埼玉県の最低賃金 2026 — 時給1,196円・全国4位

最終確認日:2026年10月1日。金額は令和8年9月1日に官報公示され、確定しています。

埼玉県の最低時給(時間額)は1,196円です。令和8年9月30日までは1,141円、10月1日からは1,196円が適用されています。

埼玉県の最低賃金の改定前後の適用期間
区分時間額適用期間
改定前1,141円〜令和8年9月30日
現在(適用中)1,196円令和8年10月1日〜
引上げ額
+55円(4.82%)
全国順位
第4位
官報公示日
令和8年9月1日

適用の基準は支払日ではなく労働日です。9月30日までの労働分には1,141円、10月1日以降の労働分には1,196円以上が適用されます。

埼玉県の最低賃金(令和8年度)

1,196円/時

令和7年度から
1,141円 → +55円(4.82%)
発効日
2026年10月1日
全国順位
第4位(1位 東京都1,280円、2位 神奈川県1,279円、3位 大阪府1,231円)

※ 発効日より前は令和7年度額(1,141円)が適用されます。中央の目安はAランク 54円 → 1円上回る金額です。

あなたの時給は最低賃金を満たしているか判定する

判定のしかた
円

埼玉県の最低賃金(令和8年度)

1,196円/時

令和7年度から
1,141円 → +55円
発効日
10月1日

最低賃金を下回っています

時給 1,100円は、埼玉県の 1,196円を96円下回っています。

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(埼玉県は10月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,141円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日より前は令和7年度額(1,141円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金の対象業種でも、令和8年10月1日以降は地域別の1,196円が適用されます。

埼玉県の最低賃金はいつから上がる?(2026年10月1日)

最低賃金が適用される基準は支払日ではなく労働日です。10月1日以降に働いた分から1,196円以上の支払いが必要で、9月30日までの労働分は旧賃金1,141円が適用されます。

給与の締め日・支払日ごとの新賃金の適用開始タイミング
締め日支払日新賃金の適用開始
月末締め翌月25日払い10月1〜31日分(11月25日払い)から
15日締め当月末払い10月1〜15日分(10月末払い)から
20日締め翌月5日払い10月1〜20日分(11月5日払い)から
日払い・週払い都度払い10月1日労働分から即日

「11月から上がる」という情報について

令和8年度の埼玉県の最低賃金は10月1日から適用され、11月にさらに金額が変わることはありません。

令和7年度(2025年度)の埼玉県の最低賃金は11月1日から適用されました。前年度は11月に切り替わっているため、その情報と混同されている可能性があります。今年度はこれより31日早い10月1日発効です。発効日は毎年変わるため、前年度の日付がそのまま使われるわけではありません。

参考:令和7年度(2025年度)の引上げは11月1日からでした。そのため2025年10月の時点では、埼玉県の最低賃金は1,078円(令和6年度の額)のままです。令和8年度は10月1日発効で、10月時点ですでに1,196円が適用されます。

月給・日給の人の確認方法

月給制の場合は、月給額を1か月の平均所定労働時間で割った時間単価で判定します。

(月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間)≧ 1,196円

計算例:月給195,600円・平均所定労働時間163.3時間 → 195,600 ÷ 163.3 ≒1,197.8円(クリア)

最低賃金の計算に含めない賃金

  • 時間外労働手当(残業代)・休日労働手当・深夜労働手当
  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
  • 臨時に支払われる賃金(見舞金など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 固定残業代(みなし残業手当)

パート・アルバイト・月収の目安(時給1,196円)

地域別最低賃金は雇用形態を問わず適用されます。パート・アルバイト・派遣・契約社員・学生アルバイトも対象で、「パートだから時給を低くできる」という扱いは認められません。

埼玉県の最低賃金1,196円でパートとして働いた場合の月収・年収の目安
働き方週の労働時間月の労働時間月収(額面)年収(額面)
パート(1日4時間×週5日)20時間約87時間約104,100円約125万円
パート(1日6時間×週5日)30時間約130時間約155,500円約187万円

