京都府の最低賃金(2026年度・令和8年度)

最終確認日:2026年10月2日。京都府最低賃金は令和8年9月18日に官報公示され、金額・発効日が確定しています。

京都府の最低賃金(令和8年度)

1,180円/時

令和7年度から
1,122円 → +58円(5.17%)
発効日
2026年11月16日

※ 11月15日までは1,122円が適用され、11月16日から1,180円が適用されます。近畿7府県では大阪府に次ぐ2番目、全国では7番目の水準です。

京都の最低賃金は今いくら?10月から上がる?(引き上げはいつから)

2026年10月2日現在、京都府に適用されているのは令和7年度の1,122円です。令和8年度の1,180円は2026年11月16日から適用されるため、10月の時点ではまだ時給は上がっていません。近畿の他の6府県は10月上旬までに新しい金額へ切り替わっていますが、京都府は近畿で最も発効が遅い府県です。

近畿7府県の最低賃金と発効日(令和8年度)
都道府県時間額発効日
大阪府1,231円10月1日
兵庫県1,172円10月1日
三重県1,143円10月1日
滋賀県1,136円10月3日
和歌山県1,101円10月3日
奈良県1,107円10月4日
京都府(このページ)1,180円11月16日

※ 表は令和8年度の金額です。10月1日〜15日の時点で新しい金額が適用されているのは、大阪府・兵庫県・三重県・滋賀県・和歌山県・奈良県の6府県で、京都府は2026年11月16日から適用されます。大阪府の最低賃金もあわせてご覧ください。

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判定のしかた
円

京都府の最低賃金(令和8年度)

1,180円/時

令和7年度から
1,122円 → +58円
発効日
11月16日

最低賃金を下回っています

時給 1,100円は、京都府の 1,180円を80円下回っています。

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(京都府は11月16日)。発効日より前は令和7年度額(1,122円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(京都府は11月16日)。11月15日までは令和7年度額(1,122円)が適用され、11月16日から1,180円が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

京都府の最低賃金1,180円で働いた場合の月収・年収の目安

京都府の最低賃金で働いた場合の働き方別の月収・年収の目安
働き方月の労働時間月収(額面)年収(額面)
フルタイム(1日8時間×月20.4日)約163時間約192,576円約231万円
パート(1日6時間×月20日)120時間約141,600円約170万円
パート(1日4時間×月20日)80時間約94,400円約113万円

※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。実際の給与は勤務先の時給により異なります。手取り額は時給計算で、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

京都の最低賃金はいつから引き上げ?(2026年度・58円アップ)

京都府の新しい最低賃金(1,180円)が適用されるのは、2026年11月16日からです。それまでは令和7年度額の1,122円が適用され続けます。近畿の他の6府県は10月上旬までに新しい金額へ切り替わっているため、「10月になったのに時給が変わらない」という状態が京都府では実際に起こります。

近畿7府県の令和8年度最低賃金と発効日
都道府県令和8年度発効日
大阪府1,231円10月1日
兵庫県1,172円10月1日
三重県1,143円10月1日
滋賀県1,136円10月3日
和歌山県1,101円10月3日
奈良県1,107円10月4日
京都府1,180円11月16日

※ 近畿7府県のうち、10月1日に発効したのは大阪府・兵庫県・三重県です。京都府の11月16日は近畿で最も遅い発効日です。

京都府でパート・アルバイトとして働く場合(2026年11月16日以降)

地域別最低賃金は、雇用形態にかかわらず適用されます。正社員だけでなくパート・アルバイト・派遣・契約社員、学生アルバイトも対象で、「パートだから時給を低くできる」という扱いは認められません。京都府では2026年11月16日以降、時給1,180円が下限になります。11月15日までは1,122円が下限です。

時給1,180円で働いた場合のパートの月収・年収の目安
働き方週の労働時間月の労働時間月収(額面)年収(額面)
パート(1日4時間×週5日)20時間約87時間約102,660円約123万円
パート(1日5時間×週5日)25時間約108時間約127,440円約153万円
パート(1日6時間×週5日)30時間約130時間約153,400円約184万円

扶養内に収まる労働時間(時給1,180円の場合)

時給1,180円で働く場合に、各種の年収の壁を超えないための年間労働時間の目安です。壁の金額を時給で割った単純計算で、実際の判定は勤務先の社会保険の加入条件や世帯の状況によって異なります。

時給1,180円の場合の年収の壁と労働時間の目安
壁の種類年収の目安年間の労働時間月あたり
本人の住民税119万円約1,008時間約84時間
社会保険の被扶養者(一般)130万円約1,102時間約92時間
配偶者控除136万円約1,153時間約96時間
配偶者特別控除(満額38万円)169万円約1,432時間約119時間
本人の所得税178万円約1,508時間約126時間

