埼玉県の最低賃金 2026 — 時給1,196円・全国4位
最終確認日:2026年10月1日。金額は令和8年9月1日に官報公示され、確定しています。
埼玉県の最低時給(時間額)は1,196円です。令和8年9月30日までは1,141円、10月1日からは1,196円が適用されています。
| 区分 | 時間額 | 適用期間 |
|---|---|---|
| 改定前 | 1,141円 | 〜令和8年9月30日 |
| 現在(適用中) | 1,196円 | 令和8年10月1日〜 |
- 引上げ額
- +55円(4.82%)
- 全国順位
- 第4位
- 官報公示日
- 令和8年9月1日
適用の基準は支払日ではなく労働日です。9月30日までの労働分には1,141円、10月1日以降の労働分には1,196円以上が適用されます。
埼玉県の最低賃金(令和8年度)
1,196円/時
- 令和7年度から
- 1,141円 → +55円(4.82%)
- 発効日
- 2026年10月1日
- 全国順位
- 第4位(1位 東京都1,280円、2位 神奈川県1,279円、3位 大阪府1,231円)
※ 発効日より前は令和7年度額(1,141円)が適用されます。中央の目安はAランク 54円 → 1円上回る金額です。
あなたの時給は最低賃金を満たしているか判定する
埼玉県の最低賃金(令和8年度)
1,196円/時
- 令和7年度から
- 1,141円 → +55円
- 発効日
- 10月1日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、埼玉県の 1,196円を96円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(埼玉県は10月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,141円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日より前は令和7年度額(1,141円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金の対象業種でも、令和8年10月1日以降は地域別の1,196円が適用されます。
埼玉県の最低賃金はいつから上がる?(2026年10月1日)
最低賃金が適用される基準は支払日ではなく労働日です。10月1日以降に働いた分から1,196円以上の支払いが必要で、9月30日までの労働分は旧賃金1,141円が適用されます。
| 締め日 | 支払日 | 新賃金の適用開始 |
|---|---|---|
| 月末締め | 翌月25日払い | 10月1〜31日分(11月25日払い)から |
| 15日締め | 当月末払い | 10月1〜15日分(10月末払い)から |
| 20日締め | 翌月5日払い | 10月1〜20日分(11月5日払い)から |
| 日払い・週払い | 都度払い | 10月1日労働分から即日 |
「11月から上がる」という情報について
令和8年度の埼玉県の最低賃金は10月1日から適用され、11月にさらに金額が変わることはありません。
令和7年度(2025年度)の埼玉県の最低賃金は11月1日から適用されました。前年度は11月に切り替わっているため、その情報と混同されている可能性があります。今年度はこれより31日早い10月1日発効です。発効日は毎年変わるため、前年度の日付がそのまま使われるわけではありません。
参考:令和7年度(2025年度)の引上げは11月1日からでした。そのため2025年10月の時点では、埼玉県の最低賃金は1,078円(令和6年度の額)のままです。令和8年度は10月1日発効で、10月時点ですでに1,196円が適用されます。
月給・日給の人の確認方法
月給制の場合は、月給額を1か月の平均所定労働時間で割った時間単価で判定します。
(月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間)≧ 1,196円
計算例:月給195,600円・平均所定労働時間163.3時間 → 195,600 ÷ 163.3 ≒1,197.8円(クリア)
最低賃金の計算に含めない賃金
- 時間外労働手当(残業代)・休日労働手当・深夜労働手当
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
- 臨時に支払われる賃金(見舞金など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 固定残業代(みなし残業手当)
パート・アルバイト・月収の目安(時給1,196円)
地域別最低賃金は雇用形態を問わず適用されます。パート・アルバイト・派遣・契約社員・学生アルバイトも対象で、「パートだから時給を低くできる」という扱いは認められません。
| 働き方 | 週の労働時間 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|---|
| パート(1日4時間×週5日) | 20時間 | 約87時間 | 約104,100円 | 約125万円 |
| パート(1日6時間×週5日) | 30時間 | 約130時間 | 約155,500円 | 約187万円 |
※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。残業代・各種手当は含みません。実際の給与は勤務先の時給により異なります。
扶養内で働く場合の「年収の壁」
| 壁 | 年収 | 年間の労働時間 | 月あたりの目安 |
|---|---|---|---|
| 本人の住民税 | 119万円 | 約995時間 | 約83時間 |
| 社会保険の被扶養者(一般) | 130万円 | 約1,087時間 | 約91時間 |
