愛媛県の最低賃金 2026 — 時給1,093円(令和8年度)

最終確認日:2026年10月5日。2026年11月1日から時間額1,093円が適用されます(官報公示済み)。

愛媛県の最低賃金(令和8年度)

1,033円/時

現在の適用額(〜10月31日)/11月1日から1,093円

令和8年度額
1,033円 → 1,093円(+60円・5.81%)
発効日
2026年11月1日
全国順位
34位/47都道府県

※ 令和7年度は2025年12月1日発効です。中央最低賃金審議会の目安(Bランク・56円)を4円上回る引上げで、全国加重平均1,177円を84円下回ります。

愛媛県の最低賃金はいつから上がる?10月からいくら?(2026年の適用額)

2026年10月は改定されません。10月31日までは令和7年度の1,033円がそのまま適用され、2026年11月1日から令和8年度の1,093円に切り替わります。愛媛県は10月に改定される都道府県ではないため、「10月から金額が上がる」ことはありません。

愛媛県の最低賃金が切り替わる前後の適用額
年度時間額適用期間
令和6年度956円〜2025年11月30日
令和7年度1,033円2025年12月1日〜2026年10月31日
令和8年度1,093円2026年11月1日〜(令和9年度の改定まで)

※ 適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。11月1日以降の労働分から1,093円が適用され、10月31日までの労働分は1,033円のままです。

あなたの時給は愛媛県の最低賃金を満たしていますか?

愛媛県の最低賃金は、雇用形態を問わずパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。2026年11月1日以降の労働分は時給1,093円が下限です。10月31日までは1,033円が適用されます。

判定のしかた
円

愛媛県の最低賃金(令和8年度)

1,093円/時

令和7年度から
1,033円 → +60円
発効日
11月1日

最低賃金を上回っています

時給 1,100円は、愛媛県の 1,093円を7円上回っています。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(愛媛県は11月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,033円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

パート・アルバイトの時給1,093円での月収・年収の目安

パート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。1,093円で働いた場合の月収(額面)は、1日4時間×月20日で約87,440円、1日6時間×月20日で約131,160円です。

時給1,093円での月収・年収の目安
働き方月の労働時間月収(額面)年収(額面)
フルタイム(1日8時間×月20.4日)約163時間約178,378円約214万円
パート(1日6時間×月20日)120時間約131,160円約157万円
パート(1日4時間×月20日)80時間約87,440円約105万円

※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。手取り額は時給計算、ほかの都道府県は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。

愛媛県の最低賃金の推移(昭和48年〜令和8年度)

愛媛県の地域別最低賃金は、昭和48年の127円から令和8年度の1,093円まで、53年間で約8.6倍に上昇しています。昭和51年は2月と11月の2回改定され、平成14・15年度は引上げがありませんでした。令和7年度の+77円が最も大きい引上げです。

愛媛県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8)1,093円+60円
2025年度(令和7)1,033円+77円
2024年度(令和6)956円+59円
2023年度(令和5)897円+44円
2022年度(令和4)853円+32円
2021年度(令和3)821円+28円
2020年度(令和2)793円+3円
2019年度(令和元)790円+26円
2018年度(平成30)764円+25円
2017年度(平成29)739円+22円
2016年度(平成28)717円+21円
2015年度(平成27)696円+16円
2014年度(平成26)680円+14円
2013年度(平成25)666円+12円
2012年度(平成24)654円+7円
2011年度(平成23)647円+3円
2010年度(平成22)644円+12円
2009年度(平成21)632円+1円
2008年度(平成20)631円+8円
2007年度(平成19)623円+7円
2006年度(平成18)616円+2円
2005年度(平成17)614円+2円
2004年度(平成16)612円+1円
2002年度(平成14)611円±0円(据置)
2001年度(平成13)611円+4円
2000年度(平成12)607円+5円
1999年度(平成11)602円+5円
1998年度(平成10)597円+9円
1997年度(平成9)588円+14円
1996年度(平成8)574円+11円
1995年度(平成7)563円+13円
1994年度(平成6)550円+14円
1993年度(平成5)536円+16円
1992年度(平成4)520円+22円
1991年度(平成3)498円+23円
1990年度(平成2)475円+22円
1989年度(平成元)453円+17円
1988年度(昭和63)436円+13円
1987年度(昭和62)423円+9円
1986年度(昭和61)414円+12円
1985年度(昭和60)402円+14円
1984年度(昭和59)388円+11円
1983年度(昭和58)377円+12円
1982年度(昭和57)365円+19円
1981年度(昭和56)346円+21円
1980年度(昭和55)325円+21円
1979年度(昭和54)304円+18円
1978年度(昭和53)286円+18円
1977年度(昭和52)268円+24円
1976年度(昭和51・11月)244円+21円
1976年度(昭和51・2月)223円+31円
1975年度(昭和50)192円+65円
1973年度(昭和48)127円新設