※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。残業代・各種手当は含みません。実際の給与は勤務先の時給により異なります。

扶養内で働く場合の「年収の壁」

時給1,196円で年収の壁に収まる労働時間の目安
壁年収年間の労働時間月あたりの目安
本人の住民税119万円約995時間約83時間
社会保険の被扶養者(一般)130万円約1,087時間約91時間
配偶者控除136万円約1,137時間約95時間
配偶者特別控除(満額38万円)169万円約1,413時間約118時間
本人の所得税178万円約1,488時間約124時間

※ 時給1,196円で上記の年収に収まる労働時間の目安です。社会保険は「向こう1年の収入見込み」で判定されるため、残業等で一時的に超えても、事業主の証明により引き続き被扶養者と認定される場合があります。なお、月額8.8万円(年収106万円相当)の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されます。同日以降、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く場合は、年収にかかわらず社会保険に加入します。時給1,196円で週20時間(月約87時間)働くと年収は約125万円となり、加入の判断は年収ではなく労働時間と勤務先の従業員数で決まります。

埼玉県の特定(産業別)最低賃金|5業種が地域別に追い越される

埼玉県には5業種の特定(産業別)最低賃金が設定されています。特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について関係労使が「地域別最低賃金より高い水準の最低賃金を定めることが必要」と認めた場合に設定されるもので、地域別最低賃金より高い金額が前提です。

埼玉県の特定(産業別)最低賃金5業種
特定(産業別)最低賃金時間額発効日
光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業1,177円令和7年12月1日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業1,168円令和7年12月1日
輸送用機械器具製造業1,165円令和7年12月1日
非鉄金属製造業1,161円令和7年12月1日
自動車小売業1,152円令和7年12月1日

注目したいのは、令和8年10月1日以降の扱いです。 上の5業種はいずれも令和7年12月1日発効で、その時点では地域別(1,141円)を上回っていました(1,152〜1,177円)。ところが地域別が1,196円に引き上げられたことで、5業種すべてが地域別を下回る状態になります。

複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます。 そのため令和8年10月1日以降は、対象業種の事業場であっても全産業に地域別最低賃金1,196円が適用されます。

特定賃金と地域別の逆転
特定賃金令和7年12月1日時点令和8年10月1日以降に適用される額
光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業1,177円(地域別1,141円を上回る)1,196円(地域別が上回る)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業1,168円(地域別1,141円を上回る)1,196円(地域別が上回る)
輸送用機械器具製造業1,165円(地域別1,141円を上回る)1,196円(地域別が上回る)
非鉄金属製造業1,161円(地域別1,141円を上回る)1,196円(地域別が上回る)
自動車小売業1,152円(地域別1,141円を上回る)1,196円(地域別が上回る)

つまり埼玉県は、令和7年度までは特定(産業別)が地域別を上回り、実際に機能していたのが、令和8年度の地域別の大幅な引上げ(+55円)によって、特定(産業別)が地域別に追い越された状態です。

神奈川県は7業種すべてが令和元年度から7年間まったく改定されておらず、特定賃金が地域別に追いつけない状態が続いているのに対し、埼玉県はつい昨年度(令和7年12月1日)に5業種が一斉に改定されたばかりです。特定賃金が「動いていた」県で、1年で逆転が起きたことになります。

なお、令和8年度の特定(産業別)最低賃金の改定状況は、埼玉労働局の公表後に本ページへ追記します。

特定(産業別)最低賃金の適用除外になる人

対象業種の事業場に勤務していても、次のいずれかに該当する場合は特定(産業別)ではなく地域別最低賃金(1,196円)が適用されます。

  • 18歳未満、または65歳以上の者
  • 雇入れ後3か月未満で技能習得中の者
  • 清掃または片付けの業務に主として従事する者
  • (非鉄金属・電子部品等・輸送用機械器具・光学機械器具等の4業種は追加で)手作業による包装、袋詰め、箱詰めまたは運搬の業務に主として従事する者

