茨城県の最低賃金 2026 — 時給1,136円(令和8年度)

最終確認日:2026年10月18日。茨城県最低賃金は令和8年9月18日に官報公示され、2026年10月18日から時間額1,136円が適用されています。

茨城県の最低時給(時間額)は1,136円です。令和7年度の1,074円から62円引き上げられ、2026年10月18日から適用されています。関東1都6県では最も発効が遅い適用です。

茨城県の最低賃金(令和8年度)

1,136円/時

令和7年度から
1,074円 → +62円(5.77%)
発効日
2026年10月18日
全国順位
12位/47都道府県(2026年10月時点)

※ 関東1都6県では5番目の水準です。全国加重平均1,177円を41円下回ります。発効日より前は令和7年度額(1,074円)が適用されていました。

茨城県の最低賃金はいつから上がる?(2026年は10月18日から)

2026年(令和8年度)の茨城県の最低賃金は、2026年10月18日から時間額1,136円に上がりました。令和7年度の1,074円からの引上げ額は62円(5.77%)です。

10月は月の途中で切り替わります。10月1日〜17日は令和7年度の1,074円、2026年10月18日以降は1,136円です。適用の基準は支払日ではなく実際に働いた日(労働日)なので、10月分の給与でも17日までに働いた分は1,074円で計算します。

茨城県の10月に適用される最低賃金
期間適用される時間額根拠
2026年10月1日〜10月17日1,074円令和7年度額(2025年10月12日発効)
2026年10月18日〜1,136円令和8年度額(10月18日発効)
2027年度の改定まで1,136円2027年度額は未公表

※ 茨城県は関東1都6県で最も発効が遅く、令和7年度も2025年10月12日発効でした。2年連続で10月の中旬以降に切り替わります。

あなたの時給は茨城県の最低賃金を満たしていますか?

判定のしかた
円

茨城県の最低賃金(令和8年度)

1,136円/時

令和7年度から
1,074円 → +62円
発効日
10月18日

最低賃金を下回っています

時給 1,100円は、茨城県の 1,136円を36円下回っています。

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(茨城県は10月18日)。発効日より前は令和7年度額(1,074円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

茨城県の最低賃金1,136円で働いた場合の月収・年収の目安

時給1,136円での月収・年収の目安
働き方月の労働時間月収(額面)年収(額面)
フルタイム(1日8時間×月20.4日)約163時間約185,395円約222万円
パート(1日6時間×月20日)120時間約136,320円約164万円
パート(1日4時間×月20日)80時間約90,880円約109万円

※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。実際の給与は勤務先の時給により異なります。手取り額は時給計算で、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。ほかの都道府県は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。

茨城県の特定(産業別)最低賃金(4業種)

茨城県では、地域別最低賃金とは別に4業種の特定(産業別)最低賃金が定められています。地域別と特定(産業別)の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。

茨城県の特定(産業別)最低賃金と地域別最低賃金との比較
特定最低賃金名時間額効力発生日
鉄鋼業1,166円令和8年3月1日
電気・精密機械器具等製造業1,115円令和8年3月19日
機械器具製造業等1,105円令和8年3月1日
各種商品小売業1,074円改正なし
地域別最低賃金(参考)1,136円2026年10月18日

鉄鋼業の1,166円だけが、地域別の1,136円を30円上回ります。他の3業種(電気・精密機械器具等製造業1,115円、機械器具製造業等1,105円、各種商品小売業1,074円)は、地域別が10月18日に1,136円へ上がったため地域別に追い越されており、10月18日以降は地域別最低賃金の1,136円が適用されることになりました。各種商品小売業は改正なしで、令和7年10月から地域別最低賃金が適用されています。

※ 特定(産業別)最低賃金には、18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後6か月未満で技能習得中の方などの適用除外があります(技能実習生は除外されません)。

関東1都6県の最低賃金比較(令和8年度)

茨城県の1,136円は関東1都6県で5番目で、栃木県・群馬県より高い水準です。北関東3県はいずれも全国加重平均1,177円を下回り、東京都1,280円との差は144円あります。47都道府県では12位(1,136円・2026年10月時点)で、同額の滋賀県と同順位です。11位は広島県(1,141円)、14位は北海道(1,131円)、15位は栃木県(1,125円)。

関東1都6県の最低賃金ランキング
順位都県時間額引上額発効日
1位東京都1,280円+54円10月1日
2位神奈川県1,279円+54円10月1日
3位埼玉県1,196円+55円10月1日
4位千葉県1,195円+55円10月1日
5位茨城県(このページ)1,136円+62円10月18日
6位栃木県1,125円+57円10月1日
7位群馬県1,120円+57円10月3日