| 配偶者控除 | 136万円 | 約1,137時間 | 約95時間 |
| 配偶者特別控除(満額38万円) | 169万円 | 約1,413時間 | 約118時間 |
| 本人の所得税 | 178万円 | 約1,488時間 | 約124時間 |
※ 時給1,196円で上記の年収に収まる労働時間の目安です。社会保険は「向こう1年の収入見込み」で判定されるため、残業等で一時的に超えても、事業主の証明により引き続き被扶養者と認定される場合があります。なお、月額8.8万円(年収106万円相当)の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されます。同日以降、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く場合は、年収にかかわらず社会保険に加入します。時給1,196円で週20時間(月約87時間)働くと年収は約125万円となり、加入の判断は年収ではなく労働時間と勤務先の従業員数で決まります。
埼玉県の特定(産業別)最低賃金|5業種が地域別に追い越される
埼玉県には5業種の特定(産業別)最低賃金が設定されています。特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について関係労使が「地域別最低賃金より高い水準の最低賃金を定めることが必要」と認めた場合に設定されるもので、地域別最低賃金より高い金額が前提です。
| 特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 発効日 |
|---|---|---|
| 光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業 | 1,177円 | 令和7年12月1日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,168円 | 令和7年12月1日 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,165円 | 令和7年12月1日 |
| 非鉄金属製造業 | 1,161円 | 令和7年12月1日 |
| 自動車小売業 | 1,152円 | 令和7年12月1日 |
注目したいのは、令和8年10月1日以降の扱いです。 上の5業種はいずれも令和7年12月1日発効で、その時点では地域別(1,141円)を上回っていました(1,152〜1,177円)。ところが地域別が1,196円に引き上げられたことで、5業種すべてが地域別を下回る状態になります。
複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます。 そのため令和8年10月1日以降は、対象業種の事業場であっても全産業に地域別最低賃金1,196円が適用されます。
| 特定賃金 | 令和7年12月1日時点 | 令和8年10月1日以降に適用される額 |
|---|---|---|
| 光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業 | 1,177円(地域別1,141円を上回る) | 1,196円(地域別が上回る) |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,168円(地域別1,141円を上回る) | 1,196円(地域別が上回る) |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,165円(地域別1,141円を上回る) | 1,196円(地域別が上回る) |
| 非鉄金属製造業 | 1,161円(地域別1,141円を上回る) | 1,196円(地域別が上回る) |
| 自動車小売業 | 1,152円(地域別1,141円を上回る) | 1,196円(地域別が上回る) |
つまり埼玉県は、令和7年度までは特定(産業別)が地域別を上回り、実際に機能していたのが、令和8年度の地域別の大幅な引上げ(+55円)によって、特定(産業別)が地域別に追い越された状態です。
神奈川県は7業種すべてが令和元年度から7年間まったく改定されておらず、特定賃金が地域別に追いつけない状態が続いているのに対し、埼玉県はつい昨年度(令和7年12月1日)に5業種が一斉に改定されたばかりです。特定賃金が「動いていた」県で、1年で逆転が起きたことになります。
なお、令和8年度の特定(産業別)最低賃金の改定状況は、埼玉労働局の公表後に本ページへ追記します。
特定(産業別)最低賃金の適用除外になる人
対象業種の事業場に勤務していても、次のいずれかに該当する場合は特定(産業別)ではなく地域別最低賃金(1,196円)が適用されます。
- 18歳未満、または65歳以上の者
- 雇入れ後3か月未満で技能習得中の者
- 清掃または片付けの業務に主として従事する者
- (非鉄金属・電子部品等・輸送用機械器具・光学機械器具等の4業種は追加で)手作業による包装、袋詰め、箱詰めまたは運搬の業務に主として従事する者
※ 自動車小売業の適用除外は上記のうち前3項目のみです。技能実習生は適用除外になりません。
地域別と特定(産業別)で罰則が異なる
| 下回った基準 | 違反 | 罰則 |
|---|---|---|
| 地域別最低賃金 | 最低賃金法違反 | 50万円以下の罰金 |
| 特定(産業別)最低賃金(地域別は上回っている場合) | 労働基準法違反 | 30万円以下の罰金 |
65歳以上・18歳未満でも最低賃金は適用される
埼玉県の最低賃金は、年齢にかかわらずすべての労働者に適用されます。65歳以上の人、18歳未満の人、外国人労働者、技能実習生も対象で、「高齢だから時給を低くできる」「学生だから時給を低くできる」という扱いは認められません。
