は2025年12月1日発効で、今年はそれより約1か月早い切替えです(答申は2026年8月28日)。
あなたの時給は山梨県の最低賃金を満たしていますか?
山梨県の最低賃金は、雇用形態を問わずパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。2026年11月1日以降の労働分は時給1,113円が下限です。10月31日までは1,052円が適用されます。
山梨県の最低賃金(令和8年度)
1,113円/時
- 令和7年度から
- 1,052円 → +61円
- 発効日
- 11月1日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、山梨県の 1,113円を13円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(山梨県は11月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,052円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
パート・アルバイトの時給1,113円での月収・年収の目安
パート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。1,113円で働いた場合の月収(額面)は、1日4時間×月20日で約89,040円、1日6時間×月20日で約133,560円です。
| 働き方 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(1日8時間×月20.4日) | 約163時間 | 約181,642円 | 約218万円 |
| パート(1日6時間×月20日) | 120時間 | 約133,560円 | 約160万円 |
| パート(1日4時間×月20日) | 80時間 | 約89,040円 | 約107万円 |
※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。手取り額は時給計算、ほかの都道府県は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。
山梨県最低賃金 推移(年度別の一覧)
山梨県最低賃金 推移は、昭和52年度の286円から令和8年度の1,113円へ、49年間で約3.9倍になりました。平成14・15年度は2年連続で据え置かれ(647円)、1,000円を超えたのは令和7年度が初めてです。直近4年は938円(令和5年度)→988円(令和6年度)→1,052円(令和7年度)→1,113円(令和8年度)と、3年連続で2桁上げが続いています。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,113円 | +61円 |
| 2025年度(令和7) | 1,052円 | +64円 |
| 2024年度(令和6) | 988円 | +50円 |
| 2023年度(令和5) | 938円 | +40円 |
| 2022年度(令和4) | 898円 | +32円 |
| 2021年度(令和3) | 866円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 838円 | +1円 |
| 2019年度(令和元) | 837円 | +27円 |
| 2018年度(平成30) | 810円 | +26円 |
| 2017年度(平成29) | 784円 | +25円 |
| 2016年度(平成28) | 759円 | +22円 |
| 2015年度(平成27) | 737円 | +16円 |
| 2014年度(平成26) | 721円 | +15円 |
| 2013年度(平成25) | 706円 | +11円 |
| 2012年度(平成24) | 695円 | +5円 |
| 2011年度(平成23) | 690円 | +1円 |
| 2010年度(平成22) | 689円 | +12円 |
| 2009年度(平成21) | 677円 | +1円 |
| 2008年度(平成20) | 676円 | +11円 |
| 2007年度(平成19) | 665円 | +10円 |
| 2006年度(平成18) | 655円 | +4円 |
| 2005年度(平成17) | 651円 | +3円 |
| 2004年度(平成16) | 648円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 647円 | ±0円(据置) |
| 2002年度(平成14) | 647円 | ±0円(据置) |
| 2001年度(平成13) | 647円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 643円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 638円 | +6円 |
| 1998年度(平成10) | 632円 | +10円 |
| 1997年度(平成9) | 622円 | +14円 |
| 1996年度(平成8) | 608円 | +13円 |
| 1995年度(平成7) | 595円 | +13円 |
| 1994年度(平成6) | 582円 | +14円 |
| 1993年度(平成5) | 568円 | +17円 |
| 1992年度(平成4) | 551円 | +23円 |
| 1991年度(平成3) | 528円 | +24円 |
| 1990年度(平成2) | 504円 | +23円 |
| 1989年度(平成元) | 481円 | +19円 |
| 1988年度(昭和63) | 462円 | +13円 |
| 1987年度(昭和62) | 449円 | +10円 |
| 1986年度(昭和61) | 439円 | +13円 |
| 1985年度(昭和60) | 426円 | +14円 |
| 1984年度(昭和59) | 412円 | +13円 |
| 1983年度(昭和58) | 399円 | +12円 |
| 1982年度(昭和57) | 387円 | +20円 |
| 1981年度(昭和56) | 367円 | +21円 |
| 1980年度(昭和55) | 346円 | +23円 |
| 1979年度(昭和54) | 323円 | +19円 |
| 1978年度(昭和53) | 304円 | +18円 |
| 1977年度(昭和52) | 286円 | — |
※ 昭和52年度〜平成15年度は厚生労働省「地域別最低賃金額の推移」、平成16年度以降は山梨労働局の公表値によります(時間額)。昭和52年度の286円は、当時の山梨県が属していたCランクの額です。
山梨県の特定(産業別)最低賃金──11月1日から地域別と同額になります