※ 平成15年度は出典表に行がなく、平成14年度の611円が据え置かれたため掲載していません。
※ 出典:愛媛労働局「愛媛県最低賃金年次別推移」。

愛媛県の最低賃金は2027年度いくらになる?予想と改定スケジュール

2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。2026年度については、予想ではなく1,093円に確定しています(2026年8月21日に答申、2026年9月17日に官報公示、11月1日発効)。

  1. 中央最低賃金審議会が都道府県をA〜Dランクに分け、引上げ額の目安を示す(例年7月下旬〜8月上旬)
  2. 愛媛地方最低賃金審議会が審議し、答申する(8月下旬)
  3. 異議申出の手続きを経て、愛媛労働局長が決定・官報公示
  4. 発効(10月〜12月。愛媛県は2026年度が11月1日)

したがって、2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。それまでは2026年度の1,093円が適用されます。過去5年の引上げ平均は約54円で、仮に同じ幅なら1,147円前後が機械的な目安になりますが、これは予想ではなく参考値です。

2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?

例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月下旬に愛媛地方最低賃金審議会が答申、11月上旬に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,093円が適用されます。

2027年度の金額の予想はいくらですか?

2027年度の金額はまだ決まっていません。過去5年の引上げ平均(約54円)を単純に足すと1,147円前後になりますが、これは予想ではなく参考値です。実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わります。

愛媛県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。愛媛県の令和8年度は1,093円で、1,500円までは407円の差があります。到達時期は現時点では決まっていません。

愛媛県の特定(産業別)最低賃金は5業種

愛媛県では、特定(産業別)最低賃金が5業種定められています。4業種は地域別最低賃金(1,093円)を上回り、各種商品小売業は地域別と同額のため地域別最低賃金が適用されます。令和8年度の特定最低賃金は改定なしで、直近の改定は令和7年12月25日です。

愛媛県の特定(産業別)最低賃金
産業時間額地域別との差適用開始
パルプ、紙製造業機械すき和紙製造業、手すき和紙製造業、内装用ライナー製造業、建材原紙製造業を除く1,113円+20円令和7年12月25日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業を除く1,114円+21円令和7年12月25日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業を除く1,107円+14円令和7年12月25日
船舶製造・修理業、舶用機関製造業1,136円+43円令和7年12月25日
各種商品小売業百貨店・総合スーパー等。地域別最低賃金が適用されるため特定とは同額1,093円±0円(地域別と同額)令和8年11月1日

※ 特定(産業別)最低賃金が適用される業種では、地域別と特定のうち高いほうの金額が適用されます。各種商品小売業は地域別と同額のため、地域別最低賃金が適用されます。

四国4県の最低賃金(令和8年度)

愛媛県の1,093円は、四国4県では2位です。全国加重平均1,177円を84円下回り、最も高い東京都の1,280円、全国最低の宮崎県の1,085円との差はそれぞれ187円・8円です。

四国4県の最低賃金と比較
都道府県時間額全国順位発効日
徳島県1,103円27位11月1日
愛媛県(このページ)1,093円34位11月1日
香川県1,092円35位10月1日
高知県1,086円45位10月29日

同じ四国では、高知県(1,086円・10月29日発効)が近い水準です。四国4県の比較は四国の最低賃金一覧で確認できます。

近隣の都道府県と比べる

愛媛県と往来の多い県の最低賃金です。大分県は愛媛県と同じ2026年11月1日に発効します。

よくある質問

愛媛県の最低賃金はいくらですか?

愛媛県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)で時給1,093円です。令和7年度の1,033円から60円(5.81%)の引き上げで、中央最低賃金審議会の目安(Bランク・56円)を4円上回る答申でした。令和8年10月31日までは1,033円が適用され、2026年11月1日から1,093円に切り替わります。

いつから適用されますか?

