香川県の最低賃金 2026 — 時給1,092円(令和8年度)

最終確認日:2026年10月5日。2026年10月1日から時間額1,092円が適用されています(官報公示済み)。

香川県の最低賃金(令和8年度)

1,092円/時

令和7年度から
1,036円 → +56円(5.41%)
発効日
2026年10月1日
全国順位
35位/47都道府県

※ 令和7年度は2025年10月18日発効でした。中央最低賃金審議会の目安(Bランク・56円)と同額の引上げで、全国加重平均1,177円を85円下回ります。すでに適用が始まっています。

香川県の最低賃金はいつから上がる?10月からいくら?(2026年の適用額)

2026年10月1日から香川県の地域別最低賃金は時給1,092円です。すでに適用が始まっており、9月30日までは令和7年度の1,036円が適用されていました。前年度が2025年10月18日発効だったため、今年は17日早い発効です。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)なので、10月の給与は日割りで旧額と新額が混在する場合があります。

香川県の最低賃金が切り替わる前後の適用額
期間適用される最低賃金
〜2025年10月17日970円(令和6年度)
2025年10月18日〜2026年9月30日1,036円(令和7年度)
2026年10月1日〜1,092円(令和8年度)

※ 適用の基準は支払日ではなく労働日です。10月1日以降の労働分から1,092円が適用され、9月30日までの労働分は1,036円のままです。

あなたの時給は香川県の最低賃金を満たしていますか?

香川県の最低賃金は、雇用形態を問わずパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。2026年10月1日以降の労働分は時給1,092円が下限です。すでに適用されています。

判定のしかた
円

香川県の最低賃金(令和8年度)

1,092円/時

令和7年度から
1,036円 → +56円
発効日
10月1日

最低賃金を上回っています

時給 1,100円は、香川県の 1,092円を8円上回っています。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(香川県は10月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,036円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

パート・アルバイトの時給1,092円での月収・年収の目安

パート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。1,092円で働いた場合の月収(額面)は、1日4時間×月20日で約87,360円、1日6時間×月20日で約131,040円です。

パート・アルバイトの時給1,092円と時給1,200円での月収・年収の目安
働き方月の労働時間月収(額面)年収(額面)
時給1,092円・フルタイム(1日8時間×月20.4日)約163時間約178,214円約214万円
時給1,092円・パート(1日6時間×月20日)120時間約131,040円約157万円
時給1,092円・パート(1日4時間×月20日)80時間約87,360円約105万円
時給1,200円・パート(1日4時間×月20日)80時間約96,000円約115万円

※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。手取り額は時給計算、ほかの都道府県は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。

香川県の最低賃金の推移(昭和52年度〜令和8年度)

香川県の地域別最低賃金は、昭和52年度の268円から令和8年度の1,092円まで、49年間で約4.1倍に上昇しています。平成14年度は引上げがありませんでした(据置)。令和7年度の+66円が最も大きい引上げです。

香川県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8)1,092円+56円
2025年度(令和7)1,036円+66円
2024年度(令和6)970円+52円
2023年度(令和5)918円+40円
2022年度(令和4)878円+30円
2021年度(令和3)848円+28円
2020年度(令和2)820円+2円
2019年度(令和元)818円+26円
2018年度(平成30)792円+26円
2017年度(平成29)766円+24円
2016年度(平成28)742円+23円
2015年度(平成27)719円+17円
2014年度(平成26)702円+16円
2013年度(平成25)686円+12円
2012年度(平成24)674円+7円
2011年度(平成23)667円+3円
2010年度(平成22)664円+12円
2009年度(平成21)652円+1円
2008年度(平成20)651円+11円
2007年度(平成19)640円+11円
2006年度(平成18)629円+4円
2005年度(平成17)625円+5円
2004年度(平成16)620円+1円
2003年度(平成15)619円+1円
2002年度(平成14)618円±0円(据置)
2001年度(平成13)618円+5円
2000年度(平成12)613円+5円
1999年度(平成11)608円+6円
1998年度(平成10)602円+12円
1997年度(平成9)590円+13円
1996年度(平成8)577円+12円
1995年度(平成7)565円+15円
1994年度(平成6)550円+13円
1993年度(平成5)537円+17円
1992年度(平成4)520円+21円
1991年度(平成3)499円+24円
1990年度(平成2)475円+22円
1989年度(平成元)453円+17円
1988年度(昭和63)436円+13円
1987年度(昭和62)423円+9円
1986年度(昭和61)414円+12円
1985年度(昭和60)402円+14円
1984年度(昭和59)388円+11円
1983年度(昭和58)377円+12円
1982年度(昭和57)365円+18円
1981年度(昭和56)347円+21円
1980年度(昭和55)326円+22円
1979年度(昭和54)304円+18円
1978年度(昭和53)286円+18円
1977年度(昭和52)268円—