山梨県には2業種の特定(産業別)最低賃金があります。今年度は令和8年11月1日から2業種とも地域別最低賃金と同じ1,113円に改定されます。特定最低賃金は地域別より低い場合には適用されず、金額の高いほうが使われるため、11月1日以降はどちらの業種で働いていても1,113円が下限になります。
| 業種 | 〜10月31日 | 11月1日以降 | 現行の効力発生日 |
|---|---|---|---|
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,100円 | 1,113円令和8年11月1日より地域別と同額の1,113円 | 令和8年2月15日〜10月31日 |
| 自動車・同附属品製造業 | 1,089円 | 1,113円令和8年11月1日より地域別と同額の1,113円 | 令和8年3月1日〜10月31日 |
※ 地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。出典:山梨労働局・山梨県。電子部品業種は審議会で改定議論がある場合がありますが、県公式ページは11月1日から1,113円と確認しています。
山梨県の最低賃金は全国で何位?中部での位置づけ
2026年度の山梨県の最低賃金1,113円は、47都道府県で21位(石川県と同額)です。全国加重平均1,177円を64円下回り、最も高い東京都(1,280円)とは167円の差があります。
2026年度の全国最低賃金で最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。同じ中部9県のなかでも愛知県(1,195円)・静岡県(1,154円)・岐阜県(1,121円)・富山県(1,119円)・長野県(1,117円)に次ぐ6位で、最も低い新潟県(1,108円)とは5円の差があります。
高い順(トップ5)
| 1位 | 東京都 | 1,280円 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,279円 |
| 3位 | 大阪府 | 1,231円 |
| 4位 | 埼玉県 | 1,196円 |
| 5位 | 千葉県・愛知県 | 1,195円 |
低い順(ワースト5)
| 1位 | 宮崎県 | 1,085円 |
| 2位 | 高知県・沖縄県 | 1,086円 |
| 4位 | 長崎県 | 1,087円 |
| 5位 | 青森県・岩手県・秋田県・鳥取県・鹿児島県 | 1,090円 |
※ 令和8年度の全国加重平均は1,177円、最も高い東京都と最も低い宮崎県の差は195円です。山梨県の1,113円は全国21位(石川県と同額)、中部9県では6位にあたります。令和8年度の最低賃金一覧・ランキングは最低賃金 2026で確認できます。
中部9県のなかでは6位(石川県と同額)
| 順位 | 都道府県 | 時間額 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 2位 | 静岡県 | 1,154円 | +57円 | 10月15日 |
| 3位 | 岐阜県 | 1,121円 | +56円 | 10月1日 |
| 4位 | 富山県 | 1,119円 | +57円 | 10月1日 |
| 5位 | 長野県 | 1,117円 | +56円 | 10月2日 |
| 6位 | 山梨県(このページ) | 1,113円 | +61円 | 11月1日 |
| 6位 | 石川県 | 1,113円 | +59円 | 10月3日 |
| 8位 | 福井県 | 1,112円 | +59円 | 10月4日 |
| 9位 | 新潟県 | 1,108円 | +58円 | 10月1日 |
※ 中部9県の単純平均は約1,128円です。石川県は同額・10月3日発効、岐阜県は1,121円・10月1日発効です。一覧は中部の最低賃金 2026で確認できます。
近隣の都道府県と比べる
山梨県は内陸県で、陸続きは東京・神奈川・埼玉・長野・静岡の5都県です。関東の隣接3都県は全国トップクラス、中部の隣接2県は山梨県より高めの水準です。
山梨県の最低賃金は2027年度にいくらになる?(予想)
2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。例年どおりなら、中央最低賃金審議会の目安(7月下旬〜8月上旬)→山梨地方最低賃金審議会の答申(8月下旬〜9月)→官報公示→発効(11月ごろ)という流れで、2027年の夏ごろに答申額が示されます。それまでは2026年度の1,113円が適用されます。政府目標の全国加重平均1,500円まで、山梨県は387円の差があります。
山梨県最低賃金 2027(令和9年度)はいくらになる?
2027年(令和9年度)の山梨県最低賃金はまだ決まっていません。例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を示し、8月下旬〜9月に山梨地方最低賃金審議会が答申、11月ごろに発効するという流れで決まるため、金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。令和8年度は2026年8月28日に答申、2026年11月1日に発効というスケジュールでした。それまでは2026年11月1日から適用された1,113円がそのまま適用されます。過去5年の引上げ平均は約49円で、仮に同じ幅なら1,162円前後が機械的な目安になりますが、これは予想ではなく参考値です。
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月下旬〜9月に山梨地方最低賃金審議会が答申、11月ごろに発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,113円が適用されます。
2027年度の金額の予想はいくらですか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。過去5年の引上げ平均(約49円)を単純に足すと1,162円前後になりますが、これは予想ではなく参考値です。実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わります。
山梨県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。山梨県の令和8年度は1,113円で、1,500円までは387円の差があります。到達時期は現時点では決まっていません。
よくある質問
山梨県の最低賃金はいくらですか?
令和8年度(2026年度)の山梨県最低賃金は、時間額1,113円です。令和7年度の1,052円から61円(5.8%)引き上げられ、2026年11月1日から適用されます。
山梨県の最低賃金はいつから上がりますか?10月からですか?
