兵庫県の最低賃金 2026 — 時給1,172円(令和8年度)

最終確認日:2026年10月6日。2026年10月1日から時間額1,172円が適用されています(すでに適用が始まっています)。

兵庫県の最低賃金(令和8年度)

1,172円/時

令和7年度から
1,116円 → +56円(5.0%)
発効日
2026年10月1日(適用中)
近畿7府県での順位
3位/7府県
全国順位
8位/47都道府県(単独)

※ 9月30日までは令和7年度の1,116円が適用されていました。全国加重平均1,177円を5円下回ります。すでに適用が始まっています。

いつから上がった?10月からいくら?

2026年10月1日から兵庫県の地域別最低賃金は時給1,172円です。すでに適用が始まっており、9月30日までは令和7年度の1,116円が適用されていました。前年度が2025年10月4日発効だったため、今年は3日早い切替えです。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。

兵庫県の最低賃金は令和8年10月1日からすでに適用が始まっています。9月30日までは前年度(令和7年度)の1,116円が適用されていたため、9月30日以前に働いた分には1,116円、10月1日以降に働いた分には1,172円が適用されます。基準になるのは支払日ではなく、実際に働いた日です。

兵庫県の最低賃金が切り替わる前後の適用額
期間適用される最低賃金
〜2026年9月30日1,116円(令和7年度)
2026年10月1日〜(適用中)1,172円(令和8年度)

※ 給与の締め日が9月末の場合は、10月1日以降の労働分から新しい金額が適用されています。支払日が10月でも、9月30日までの労働分は1,116円で計算されます。

2026年度については、予想ではなく1,172円に確定しています(2026年8月4日に答申、2026年9月1日に官報公示、10月1日発効)。

あなたの時給は兵庫県の最低賃金を満たしていますか?

兵庫県の最低賃金は、雇用形態を問わずパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。2026年10月1日以降の労働分は時給1,172円が下限です。すでに適用されています。

判定のしかた
円

兵庫県の最低賃金(令和8年度)

1,172円/時

令和7年度から
1,116円 → +56円
発効日
10月1日

最低賃金を下回っています

時給 1,100円は、兵庫県の 1,172円を72円下回っています。

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(兵庫県は10月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,116円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

兵庫県の最低賃金1,172円で働いた場合の月収・年収の目安

兵庫県の最低賃金で働いた場合の働き方別の月収・年収の目安
働き方月の労働時間月収(額面)年収(額面)
フルタイム(1日8時間×月20.4日)約163時間約191,270円約230万円
パート(1日6時間×月20日)120時間約140,640円約169万円
パート(1日4時間×月20日)80時間約93,760円約113万円

※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。手取り額は時給計算で、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

兵庫県最低賃金 推移(1977年〜2026年)

兵庫県の最低賃金は1977年度の296円から、2026年度の1,172円まで、49年間で約4.0倍に上昇しています。1,000円を超えたのは令和5年度(1,001円)が初めてで、直近は1,052円(令和6年度・+51円)→1,116円(令和7年度・+64円)→1,172円(令和8年度・+56円)と、50円超の引き上げが続いています。据え置き(0円)となったのは2002年度・2003年度(平成14・15年度)の2回です。

兵庫県最低賃金 推移 — 年度別の時間額と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8)1,172円+56円
2025年度(令和7)1,116円+64円
2024年度(令和6)1,052円+51円
2023年度(令和5)1,001円+41円
2022年度(令和4)960円+32円
2021年度(令和3)928円+28円
2020年度(令和2)900円+1円
2019年度(令和元)899円+28円
2018年度(平成30)871円+27円
2017年度(平成29)844円+25円
2016年度(平成28)819円+25円
2015年度(平成27)794円+18円
2014年度(平成26)776円+15円
2013年度(平成25)761円+12円
2012年度(平成24)749円+10円
2011年度(平成23)739円+5円
2010年度(平成22)734円+13円
2009年度(平成21)721円+9円
2008年度(平成20)712円+15円
2007年度(平成19)697円+14円
2006年度(平成18)683円+4円
2005年度(平成17)679円+3円
2004年度(平成16)676円+1円
2003年度(平成15)675円±0円(据置)
2002年度(平成14)675円±0円(据置)
2001年度(平成13)675円+4円
2000年度(平成12)671円+5円
1999年度(平成11)666円+6円
1998年度(平成10)660円+12円
1997年度(平成9)648円+14円
1996年度(平成8)634円+14円
1995年度(平成7)620円+12円
1994年度(平成6)608円+14円
1993年度(平成5)594円+17円
1992年度(平成4)577円+24円
1991年度(平成3)553円+26円
1990年度(平成2)527円+25円
1989年度(平成元)502円+20円
1988年度(昭和63)482円+14円
1987年度(昭和62)468円+10円
1986年度(昭和61)458円+13円
1985年度(昭和60)445円+15円
1984年度(昭和59)430円+15円
1983年度(昭和58)415円+12円
1982年度(昭和57)403円+21円
1981年度(昭和56)382円+23円
1980年度(昭和55)359円+24円
1979年度(昭和54)335円+20円
1978年度(昭和53)315円+19円
1977年度(昭和52)296円—