※ 自動車小売業の適用除外は上記のうち前3項目のみです。技能実習生は適用除外になりません。

地域別と特定(産業別)で罰則が異なる

地域別と特定(産業別)最低賃金の罰則の違い
下回った基準違反罰則
地域別最低賃金最低賃金法違反50万円以下の罰金
特定(産業別)最低賃金(地域別は上回っている場合)労働基準法違反30万円以下の罰金

65歳以上・18歳未満でも最低賃金は適用される

埼玉県の最低賃金は、年齢にかかわらずすべての労働者に適用されます。65歳以上の人、18歳未満の人、外国人労働者、技能実習生も対象で、「高齢だから時給を低くできる」「学生だから時給を低くできる」という扱いは認められません。

年齢・雇用状況別の地域別と特定(産業別)最低賃金の適用
対象地域別最低賃金(1,196円)特定(産業別)最低賃金
18歳以上65歳未満適用される対象業種なら適用
65歳以上適用される適用除外 → 地域別が適用
18歳未満適用される適用除外 → 地域別が適用
雇入れ後3か月未満で技能習得中適用される適用除外 → 地域別が適用
清掃・片付けなど軽易な業務適用される適用除外 → 地域別が適用
技能実習生適用される適用される(除外にならない)

令和8年度の埼玉県では、この区別による金額差は生じません。埼玉県の特定(産業別)最低賃金5業種(1,152〜1,177円)はいずれも地域別の1,196円を下回るため、65歳以上かどうか、適用除外に当たるかどうかにかかわらず、適用される金額は一律1,196円です。

つまり「65歳以上は最低賃金が適用されないのでは」という心配は不要で、65歳以上でも1,196円以上の支払いが必要です。

埼玉県は全国で何位?(関東1都6県での位置)

関東1都6県の最低賃金比較
都県令和8年度令和7年度引上げ額発効日
東京都1,280円1,226円+54円10月1日
神奈川県1,279円1,225円+54円10月1日
埼玉県1,196円1,141円+55円10月1日
千葉県1,195円1,140円+55円10月1日
茨城県1,136円1,074円+62円10月18日
栃木県1,125円1,068円+57円10月1日
群馬県1,120円1,063円+57円10月3日

全国順位は、1位 東京都(1,280円)、2位 神奈川県(1,279円)、3位 大阪府(1,231円)、4位 埼玉県(1,196円)、5位 千葉県・愛知県(1,195円)です。全国加重平均1,177円を19円上回っています。

引上げ額+55円は、東京都・神奈川県の+54円を1円上回っています。 中央の目安はAランク54円でしたが、埼玉県はこれを1円上回る金額としました。同じAランク(埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪)のなかでも、埼玉県・千葉県・愛知県の3県が目安を1円上回り、東京都・神奈川県は目安どおりという違いが出ています。

関東で最も引上げ額が大きいのは茨城県の+62円、次いで栃木県・群馬県の+57円、埼玉県・千葉県の+55円が続きます。上位との差は、東京都まで84円、神奈川県まで83円です。関東最下位の群馬県とは76円の差があります。

全国での位置(ランキング)

最低賃金 高い順ランキング(上位5都府県)
順位都道府県最低賃金(令和8年度)
1位東京都1,280円
2位神奈川県1,279円
3位大阪府1,231円
4位埼玉県1,196円
5位千葉県・愛知県1,195円

全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。全国で最も高い東京都の最低賃金(1,280円)との比較もあわせて確認できます。

関東1都6県での位置

関東1都6県の最低賃金ランキング
順位都道府県最低賃金発効日
1位東京都1,280円10月1日
2位神奈川県1,279円10月1日
3位埼玉県1,196円10月1日
4位千葉県1,195円10月1日
5位茨城県1,136円10月18日
6位栃木県1,125円10月1日
7位群馬県1,120円10月3日

埼玉県の最低賃金の推移(1977年〜2026年)

直近5年で+240円(令和3年度956円 → 令和8年度1,196円)、上昇率は約25%です。昭和52年度(1977年)の298円から、49年間で約4.0倍になっています。