※ 関東1都6県の単純平均は約1,190円、茨城県は47都道府県中12位(滋賀県と同額・2026年10月時点)です。一覧は関東の最低賃金一覧、全国は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。最高は東京都1,280円、全国最低は宮崎県1,085円です。

茨城県の最低賃金の推移(1977年〜2026年)

茨城県の最低賃金は1977年度(昭和52)の283.5円から、2026年度の1,136円まで約4.0倍に上昇しています(49年間)。上昇額が最も大きかったのは2025年度の+69円で、2026年度も+62円と、2年連続で60円を超える大幅な引き上げが続いています。据え置き(±0円)は2003年度(平成15年度)の1回だけでした。

茨城県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8)1,136円+62円
2025年度(令和7)1,074円+69円
2024年度(令和6)1,005円+52円
2023年度(令和5)953円+42円
2022年度(令和4)911円+32円
2021年度(令和3)879円+28円
2020年度(令和2)851円+2円
2019年度(令和元)849円+27円
2018年度(平成30)822円+26円
2017年度(平成29)796円+25円
2016年度(平成28)771円+24円
2015年度(平成27)747円+18円
2014年度(平成26)729円+16円
2013年度(平成25)713円+14円
2012年度(平成24)699円+7円
2011年度(平成23)692円+2円
2010年度(平成22)690円+12円
2009年度(平成21)678円+2円
2008年度(平成20)676円+11円
2007年度(平成19)665円+10円
2006年度(平成18)655円+4円
2005年度(平成17)651円+3円
2004年度(平成16)648円+1円
2003年度(平成15)647円±0円
2002年度(平成14)647円+1円
2001年度(平成13)646円+4円
2000年度(平成12)642円+5円
1999年度(平成11)637円+5円
1998年度(平成10)632円+11円
1997年度(平成9)621円+15円
1996年度(平成8)606円+13円
1995年度(平成7)593円+12円
1994年度(平成6)581円+14円
1993年度(平成5)567円+17円
1992年度(平成4)550円+23円
1991年度(平成3)527円+25円
1990年度(平成2)502円+23円
1989年度(平成元)479円+19円
1988年度(昭和63)460円+13円
1987年度(昭和62)447円+10円
1986年度(昭和61)437円+13円
1985年度(昭和60)424円+14円
1984年度(昭和59)410円+13円
1983年度(昭和58)397円+12円
1982年度(昭和57)385円+20円
1981年度(昭和56)365円+22円
1980年度(昭和55)343円+22.5円
1979年度(昭和54)320.5円+18.5円
1978年度(昭和53)302円+18.5円
1977年度(昭和52)283.5円—

※ 出典:茨城労働局「茨城県 地域別最低賃金の年次別推移」「同(過去分)」。平成14年度から日額・時間額併用方式から時間額単独方式に移行しました。

2年連続で60円を超える引き上げ

茨城県は2025年度に+69円(1,005円→1,074円)と近年で最も大きい引き上げが行われたあと、2026年度も+62円(5.77%)と、2年連続で60円を超える引き上げが続いています。発効日も2年連続で10月中旬以降(2025年度は10月12日、2026年度は10月18日)で、関東1都6県では最も遅い適用です。

茨城県の最低賃金は2027年度にどうなる?2027年の予想はいくら?

2027年度(令和9年度)の茨城県の最低賃金は、まだ決まっていません。茨城 最低賃金 2027の金額も、現時点では未定です。地域別最低賃金は毎年、①中央最低賃金審議会が目安を示し(例年7月下旬〜8月上旬)→②茨城地方最低賃金審議会が答申(8月〜9月)→③異議申出の手続きを経て発効(10月〜12月)という流れで改定されます。

茨城県は近年10月1日〜18日の発効が続いており、2027年度も10月中旬ごろの発効が見込まれます。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,136円が適用されます。

過去5年の引上げ平均は約51円で、仮に同じ幅なら1,187円前後が機械的な目安になりますが、これは予想ではなく単純計算の参考値です。政府は全国加重平均を1,500円にする目標を掲げていますが、これは全国平均の話で、茨城県が1,500円になる時期を示すものではありません。

2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?

例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に茨城地方最低賃金審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,136円が適用されます。

2027年度の金額の予想はいくらですか?

