滋賀県の最低賃金 2026 — 時給1,136円(令和8年度)

最終確認日:2026年10月2日。滋賀県最低賃金は令和8年9月3日に改正決定され、2026年10月3日から時間額1,136円が適用されます。

滋賀県の最低賃金(令和8年度)

1,136円/時

令和7年度から
1,080円 → +56円(5.19%)
発効日
2026年10月3日

※ Bランクの目安額56円どおりの引き上げです。滋賀県で1,100円を超えるのは今回が初めてです。

滋賀県の最低賃金はいつから上がる?9月・10月はいくら?

9月は全期間1,080円、10月は3日から1,136円です。滋賀県の最低賃金は2026年10月3日に切り替わるため、10月は月の途中で金額が変わります。9月に働いた分と10月1日・2日に働いた分は令和7年度の1,080円、10月3日以降に働いた分は令和8年度の1,136円が適用されます。

滋賀県の9月・10月に適用される最低賃金
期間適用される金額該当する年度
〜2026年10月2日1,080円令和7年度
2026年10月3日〜1,136円令和8年度

締め日・支払日別の適用タイミング

締め日・支払日別の新賃金の適用タイミング
締め日・支払日新賃金の適用開始注意点
月末締め・翌月25日払い10月分給与(11月25日払い)から10月1〜2日の労働分は1,080円
15日締め・当月末払い10月3日〜15日分(10月末払い)から同月内に新旧の賃金が混在します
日払い・週払い10月3日の労働分から即日10月2日までは1,080円

※ 適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。9月中に働いた分は10月に支払われても1,080円が適用されます。滋賀県の令和7年度は2025年10月5日発効だったため、今年は2日早い発効です。10月3日は和歌山県と同じ発効日で、滋賀県は令和8年度の近畿7府県で5番目の金額です。

あなたの時給は滋賀県の最低賃金を満たしていますか?

判定のしかた
円

滋賀県の最低賃金(令和8年度)

1,136円/時

令和7年度から
1,080円 → +56円
発効日
10月3日

最低賃金を下回っています

時給 1,100円は、滋賀県の 1,136円を36円下回っています。

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(滋賀県は10月3日)。発効日より前は令和7年度額(1,080円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

滋賀県の最低賃金1,136円で働いた場合の月収・年収の目安

時給1,136円での月収・年収の目安
働き方月の労働時間月収(額面)年収(額面)
フルタイム(1日8時間×月20.4日)約163時間約185,395円約222万円
パート(1日6時間×月20日)120時間約136,320円約164万円
パート(1日4時間×月20日)80時間約90,880円約109万円

※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。実際の給与は勤務先の時給により異なります。手取り額は時給計算で確認できます。

滋賀県の最低賃金は全国・近畿でどのくらいの水準?

1,136円は、全国加重平均1,177円を41円下回る水準です。最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円で、茨城県も同じ1,136円です。近畿7府県では大阪府・京都府・兵庫県・三重県に次ぐ5番目です。滋賀県で1,100円を超えるのは今回が初めてです。

近畿7府県の最低賃金ランキング
順位都道府県最低賃金(令和8年度)引上げ額発効日
1位大阪府1,231円+54円10月1日
2位京都府1,180円+58円11月16日
3位兵庫県1,172円+56円10月1日
4位三重県1,143円+56円10月1日
5位滋賀県(このページ)1,136円+56円10月3日
6位奈良県1,107円+56円10月4日
7位和歌山県1,101円+56円10月3日

※ 近畿7府県の単純平均は約1,153円で、全国加重平均1,177円とは算出方法が異なります。

滋賀県の特定(産業別)最低賃金

特定(産業別)最低賃金は、日本標準産業分類の特定の業種に該当する事業場の「基幹的労働者」に適用される最低賃金です。滋賀県では4業種に設定されており、いずれも令和7年12月28日に効力が発生しています。

滋賀県の特定(産業別)最低賃金
業種時間額
自動車・同附属品製造業1,115円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業1,114円
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業1,105円
ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業1,099円

地域別最低賃金が1,136円になったことで、上記4業種の特定賃金(1,099〜1,115円)はいずれも地域別を下回ります。地域別と特定の両方が適用される場合は高いほうが適用されるため、令和8年度の滋賀県では業種による金額の差は生じません(すべて1,136円が適用されます)。また、紡績業・化学繊維製造業・その他の織物業・染色整理業・繊維粗製品製造業・その他の繊維製品製造業と各種商品小売業には、地域別最低賃金が適用されます。

