茨城県の最低賃金 2026 — 時給1,136円(令和8年度)
最終確認日:2026年10月18日。茨城県最低賃金は令和8年9月18日に官報公示され、2026年10月18日から時間額1,136円が適用されています。
茨城県の最低時給(時間額)は1,136円です。令和7年度の1,074円から62円引き上げられ、2026年10月18日から適用されています。関東1都6県では最も発効が遅い適用です。
茨城県の最低賃金(令和8年度)
1,136円/時
- 令和7年度から
- 1,074円 → +62円(5.77%)
- 発効日
- 2026年10月18日
- 全国順位
- 12位/47都道府県(2026年10月時点)
※ 関東1都6県では5番目の水準です。全国加重平均1,177円を41円下回ります。発効日より前は令和7年度額(1,074円)が適用されていました。
茨城県の最低賃金はいつから上がる?(2026年は10月18日から)
2026年(令和8年度)の茨城県の最低賃金は、2026年10月18日から時間額1,136円に上がりました。令和7年度の1,074円からの引上げ額は62円(5.77%)です。
10月は月の途中で切り替わります。10月1日〜17日は令和7年度の1,074円、2026年10月18日以降は1,136円です。適用の基準は支払日ではなく実際に働いた日(労働日)なので、10月分の給与でも17日までに働いた分は1,074円で計算します。
| 期間 | 適用される時間額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2026年10月1日〜10月17日 | 1,074円 | 令和7年度額(2025年10月12日発効) |
| 2026年10月18日〜 | 1,136円 | 令和8年度額(10月18日発効) |
| 2027年度の改定まで | 1,136円 | 2027年度額は未公表 |
※ 茨城県は関東1都6県で最も発効が遅く、令和7年度も2025年10月12日発効でした。2年連続で10月の中旬以降に切り替わります。
あなたの時給は茨城県の最低賃金を満たしていますか?
茨城県の最低賃金(令和8年度)
1,136円/時
- 令和7年度から
- 1,074円 → +62円
- 発効日
- 10月18日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、茨城県の 1,136円を36円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(茨城県は10月18日)。発効日より前は令和7年度額(1,074円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
茨城県の最低賃金1,136円で働いた場合の月収・年収の目安
| 働き方 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(1日8時間×月20.4日) | 約163時間 | 約185,395円 | 約222万円 |
| パート(1日6時間×月20日) | 120時間 | 約136,320円 | 約164万円 |
| パート(1日4時間×月20日) | 80時間 | 約90,880円 | 約109万円 |
※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。実際の給与は勤務先の時給により異なります。手取り額は時給計算で、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。ほかの都道府県は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。
茨城県の特定(産業別)最低賃金(4業種)
茨城県では、地域別最低賃金とは別に4業種の特定(産業別)最低賃金が定められています。地域別と特定(産業別)の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。
| 特定最低賃金名 | 時間額 | 効力発生日 |
|---|---|---|
| 鉄鋼業 | 1,166円 | 令和8年3月1日 |
| 電気・精密機械器具等製造業 | 1,115円 | 令和8年3月19日 |
| 機械器具製造業等 | 1,105円 | 令和8年3月1日 |
| 各種商品小売業 | 1,074円 | 改正なし |
| 地域別最低賃金(参考) | 1,136円 | 2026年10月18日 |
鉄鋼業の1,166円だけが、地域別の1,136円を30円上回ります。他の3業種(電気・精密機械器具等製造業1,115円、機械器具製造業等1,105円、各種商品小売業1,074円)は、地域別が10月18日に1,136円へ上がったため地域別に追い越されており、10月18日以降は地域別最低賃金の1,136円が適用されることになりました。各種商品小売業は改正なしで、令和7年10月から地域別最低賃金が適用されています。
※ 特定(産業別)最低賃金には、18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後6か月未満で技能習得中の方などの適用除外があります(技能実習生は除外されません)。
関東1都6県の最低賃金比較(令和8年度)
茨城県の1,136円は関東1都6県で5番目で、栃木県・群馬県より高い水準です。北関東3県はいずれも全国加重平均1,177円を下回り、東京都1,280円との差は144円あります。47都道府県では12位(1,136円・2026年10月時点)で、同額の滋賀県と同順位です。11位は広島県(1,141円)、14位は北海道(1,131円)、15位は栃木県(1,125円)。
| 順位 | 都県 | 時間額 | 引上額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,280円 | +54円 | 10月1日 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,279円 | +54円 | 10月1日 |
| 3位 | 埼玉県 | 1,196円 | +55円 | 10月1日 |
| 4位 | 千葉県 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 5位 | 茨城県(このページ) | 1,136円 | +62円 | 10月18日 |
| 6位 | 栃木県 | 1,125円 | +57円 | 10月1日 |
| 7位 | 群馬県 | 1,120円 | +57円 | 10月3日 |
※ 関東1都6県の単純平均は約1,190円、茨城県は47都道府県中12位(滋賀県と同額・2026年10月時点)です。一覧は関東の最低賃金一覧、全国は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。最高は東京都1,280円、全国最低は宮崎県1,085円です。