2026年11月1日から適用されます。まだ適用は始まっていません。官報での公示は2026年9月17日付、答申は2026年8月21日でした。適用の基準は支払日ではなく実際に働いた日なので、11月1日以降の労働分から1,093円で計算されます。

愛媛県の最低賃金は全国や四国でどのくらいの水準ですか?

47都道府県では34位で、全国加重平均1,177円を84円下回ります。最も高い東京都(1,280円)とは187円の差です。四国4県では2位で、高知県(1,086円)とは7円の差です。

愛媛県に特定(産業別)最低賃金はありますか?

愛媛県には特定(産業別)最低賃金が5業種に定められています。パルプ・紙製造業、機械器具製造業、電子部品・デバイス等製造業、船舶製造・修理業の4業種は地域別(1,093円)を上回り、各種商品小売業は地域別と同額で地域別最低賃金が適用されます。令和8年度の特定最低賃金は改定なしで、直近の改定は令和7年12月25日です。地域別と特定の両方が適用される場合は、いずれか高い方の金額が適用されます。

パート・アルバイトの最低賃金はいくらですか?

パート・アルバイトも同じ地域別最低賃金が適用されます。2026年11月1日以降の労働分は時給1,093円が下限で、雇用形態によって金額が変わることはありません。なお精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などは最低賃金に算入されないため、支給総額ではなくこれらを除いた額で比較します。

松山市や今治市など、市ごとに最低賃金は違いますか?

松山市・今治市・新居浜市を含め、愛媛県内のすべての市町村で愛媛県最低賃金が適用されます。2026年度は時給1,093円(11月1日から)です。市や町ごとに金額が定められているわけではありません。

月給制でも最低賃金のチェックは必要ですか?

必要です。月給者であっても最低賃金の適用に例外はありません。月給を1か月平均所定労働時間で割って時給換算し、1,093円以上かどうかを確認します。換算時には精皆勤手当・通勤手当・家族手当や割増賃金、賞与などを除きます。

派遣社員にはどの最低賃金が適用されますか?

派遣労働者の場合は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。愛媛県内の事業場に派遣されて働く場合は、愛媛県最低賃金(2026年度は1,093円)が基準になります。

過去の愛媛県の最低賃金はいくらでしたか?

愛媛県の地域別最低賃金は昭和48年4月1日に時給127円で新設され、昭和52年には268円になりました。令和8年度の1,093円は新設時の約8.6倍です。平成14・15年度は引上げがありませんでした。

愛媛県の最低賃金はいつ発表されましたか?

愛媛地方最低賃金審議会は2026年8月21日に、最低賃金を1,033円から60円引き上げて1,093円とする答申を行いました。その後2026年9月17日付の官報で改正が公示され、2026年11月1日から適用されます。

最低賃金より低いパートの賃金は違法ですか?

最低賃金を下回る金額で労働者を使用することは最低賃金法違反です。事業主には差額の支払いが求められ、違反には罰則が科されることがあります。労働者側は愛媛労働局や労働基準監督署に相談でき、是正指導の対象になります。パート・アルバイトも同じ1,093円が下限です。

2027年度の愛媛県の最低賃金はいくらになりますか?

2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。例年、中央最低賃金審議会の目安が7月下旬〜8月上旬、愛媛地方最低賃金審議会の答申が8月下旬、発効が11月上旬という流れなので、公表は早くても2027年の夏以降になります。それまでは2026年度の1,093円が適用されます。

愛媛県の最低賃金はいつ1,500円になりますか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。愛媛県の2026年度は1,093円で、1,500円まで407円の差があります。目標は全国加重平均の話で、愛媛県がいつ1,500円になるかは決まっていません。

愛媛県の10月から最低賃金はいくらですか?

2026年10月は改定されず、令和7年度の1,033円がそのまま適用されます。愛媛県は10月に改定される都道府県ではなく、令和8年度の1,093円が適用されるのは2026年11月1日からです。したがって「10月から上がる」ことはなく、10月31日までは1,033円、11月1日以降は1,093円で計算してください。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年10月5日。本ページの金額・発効日は上記の公表資料に基づいています(官報公示済み)。最低賃金は毎年改定されます。

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