※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」、兵庫労働局「最低賃金一覧表」。

兵庫県の特定(産業別)最低賃金 — 地域別を上回るのは2業種

最低賃金には、すべての業種に適用される「地域別最低賃金」のほかに、特定の産業ごとに定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。両方が同時に適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。

兵庫県では10業種が指定されています。下表は令和7年12月1日改定分の金額です。地域別最低賃金(1,172円)を上回るのは輸送用機械器具製造業(1,188円)と鉄鋼業(1,180円)の2業種だけで、その他は地域別の1,172円が下限になります。令和8年度の特定(産業別)最低賃金は、地域別決定後に順次改定されます(例年12月ごろ)。

兵庫県の特定(産業別)最低賃金(令和7年12月1日改定)と地域別適用の状況
産業特定最低賃金効力発生日現在の適用額
輸送用機械器具製造業地域別を16円上回るため特定が適用1,188円令和7年12月1日1,188円(特定)
鉄鋼業地域別を8円上回るため特定が適用1,180円令和7年12月1日1,180円(特定)
塗料製造業特定1,158円は地域別未満のため地域別が適用1,158円令和7年12月1日1,172円(地域別)
はん用・生産用・業務用機械器具製造業特定1,150円は地域別未満のため地域別が適用1,150円令和7年12月1日1,172円(地域別)
電子部品・デバイス・電子回路/電気機械器具/情報通信機械器具製造業特定1,117円は地域別未満のため地域別が適用1,117円令和7年12月1日1,172円(地域別)
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業特定1,117円は地域別未満のため地域別が適用1,117円令和7年12月1日1,172円(地域別)

なお、兵庫労働局の案内では、繊維工業・各種商品小売業・自動車小売業については、令和8年10月1日以降は地域別最低賃金の1,172円が適用されています(特定額が地域別に吸収された扱い)。

特定(産業別)最低賃金は、次のいずれかに該当する方にはもともと適用されません。

  • 18歳未満又は65歳以上の方
  • 雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方
  • その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方

※ 出典:兵庫労働局「最低賃金一覧表」/兵庫県「最低賃金制度の案内」。表の金額は令和7年12月1日改定分です。

近畿7府県の最低賃金比較(令和8年度)

兵庫県の1,172円は近畿7府県で3位です。最も高い大阪府(1,231円)とは59円、京都府(1,180円)とは8円の差があります。

近畿7府県の最低賃金ランキング
順位都道府県最低賃金(令和8年度)引上げ額発効日
1位大阪府1,231円+54円10月1日
2位京都府1,180円+58円11月16日
3位兵庫県(このページ)1,172円+56円10月1日
4位三重県1,143円+56円10月1日
5位滋賀県1,136円+56円10月3日
6位奈良県1,107円+56円10月4日
7位和歌山県1,101円+56円10月3日

近畿7府県の比較一覧は近畿の最低賃金 2026で確認できます。

兵庫県の最低賃金は全国で何位?(8位)

兵庫県の1,172円は全国8位(単独)で、下から40番目です。全国加重平均1,177円を5円下回ります。最も高い東京都(1,280円)とは108円、全国最低の宮崎県(1,085円)とは87円の差があります。近畿では3位です。

直近4年の引上げは2026年度+56円、2025年度+64円、2024年度+51円、2023年度+41円です。

高い順(トップ5)

1位東京都1,280円
2位神奈川県1,279円
3位大阪府1,231円
4位埼玉県1,196円
5位千葉県・愛知県1,195円

低い順(ワースト)

1位宮崎県1,085円
2位高知県・沖縄県1,086円
3位長崎県1,087円
4位青森県・岩手県・秋田県・鳥取県・鹿児島県1,090円

47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧で確認できます。全国で最も低いのは宮崎県の1,085円で、最高額の東京都とは108円差です。