なお埼玉県は、令和6年度までは10月1日発効、令和7年度は11月1日発効、そして令和8年度は10月1日発効と、発効日が動いています。発効日は毎年変わるため、前年度の日付がそのまま使われるわけではありません。

埼玉県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8)1,196円+55円
2025年度(令和7)1,141円+63円
2024年度(令和6)1,078円+50円
2023年度(令和5)1,028円+41円
2022年度(令和4)987円+31円
2021年度(令和3)956円+28円
2020年度(令和2)928円+2円
2019年度(令和元)926円+28円
2018年度(平成30)898円+27円
2017年度(平成29)871円+26円
2016年度(平成28)845円+25円
2015年度(平成27)820円+18円
2014年度(平成26)802円+17円
2013年度(平成25)785円+14円
2012年度(平成24)771円+12円
2011年度(平成23)759円+9円
2010年度(平成22)750円+15円
2009年度(平成21)735円+13円
2008年度(平成20)722円+20円
2007年度(平成19)702円+15円
2006年度(平成18)687円+5円
2005年度(平成17)682円+3円
2004年度(平成16)679円+1円
2003年度(平成15)678円±0円
2002年度(平成14)678円+1円
2001年度(平成13)677円+4円
2000年度(平成12)673円+4円
1999年度(平成11)669円+5円
1998年度(平成10)664円+12円
1997年度(平成9)652円+14円
1996年度(平成8)638円+13円
1995年度(平成7)625円+14円
1994年度(平成6)611円+16円
1993年度(平成5)595円+18円
1992年度(平成4)577円+24円
1991年度(平成3)553円+26円
1990年度(平成2)527円+24円
1989年度(平成元)503円+19円
1988年度(昭和63)484円+14円
1987年度(昭和62)470円+11円
1986年度(昭和61)459円+13円
1985年度(昭和60)446円+16円
1984年度(昭和59)430円+13円
1983年度(昭和58)417円+12円
1982年度(昭和57)405円+21円
1981年度(昭和56)384円+24円
1980年度(昭和55)360円+24円
1979年度(昭和54)336円+20円
1978年度(昭和53)316円+18円
1977年度(昭和52)298円—

※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」。昭和52年(1977年)の297.5円は四捨五入して298円として掲載しています。

埼玉県の最低賃金が1,000円を超えたのはいつから?

埼玉県の最低賃金が1,000円を超えたのは令和5年度(2023年度)です。前年度の987円から1,028円へ引き上げられ、初めて4桁になりました。

埼玉県の最低賃金が1,000円を超える前後の推移
年度時間額1,000円との関係
令和2年度(2020)928円あと72円
令和3年度(2021)956円あと44円
令和4年度(2022)987円あと13円
令和5年度(2023)1,028円初めて1,000円を突破
令和6年度(2024)1,078円—
令和7年度(2025)1,141円—
令和8年度(2026)1,196円1,000円を196円上回る

令和8年度の1,196円は、1,000円を超えてから4年でさらに168円上がった水準です。105円だった昭和47年ごろから見ると、1,000円の壁を越えるまでに約50年かかったことになります(埼玉県の最低賃金は昭和52年度に297.5円でした)。

埼玉県の最低賃金は2027年度にいくらになる?いつから上がる?(予想)

2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはなく、次の3段階を経て決まります。

  1. 国の目安(例年7月下旬〜8月上旬)——中央最低賃金審議会がA〜Dランクごとに引上げ額の目安を示す
  2. 埼玉県の答申(例年8月上旬)——埼玉地方最低賃金審議会が審議し、金額を答申する
  3. 発効(例年10月1日前後)——異議申出の手続きを経て、発効日から適用される

埼玉県はAランクに区分されています。Aランクは埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪の6都府県で、令和8年度の目安は54円でした。埼玉県はこれに1円上乗せして55円としています。

