兵庫県の最低賃金 2026 — 時給1,172円(令和8年度)
最終確認日:2026年10月6日。2026年10月1日から時間額1,172円が適用されています(すでに適用が始まっています)。
兵庫県の最低賃金(令和8年度)
1,172円/時
- 令和7年度から
- 1,116円 → +56円(5.0%)
- 発効日
- 2026年10月1日(適用中)
- 近畿7府県での順位
- 3位/7府県
- 全国順位
- 8位/47都道府県(単独)
※ 9月30日までは令和7年度の1,116円が適用されていました。全国加重平均1,177円を5円下回ります。すでに適用が始まっています。
いつから上がった?10月からいくら?
2026年10月1日から兵庫県の地域別最低賃金は時給1,172円です。すでに適用が始まっており、9月30日までは令和7年度の1,116円が適用されていました。前年度が2025年10月4日発効だったため、今年は3日早い切替えです。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。
兵庫県の最低賃金は令和8年10月1日からすでに適用が始まっています。9月30日までは前年度(令和7年度)の1,116円が適用されていたため、9月30日以前に働いた分には1,116円、10月1日以降に働いた分には1,172円が適用されます。基準になるのは支払日ではなく、実際に働いた日です。
| 期間 | 適用される最低賃金 |
|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 1,116円(令和7年度) |
| 2026年10月1日〜(適用中) | 1,172円(令和8年度) |
※ 給与の締め日が9月末の場合は、10月1日以降の労働分から新しい金額が適用されています。支払日が10月でも、9月30日までの労働分は1,116円で計算されます。
2026年度については、予想ではなく1,172円に確定しています(2026年8月4日に答申、2026年9月1日に官報公示、10月1日発効)。
あなたの時給は兵庫県の最低賃金を満たしていますか?
兵庫県の最低賃金は、雇用形態を問わずパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。2026年10月1日以降の労働分は時給1,172円が下限です。すでに適用されています。
兵庫県の最低賃金(令和8年度)
1,172円/時
- 令和7年度から
- 1,116円 → +56円
- 発効日
- 10月1日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、兵庫県の 1,172円を72円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(兵庫県は10月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,116円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
兵庫県最低賃金 推移(1977年〜2026年)
兵庫県の最低賃金は1977年度の296円から、2026年度の1,172円まで、49年間で約4.0倍に上昇しています。1,000円を超えたのは令和5年度(1,001円)が初めてで、直近は1,052円(令和6年度・+51円)→1,116円(令和7年度・+64円)→1,172円(令和8年度・+56円)と、50円超の引き上げが続いています。据え置き(0円)となったのは2002年度・2003年度(平成14・15年度)の2回です。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,172円 | +56円 |
| 2025年度(令和7) | 1,116円 | +64円 |
| 2024年度(令和6) | 1,052円 | +51円 |
| 2023年度(令和5) | 1,001円 | +41円 |
| 2022年度(令和4) | 960円 | +32円 |
| 2021年度(令和3) | 928円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 900円 | +1円 |
| 2019年度(令和元) | 899円 | +28円 |
| 2018年度(平成30) | 871円 | +27円 |
| 2017年度(平成29) | 844円 | +25円 |
| 2016年度(平成28) | 819円 | +25円 |
| 2015年度(平成27) | 794円 | +18円 |
| 2014年度(平成26) | 776円 | +15円 |
| 2013年度(平成25) | 761円 | +12円 |
| 2012年度(平成24) | 749円 | +10円 |
| 2011年度(平成23) | 739円 | +5円 |