| 対象 | 地域別最低賃金(1,196円) | 特定(産業別)最低賃金 |
|---|---|---|
| 18歳以上65歳未満 | 適用される | 対象業種なら適用 |
| 65歳以上 | 適用される | 適用除外 → 地域別が適用 |
| 18歳未満 | 適用される | 適用除外 → 地域別が適用 |
| 雇入れ後3か月未満で技能習得中 | 適用される | 適用除外 → 地域別が適用 |
| 清掃・片付けなど軽易な業務 | 適用される | 適用除外 → 地域別が適用 |
| 技能実習生 | 適用される | 適用される(除外にならない) |
令和8年度の埼玉県では、この区別による金額差は生じません。埼玉県の特定(産業別)最低賃金5業種(1,152〜1,177円)はいずれも地域別の1,196円を下回るため、65歳以上かどうか、適用除外に当たるかどうかにかかわらず、適用される金額は一律1,196円です。
つまり「65歳以上は最低賃金が適用されないのでは」という心配は不要で、65歳以上でも1,196円以上の支払いが必要です。
埼玉県は全国で何位?(関東1都6県での位置)
| 都県 | 令和8年度 | 令和7年度 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,280円 | 1,226円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 1,225円 | +54円 | 10月1日 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 1,141円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 10月1日 |
| 茨城県 | 1,136円 | 1,074円 | +62円 | 10月18日 |
| 栃木県 | 1,125円 | 1,068円 | +57円 | 10月1日 |
| 群馬県 | 1,120円 | 1,063円 | +57円 | 10月3日 |
全国順位は、1位 東京都(1,280円)、2位 神奈川県(1,279円)、3位 大阪府(1,231円)、4位 埼玉県(1,196円)、5位 千葉県・愛知県(1,195円)です。全国加重平均1,177円を19円上回っています。
引上げ額+55円は、東京都・神奈川県の+54円を1円上回っています。 中央の目安はAランク54円でしたが、埼玉県はこれを1円上回る金額としました。同じAランク(埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪)のなかでも、埼玉県・千葉県・愛知県の3県が目安を1円上回り、東京都・神奈川県は目安どおりという違いが出ています。
関東で最も引上げ額が大きいのは茨城県の+62円、次いで栃木県・群馬県の+57円、埼玉県・千葉県の+55円が続きます。上位との差は、東京都まで84円、神奈川県まで83円です。関東最下位の群馬県とは76円の差があります。
全国での位置(ランキング)
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(令和8年度) |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,280円 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,279円 |
| 3位 | 大阪府 | 1,231円 |
| 4位 | 埼玉県 | 1,196円 |
| 5位 | 千葉県・愛知県 | 1,195円 |
全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。全国で最も高い東京都の最低賃金(1,280円)との比較もあわせて確認できます。
関東1都6県での位置
埼玉県の最低賃金の推移(1977年〜2026年)
直近5年で+240円(令和3年度956円 → 令和8年度1,196円)、上昇率は約25%です。昭和52年度(1977年)の298円から、49年間で約4.0倍になっています。
なお埼玉県は、令和6年度までは10月1日発効、令和7年度は11月1日発効、そして令和8年度は10月1日発効と、発効日が動いています。発効日は毎年変わるため、前年度の日付がそのまま使われるわけではありません。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,196円 | +55円 |
| 2025年度(令和7) | 1,141円 | +63円 |
| 2024年度(令和6) | 1,078円 | +50円 |
| 2023年度(令和5) | 1,028円 | +41円 |
| 2022年度(令和4) | 987円 | +31円 |
| 2021年度(令和3) | 956円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 928円 | +2円 |
| 2019年度(令和元) | 926円 | +28円 |
| 2018年度(平成30) | 898円 | +27円 |
| 2017年度(平成29) | 871円 | +26円 |
| 2016年度(平成28) | 845円 | +25円 |
| 2015年度(平成27) | 820円 | +18円 |
| 2014年度(平成26) | 802円 | +17円 |
| 2013年度(平成25) | 785円 | +14円 |
| 2012年度(平成24) | 771円 | +12円 |
| 2011年度(平成23) | 759円 | +9円 |
| 2010年度(平成22) | 750円 | +15円 |
| 2009年度(平成21) | 735円 | +13円 |