茨城県の最低賃金の推移(1977年〜2026年)
茨城県の最低賃金は1977年度(昭和52)の283.5円から、2026年度の1,136円まで約4.0倍に上昇しています(49年間)。上昇額が最も大きかったのは2025年度の+69円で、2026年度も+62円と、2年連続で60円を超える大幅な引き上げが続いています。据え置き(±0円)は2003年度(平成15年度)の1回だけでした。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,136円 | +62円 |
| 2025年度(令和7) | 1,074円 | +69円 |
| 2024年度(令和6) | 1,005円 | +52円 |
| 2023年度(令和5) | 953円 | +42円 |
| 2022年度(令和4) | 911円 | +32円 |
| 2021年度(令和3) | 879円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 851円 | +2円 |
| 2019年度(令和元) | 849円 | +27円 |
| 2018年度(平成30) | 822円 | +26円 |
| 2017年度(平成29) | 796円 | +25円 |
| 2016年度(平成28) | 771円 | +24円 |
| 2015年度(平成27) | 747円 | +18円 |
| 2014年度(平成26) | 729円 | +16円 |
| 2013年度(平成25) | 713円 | +14円 |
| 2012年度(平成24) | 699円 | +7円 |
| 2011年度(平成23) | 692円 | +2円 |
| 2010年度(平成22) | 690円 | +12円 |
| 2009年度(平成21) | 678円 | +2円 |
| 2008年度(平成20) | 676円 | +11円 |
| 2007年度(平成19) | 665円 | +10円 |
| 2006年度(平成18) | 655円 | +4円 |
| 2005年度(平成17) | 651円 | +3円 |
| 2004年度(平成16) | 648円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 647円 | ±0円 |
| 2002年度(平成14) | 647円 | +1円 |
| 2001年度(平成13) | 646円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 642円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 637円 | +5円 |
| 1998年度(平成10) | 632円 | +11円 |
| 1997年度(平成9) | 621円 | +15円 |
| 1996年度(平成8) | 606円 | +13円 |
| 1995年度(平成7) | 593円 | +12円 |
| 1994年度(平成6) | 581円 | +14円 |
| 1993年度(平成5) | 567円 | +17円 |
| 1992年度(平成4) | 550円 | +23円 |
| 1991年度(平成3) | 527円 | +25円 |
| 1990年度(平成2) | 502円 | +23円 |
| 1989年度(平成元) | 479円 | +19円 |
| 1988年度(昭和63) | 460円 | +13円 |
| 1987年度(昭和62) | 447円 | +10円 |
| 1986年度(昭和61) | 437円 | +13円 |
| 1985年度(昭和60) | 424円 | +14円 |
| 1984年度(昭和59) | 410円 | +13円 |
| 1983年度(昭和58) | 397円 | +12円 |
| 1982年度(昭和57) | 385円 | +20円 |
| 1981年度(昭和56) | 365円 | +22円 |
| 1980年度(昭和55) | 343円 | +22.5円 |
| 1979年度(昭和54) | 320.5円 | +18.5円 |
| 1978年度(昭和53) | 302円 | +18.5円 |
| 1977年度(昭和52) | 283.5円 | — |
※ 出典:茨城労働局「茨城県 地域別最低賃金の年次別推移」「同(過去分)」。平成14年度から日額・時間額併用方式から時間額単独方式に移行しました。
2年連続で60円を超える引き上げ
茨城県は2025年度に+69円(1,005円→1,074円)と近年で最も大きい引き上げが行われたあと、2026年度も+62円(5.77%)と、2年連続で60円を超える引き上げが続いています。発効日も2年連続で10月中旬以降(2025年度は10月12日、2026年度は10月18日)で、関東1都6県では最も遅い適用です。
茨城県の最低賃金は2027年度にどうなる?2027年の予想はいくら?
2027年度(令和9年度)の茨城県の最低賃金は、まだ決まっていません。茨城 最低賃金 2027の金額も、現時点では未定です。地域別最低賃金は毎年、①中央最低賃金審議会が目安を示し(例年7月下旬〜8月上旬)→②茨城地方最低賃金審議会が答申(8月〜9月)→③異議申出の手続きを経て発効(10月〜12月)という流れで改定されます。
茨城県は近年10月1日〜18日の発効が続いており、2027年度も10月中旬ごろの発効が見込まれます。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,136円が適用されます。
過去5年の引上げ平均は約51円で、仮に同じ幅なら1,187円前後が機械的な目安になりますが、これは予想ではなく単純計算の参考値です。政府は全国加重平均を1,500円にする目標を掲げていますが、これは全国平均の話で、茨城県が1,500円になる時期を示すものではありません。
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に茨城地方最低賃金審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,136円が適用されます。
2027年度の金額の予想はいくらですか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。過去5年の引上げ平均(約51円)を単純に足すと1,187円前後になりますが、これは予想ではなく参考値です。実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わります。
茨城県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。茨城県の令和8年度は1,136円で、1,500円までは364円の差があります。到達時期は現時点では決まっていません。
よくある質問
茨城県の最低賃金はいくらですか?