| 2010年度(平成22) | 734円 | +13円 |
| 2009年度(平成21) | 721円 | +9円 |
| 2008年度(平成20) | 712円 | +15円 |
| 2007年度(平成19) | 697円 | +14円 |
| 2006年度(平成18) | 683円 | +4円 |
| 2005年度(平成17) | 679円 | +3円 |
| 2004年度(平成16) | 676円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 675円 | ±0円(据置) |
| 2002年度(平成14) | 675円 | ±0円(据置) |
| 2001年度(平成13) | 675円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 671円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 666円 | +6円 |
| 1998年度(平成10) | 660円 | +12円 |
| 1997年度(平成9) | 648円 | +14円 |
| 1996年度(平成8) | 634円 | +14円 |
| 1995年度(平成7) | 620円 | +12円 |
| 1994年度(平成6) | 608円 | +14円 |
| 1993年度(平成5) | 594円 | +17円 |
| 1992年度(平成4) | 577円 | +24円 |
| 1991年度(平成3) | 553円 | +26円 |
| 1990年度(平成2) | 527円 | +25円 |
| 1989年度(平成元) | 502円 | +20円 |
| 1988年度(昭和63) | 482円 | +14円 |
| 1987年度(昭和62) | 468円 | +10円 |
| 1986年度(昭和61) | 458円 | +13円 |
| 1985年度(昭和60) | 445円 | +15円 |
| 1984年度(昭和59) | 430円 | +15円 |
| 1983年度(昭和58) | 415円 | +12円 |
| 1982年度(昭和57) | 403円 | +21円 |
| 1981年度(昭和56) | 382円 | +23円 |
| 1980年度(昭和55) | 359円 | +24円 |
| 1979年度(昭和54) | 335円 | +20円 |
| 1978年度(昭和53) | 315円 | +19円 |
| 1977年度(昭和52) | 296円 | — |
※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」、兵庫労働局「最低賃金一覧表」。
兵庫県の特定(産業別)最低賃金 — 地域別を上回るのは2業種
最低賃金には、すべての業種に適用される「地域別最低賃金」のほかに、特定の産業ごとに定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。両方が同時に適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。
兵庫県では10業種が指定されています。下表は令和7年12月1日改定分の金額です。地域別最低賃金(1,172円)を上回るのは輸送用機械器具製造業(1,188円)と鉄鋼業(1,180円)の2業種だけで、その他は地域別の1,172円が下限になります。令和8年度の特定(産業別)最低賃金は、地域別決定後に順次改定されます(例年12月ごろ)。
| 産業 | 特定最低賃金 | 効力発生日 | 現在の適用額 |
|---|---|---|---|
| 輸送用機械器具製造業地域別を16円上回るため特定が適用 | 1,188円 | 令和7年12月1日 | 1,188円(特定) |
| 鉄鋼業地域別を8円上回るため特定が適用 | 1,180円 | 令和7年12月1日 | 1,180円(特定) |
| 塗料製造業特定1,158円は地域別未満のため地域別が適用 | 1,158円 | 令和7年12月1日 | 1,172円(地域別) |
| はん用・生産用・業務用機械器具製造業特定1,150円は地域別未満のため地域別が適用 | 1,150円 | 令和7年12月1日 | 1,172円(地域別) |
| 電子部品・デバイス・電子回路/電気機械器具/情報通信機械器具製造業特定1,117円は地域別未満のため地域別が適用 | 1,117円 | 令和7年12月1日 | 1,172円(地域別) |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業特定1,117円は地域別未満のため地域別が適用 | 1,117円 | 令和7年12月1日 | 1,172円(地域別) |
なお、兵庫労働局の案内では、繊維工業・各種商品小売業・自動車小売業については、令和8年10月1日以降は地域別最低賃金の1,172円が適用されています(特定額が地域別に吸収された扱い)。