※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」「地域別最低賃金の全国一覧」。香川県公表の参考額と逐年一致しています。

香川県の最低賃金は2027年度いくらになる?予想と改定スケジュール

2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。2026年度については、予想ではなく1,092円に確定しています(2026年8月5日に答申、10月1日発効)。

  1. 中央最低賃金審議会が都道府県をA〜Dランクに分け、引上げ額の目安を示す(例年7月下旬〜8月上旬)
  2. 香川地方最低賃金審議会が審議し、答申する(8月上旬。2026年度は2026年8月5日)
  3. 異議申出の手続きを経て、香川労働局長が決定・官報公示
  4. 発効(10月。香川県は2026年度が10月1日)

したがって、2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。それまでは2026年度の1,092円が適用されます。過去5年の引上げ平均は約49円で、仮に同じ幅なら1,141円前後が機械的な目安になりますが、これは予想ではなく参考値です。

2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?

例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月上旬に香川地方最低賃金審議会が答申、10月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,092円が適用されます。

2027年度の金額の予想はいくらですか?

2027年度の金額はまだ決まっていません。過去5年の引上げ平均(約49円)を単純に足すと1,141円前後になりますが、これは予想ではなく参考値です。実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わります。

香川県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。香川県の令和8年度は1,092円で、1,500円までは408円の差があります。到達時期は現時点では決まっていません。

香川県の特定(産業別)最低賃金は4業種

香川県では、特定(産業別)最低賃金が4業種定められています。はん用機械器具等製造業(1,158円)と船舶製造・修理業等(1,159円)は地域別(1,092円)を上回り、冷凍調理食品製造業と電子部品・デバイス等製造業は地域別最低賃金が適用されます。

香川県の特定(産業別)最低賃金
産業時間額地域別との差適用開始
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業1,158円+66円令和7年12月15日
船舶製造・修理業、舶用機関製造業1,159円+67円令和7年12月28日
冷凍調理食品製造業地域別最低賃金(1,092円)が適用。直近の特定改正は849円(令和3年12月15日)1,092円地域別が適用令和8年10月1日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業地域別最低賃金(1,092円)が適用。光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業を除く1,092円地域別が適用令和8年10月1日

※ 特定(産業別)最低賃金が適用される業種では、地域別と特定のうち高いほうの金額が適用されます。次の者には特定最低賃金は適用されず、地域別最低賃金が適用されます:18歳未満又は65歳以上の者、雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの、清掃又は片付けの業務に主として従事する者。

四国4県の最低賃金(令和8年度)

香川県の1,092円は、四国4県では3位です。全国では35位タイ(山形県・島根県・熊本県と同額)で、全国加重平均1,177円を85円下回り、最も高い東京都の1,280円、全国最低の宮崎県の1,085円との差はそれぞれ188円・7円です。

四国4県の最低賃金と比較
都道府県時間額全国順位発効日
徳島県1,103円27位11月1日
愛媛県1,093円34位11月1日
香川県(このページ)1,092円35位10月1日
高知県1,086円45位10月29日

同じ四国では、高知県(1,086円・10月29日発効)が近い水準です。四国4県の比較は四国の最低賃金一覧で確認できます。

近隣の都道府県と比べる

香川県と往来の多い県の最低賃金です。四国では愛媛県・高知県、瀬戸内を挟んで広島県が近い水準です。

よくある質問

香川県の最低賃金はいくらですか?

香川県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)で時給1,092円です。令和7年度の1,036円から56円(5.41%)の引き上げで、令和8年9月30日までは1,036円が適用されていました。

いつから適用されていますか?

