愛媛県の最低賃金 2026 — 時給1,093円(令和8年度)
最終確認日:2026年10月5日。2026年11月1日から時間額1,093円が適用されます(官報公示済み)。
愛媛県の最低賃金(令和8年度)
1,033円/時
現在の適用額(〜10月31日)/11月1日から1,093円
- 令和8年度額
- 1,033円 → 1,093円(+60円・5.81%)
- 発効日
- 2026年11月1日
- 全国順位
- 34位/47都道府県
※ 令和7年度は2025年12月1日発効です。中央最低賃金審議会の目安(Bランク・56円)を4円上回る引上げで、全国加重平均1,177円を84円下回ります。
愛媛県の最低賃金はいつから上がる?10月からいくら?(2026年の適用額)
2026年10月は改定されません。10月31日までは令和7年度の1,033円がそのまま適用され、2026年11月1日から令和8年度の1,093円に切り替わります。愛媛県は10月に改定される都道府県ではないため、「10月から金額が上がる」ことはありません。
| 年度 | 時間額 | 適用期間 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 956円 | 〜2025年11月30日 |
| 令和7年度 | 1,033円 | 2025年12月1日〜2026年10月31日 |
| 令和8年度 | 1,093円 | 2026年11月1日〜(令和9年度の改定まで) |
※ 適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。11月1日以降の労働分から1,093円が適用され、10月31日までの労働分は1,033円のままです。
あなたの時給は愛媛県の最低賃金を満たしていますか?
愛媛県の最低賃金は、雇用形態を問わずパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。2026年11月1日以降の労働分は時給1,093円が下限です。10月31日までは1,033円が適用されます。
パート・アルバイトの時給1,093円での月収・年収の目安
パート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。1,093円で働いた場合の月収(額面)は、1日4時間×月20日で約87,440円、1日6時間×月20日で約131,160円です。
| 働き方 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(1日8時間×月20.4日) | 約163時間 | 約178,378円 | 約214万円 |
| パート(1日6時間×月20日) | 120時間 | 約131,160円 | 約157万円 |
| パート(1日4時間×月20日) | 80時間 | 約87,440円 | 約105万円 |
※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。手取り額は時給計算、ほかの都道府県は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。
愛媛県の最低賃金の推移(昭和48年〜令和8年度)
愛媛県の地域別最低賃金は、昭和48年の127円から令和8年度の1,093円まで、53年間で約8.6倍に上昇しています。昭和51年は2月と11月の2回改定され、平成14・15年度は引上げがありませんでした。令和7年度の+77円が最も大きい引上げです。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,093円 | +60円 |
| 2025年度(令和7) | 1,033円 | +77円 |
| 2024年度(令和6) | 956円 | +59円 |
| 2023年度(令和5) | 897円 | +44円 |
| 2022年度(令和4) | 853円 | +32円 |
| 2021年度(令和3) | 821円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 793円 | +3円 |
| 2019年度(令和元) | 790円 | +26円 |
| 2018年度(平成30) | 764円 | +25円 |
| 2017年度(平成29) | 739円 | +22円 |
| 2016年度(平成28) | 717円 | +21円 |
| 2015年度(平成27) | 696円 | +16円 |
| 2014年度(平成26) | 680円 | +14円 |
| 2013年度(平成25) | 666円 | +12円 |
| 2012年度(平成24) | 654円 | +7円 |
| 2011年度(平成23) | 647円 | +3円 |
| 2010年度(平成22) | 644円 | +12円 |
| 2009年度(平成21) | 632円 | +1円 |
| 2008年度(平成20) | 631円 | +8円 |
| 2007年度(平成19) | 623円 | +7円 |
| 2006年度(平成18) | 616円 | +2円 |
| 2005年度(平成17) | 614円 | +2円 |
| 2004年度(平成16) | 612円 | +1円 |
| 2002年度(平成14) | 611円 | ±0円(据置) |
| 2001年度(平成13) | 611円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 607円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 602円 | +5円 |
| 1998年度(平成10) | 597円 | +9円 |
| 1997年度(平成9) | 588円 | +14円 |
| 1996年度(平成8) | 574円 | +11円 |
| 1995年度(平成7) | 563円 | +13円 |
| 1994年度(平成6) | 550円 | +14円 |
| 1993年度(平成5) | 536円 | +16円 |
| 1992年度(平成4) | 520円 | +22円 |
| 1991年度(平成3) | 498円 | +23円 |
| 1990年度(平成2) | 475円 | +22円 |
| 1989年度(平成元) | 453円 | +17円 |
| 1988年度(昭和63) | 436円 | +13円 |
| 1987年度(昭和62) | 423円 | +9円 |
| 1986年度(昭和61) | 414円 | +12円 |
| 1985年度(昭和60) | 402円 | +14円 |
| 1984年度(昭和59) | 388円 | +11円 |