※ 令和8年度の特定(産業別)最低賃金は、地域別の決定後に順次改定されます(例年12月ごろ)。上記は令和7年12月28日効力発生分です。

滋賀県の最低賃金の推移(昭和52年度〜令和8年度)

滋賀県の最低賃金は1977年度(昭和52)の311円から、2026年度の1,136円まで約3.7倍に上昇しています(49年間)。令和7年度の+63円に次ぐ大きな引き上げで、直近2年は50円を超える上げ幅が続いています。据え置き(0円)は平成14年度・平成15年度の2回ありました。

滋賀県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8)1,136円+56円
2025年度(令和7)1,080円+63円
2024年度(令和6)1,017円+50円
2023年度(令和5)967円+40円
2022年度(令和4)927円+31円
2021年度(令和3)896円+28円
2020年度(令和2)868円+2円
2019年度(令和元)866円+27円
2018年度(平成30)839円+26円
2017年度(平成29)813円+25円
2016年度(平成28)788円+24円
2015年度(平成27)764円+18円
2014年度(平成26)746円+16円
2013年度(平成25)730円+14円
2012年度(平成24)716円+7円
2011年度(平成23)709円+3円
2010年度(平成22)706円+13円
2009年度(平成21)693円+2円
2008年度(平成20)691円+14円
2007年度(平成19)677円+15円
2006年度(平成18)662円+5円
2005年度(平成17)657円+5円
2004年度(平成16)652円+1円
2003年度(平成15)651円±0円
2002年度(平成14)651円±0円
2001年度(平成13)651円+4円
2000年度(平成12)647円+7円
1999年度(平成11)640円+5円
1998年度(平成10)635円+12円
1997年度(平成9)623円+14円
1996年度(平成8)611円+12円
1995年度(平成7)599円+13円
1994年度(平成6)586円+11円
1993年度(平成5)575円+13円
1992年度(平成4)562円+19円
1991年度(平成3)543円+18円
1990年度(平成2)525円+19円
1989年度(平成元)506円+16円
1988年度(昭和63)490円+14円
1987年度(昭和62)476円+8円
1986年度(昭和61)468円+12円
1985年度(昭和60)456円+12円
1984年度(昭和59)444円+14円
1983年度(昭和58)430円+11円
1982年度(昭和57)419円+17円
1981年度(昭和56)402円+20円
1980年度(昭和55)382円+22円
1979年度(昭和54)360円+22円
1978年度(昭和53)338円+27円
1977年度(昭和52)311円—

※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」、滋賀労働局「滋賀県最低賃金改正状況一覧」。令和8年度は滋賀労働局の決定額です。

滋賀県の最低賃金は2027年度にいくらになる?(予想)

まず現在(2026年10月)の滋賀県の最低賃金は1,136円です。2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,136円が適用されます。

2027年度(令和9年度)の滋賀県の最低賃金は、まだ決まっていません。

決まり方(例年の流れ)

  1. 中央最低賃金審議会が都道府県をA〜Dランクに分け、引上げ額の目安を示す(例年7月下旬〜8月上旬)
  2. 各都道府県の地方最低賃金審議会が審議し、答申する(8月〜9月)
  3. 異議申出の手続きを経て、都道府県労働局長が決定・官報公示
  4. 発効(10月〜12月。滋賀県は2026年度が10月3日)

過去5年間の引上げ額

滋賀県の過去5年間の最低賃金と引上げ額
年度時間額引上げ額
令和4年度927円+31円
令和5年度967円+40円
令和6年度1,017円+50円
令和7年度1,080円+63円
令和8年度1,136円+56円

この5年の引上げ額は31〜63円で、平均は48円です。仮に同じ幅で引き上げられた場合、2027年度は1,184円前後が機械的な目安になります。ただし実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わるため、これは予想ではなく単純計算の参考値です。

政府は全国加重平均を1,500円にする目標を掲げていますが、これは全国平均の話で、滋賀県が1,500円になる時期を示すものではありません。滋賀県の1,136円から1,500円まであと364円の差があります。

2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?

例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に滋賀地方最低賃金審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,136円が適用されます。

2027年度の金額の予想はいくらですか?