| 2008年度(平成20) | 722円 | +20円 |
| 2007年度(平成19) | 702円 | +15円 |
| 2006年度(平成18) | 687円 | +5円 |
| 2005年度(平成17) | 682円 | +3円 |
| 2004年度(平成16) | 679円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 678円 | ±0円 |
| 2002年度(平成14) | 678円 | +1円 |
| 2001年度(平成13) | 677円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 673円 | +4円 |
| 1999年度(平成11) | 669円 | +5円 |
| 1998年度(平成10) | 664円 | +12円 |
| 1997年度(平成9) | 652円 | +14円 |
| 1996年度(平成8) | 638円 | +13円 |
| 1995年度(平成7) | 625円 | +14円 |
| 1994年度(平成6) | 611円 | +16円 |
| 1993年度(平成5) | 595円 | +18円 |
| 1992年度(平成4) | 577円 | +24円 |
| 1991年度(平成3) | 553円 | +26円 |
| 1990年度(平成2) | 527円 | +24円 |
| 1989年度(平成元) | 503円 | +19円 |
| 1988年度(昭和63) | 484円 | +14円 |
| 1987年度(昭和62) | 470円 | +11円 |
| 1986年度(昭和61) | 459円 | +13円 |
| 1985年度(昭和60) | 446円 | +16円 |
| 1984年度(昭和59) | 430円 | +13円 |
| 1983年度(昭和58) | 417円 | +12円 |
| 1982年度(昭和57) | 405円 | +21円 |
| 1981年度(昭和56) | 384円 | +24円 |
| 1980年度(昭和55) | 360円 | +24円 |
| 1979年度(昭和54) | 336円 | +20円 |
| 1978年度(昭和53) | 316円 | +18円 |
| 1977年度(昭和52) | 298円 | — |
※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」。昭和52年(1977年)の297.5円は四捨五入して298円として掲載しています。
埼玉県の最低賃金が1,000円を超えたのはいつから?
埼玉県の最低賃金が1,000円を超えたのは令和5年度(2023年度)です。前年度の987円から1,028円へ引き上げられ、初めて4桁になりました。
| 年度 | 時間額 | 1,000円との関係 |
|---|---|---|
| 令和2年度(2020) | 928円 | あと72円 |
| 令和3年度(2021) | 956円 | あと44円 |
| 令和4年度(2022) | 987円 | あと13円 |
| 令和5年度(2023) | 1,028円 | 初めて1,000円を突破 |
| 令和6年度(2024) | 1,078円 | — |
| 令和7年度(2025) | 1,141円 | — |
| 令和8年度(2026) | 1,196円 | 1,000円を196円上回る |
令和8年度の1,196円は、1,000円を超えてから4年でさらに168円上がった水準です。105円だった昭和47年ごろから見ると、1,000円の壁を越えるまでに約50年かかったことになります(埼玉県の最低賃金は昭和52年度に297.5円でした)。
埼玉県の最低賃金は2027年度にいくらになる?いつから上がる?(予想)
2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはなく、次の3段階を経て決まります。
- 国の目安(例年7月下旬〜8月上旬)——中央最低賃金審議会がA〜Dランクごとに引上げ額の目安を示す
- 埼玉県の答申(例年8月上旬)——埼玉地方最低賃金審議会が審議し、金額を答申する
- 発効(例年10月1日前後)——異議申出の手続きを経て、発効日から適用される
埼玉県はAランクに区分されています。Aランクは埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪の6都府県で、令和8年度の目安は54円でした。埼玉県はこれに1円上乗せして55円としています。
2027年度の金額を推計すると
| 仮定 | 引上げ額 | 到達額 |
|---|---|---|
| 目安が54円(令和8年度と同額) | +54円 | 1,250円 |
| 目安+1円の上乗せ(55円) | +55円 | 1,251円 |
| 目安が56円 | +56円 | 1,252円 |
| 目安が60円 | +60円 | 1,256円 |
| 目安が63円(令和7年度の引上げ額) | +63円 | 1,259円 |
これは過去の傾向から機械的に計算した推計であり、2027年度の金額を予想・保証するものではありません。実際の引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まります。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは令和8年10月1日からの1,196円が適用されます。
政府が掲げる全国加重平均1,500円の目標に対し、埼玉県は現在1,196円で、単純計算ではあと304円です。ただし目標の達成時期は繰り返し見直されており、確定していません。
2027年度についてよくある質問
埼玉県の最低賃金は2027年にいくらになりますか?
まだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはありません。国の目安(例年7月下旬〜8月上旬)→埼玉県の答申(例年8月上旬)→官報公示・発効(例年10月1日前後)という手順を経て、2027年の夏ごろに金額が公表されます。
2027年度の最低賃金はいつから適用されますか?
まだ決まっていません。埼玉県は令和6年度までは10月1日発効、令和7年度は11月1日発効、令和8年度は10月1日発効と、発効日が動いています。過去の発効日は毎年変わるため、「毎年10月1日」と決まっているわけではありません。
令和8年度の1,196円はいつまで適用されますか?
2026年10月1日から、2027年度の改定が発効するまで(早くても2027年10月ごろ)適用されます。2027年度の金額が公表されて発効するまでは、1,196円が埼玉県の地域別最低賃金です。
よくある質問
2026年の埼玉県の最低賃金はいくらですか?
時給1,196円です(令和8年度・地域別最低賃金)。令和7年度の1,141円から55円の引き上げで、全国4位の水準です。2026年9月1日に官報公示され、2026年10月1日から適用されます。
埼玉県の最低賃金はいつから適用されますか?
2026年10月1日からです。適用の基準は支払日ではなく労働日なので、10月1日以降に働いた分から1,196円以上が必要です。9月30日までの労働分には旧賃金の1,141円が適用されます。
「11月から最低賃金が上がる」というのは本当ですか?
本当ではありません。令和8年度は2026年10月1日から1,196円が適用されており、11月に金額が変わることはありません。令和7年度は11月1日からの適用だったため、前年度の情報と混同されている可能性があります。
月給制でも最低賃金の確認は必要ですか?
必要です。「月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で時間単価に換算して確認します。通勤手当・時間外手当・固定残業代・賞与は比較対象に含めません。埼玉県は水準が高いため、月給額と所定労働時間の組み合わせによってわずかな差で下回ることがあります。
埼玉県に特定(産業別)最低賃金はありますか?
5業種に設定されています(光学機械器具等製造業・電子部品等製造業・輸送用機械器具製造業・非鉄金属製造業・自動車小売業)。ただしこれらは令和8年10月1日以降、いずれも地域別最低賃金(1,196円)を下回るため、対象業種でも地域別の1,196円が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合は、最も高い金額が適用されるためです。
試用期間中や外国人労働者にも適用されますか?
適用されます。試用期間中・外国人労働者・技能実習生を含む全ての労働者が対象です。「試用期間だから最低賃金以下でよい」という扱いは認められません。
埼玉県で扶養内パートとして働く場合、2026年はいくらまで稼げますか?
社会保険の被扶養者でいるためには、原則として年収130万円未満(向こう1年の収入見込み)に抑える必要があります。時給1,196円で働く場合、年間で約1,087時間(月あたり約91時間)が目安です。税金の面では、本人の住民税は119万円、本人の所得税は178万円からかかります。扶養の基準と税金の基準は別なので、分けて確認してください。
東京都と埼玉県の最低賃金の差はいくらですか?
84円です(東京都1,280円・埼玉県1,196円)。前年度は85円差(1,226円・1,141円)でしたので、埼玉県が1円差を縮めました。
計算の根拠(出典)
- 埼玉労働局「埼玉県最低賃金は令和8年10月1日から時間額1,196円に改正されます」
- 埼玉労働局「賃金・家内労働関係」(地域別・特定(産業別)最低賃金一覧)
- 埼玉県「埼玉県の最低賃金・最低工賃」
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
最終確認日:2026年10月1日。埼玉県最低賃金は2026年9月1日に官報公示され、金額は確定しています。最低賃金は毎年改定されます。
その他の計算ツール
- 最低賃金 一覧
47都道府県の一覧・ランキングと、時給・月給の判定ツールです。
- 関東の最低賃金 2026
関東1都6県の最低賃金と発効日の比較一覧です。
- 東京都の最低賃金 2026
全国1位・東京都の最低賃金との比較です。
- 神奈川県の最低賃金 2026
全国2位・神奈川県の最低賃金との比較です。
- 千葉県の最低賃金 2026
全国5位・千葉県の最低賃金との1円差の比較です。
- 群馬県の最低賃金 2026
関東で最も低い・10月3日発効の群馬県です。
- 年収の壁 一覧
2026年の年収の壁と、壁まであと何時間働けるかを逆算します。
- バイト給料計算
時給と勤務時間から月収・年収・手取りを計算します。
- 時給計算
時給と勤務時間から1日の給料・月収・年収・手取りを計算します。