兵庫県に隣接する府県の最低賃金

兵庫県は大阪府・京都府・鳥取県・岡山県の4府県と陸続きで、瀬戸内海を挟んで徳島県・香川県と向かい合っています。隣接府県と比べると、兵庫県の1,172円は大阪府・京都府より低く、鳥取・岡山・徳島・香川より高い水準です。

兵庫県に隣接する府県の最低賃金
都道府県令和8年度兵庫県との差
大阪府1,231円+59円
京都府1,180円+8円
鳥取県1,090円−82円
岡山県1,104円−68円
徳島県1,103円−69円
香川県1,092円−80円

兵庫県の最低賃金2026の予想と結果|2027年度はどうなる?

2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。2026年度については、予想ではなく1,172円に確定しています(2026年8月4日に答申、2026年9月1日に官報公示、10月1日発効)。

兵庫県最低賃金 2027 予想(令和9年度)はどうなる?

2027年度(令和9年度)の兵庫県最低賃金はまだ決まっていません。例年どおりなら、2027年7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月に兵庫地方最低賃金審議会が答申、10月前後に発効という流れになります。それまでは2026年10月1日から適用された1,172円がそのまま適用されています。(令和8年度の引上げ額は56円・約5.0%で、国の目安56円と同額でした。)

2026年度の予想はどうなった?

2026年度(令和8年度)の兵庫県の最低賃金は、1,172円(令和7年度の1,116円から+56円)で確定しました。発効日は2026年10月1日で、すでに適用が始まっています。Bランクの目安(56円)どおりの答申でした。

兵庫県の令和8年度最低賃金が決まるまでの段階
段階内容
兵庫県の答申(2026年8月4日)1,116円 → 1,172円(+56円)
官報公示(2026年9月1日)金額・発効日が確定
発効(2026年10月1日)1,172円が適用開始(適用中)

2027年度の予想を考えるときの考え方

2027年度の金額はまだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはなく、次の段階を経て決まります。

  1. 中央最低賃金審議会が目安を提示(例年7月下旬〜8月上旬)——厚生労働省の中央最低賃金審議会が、都道府県をA〜Dランクに区分し、それぞれの引上げ額の目安を示します。
  2. 都道府県の審議会が答申(例年8月〜9月)——各都道府県の地方最低賃金審議会が、目安をもとに審議して金額を答申します。この時点の金額は「答申額」で、まだ正式決定ではありません。
  3. 異議申出の手続き(答申から約2週間)——答申額に対して異議がある場合、労働者側・使用者側が異議を申し出ることができます。異議が出なければ金額はそのまま確定します。
  4. 発効(適用開始)(例年10月〜12月)——都道府県ごとに異なる発効日を迎えます。全国で最も早い県は10月上旬、最も遅い県は12月上旬に適用されます。

過去5年の引上げ平均は約49円で、仮に同じ幅なら1,221円前後が機械的な目安になりますが、これは予想ではなく参考値です。実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わります。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは2026年度の1,172円が適用されています。

政府が掲げる全国加重平均1,500円の目標まで、兵庫県は328円の差があります。政府は、最低賃金の全国加重平均を1,500円に引き上げる目標を掲げています。達成時期については、これまで「2030年代半ば」「2020年代」などと見直しが繰り返されており、現在は「2030年代前半できる限り早期に」とされています。時期の表現は今後も変更される可能性があります。

2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?

例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に各都道府県の審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。

2027年度の金額はいくらになりますか?

2027年度の金額はまだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはありませんが、国の目安と兵庫県の答申という2段階を経て決まるため、過去の傾向から着地点をおおよそ見積もることはできます。詳しくは兵庫県最低賃金 2027 予想をご覧ください。

2027年度まで今の金額のままですか?

次の改定までは、現在適用されている金額がそのまま適用されます。改定後の新しい金額は、発効日を迎えてから適用されます。

兵庫県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。兵庫県の2026年度は1,172円で、1,500円までは328円の差があります。引上げ額は毎年の審議会で決まるため、到達時期は現時点では決まっていません。

近畿・隣接府県の最低賃金

よくある質問

兵庫県の最低賃金はいくらですか?

兵庫県の地域別最低賃金は時給1,172円です(令和8年度)。令和7年度の1,116円から56円(約5.0%)引き上げられ、10月1日から適用されています。近畿7府県では3位、全国では8位(単独)です。

兵庫県の最低賃金はいつから上がりましたか?