2027年度の金額はまだ決まっていません。過去5年の引上げ平均(約51円)を単純に足すと1,187円前後になりますが、これは予想ではなく参考値です。実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わります。

茨城県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。茨城県の令和8年度は1,136円で、1,500円までは364円の差があります。到達時期は現時点では決まっていません。

よくある質問

茨城県の最低賃金はいくらですか?

2026年度(令和8年度)の茨城県の地域別最低賃金は、時間額1,136円です。令和7年度の1,074円から62円(5.77%)の引き上げで、2026年10月18日から適用されています。全国加重平均1,177円を41円下回り、関東1都6県では5番目の水準です。

茨城県の最低賃金はいつから適用されますか?

2026年10月18日から適用されています。茨城県は令和7年度も2025年10月12日発効で、2年連続で10月の中旬以降に切り替わる形です。関東1都6県のなかでは最も発効が遅く、10月1日に発効した東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木、10月3日の群馬より後になります。10月は月の途中で切り替わるため、10月1日〜17日までは令和7年度の1,074円が適用されており、10月18日以降は1,136円です。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。

茨城県の最低賃金は10月からいくらになりますか?

10月18日を境に金額が変わります。10月1日〜17日は1,074円、2026年10月18日以降は1,136円です。したがって「10月から一律で上がる」わけではなく、10月17日までに働いた分は1,074円で計算します。茨城県は関東1都6県で最も発効が遅いため、同じ10月でも他県より2週間以上遅い適用になります。

茨城県の特定(産業別)最低賃金はいくらですか?

茨城県では4業種の特定(産業別)最低賃金が設定されています。鉄鋼業が1,166円(令和8年3月1日)、電気・精密機械器具等製造業が1,115円(令和8年3月19日)、機械器具製造業等が1,105円(令和8年3月1日)、各種商品小売業が1,074円(改正なし・令和7年10月から地域別最低賃金が適用)です。地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。地域別が1,136円に上がった10月18日以降は、鉄鋼業の1,166円だけが地域別を上回り、他の3業種は地域別の1,136円が適用されることになりました。特定(産業別)最低賃金には、18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後6か月未満で技能習得中の方などの適用除外があります(技能実習生は除外されません)。

茨城県の最低賃金は2027年度にどうなる?予想はいくらですか?

2027年度(令和9年度)の茨城県の最低賃金は、まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会が目安を示し(例年7月下旬〜8月上旬)、各都道府県の地方最低賃金審議会が答申(8月〜9月)、異議申出の手続きを経て発効(10月〜12月)という流れで改定されます。茨城県は近年10月1日〜18日の発効が続いており、2027年度も10月中旬ごろの発効が見込まれます。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,136円が適用されます。

茨城県の最低賃金はパート・アルバイト・高校生にも適用されますか?

すべての労働者に適用されます。常用・臨時・パート・学生アルバイト・高校生・派遣労働者・試用期間中の者・外国人労働者・技能実習生を含め、雇用形態や年齢、呼称を問いません。派遣労働者には、派遣元の所在地にかかわらず派遣先(茨城県)の最低賃金が適用されます。月給制の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、1,136円以上かを確認します。なお、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・賞与・時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜割増賃金の割増部分は、比較の対象に含めません。

茨城県で最低賃金を下回っていたらどうなりますか?

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり、最低賃金額で契約したものとみなされます(最低賃金法)。差額はさかのぼって請求できます。地域別最低賃金を下回った場合は最低賃金法違反で50万円以下の罰金、特定(産業別)最低賃金(地域別を上回っている場合)を下回った場合は労働基準法違反で30万円以下の罰金です。勤務先に相談しても解決しない場合は、茨城労働局賃金室(029-224-6216)または最寄りの労働基準監督署に相談できます。

茨城県の最低賃金は関東で何番目ですか?

2026年度(令和8年度)の関東1都6県では、東京都1,280円、神奈川県1,279円、埼玉県1,196円、千葉県1,195円に次いで、茨城県の1,136円が5番目です。栃木県1,125円、群馬県1,120円より高く、茨城・栃木・群馬の北関東3県はいずれも全国加重平均の1,177円を下回ります。茨城県の1,136円は全国加重平均を41円下回ります。

茨城県の最低賃金の2026年の予想はどうなっていましたか?

令和8年8月24日、茨城地方最低賃金審議会が、現行1,074円から62円(5.77%)引き上げて時給1,136円とするよう茨城労働局長に答申しました。答申どおりの金額で確定し、令和8年9月18日の官報公示を経て、10月18日から適用されています。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年10月18日。茨城県最低賃金は令和8年9月18日に官報公示され、2026年10月18日から時間額1,136円が適用されています。最低賃金は毎年改定されます。

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