特定(産業別)最低賃金は、次のいずれかに該当する方にはもともと適用されません。
- 18歳未満又は65歳以上の方
- 雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方
- その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方
※ 出典:兵庫労働局「最低賃金一覧表」/兵庫県「最低賃金制度の案内」。表の金額は令和7年12月1日改定分です。
近畿7府県の最低賃金比較(令和8年度)
兵庫県の1,172円は近畿7府県で3位です。最も高い大阪府(1,231円)とは59円、京都府(1,180円)とは8円の差があります。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(令和8年度) | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪府 | 1,231円 | +54円 | 10月1日 |
| 2位 | 京都府 | 1,180円 | +58円 | 11月16日 |
| 3位 | 兵庫県(このページ) | 1,172円 | +56円 | 10月1日 |
| 4位 | 三重県 | 1,143円 | +56円 | 10月1日 |
| 5位 | 滋賀県 | 1,136円 | +56円 | 10月3日 |
| 6位 | 奈良県 | 1,107円 | +56円 | 10月4日 |
| 7位 | 和歌山県 | 1,101円 | +56円 | 10月3日 |
近畿7府県の比較一覧は近畿の最低賃金 2026で確認できます。
兵庫県の最低賃金は全国で何位?(8位)
兵庫県の1,172円は全国8位(単独)で、下から40番目です。全国加重平均1,177円を5円下回ります。最も高い東京都(1,280円)とは108円、全国最低の宮崎県(1,085円)とは87円の差があります。近畿では3位です。
直近4年の引上げは2026年度+56円、2025年度+64円、2024年度+51円、2023年度+41円です。
高い順(トップ5)
| 1位 | 東京都 | 1,280円 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,279円 |
| 3位 | 大阪府 | 1,231円 |
| 4位 | 埼玉県 | 1,196円 |
| 5位 | 千葉県・愛知県 | 1,195円 |
低い順(ワースト)
| 1位 | 宮崎県 | 1,085円 |
| 2位 | 高知県・沖縄県 | 1,086円 |
| 3位 | 長崎県 | 1,087円 |
| 4位 | 青森県・岩手県・秋田県・鳥取県・鹿児島県 | 1,090円 |
47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧で確認できます。全国で最も低いのは宮崎県の1,085円で、最高額の東京都とは108円差です。
兵庫県に隣接する府県の最低賃金
兵庫県は大阪府・京都府・鳥取県・岡山県の4府県と陸続きで、瀬戸内海を挟んで徳島県・香川県と向かい合っています。隣接府県と比べると、兵庫県の1,172円は大阪府・京都府より低く、鳥取・岡山・徳島・香川より高い水準です。
| 都道府県 | 令和8年度 | 兵庫県との差 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 1,231円 | +59円 |
| 京都府 | 1,180円 | +8円 |
| 鳥取県 | 1,090円 | −82円 |
| 岡山県 | 1,104円 | −68円 |
| 徳島県 | 1,103円 | −69円 |
| 香川県 | 1,092円 | −80円 |
- ・ 中国地方の比較は中国の最低賃金 2026(広島県・島根県・山口県など)
- ・ 四国の比較は四国の最低賃金 2026
兵庫県の最低賃金2026の予想と結果|2027年度はどうなる?
2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。2026年度については、予想ではなく1,172円に確定しています(2026年8月4日に答申、2026年9月1日に官報公示、10月1日発効)。
兵庫県最低賃金 2027 予想(令和9年度)はどうなる?
2027年度(令和9年度)の兵庫県最低賃金はまだ決まっていません。例年どおりなら、2027年7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月に兵庫地方最低賃金審議会が答申、10月前後に発効という流れになります。それまでは2026年10月1日から適用された1,172円がそのまま適用されています。(令和8年度の引上げ額は56円・約5.0%で、国の目安56円と同額でした。)
2026年度の予想はどうなった?