※ 詳しい判定は年収の壁 一覧をご確認ください。

京都府の特定(産業別)最低賃金(令和8年度)

特定(産業別)最低賃金は、日本標準産業分類の特定の業種に該当する事業場の「基幹的労働者」に適用される最低賃金です。地域別最低賃金より高い金額が定められている場合は、特定(産業別)の金額が適用されます。令和8年度の京都府は、5業種が地域別最低賃金(1,180円)を上回らないため、引き続き1,180円が適用されます。

  • 改正審議が予定されている業種:電気機械器具製造業。金額・発効日は未定です。
  • 改正申出があったが決定に至らなかった業種:輸送用機械器具製造業、自動車(新車)小売業。
  • 改正申出がなかった業種:金属製品製造業、各種商品小売業、はん用・生産用・業務用機械器具製造業。

いずれの5業種も、特定(産業別)最低賃金は地域別最低賃金の1,180円を上回らないため、適用される金額は1,180円です。したがって、令和8年度の京都府では、業種による最低賃金の差は生じません。

京都府の最低賃金の推移(昭和52年度〜令和8年度)

令和8年度の引上げ額は+58円で、令和7年度の+64円を6円下回ります。平成28年度以降では令和7年度の64円に次ぐ2番目の引上げ幅です。発効日も令和7年度の11月21日から11月16日へ5日早まりました。

京都府の最低賃金は1977年度(昭和52)の296円から、2026年度の1,180円まで約4.0倍に上昇しています。昭和54年度から平成元年度までは府内が「京都(北)」「京都(南)」の2地区に分かれ、平成2年度に統合されて以降は府内一律です。

京都府の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8)1,180円+58円
2025年度(令和7)1,122円+64円
2024年度(令和6)1,058円+50円
2023年度(令和5)1,008円+40円
2022年度(令和4)968円+31円
2021年度(令和3)937円+28円
2020年度(令和2)909円±0円
2019年度(令和元)909円+27円
2018年度(平成30)882円+26円
2017年度(平成29)856円+25円
2016年度(平成28)831円+24円
2015年度(平成27)807円+18円
2014年度(平成26)789円+16円
2013年度(平成25)773円+14円
2012年度(平成24)759円+8円
2011年度(平成23)751円+2円
2010年度(平成22)749円+20円
2009年度(平成21)729円+12円
2008年度(平成20)717円+17円
2007年度(平成19)700円+14円
2006年度(平成18)686円+4円
2005年度(平成17)682円+4円
2004年度(平成16)678円+1円
2003年度(平成15)677円±0円
2002年度(平成14)677円±0円
2001年度(平成13)677円+4円
2000年度(平成12)673円+5円
1999年度(平成11)668円+7円
1998年度(平成10)661円+11円
1997年度(平成9)650円+13円
1996年度(平成8)637円+13円
1995年度(平成7)624円+15円
1994年度(平成6)609円+14円
1993年度(平成5)595円+18円
1992年度(平成4)577円+24円
1991年度(平成3)553円+26円
1990年度(平成2)※この年度から京都(北)・京都(南)が統合され、府内一律に527円—
1989年度(平成元)京都(北)495円+23円
京都(南)508円+18円
1988年度(昭和63)京都(北)472円+16円
京都(南)490円+13円
1987年度(昭和62)京都(北)456円+11円
京都(南)477円+9円
1986年度(昭和61)京都(北)445円+14円
京都(南)468円+13円
1985年度(昭和60)京都(北)431円+15円
京都(南)455円+16円
1984年度(昭和59)京都(北)416円+12円
京都(南)439円+13円
1983年度(昭和58)京都(北)404円+13円
京都(南)426円+13円
1982年度(昭和57)京都(北)391円+20円
京都(南)413円+21円
1981年度(昭和56)京都(北)371円+23円
京都(南)392円+24円
1980年度(昭和55)京都(北)348円+23円
京都(南)368円+25.5円
1979年度(昭和54)※この年度から京都が京都(北)・京都(南)の2地区に分割京都(北)325円—
京都(南)342.5円—
1978年度(昭和53)315円+19円
1977年度(昭和52)296円—

※ 出典:京都労働局「京都府最低賃金の推移」、厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」をもとに作成。

※ 昭和54年度から平成元年度までは、京都府内が「京都(北)」「京都(南)」の2地区に分かれていました。平成2年度に統合され、現在は府内一律の金額が適用されています。

※ 令和8年度の金額は令和8年9月18日に官報公示され、令和8年11月16日から適用されます。

京都府の最低賃金は2027年度にどうなる?2026年度の予想

2027年度(令和9年度)の最低賃金は、まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、決まった流れで改定されます。

  1. 1.中央最低賃金審議会が目安を提示(例年7月下旬〜8月上旬)