2027年度の金額はまだ決まっていません。過去5年の引上げ平均(約48円)を単純に足すと1,184円前後になりますが、これは予想ではなく参考値です。実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わります。

滋賀県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。滋賀県の令和8年度は1,136円で、1,500円までは364円の差があります。到達時期は現時点では決まっていません。

よくある質問

滋賀県の最低賃金はいくらですか?

2026年度(令和8年度)の滋賀県の地域別最低賃金は、時間額1,136円です。令和7年度の1,080円から56円(5.19%)の引き上げで、2026年10月3日から適用されます。中央最低賃金審議会が示したBランクの目安56円どおりの引き上げです。滋賀県の最低賃金が1,100円を超えるのは今回が初めてで、全国加重平均1,177円を41円下回ります。

滋賀県の最低賃金はいつから適用されますか?

2026年10月3日から適用されます。滋賀県は令和7年度が2025年10月5日発効で、今年は2日早い10月3日です。発効日より前の期間は前年度の1,080円が適用され、適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。

滋賀県の特定(産業別)最低賃金はいくらですか?

滋賀県には4つの特定(産業別)最低賃金が設定されています。令和7年12月28日効力発生分では、自動車・同附属品製造業1,115円、はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業1,114円、計量器・測定器・分析機器・試験機・光学機械器具・レンズ・電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業1,105円、ガラス・同製品・セメント・同製品・衛生陶器・炭素・黒鉛製品・炭素繊維製造業1,099円です。なお、紡績業・化学繊維製造業・その他の織物業・染色整理業・繊維粗製品製造業・その他の繊維製品製造業と各種商品小売業には地域別最低賃金が適用されます。特定最低賃金には、18歳未満または65歳以上の者、雇入れ後6か月未満で技能習得中の者など、適用除外があります(技能実習生は除外されません)。令和8年度の特定(産業別)最低賃金は、地域別の決定後に順次改定されます。なお令和8年度は地域別最低賃金が1,136円になるため、上記4業種の令和7年度の特定賃金(1,099〜1,115円)はいずれも地域別を下回り、両方が適用される事業場では地域別の1,136円が適用されます。

滋賀県の最低賃金は2027年度にどうなる?予想はいくらですか?

2027年度(令和9年度)の滋賀県の最低賃金は、まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会が目安を示し(例年7月下旬〜8月上旬)、各都道府県の地方審議会が答申(8月〜9月)、異議申出の手続きを経て発効(10月〜12月)という流れで改定されます。2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,136円が適用されます。引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わるため、現時点で予想することはできません。

滋賀県の最低賃金はパート・アルバイト・正社員にも適用されますか?

すべての労働者に適用されます。常用・臨時・パート・学生アルバイト・派遣労働者・試用期間中の者・外国人労働者・技能実習生を含め、雇用形態や呼称を問いません。月給制の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、1,136円以上かを確認します。なお、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・賞与・時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜割増賃金の割増部分は、比較の対象に含めません。

月給の場合はどうやって確認しますか?

「月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で時給に換算し、それが1,136円以上かを確認します。たとえば月給190,000円・所定労働時間163.3時間なら 190,000 ÷ 163.3 = 約1,163円となり、1,136円を上回ります。

滋賀県の最低賃金は1,500円になるのはいつ頃ですか?

1,500円は政府が掲げる全国加重平均の目標であり、滋賀県が1,500円になるという意味ではありません。達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされており、これまで「2030年代半ば」「2020年代」と見直されてきました。滋賀県の1,136円から1,500円までは364円の差があります。1日8時間×月20.4日(月約163時間)で時給1,500円のフルタイムの場合、月収約244,800円・年収約294万円が目安で、1,136円(月約185,395円・年約222万円)との差は年約71万円になります。

滋賀県の最低賃金は9月と10月でいくらですか?

9月は全期間、令和7年度の1,080円が適用されます。10月は月の途中で切り替わり、10月1日と2日は1,080円、2026年10月3日以降は令和8年度の1,136円です。滋賀県は10月に改定される都道府県なので、10月3日を境に金額が変わります。適用の基準は支払日ではなく労働日なので、10月3日以降に働いた分から1,136円以上の支払いが必要です。

滋賀県の最低賃金は現在いくらですか?2027年度はいくらになりますか?

2026年10月現在の滋賀県の地域別最低賃金は時間額1,136円(2026年10月3日発効)です。2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっておらず、公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。それまでは1,136円が適用されます。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年10月2日。滋賀県最低賃金は令和8年9月3日に改正決定され、金額・発効日が確定しています。最低賃金は毎年改定されます。

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