山梨県は10月ではなく、2026年11月1日からの適用です。全国的には10月1日に切り替わる県が多く、10月に入ると「自分の県も上がったのか」と検索する人が増えますが、山梨県の切り替えは11月1日です。10月31日までに働いた分は前年度(令和7年度)の1,052円のままで、2026年11月1日以降に働いた分から1,113円になります。適用の基準は支払日ではなく、実際に働いた日です。なお、11月1日は日曜日のため、実務上は11月最初の勤務日から新しい金額で計算されることになります。
2026年11月から山梨県の最低賃金はいくらになりますか?
2026年11月1日から時間額1,113円が適用されます。10月中に働いた分は前年度の1,052円のままです。令和7年度は2025年12月1日からの適用だったため、今年はそれより約1か月早い切り替えになります。
2026年にパート・アルバイトの時給は上がる見込みですか?
上がります。山梨県の地域別最低賃金は2026年11月1日から1,052円→1,113円(61円・5.8%)に引き上がり、パート・アルバイト・派遣・契約社員など雇用形態を問わずすべての労働者に適用されます。「見込み」の段階は終わっており、金額は確定済みです。もっとも、最低賃金は「支払ってよい下限」であって、実際の時給がそのまま1,113円に上がるわけではありません。勤務先の時給が1,113円を下回っている場合は、差額を請求できる可能性があります。
山梨県の最低賃金は全国で何位ですか?
令和8年度は全国21位です(石川県と同額のため並びます)。全国加重平均1,177円を64円下回り、東京都の1,280円とは167円の差があります。最も高い東京都(1,280円)と最も低い宮崎県(1,085円)の差は195円です。
山梨県の最低賃金は中部地方で何番目ですか?
中部9県では6位です(石川県と同額)。最も高い愛知県(1,195円)とは82円、最も低い新潟県(1,108円)とは5円の差です。中部9県の単純平均は約1,128円で、山梨県はそれを15円下回っています。
高校生やパート・アルバイトでも山梨県の最低賃金は適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は年齢・雇用形態・性別・国籍を問わず、山梨県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。高校生だから、アルバイトだからといって1,113円を下回る時給で働かせることはできません。注意が必要なのは特定(産業別)最低賃金のほうで、こちらは18歳未満または65歳以上の労働者は適用対象外です。ただし本県の特定最低賃金2業種は2026年11月1日から地域別と同額の1,113円に改定されるため、高校生が電子部品・自動車関連の工場で働く場合も、地域別の1,113円が適用されます。
山梨県の特定(産業別)最低賃金はいくらですか?
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業が1,100円(令和8年2月15日〜)、自動車・同附属品製造業が1,089円(令和8年3月1日〜)です。いずれも2026年11月1日から1,113円に改定され、地域別最低賃金と同額になります。地域別と特定の両方が適用される場合は、金額の高いほうが適用されます。
2027年(令和9年度)の最低賃金はいくらになると予想されていますか?
まだ公表されていないため、金額を予想することはできません。改定は毎年同じ流れで、中央最低賃金審議会が7月下旬〜8月上旬に引上げ額の目安を示し、山梨地方最低賃金審議会が8月下旬〜9月に答申、11月ごろに発効します。令和8年度は2026年8月28日の答申を経て2026年11月1日に発効します。2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。なお、令和8年度の61円・5.8%は目安を上回る引上げだったため、2027年度に同じペースが続くとは限りません。それまでは2026年11月1日から適用された1,113円がそのまま適用されます。
2028年(令和10年度)の最低賃金はいくらになると予想されていますか?
2028年度の金額もまだ決まっておらず、現時点で予想することはできません。政府は最低賃金の全国加重平均を1,500円にする目標を掲げており、令和8年度の全国加重平均は1,177円(目標まであと323円)です。仮に毎年50〜60円ずつ引き上がれば5〜6年後に届く計算になりますが、引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わるため、将来の金額を保証するものではありません。
計算の根拠(出典)
最終確認日:2026年10月6日。本ページの金額・発効日は上記の公表資料に基づいています(官報公示済み)。最低賃金は毎年改定されます。
その他の計算ツール
- 時給計算
時給と勤務時間から1日の給料・月収・年収・手取りを計算します。
- 最低賃金 一覧
47都道府県の一覧・ランキング・判定ツールです。
- 中部の最低賃金 2026
中部9県の最低賃金と発効日の比較一覧です。
- 関東の最低賃金 2026
隣接する関東1都6県の最低賃金比較です。
- 東京都の最低賃金 2026
隣接・全国最高額の東京都です。
- 神奈川県の最低賃金 2026
隣接・全国2位の神奈川県です。
- 埼玉県の最低賃金 2026
隣接・全国4位の埼玉県です。
- 長野県の最低賃金 2026
隣接する中部・長野県の最低賃金です。
- 静岡県の最低賃金 2026
隣接する中部・静岡県の最低賃金です。
- 岐阜県の最低賃金 2026
中部で3位・10月1日発効の岐阜県です。
- 石川県の最低賃金 2026
同額1,113円・10月3日発効の石川県です。
- 年収の壁 一覧
2026年の年収の壁と、壁まであと何時間働けるかを逆算します。