2026年度(令和8年度)の兵庫県の最低賃金は、1,172円(令和7年度の1,116円から+56円)で確定しました。発効日は2026年10月1日で、すでに適用が始まっています。Bランクの目安(56円)どおりの答申でした。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 兵庫県の答申(2026年8月4日) | 1,116円 → 1,172円(+56円) |
| 官報公示(2026年9月1日) | 金額・発効日が確定 |
| 発効(2026年10月1日) | 1,172円が適用開始(適用中) |
2027年度の予想を考えるときの考え方
2027年度の金額はまだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはなく、次の段階を経て決まります。
- 中央最低賃金審議会が目安を提示(例年7月下旬〜8月上旬)——厚生労働省の中央最低賃金審議会が、都道府県をA〜Dランクに区分し、それぞれの引上げ額の目安を示します。
- 都道府県の審議会が答申(例年8月〜9月)——各都道府県の地方最低賃金審議会が、目安をもとに審議して金額を答申します。この時点の金額は「答申額」で、まだ正式決定ではありません。
- 異議申出の手続き(答申から約2週間)——答申額に対して異議がある場合、労働者側・使用者側が異議を申し出ることができます。異議が出なければ金額はそのまま確定します。
- 発効(適用開始)(例年10月〜12月)——都道府県ごとに異なる発効日を迎えます。全国で最も早い県は10月上旬、最も遅い県は12月上旬に適用されます。
過去5年の引上げ平均は約49円で、仮に同じ幅なら1,221円前後が機械的な目安になりますが、これは予想ではなく参考値です。実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わります。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは2026年度の1,172円が適用されています。
政府が掲げる全国加重平均1,500円の目標まで、兵庫県は328円の差があります。政府は、最低賃金の全国加重平均を1,500円に引き上げる目標を掲げています。達成時期については、これまで「2030年代半ば」「2020年代」などと見直しが繰り返されており、現在は「2030年代前半できる限り早期に」とされています。時期の表現は今後も変更される可能性があります。
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に各都道府県の審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。
2027年度の金額はいくらになりますか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはありませんが、国の目安と兵庫県の答申という2段階を経て決まるため、過去の傾向から着地点をおおよそ見積もることはできます。詳しくは兵庫県最低賃金 2027 予想をご覧ください。
2027年度まで今の金額のままですか?
次の改定までは、現在適用されている金額がそのまま適用されます。改定後の新しい金額は、発効日を迎えてから適用されます。
兵庫県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。兵庫県の2026年度は1,172円で、1,500円までは328円の差があります。引上げ額は毎年の審議会で決まるため、到達時期は現時点では決まっていません。
近畿・隣接府県の最低賃金
よくある質問
兵庫県の最低賃金はいくらですか?
兵庫県の地域別最低賃金は時給1,172円です(令和8年度)。令和7年度の1,116円から56円(約5.0%)引き上げられ、10月1日から適用されています。近畿7府県では3位、全国では8位(単独)です。
兵庫県の最低賃金はいつから上がりましたか?
令和8年度は2026年10月1日から適用が始まっています。すでに1,172円が適用されており、9月30日までは前年度(令和7年度)の1,116円が適用されていました。令和7年度は2025年10月4日からの適用だったため、今年は3日早い切替えです。適用の基準は支払日ではなく実際に働いた日です。
10月から兵庫県の最低賃金は上がっていますか?
上がっています。2026年10月1日から1,172円が適用されており、9月30日までに働いた分は前年度の1,116円、10月1日以降に働いた分から1,172円です。適用の基準は支払日ではなく、実際に働いた日(労働日)です。
兵庫県の最低賃金は全国で何位ですか?
令和8年度は全国8位です(47都道府県中、同額の県がないため単独)。全国加重平均は1,177円で、兵庫県はこれを5円下回ります。最も高い東京都1,280円とは108円の差があります。近畿7府県では大阪府(1,231円)・京都府(1,180円)に次ぐ3位です。
兵庫県のパートの最低賃金はいくらですか?
パート・アルバイトにも兵庫県の地域別最低賃金が適用され、時給1,172円が下限です(令和8年度)。雇用形態や呼び方にかかわらず、すべての労働者に適用されるため、パートだから低い金額でよいということはありません。短時間勤務でも、時給1,172円を下回る契約はできません。
最低賃金より低いパートの賃金は違法ですか?
