和歌山県の最低賃金 2026 — 時給1,101円(令和8年度)

最終確認日:2026年10月2日。2026年10月3日から時間額1,101円が適用されます(令和8年度 答申額)。

和歌山県の最低賃金(令和8年度 答申額)

1,101円/時

令和7年度から
1,045円 → +56円(5.36%)
発効日
2026年10月3日

※ 1,101円は令和8年度の答申額です。異議申出の手続きを経て正式に決定されるため、金額が変わることがあります。発効日は和歌山労働局の一般公示で確定しています。前年度(2025年11月1日)より約1か月早い発効です。

あなたの時給は和歌山県の最低賃金を満たしていますか?

判定のしかた
円

和歌山県の最低賃金(令和8年度 答申額)

1,101円/時

令和7年度から
1,045円 → +56円
発効日
10月3日

最低賃金を下回っています

時給 1,100円は、和歌山県の 1,101円を1円下回っています。

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の答申額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(和歌山県は10月3日)。発効日より前は令和7年度額(1,045円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

時給1,101円での月収・年収の目安

和歌山県の最低賃金1,101円で働いた場合の、月収(税込・額面)と年収の目安です。年収は月収×12か月で計算しています。

時給1,101円での月収・年収の目安
働き方月の労働時間月収(額面)年収(額面)
フルタイム(1日8時間×月20.4日)約163時間約179,683円約216万円
パート(1日6時間×月20日)120時間約132,120円約159万円
パート(1日4時間×月20日)80時間約88,080円約106万円

※ 金額は税込・額面で、社会保険料や税金は差し引いていません。8時間×月20.4日=月約163時間で計算しています。手取り額は時給計算で確認できます。

和歌山県の最低賃金はいつから引き上げ?(適用のタイミング)

2026年10月3日から時間額1,101円が適用されます。前年度の令和7年度は2025年11月1日の発効だったため、今年は約1か月早い発効です。

適用の基準は支払日ではなく労働日です。10月3日以降に働いた分から1,101円以上の支払いが必要で、9月中に働いた分は旧賃金の1,045円が適用されます。日払い・週払いの場合は10月3日の労働分から即日適用されます。

締め日・支払日別の新賃金の適用タイミング
締め日・支払日新賃金の適用開始注意点
月末締め・翌月25日払い10月分給与(11月25日払い)から10月1〜2日は旧賃金が適用されます
15日締め・当月末払い10月3日〜15日分(10月末払い)から同月内に新旧の賃金が混在します
20日締め・翌月5日払い10月3日〜20日分(11月5日払い)から同月内に新旧の賃金が混在します
日払い・週払い10月3日の労働分から即日10月2日までは1,045円です

パート・アルバイトと年収の壁(和歌山県・1,101円)

地域別最低賃金は、雇用形態にかかわらず適用されます。正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣・契約社員、学生アルバイトも対象です。和歌山県では2026年10月3日以降、時給1,101円が下限になります。

時給1,101円での月収の目安

和歌山県の最低賃金1,101円でパートとして働いた場合の月収・年収の目安
働き方週の労働時間月の労働時間月収(額面)年収(額面)
パート(1日4時間×週5日)20時間約87時間約95,787円約115万円
パート(1日5時間×週5日)25時間約108時間約118,908円約143万円
パート(1日6時間×週5日)30時間約130時間約143,130円約172万円

扶養内で働く場合の「年収の壁」

扶養内で働く場合、時給1,101円で働ける時間は「年収の壁」の金額によって決まります。

時給1,101円で年収の壁に収まる労働時間の目安
壁年収年間の労働時間月あたりの目安
本人の住民税119万円約1,081時間約90時間
社会保険の被扶養者(一般)130万円約1,181時間約98時間
配偶者控除136万円約1,235時間約103時間
配偶者特別控除(満額38万円)169万円約1,535時間約128時間
本人の所得税178万円約1,617時間約135時間

※ 詳しい判定は年収の壁 一覧をご確認ください。

全国・近畿での位置づけ

和歌山県の1,101円は、47都道府県で28位の水準です。最も高い東京都の1,280円とは179円、最も低い宮崎県の1,085円とは16円の差があります。

  • 全国加重平均1,177円を76円下回る水準です。
  • 同額(1,101円)の都道府県は山口県です。
  • 中央最低賃金審議会の目安ではBランクに区分され、引き上げ額は56円でした(Aランクは54円、B・Cランクは56円)。
  • 近畿7府県では大阪府・京都府・兵庫県・三重県・滋賀県に次ぐ水準で、7府県で最も低い金額です。
近畿7府県の最低賃金ランキング
順位都道府県最低賃金(令和8年度)引上げ額発効日
1位大阪府1,231円+54円10月1日
2位京都府1,180円+58円11月16日
3位兵庫県1,172円+56円10月1日
4位三重県1,143円+56円10月1日
5位滋賀県1,136円+56円10月3日
6位奈良県1,107円+56円10月4日
7位和歌山県(このページ)1,101円+56円10月3日