2026年10月1日から適用が始まっています(官報公示済み)。前年度は2025年10月18日発効だったため、今年は17日早い発効です。適用の基準は支払日ではなく実際に働いた日なので、10月1日以降の労働分から1,092円で計算されます。

香川県の最低賃金1,036円はいつから適用されていましたか?

令和7年度の1,036円は、2025年10月18日から令和8年9月30日まで適用されていました。令和8年度の1,092円は2026年10月1日から適用が始まっており、前年度より17日早い発効です。

引き上げ額と引き上げ率はいくらですか?

引上げ額は56円、引上げ率は5.41%です(1,036円→1,092円)。中央最低賃金審議会が示したBランクの目安56円と同額の答申でした。

香川県の最低賃金は全国や四国でどのくらいの水準ですか?

47都道府県では35位タイ(山形県・島根県・熊本県と同額)で、全国加重平均1,177円を85円下回ります。最も高い東京都(1,280円)とは188円の差です。四国4県では3位で、高知県(1,086円)とは6円の差です。

香川県に特定(産業別)最低賃金はありますか?

香川県には特定(産業別)最低賃金が4業種定められています。はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業(1,158円)と船舶製造・修理業・舶用機関製造業(1,159円)は地域別(1,092円)を上回り、冷凍調理食品製造業と電子部品・デバイス等製造業は地域別最低賃金が適用されます。地域別と特定の両方が適用される場合は、高いほうの金額以上を支払う必要があります。

パート・アルバイトの最低賃金はいくらですか?

パート・アルバイトも同じ地域別最低賃金が適用されます。2026年10月1日以降の労働分は時給1,092円が下限で、雇用形態によって金額が変わることはありません。なお精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などは最低賃金に算入されないため、支給総額ではなくこれらを除いた額で比較します。

高松市や丸亀市など、市ごとに最低賃金は違いますか?

高松市・丸亀市・観音寺市を含め、香川県内のすべての市町村で香川県最低賃金が適用されます。2026年度は時給1,092円(10月1日から)です。市や町ごとに金額が定められているわけではありません。

月給制でも最低賃金のチェックは必要ですか?

必要です。月給者であっても最低賃金の適用に例外はありません。月給を1か月平均所定労働時間で割って時給換算し、1,092円以上かどうかを確認します。換算時には精皆勤手当・通勤手当・家族手当や割増賃金、賞与などを除きます。

派遣社員にはどの最低賃金が適用されますか?

派遣労働者の場合は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。香川県内の事業場に派遣されて働く場合は、香川県最低賃金(2026年度は1,092円)が基準になります。

過去の香川県の最低賃金はいくらでしたか?

香川県の地域別最低賃金は昭和52年度に時給268円で、平成18年度に629円、令和元年度に818円、令和7年度に1,036円になりました。令和8年度の1,092円は昭和52年度の約4.1倍の水準です。平成14年度は引上げがありませんでした。

香川県の最低賃金はいつ発表されましたか?

香川地方最低賃金審議会は2026年8月5日に、最低賃金を1,036円から56円引き上げて1,092円とするよう香川労働局長に答申しました。その後官報で改正が公示され、2026年10月1日から適用されています。

最低賃金より低いパートの賃金は違法ですか?

最低賃金を下回る金額で労働者を使用することは最低賃金法違反です。事業主には差額の支払いが求められ、違反には罰則が科されることがあります。労働者側は香川労働局や労働基準監督署に相談でき、是正指導の対象になります。パート・アルバイトも同じ1,092円が下限です。

2027年度の香川県の最低賃金はいくらになりますか?

2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。例年、中央最低賃金審議会の目安が7月下旬〜8月上旬、香川地方最低賃金審議会の答申が8月上旬、発効が10月という流れなので、公表は早くても2027年の夏以降になります。それまでは2026年度の1,092円が適用されます。

香川県の最低賃金はいつ1,500円になりますか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。香川県の2026年度は1,092円で、1,500円まで408円の差があります。目標は全国加重平均の話で、香川県がいつ1,500円になるかは決まっていません。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年10月5日。本ページの金額・発効日は上記の公表資料に基づいています(官報公示済み・発効済み)。最低賃金は毎年改定されます。

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