2027年度の金額を推計すると

埼玉県の2027年度最低賃金の機械的な推計(保証ではない)
仮定引上げ額到達額
目安が54円(令和8年度と同額)+54円1,250円
目安+1円の上乗せ(55円)+55円1,251円
目安が56円+56円1,252円
目安が60円+60円1,256円
目安が63円(令和7年度の引上げ額)+63円1,259円

これは過去の傾向から機械的に計算した推計であり、2027年度の金額を予想・保証するものではありません。実際の引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まります。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは令和8年10月1日からの1,196円が適用されます。

政府が掲げる全国加重平均1,500円の目標に対し、埼玉県は現在1,196円で、単純計算ではあと304円です。ただし目標の達成時期は繰り返し見直されており、確定していません。

2027年度についてよくある質問

埼玉県の最低賃金は2027年にいくらになりますか?

まだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはありません。国の目安(例年7月下旬〜8月上旬)→埼玉県の答申(例年8月上旬)→官報公示・発効(例年10月1日前後)という手順を経て、2027年の夏ごろに金額が公表されます。

2027年度の最低賃金はいつから適用されますか?

まだ決まっていません。埼玉県は令和6年度までは10月1日発効、令和7年度は11月1日発効、令和8年度は10月1日発効と、発効日が動いています。過去の発効日は毎年変わるため、「毎年10月1日」と決まっているわけではありません。

令和8年度の1,196円はいつまで適用されますか?

2026年10月1日から、2027年度の改定が発効するまで(早くても2027年10月ごろ)適用されます。2027年度の金額が公表されて発効するまでは、1,196円が埼玉県の地域別最低賃金です。

よくある質問

2026年の埼玉県の最低賃金はいくらですか?

時給1,196円です(令和8年度・地域別最低賃金)。令和7年度の1,141円から55円の引き上げで、全国4位の水準です。2026年9月1日に官報公示され、2026年10月1日から適用されます。

埼玉県の最低賃金はいつから適用されますか?

2026年10月1日からです。適用の基準は支払日ではなく労働日なので、10月1日以降に働いた分から1,196円以上が必要です。9月30日までの労働分には旧賃金の1,141円が適用されます。

「11月から最低賃金が上がる」というのは本当ですか?

本当ではありません。令和8年度は2026年10月1日から1,196円が適用されており、11月に金額が変わることはありません。令和7年度は11月1日からの適用だったため、前年度の情報と混同されている可能性があります。

月給制でも最低賃金の確認は必要ですか?

必要です。「月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で時間単価に換算して確認します。通勤手当・時間外手当・固定残業代・賞与は比較対象に含めません。埼玉県は水準が高いため、月給額と所定労働時間の組み合わせによってわずかな差で下回ることがあります。

埼玉県に特定(産業別)最低賃金はありますか?

5業種に設定されています(光学機械器具等製造業・電子部品等製造業・輸送用機械器具製造業・非鉄金属製造業・自動車小売業)。ただしこれらは令和8年10月1日以降、いずれも地域別最低賃金(1,196円)を下回るため、対象業種でも地域別の1,196円が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合は、最も高い金額が適用されるためです。

試用期間中や外国人労働者にも適用されますか?

適用されます。試用期間中・外国人労働者・技能実習生を含む全ての労働者が対象です。「試用期間だから最低賃金以下でよい」という扱いは認められません。

埼玉県で扶養内パートとして働く場合、2026年はいくらまで稼げますか?

社会保険の被扶養者でいるためには、原則として年収130万円未満(向こう1年の収入見込み)に抑える必要があります。時給1,196円で働く場合、年間で約1,087時間(月あたり約91時間)が目安です。税金の面では、本人の住民税は119万円、本人の所得税は178万円からかかります。扶養の基準と税金の基準は別なので、分けて確認してください。

東京都と埼玉県の最低賃金の差はいくらですか?

84円です(東京都1,280円・埼玉県1,196円)。前年度は85円差(1,226円・1,141円)でしたので、埼玉県が1円差を縮めました。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年10月1日。埼玉県最低賃金は2026年9月1日に官報公示され、金額は確定しています。最低賃金は毎年改定されます。

その他の計算ツール