近畿7府県の一覧は近畿の最低賃金をご確認ください。

和歌山県の特定(産業別)最低賃金

和歌山県では、地域別最低賃金とは別に、特定の産業について特定(産業別)最低賃金が設定されています。特定最低賃金が地域別最低賃金を上回る業種では、特定最低賃金が適用されます。

和歌山県の特定(産業別)最低賃金
産業時間額効力発生日
鉄鋼業1,170 円令和7年12月30日
百貨店、総合スーパー※ 令和7年度の改定はありません1,045 円令和7年11月1日

※ 上記は令和7年度の特定(産業別)最低賃金です。令和8年度の特定(産業別)最低賃金は、地域別最低賃金の決定後に順次改定されます。

次のいずれかに該当する労働者は特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、地域別最低賃金(1,101円)のみが適用されます。

  • 18歳未満または65歳以上の者
  • 雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中のもの
  • 清掃または片付けの業務(鉄鋼業においてはさらに、賄いの業務)に主として従事する者

※ 技能実習生は特定(産業別)最低賃金の適用除外になりません。

和歌山県の最低賃金のランク(Bランク)

中央最低賃金審議会は、都道府県を経済実態に応じてA・B・Cの3ランクに区分し、それぞれ引上げ額の目安を示します。和歌山県はBランクで、令和8年度のBランクの目安は56円でした(Aランク54円、Cランク56円)。和歌山県の実際の引上げ額も56円で、目安どおりの引上げです。

ランクは改定の目安を作るための区分で、ランクが同じでも金額は県ごとに異なります。和歌山県の1,101円は、同じBランクの他都道府県と比べても低い水準です(全国28位)。

和歌山県の最低賃金の推移(昭和52年度〜令和8年度)

和歌山県の最低賃金は1977年度(昭和52年度)の286円から、2026年度(答申額)の1,101円まで、49年間で約3.85倍に上昇しています。時給表示となった2002年度以降では、令和7年度の+65円に次いで令和8年度の+56円が大きい引き上げ額です。平成14〜16年度は引上げがありませんでした(0円)。

和歌山県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8・答申額)1,101円+56円
2025年度(令和7)1,045円+65円
2024年度(令和6)980円+51円
2023年度(令和5)929円+40円
2022年度(令和4)889円+30円
2021年度(令和3)859円+28円
2020年度(令和2)831円+1円
2019年度(令和元)830円+27円
2018年度(平成30)803円+26円
2017年度(平成29)777円+24円
2016年度(平成28)753円+22円
2015年度(平成27)731円+16円
2014年度(平成26)715円+14円
2013年度(平成25)701円+11円
2012年度(平成24)690円+5円
2011年度(平成23)685円+1円
2010年度(平成22)684円+10円
2009年度(平成21)674円+1円
2008年度(平成20)673円+11円
2007年度(平成19)662円+10円
2006年度(平成18)652円+3円
2005年度(平成17)649円+4円
2004年度(平成16)645円0円
2003年度(平成15)645円0円
2002年度(平成14)645円0円
2001年度(平成13)645円+4円
2000年度(平成12)641円+6円
1999年度(平成11)635円+5円
1998年度(平成10)630円+11円
1997年度(平成9)619円+13円
1996年度(平成8)606円+12円
1995年度(平成7)594円+12円
1994年度(平成6)582円+13円
1993年度(平成5)569円+19円
1992年度(平成4)550円+22円
1991年度(平成3)528円+25円
1990年度(平成2)503円+23円
1989年度(平成元)480円+19円
1988年度(昭和63)461円+13円
1987年度(昭和62)448円+10円
1986年度(昭和61)438円+12円
1985年度(昭和60)426円+15円
1984年度(昭和59)411円+12円
1983年度(昭和58)399円+13円
1982年度(昭和57)386円+19円
1981年度(昭和56)367円+22円
1980年度(昭和55)345円+23円
1979年度(昭和54)322円+18円
1978年度(昭和53)304円+18円
1977年度(昭和52)286円—

※ 2026年度は答申額です。異議申出の手続きを経て正式決定されるため、金額が変わる場合があります。
※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」、和歌山労働局公表資料。昭和52年度は制度上比較できる最も古い年度で、引上げ額は掲載していません。

和歌山県の最低賃金は2027年度にどうなる?予想はいくら?