    都道府県をA〜Dランクに区分し、引上げ額の目安を示します。

  2. 2.京都府地方最低賃金審議会が答申(例年8月〜9月)

    この時点の金額は「答申額」で、まだ正式決定ではありません。

  3. 3.異議申出の手続き(答申から約2週間)

    異議が出なければ、その金額で確定します。

  4. 4.発効(適用開始)(例年10月〜12月)

    京都府は令和8年度、11月16日から適用されます(近畿で最も遅い)。

そのため2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,180円が適用されます。

参考:政府が掲げる1,500円目標

政府は、最低賃金の全国加重平均を1,500円に引き上げる目標を掲げています。達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされており、これまで何度も見直されてきたため、今後も変更される可能性があります。京都府の令和8年度は1,180円(全国加重平均は1,177円)で、1,500円までの差は320円です。

2027年度についてよくある質問

2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?

例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に京都府地方最低賃金審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。

2027年度の金額はいくらになりますか?

2027年度の金額はまだ決まっていません。引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まるため、現時点で予想することはできません。

京都の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。京都府の令和8年度は1,180円で、1,500円までは320円の差があります。到達時期は現時点では決まっていません。

よくある質問

京都府の最低賃金はいくらですか?

京都府の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)で時給1,180円です。令和7年度の1,122円から58円(5.17%)引き上げられ、近畿7府県では大阪府(1,231円)に次ぐ2番目、全国47都道府県では7番目の水準です。

京都 最低賃金はいつから適用されますか?

令和8年11月16日から適用されます。近畿の他の6府県は10月上旬までに発効しているため、10月になっても京都府は令和7年度額の1,122円が適用され続けます。京都府は近畿で最も発効が遅い府県です。

特定(産業別)最低賃金はどうなりますか?

令和8年度の京都府特定(産業別)最低賃金は、輸送用機械器具製造業・自動車(新車)小売業・金属製品製造業・各種商品小売業・はん用・生産用・業務用機械器具製造業の5業種で、地域別最低賃金の1,180円を上回らないため、引き続き1,180円が適用されます。電気機械器具製造業については、今後改正審議が予定されています。

アルバイト・パートにも適用されますか?

適用されます。地域別最低賃金は雇用形態にかかわらず適用され、正社員だけでなくパート・アルバイト・派遣・契約社員、学生アルバイトも対象です。「パートだから時給を最低賃金より低くできる」という扱いは認められません。

最低賃金を下回る時給で働いていた場合はどうなりますか?

最低賃金を下回る部分の取り決めは無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。勤務先に相談しても解決しない場合は、京都労働局(労働基準部賃金室)や労働基準監督署に相談してください。

京都府の最低賃金は全国・近畿でどの位置ですか?

全国では7番目です。令和8年度の全国加重平均は1,177円で、京都府はこれを3円上回っています。最も高い東京都(1,280円)とは100円、最も低い宮崎県(1,085円)とは95円の差があります。近畿では大阪府に次ぐ2番目です。

京都の10月から最低賃金はいくらですか?

10月の時点では、まだ令和7年度の1,122円が適用されています。令和8年度の1,180円が適用されるのは2026年11月16日からです。近畿の他の6府県(大阪府・兵庫県・三重県・滋賀県・和歌山県・奈良県)は10月上旬までに切り替わっていますが、京都府は近畿で最も発効が遅い府県のため、10月中は時給が上がりません。

京都府のパート・アルバイトの最低賃金はいくらですか?

地域別最低賃金は雇用形態にかかわらず適用されるため、パート・アルバイトも時給1,180円(2026年11月16日から)が下限です。時給1,180円で働いた場合の月収は、1日4時間×週5日(月約87時間)で約103,000円、1日5時間×週5日(月約108時間)で約127,000円が目安です。

2026年にパートの時給は上がる見込みですか?

最低賃金の下限は上がります。京都府では2026年11月16日から時給1,180円(前年度比+58円)が下限になるため、これを下回る時給では雇えなくなります。ただし実際の時給が上がるかどうかは勤務先の判断で、最低賃金を上回って支払っている事業所では必ずしも時給が変わるとは限りません。

時給1500円のフルタイムの年収はいくらですか?

1日8時間×月20.4日(月約163時間)のフルタイムで時給1,500円の場合、月収は約244,800円、年収は約294万円(額面)が目安です。京都府の令和8年度の最低賃金1,180円で同じ条件だと月収約192,576円・年収約231万円なので、単純計算では年収で約63万円の差になります。なお1,500円は政府が掲げる全国加重平均の目標額であり、京都府の最低賃金ではありません。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年10月2日。京都府最低賃金は令和8年9月18日に官報公示され、金額・発効日が確定しています。最低賃金は毎年改定されます。

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