| 1983年度(昭和58) | 377円 | +12円 |
| 1982年度(昭和57) | 365円 | +19円 |
| 1981年度(昭和56) | 346円 | +21円 |
| 1980年度(昭和55) | 325円 | +21円 |
| 1979年度(昭和54) | 304円 | +18円 |
| 1978年度(昭和53) | 286円 | +18円 |
| 1977年度(昭和52) | 268円 | +24円 |
| 1976年度(昭和51・11月) | 244円 | +21円 |
| 1976年度(昭和51・2月) | 223円 | +31円 |
| 1975年度(昭和50) | 192円 | +65円 |
| 1973年度(昭和48) | 127円 | 新設 |
※ 平成15年度は出典表に行がなく、平成14年度の611円が据え置かれたため掲載していません。
※ 出典:愛媛労働局「愛媛県最低賃金年次別推移」。
愛媛県の最低賃金は2027年度いくらになる?予想と改定スケジュール
2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。2026年度については、予想ではなく1,093円に確定しています(2026年8月21日に答申、2026年9月17日に官報公示、11月1日発効)。
- 中央最低賃金審議会が都道府県をA〜Dランクに分け、引上げ額の目安を示す(例年7月下旬〜8月上旬)
- 愛媛地方最低賃金審議会が審議し、答申する(8月下旬)
- 異議申出の手続きを経て、愛媛労働局長が決定・官報公示
- 発効(10月〜12月。愛媛県は2026年度が11月1日)
したがって、2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。それまでは2026年度の1,093円が適用されます。過去5年の引上げ平均は約54円で、仮に同じ幅なら1,147円前後が機械的な目安になりますが、これは予想ではなく参考値です。
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月下旬に愛媛地方最低賃金審議会が答申、11月上旬に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,093円が適用されます。
2027年度の金額の予想はいくらですか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。過去5年の引上げ平均(約54円)を単純に足すと1,147円前後になりますが、これは予想ではなく参考値です。実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わります。
愛媛県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。愛媛県の令和8年度は1,093円で、1,500円までは407円の差があります。到達時期は現時点では決まっていません。
愛媛県の特定(産業別)最低賃金は5業種
愛媛県では、特定(産業別)最低賃金が5業種定められています。4業種は地域別最低賃金(1,093円)を上回り、各種商品小売業は地域別と同額のため地域別最低賃金が適用されます。令和8年度の特定最低賃金は改定なしで、直近の改定は令和7年12月25日です。
| 産業 | 時間額 | 地域別との差 | 適用開始 |
|---|---|---|---|
| パルプ、紙製造業機械すき和紙製造業、手すき和紙製造業、内装用ライナー製造業、建材原紙製造業を除く | 1,113円 | +20円 | 令和7年12月25日 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業を除く | 1,114円 | +21円 | 令和7年12月25日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業を除く | 1,107円 | +14円 | 令和7年12月25日 |
| 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 1,136円 | +43円 | 令和7年12月25日 |
| 各種商品小売業百貨店・総合スーパー等。地域別最低賃金が適用されるため特定とは同額 | 1,093円 | ±0円(地域別と同額) | 令和8年11月1日 |
※ 特定(産業別)最低賃金が適用される業種では、地域別と特定のうち高いほうの金額が適用されます。各種商品小売業は地域別と同額のため、地域別最低賃金が適用されます。
四国4県の最低賃金(令和8年度)
愛媛県の1,093円は、四国4県では2位です。全国加重平均1,177円を84円下回り、最も高い東京都の1,280円、全国最低の宮崎県の1,085円との差はそれぞれ187円・8円です。
| 都道府県 | 時間額 | 全国順位 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 徳島県 | 1,103円 | 27位 | 11月1日 |
| 愛媛県(このページ) | 1,093円 | 34位 | 11月1日 |
| 香川県 | 1,092円 | 35位 | 10月1日 |
| 高知県 | 1,086円 | 45位 | 10月29日 |
同じ四国では、高知県(1,086円・10月29日発効)が近い水準です。四国4県の比較は四国の最低賃金一覧で確認できます。
近隣の都道府県と比べる
愛媛県と往来の多い県の最低賃金です。大分県は愛媛県と同じ2026年11月1日に発効します。
よくある質問
愛媛県の最低賃金はいくらですか?
愛媛県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)で時給1,093円です。令和7年度の1,033円から60円(5.81%)の引き上げで、中央最低賃金審議会の目安(Bランク・56円)を4円上回る答申でした。令和8年10月31日までは1,033円が適用され、2026年11月1日から1,093円に切り替わります。
いつから適用されますか?
2026年11月1日から適用されます。まだ適用は始まっていません。官報での公示は2026年9月17日付、答申は2026年8月21日でした。適用の基準は支払日ではなく実際に働いた日なので、11月1日以降の労働分から1,093円で計算されます。
愛媛県の最低賃金は全国や四国でどのくらいの水準ですか?
47都道府県では34位で、全国加重平均1,177円を84円下回ります。最も高い東京都(1,280円)とは187円の差です。四国4県では2位で、高知県(1,086円)とは7円の差です。
愛媛県に特定(産業別)最低賃金はありますか?