2027年度(令和9年度)の和歌山県の最低賃金は、まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会が目安を示し(例年7月下旬〜8月上旬)、各都道府県の審議会が答申(8月〜9月)、異議申出の手続きを経て発効(10月〜12月)という流れで改定されます。したがって2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは令和8年度の1,101円が適用されます。

  1. 中央最低賃金審議会が目安を提示(例年7月下旬〜8月上旬)
  2. 和歌山県地方最低賃金審議会が答申(例年8月〜9月)—— この時点の金額は「答申額」で、まだ確定していません
  3. 異議申出の手続き(答申から約2週間)—— 異議が出なければ金額が確定します
  4. 発効(適用開始)(例年10月〜12月)—— 和歌山県は令和8年度、10月3日から適用されます

引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わるため、現時点で予想することはできません。政府は、最低賃金の全国加重平均を1,500円に引き上げる目標を掲げています。和歌山県の令和8年度は1,101円で、1,500円までの差は399円です。

2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?

例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に和歌山県地方最低賃金審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,101円が適用されます。

2027年度の金額の予想はいくらですか?

2027年度の金額はまだ決まっていません。引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まるため、現時点で予想することはできません。

和歌山県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。和歌山県の令和8年度は1,101円で、1,500円までは399円の差があります。到達時期は現時点では決まっていません。

近畿の他の府県の最低賃金 2026

近畿7府県のうち、最も高いのは大阪府の1,231円(全国3位)で、最も低いのは和歌山県の1,101円です。同じ近畿でも130円の差があります。

近畿7府県の比較一覧で発効日までまとめて確認できます。

よくある質問

和歌山県の最低賃金はいくらですか?

2026年度(令和8年度)の和歌山県の地域別最低賃金は、時間額1,101円(答申額)です。令和7年度の1,045円から56円(5.36%)の引き上げで、2026年10月3日から適用されます。47都道府県では28位(同額は山口県)、全国加重平均1,177円を76円下回る水準です。

和歌山県の最低賃金はいつから適用されますか?

令和8年度は2026年10月3日から適用されます。和歌山県の地域別最低賃金の発効日は和歌山労働局の一般公示で決まり、令和7年度は2025年11月1日でした。前年度と比べて約1か月早い発効です。発効日より前の期間は前年度の1,045円が適用され、適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。

月給の場合はどうやって確認しますか?

月給制の場合は「月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で時給に換算し、それが1,101円以上かを確認します。たとえば月給180,000円・所定労働時間163.3時間なら 180,000 ÷ 163.3 = 約1,102円となり、1,101円を上回ります。時間外手当・休日手当・深夜手当・通勤手当・家族手当・精皆勤手当・賞与・固定残業代は比較の対象に含めません。

和歌山県の最低賃金はパート・アルバイトにも適用されますか?

適用されます。和歌山県内の事業所で働くすべての労働者(パート・アルバイト・正社員・派遣労働者・試用期間中の者・外国人労働者・技能実習生を含む)が対象です。雇用形態や呼称を問わず適用され、時間額1,101円を下回る支払いは最低賃金法違反(50万円以下の罰金)となります。

和歌山県の最低賃金は1,500円になるのはいつ頃ですか?

1,500円は政府が掲げる全国加重平均の目標であり、和歌山県が1,500円になるという意味ではありません。達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされており、これまで「2030年代半ば」「2020年代」と見直されてきました。和歌山県の1,101円から1,500円までは399円の差があります。1日8時間×月20.4日(月約163時間)で時給1,500円のフルタイムの場合、月収約244,800円・年収約294万円が目安です。

和歌山県の特定(産業別)最低賃金はいくらですか?

和歌山県には鉄鋼業の特定(産業別)最低賃金が設定されています。令和7年度の鉄鋼業は時間額1,170円(令和7年12月30日発効)で、地域別最低賃金を上回るため鉄鋼業では特定最低賃金が優先されます。百貨店・総合スーパーは令和7年度の改定がなく、地域別最低賃金額が適用されています。特定最低賃金にも18歳未満または65歳以上の者、雇入れ後6か月未満で技能習得中の者、清掃・片付け業務に主として従事する者など適用除外があります(技能実習生は除外されません)。令和8年度の特定(産業別)最低賃金は地域別の決定後に順次改定されます。

和歌山県の最低賃金は2027年度にどうなる?予想はいくらですか?

2027年度(令和9年度)の和歌山県の最低賃金は、まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会が目安を示し(例年7月下旬〜8月上旬)、各都道府県の審議会が答申(8月〜9月)、異議申出の手続きを経て発効(10月〜12月)という流れで改定されます。したがって2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは令和8年度の1,101円が適用されます。引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わるため、現時点で予想することはできません。

和歌山県の最低賃金は正社員にも適用されますか?

適用されます。最低賃金は雇用形態を問わず、正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣労働者など、和歌山県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。月給制の正社員は、月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、1,101円以上かを確認します。社会保険料や税金を差し引く前の金額で比較します。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年10月2日。本ページの金額・発効日は上記の公表資料に基づいています。令和8年度の1,101円は答申額であり、異議申出の手続きを経て正式に決定されます。最低賃金は毎年改定されます。

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