令和8年度は2026年10月1日から適用が始まっています。すでに1,172円が適用されており、9月30日までは前年度(令和7年度)の1,116円が適用されていました。令和7年度は2025年10月4日からの適用だったため、今年は3日早い切替えです。適用の基準は支払日ではなく実際に働いた日です。

10月から兵庫県の最低賃金は上がっていますか?

上がっています。2026年10月1日から1,172円が適用されており、9月30日までに働いた分は前年度の1,116円、10月1日以降に働いた分から1,172円です。適用の基準は支払日ではなく、実際に働いた日(労働日)です。

兵庫県の最低賃金は全国で何位ですか?

令和8年度は全国8位です(47都道府県中、同額の県がないため単独)。全国加重平均は1,177円で、兵庫県はこれを5円下回ります。最も高い東京都1,280円とは108円の差があります。近畿7府県では大阪府(1,231円)・京都府(1,180円)に次ぐ3位です。

兵庫県のパートの最低賃金はいくらですか?

パート・アルバイトにも兵庫県の地域別最低賃金が適用され、時給1,172円が下限です(令和8年度)。雇用形態や呼び方にかかわらず、すべての労働者に適用されるため、パートだから低い金額でよいということはありません。短時間勤務でも、時給1,172円を下回る契約はできません。

最低賃金より低いパートの賃金は違法ですか?

最低賃金額を下回る部分は法律上無効で、その部分は最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます(最低賃金法)。つまり契約自体が全部無効になるのではなく、最低賃金に届くまで引き上げたものとして扱われ、差額は請求できます。まず勤務先に確認し、改善されない場合は兵庫労働局または最寄りの労働基準監督署に相談してください。相談は無料です。

兵庫県の最低賃金は正社員にも適用されますか?

適用されます。最低賃金は雇用形態を問わず、正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣労働者など、兵庫県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。月給制の正社員は、月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、1,172円以上かを確認します。

月給が最低賃金を下回っていないか、どう確認しますか?

月給制の場合は「月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で時給に換算し、それが1,172円以上かを確認します。精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外労働や休日労働の割増賃金・賞与・臨時に支払われる賃金は、月給から除いて計算します。換算後の時給が1,172円を下回る場合は、最低賃金法違反となり、差額を請求できます。このページの判定ツールでも月給から判定できます。

西宮市や神戸市にも兵庫県の最低賃金が適用されますか?

適用されます。最低賃金は都道府県単位で定められるため、西宮市・神戸市・姫路市・尼崎市など兵庫県内のすべての市町村で、兵庫県最低賃金の時給1,172円が適用されます(令和8年度・2026年10月1日から)。市町村独自の最低賃金はありません。市町村による金額の差はありません。

兵庫県に特定(産業別)最低賃金はありますか?

10業種に定められています(令和7年12月1日改定分)。現在、地域別の1,172円を上回るのは輸送用機械器具製造業の1,188円と鉄鋼業の1,180円の2業種です。塗料・はん用等・電子部品等・計量器等は地域別を下回るため、地域別の1,172円が適用されています。また、繊維工業・各種商品小売業・自動車小売業は令和8年10月1日から地域別の1,172円が適用されています。令和8年度の特定改定は例年12月ごろです。

時給1,172円で働くと月収・年収はいくらになりますか?

単純計算では、1日8時間・月20.4日(約163時間)働いた場合の月収は約191,270円、年収は約2,295,240円です。パートで1日6時間・月20日(120時間)なら月140,640円・年1,687,680円、1日4時間・月20日(80時間)なら月93,760円・年1,125,120円が目安です。

兵庫県の最低賃金の推移はどこで見られますか?

当サイトでは、昭和52年度(1977年度)の296円から令和8年度の1,172円まで、49年分の兵庫県最低賃金 推移を年度別に掲載しています。この間、約4.0倍に上昇しており、据え置きは平成14年度・平成15年度(2002・2003年度)の2年連続がありました。

2027年の最低賃金はいくらになる予想ですか?

2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に兵庫地方最低賃金審議会が答申するため、金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。それまでは2026年10月1日から適用された1,172円がそのまま適用されています。

兵庫県の最低賃金は1,500円にいつなりますか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。兵庫県の1,172円から1,500円まではあと328円です。目標は全国加重平均の話で、兵庫県がいつ1,500円になるかは決まっていません。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年10月6日。本ページの金額は、兵庫労働局が公開している令和8年度の確定額です(発効は2026年10月1日)。最低賃金は毎年改定されます。

その他の計算ツール