2026年度(令和8年度)の茨城県の地域別最低賃金は、時間額1,136円です。令和7年度の1,074円から62円(5.77%)の引き上げで、2026年10月18日から適用されています。全国加重平均1,177円を41円下回り、関東1都6県では5番目の水準です。
茨城県の最低賃金はいつから適用されますか?
2026年10月18日から適用されています。茨城県は令和7年度も2025年10月12日発効で、2年連続で10月の中旬以降に切り替わる形です。関東1都6県のなかでは最も発効が遅く、10月1日に発効した東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木、10月3日の群馬より後になります。10月は月の途中で切り替わるため、10月1日〜17日までは令和7年度の1,074円が適用されており、10月18日以降は1,136円です。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。
茨城県の最低賃金は10月からいくらになりますか?
10月18日を境に金額が変わります。10月1日〜17日は1,074円、2026年10月18日以降は1,136円です。したがって「10月から一律で上がる」わけではなく、10月17日までに働いた分は1,074円で計算します。茨城県は関東1都6県で最も発効が遅いため、同じ10月でも他県より2週間以上遅い適用になります。
茨城県の特定(産業別)最低賃金はいくらですか?
茨城県では4業種の特定(産業別)最低賃金が設定されています。鉄鋼業が1,166円(令和8年3月1日)、電気・精密機械器具等製造業が1,115円(令和8年3月19日)、機械器具製造業等が1,105円(令和8年3月1日)、各種商品小売業が1,074円(改正なし・令和7年10月から地域別最低賃金が適用)です。地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。地域別が1,136円に上がった10月18日以降は、鉄鋼業の1,166円だけが地域別を上回り、他の3業種は地域別の1,136円が適用されることになりました。特定(産業別)最低賃金には、18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後6か月未満で技能習得中の方などの適用除外があります(技能実習生は除外されません)。
茨城県の最低賃金は2027年度にどうなる?予想はいくらですか?
2027年度(令和9年度)の茨城県の最低賃金は、まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会が目安を示し(例年7月下旬〜8月上旬)、各都道府県の地方最低賃金審議会が答申(8月〜9月)、異議申出の手続きを経て発効(10月〜12月)という流れで改定されます。茨城県は近年10月1日〜18日の発効が続いており、2027年度も10月中旬ごろの発効が見込まれます。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,136円が適用されます。
茨城県の最低賃金はパート・アルバイト・高校生にも適用されますか?
すべての労働者に適用されます。常用・臨時・パート・学生アルバイト・高校生・派遣労働者・試用期間中の者・外国人労働者・技能実習生を含め、雇用形態や年齢、呼称を問いません。派遣労働者には、派遣元の所在地にかかわらず派遣先(茨城県)の最低賃金が適用されます。月給制の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、1,136円以上かを確認します。なお、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・賞与・時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜割増賃金の割増部分は、比較の対象に含めません。
茨城県で最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり、最低賃金額で契約したものとみなされます(最低賃金法)。差額はさかのぼって請求できます。地域別最低賃金を下回った場合は最低賃金法違反で50万円以下の罰金、特定(産業別)最低賃金(地域別を上回っている場合)を下回った場合は労働基準法違反で30万円以下の罰金です。勤務先に相談しても解決しない場合は、茨城労働局賃金室(029-224-6216)または最寄りの労働基準監督署に相談できます。
茨城県の最低賃金は関東で何番目ですか?
2026年度(令和8年度)の関東1都6県では、東京都1,280円、神奈川県1,279円、埼玉県1,196円、千葉県1,195円に次いで、茨城県の1,136円が5番目です。栃木県1,125円、群馬県1,120円より高く、茨城・栃木・群馬の北関東3県はいずれも全国加重平均の1,177円を下回ります。茨城県の1,136円は全国加重平均を41円下回ります。
茨城県の最低賃金の2026年の予想はどうなっていましたか?
令和8年8月24日、茨城地方最低賃金審議会が、現行1,074円から62円(5.77%)引き上げて時給1,136円とするよう茨城労働局長に答申しました。答申どおりの金額で確定し、令和8年9月18日の官報公示を経て、10月18日から適用されています。
計算の根拠(出典)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 茨城労働局「茨城県最低賃金は令和8年10月18日から時間額1,136円に」
- 茨城労働局「茨城県の最低賃金」
- 茨城労働局「茨城県 地域別最低賃金の年次別推移」
- 厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」
最終確認日:2026年10月18日。茨城県最低賃金は令和8年9月18日に官報公示され、2026年10月18日から時間額1,136円が適用されています。最低賃金は毎年改定されます。