愛媛県には特定(産業別)最低賃金が5業種に定められています。パルプ・紙製造業、機械器具製造業、電子部品・デバイス等製造業、船舶製造・修理業の4業種は地域別(1,093円)を上回り、各種商品小売業は地域別と同額で地域別最低賃金が適用されます。令和8年度の特定最低賃金は改定なしで、直近の改定は令和7年12月25日です。地域別と特定の両方が適用される場合は、いずれか高い方の金額が適用されます。
パート・アルバイトの最低賃金はいくらですか?
パート・アルバイトも同じ地域別最低賃金が適用されます。2026年11月1日以降の労働分は時給1,093円が下限で、雇用形態によって金額が変わることはありません。なお精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などは最低賃金に算入されないため、支給総額ではなくこれらを除いた額で比較します。
松山市や今治市など、市ごとに最低賃金は違いますか?
松山市・今治市・新居浜市を含め、愛媛県内のすべての市町村で愛媛県最低賃金が適用されます。2026年度は時給1,093円(11月1日から)です。市や町ごとに金額が定められているわけではありません。
月給制でも最低賃金のチェックは必要ですか?
必要です。月給者であっても最低賃金の適用に例外はありません。月給を1か月平均所定労働時間で割って時給換算し、1,093円以上かどうかを確認します。換算時には精皆勤手当・通勤手当・家族手当や割増賃金、賞与などを除きます。
派遣社員にはどの最低賃金が適用されますか?
派遣労働者の場合は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。愛媛県内の事業場に派遣されて働く場合は、愛媛県最低賃金(2026年度は1,093円)が基準になります。
過去の愛媛県の最低賃金はいくらでしたか?
愛媛県の地域別最低賃金は昭和48年4月1日に時給127円で新設され、昭和52年には268円になりました。令和8年度の1,093円は新設時の約8.6倍です。平成14・15年度は引上げがありませんでした。
愛媛県の最低賃金はいつ発表されましたか?
愛媛地方最低賃金審議会は2026年8月21日に、最低賃金を1,033円から60円引き上げて1,093円とする答申を行いました。その後2026年9月17日付の官報で改正が公示され、2026年11月1日から適用されます。
最低賃金より低いパートの賃金は違法ですか?
最低賃金を下回る金額で労働者を使用することは最低賃金法違反です。事業主には差額の支払いが求められ、違反には罰則が科されることがあります。労働者側は愛媛労働局や労働基準監督署に相談でき、是正指導の対象になります。パート・アルバイトも同じ1,093円が下限です。
2027年度の愛媛県の最低賃金はいくらになりますか?
2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。例年、中央最低賃金審議会の目安が7月下旬〜8月上旬、愛媛地方最低賃金審議会の答申が8月下旬、発効が11月上旬という流れなので、公表は早くても2027年の夏以降になります。それまでは2026年度の1,093円が適用されます。
愛媛県の最低賃金はいつ1,500円になりますか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。愛媛県の2026年度は1,093円で、1,500円まで407円の差があります。目標は全国加重平均の話で、愛媛県がいつ1,500円になるかは決まっていません。
愛媛県の10月から最低賃金はいくらですか?
2026年10月は改定されず、令和7年度の1,033円がそのまま適用されます。愛媛県は10月に改定される都道府県ではなく、令和8年度の1,093円が適用されるのは2026年11月1日からです。したがって「10月から上がる」ことはなく、10月31日までは1,033円、11月1日以降は1,093円で計算してください。
計算の根拠(出典)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 愛媛労働局「愛媛の最低賃金」
- 愛媛労働局「愛媛県最低賃金が時間額1,093円に改正されます」(令和8年9月17日)
- 愛媛労働局「愛媛県最低賃金時間額1,093円を答申」(令和8年8月21日)
- 愛媛労働局「愛媛県最低賃金年次別推移」
最終確認日:2026年10月5日。本ページの金額・発効日は上記の公表資料に基づいています(官報公示済み)。最低賃金は毎年改定されます。
その他の計算ツール
- 時給計算
時給と勤務時間から1日の給料・月収・年収・手取りを計算します。
- 最低賃金 一覧
47都道府県の一覧・ランキング・判定ツールです。
- 四国の最低賃金 2026
四国4県の最低賃金と発効日の比較一覧です。
- 徳島県の最低賃金 2026
四国で最も高い・11月1日発効の徳島県です。
- 高知県の最低賃金 2026
四国・10月29日発効の高知県です。
- 香川県の最低賃金 2026
四国・10月1日発効の香川県です。
- 広島県の最低賃金 2026
中国地方で最も高い広島県の最低賃金です。
- 大分県の最低賃金 2026
九州・11月1日発効(愛媛と同じ日)の大分県です。
- 福岡県の最低賃金 2026
九州で最も高い福岡県の最低賃金です。
- 年収の壁 一覧
2026年の年収の壁と、壁まであと何時間働けるかを逆算します。