最低賃金額を下回る部分は法律上無効で、その部分は最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます(最低賃金法)。つまり契約自体が全部無効になるのではなく、最低賃金に届くまで引き上げたものとして扱われ、差額は請求できます。まず勤務先に確認し、改善されない場合は兵庫労働局または最寄りの労働基準監督署に相談してください。相談は無料です。
兵庫県の最低賃金は正社員にも適用されますか?
適用されます。最低賃金は雇用形態を問わず、正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣労働者など、兵庫県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。月給制の正社員は、月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、1,172円以上かを確認します。
月給が最低賃金を下回っていないか、どう確認しますか?
月給制の場合は「月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で時給に換算し、それが1,172円以上かを確認します。精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外労働や休日労働の割増賃金・賞与・臨時に支払われる賃金は、月給から除いて計算します。換算後の時給が1,172円を下回る場合は、最低賃金法違反となり、差額を請求できます。このページの判定ツールでも月給から判定できます。
西宮市や神戸市にも兵庫県の最低賃金が適用されますか?
適用されます。最低賃金は都道府県単位で定められるため、西宮市・神戸市・姫路市・尼崎市など兵庫県内のすべての市町村で、兵庫県最低賃金の時給1,172円が適用されます(令和8年度・2026年10月1日から)。市町村独自の最低賃金はありません。市町村による金額の差はありません。
兵庫県に特定(産業別)最低賃金はありますか?
10業種に定められています(令和7年12月1日改定分)。現在、地域別の1,172円を上回るのは輸送用機械器具製造業の1,188円と鉄鋼業の1,180円の2業種です。塗料・はん用等・電子部品等・計量器等は地域別を下回るため、地域別の1,172円が適用されています。また、繊維工業・各種商品小売業・自動車小売業は令和8年10月1日から地域別の1,172円が適用されています。令和8年度の特定改定は例年12月ごろです。
時給1,172円で働くと月収・年収はいくらになりますか?
単純計算では、1日8時間・月20.4日(約163時間)働いた場合の月収は約191,270円、年収は約2,295,240円です。パートで1日6時間・月20日(120時間)なら月140,640円・年1,687,680円、1日4時間・月20日(80時間)なら月93,760円・年1,125,120円が目安です。
兵庫県の最低賃金の推移はどこで見られますか?
当サイトでは、昭和52年度(1977年度)の296円から令和8年度の1,172円まで、49年分の兵庫県最低賃金 推移を年度別に掲載しています。この間、約4.0倍に上昇しており、据え置きは平成14年度・平成15年度(2002・2003年度)の2年連続がありました。
2027年の最低賃金はいくらになる予想ですか?
2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に兵庫地方最低賃金審議会が答申するため、金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。それまでは2026年10月1日から適用された1,172円がそのまま適用されています。
兵庫県の最低賃金は1,500円にいつなりますか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。兵庫県の1,172円から1,500円まではあと328円です。目標は全国加重平均の話で、兵庫県がいつ1,500円になるかは決まっていません。
計算の根拠(出典)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 兵庫労働局「最低賃金一覧表」
- 兵庫県「最低賃金制度の案内」
- 兵庫労働局「兵庫県最低賃金 時間額1,172円に改正決定 ~発効日は令和8年10月1日~」
- 厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」
最終確認日:2026年10月6日。本ページの金額は、兵庫労働局が公開している令和8年度の確定額です(発効は2026年10月1日)。最低賃金は毎年改定されます。
その他の計算ツール
- 時給計算
時給と勤務時間から1日の給料・月収・年収・手取りを計算します。
- 最低賃金 一覧
47都道府県の一覧・ランキング・判定ツールです。
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近畿7府県の最低賃金と発効日の比較一覧です。
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近畿で最も高い・全国3位の大阪府です。
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近畿で最も発効が遅い・11月16日発効の京都府です。
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近畿・10月1日発効の三重県です。
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10月4日発効の奈良県です。
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