福岡県の最低賃金(2026年度・令和8年度)
最終確認日:2026年9月29日。福岡県最低賃金は令和8年10月4日から適用されます(答申日:2026年8月10日)。
福岡県の最低賃金(令和8年度)
1,114円/時
- 令和7年度から
- 1,057円 → +57円(約5.4%)
- 発効日
- 2026年10月4日
※ 福岡県の最低時給(時間額)は1,114円です。発効日より前(10月3日まで)は令和7年度額の1,057円が適用されます。福岡県の1,114円は九州・沖縄8県で最も高い金額です。
あなたの時給・月給を判定する
福岡県の最低賃金(令和8年度)
1,114円/時
- 令和7年度から
- 1,057円 → +57円
- 発効日
- 10月4日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、福岡県の 1,114円を14円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(福岡県は10月4日)。発効日より前は令和7年度額(1,057円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
福岡県の最低賃金1,114円で働いた場合の月収・年収の目安
| 働き方 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(1日8時間×月20.4日) | 約163時間 | 約181,600円 | 約218万円 |
| パート(1日6時間×月20日) | 120時間 | 133,700円 | 約160万円 |
| パート(1日4時間×月20日) | 80時間 | 89,100円 | 約107万円 |
※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。実際の給与は勤務先の時給により異なります。手取り額は時給計算で、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
なお、最低賃金は「支払われる賃金の下限」であり、福岡県の平均的な年収を示すものではありません。
福岡県の最低賃金の推移(1977年〜2026年)
福岡県の最低賃金は1977年度の280円から、2026年度の1,114円まで、49年間で約4.0倍に上昇しています。上昇額が最も大きかったのは2025年度の+65円で、2026年度の+57円はこれに次ぐ過去2番目の引き上げ幅です。据え置き(0円)となったのは2002年度の1回だけです。
2021年度に800円台、2023年度に900円台、2025年度に1,000円台を超え、2026年度は1,114円となりました。2026年8月10日に福岡地方最低賃金審議会が1,114円とする答申を出し、10月4日から適用されます。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,114円 | +57円 |
| 2025年度(令和7) | 1,057円 | +65円 |
| 2024年度(令和6) | 992円 | +51円 |
| 2023年度(令和5) | 941円 | +41円 |
| 2022年度(令和4) | 900円 | +30円 |
| 2021年度(令和3) | 870円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 842円 | +1円 |
| 2019年度(令和元) | 841円 | +27円 |
| 2018年度(平成30) | 814円 | +25円 |
| 2017年度(平成29) | 789円 | +24円 |
| 2016年度(平成28) | 765円 | +22円 |
| 2015年度(平成27) | 743円 | +16円 |
| 2014年度(平成26) | 727円 | +15円 |
| 2013年度(平成25) | 712円 | +11円 |
| 2012年度(平成24) | 701円 | +6円 |
| 2011年度(平成23) | 695円 | +3円 |
| 2010年度(平成22) | 692円 | +12円 |
| 2009年度(平成21) | 680円 | +5円 |
| 2008年度(平成20) | 675円 | +12円 |
| 2007年度(平成19) | 663円 | +11円 |
| 2006年度(平成18) | 652円 | +4円 |
| 2005年度(平成17) | 648円 | +3円 |
| 2004年度(平成16) | 645円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 644円 | +1円 |
| 2002年度(平成14) | 643円 | ±0円 |
| 2001年度(平成13) | 643円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 639円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 634円 | +6円 |
| 1998年度(平成10) | 628円 | +11円 |
| 1997年度(平成9) | 617円 | +14円 |
| 1996年度(平成8) | 603円 | +12円 |
| 1995年度(平成7) | 591円 | +13円 |
| 1994年度(平成6) | 578円 | +14円 |
| 1993年度(平成5年) | 564円 | +17円 |
| 1992年度(平成4) | 547円 | +22円 |
| 1991年度(平成3) | 525円 | +25円 |
| 1990年度(平成2) | 500円 | +23円 |
| 1989年度(平成元) | 477円 | +18円 |
| 1988年度(昭和63) | 459円 | +14円 |
| 1987年度(昭和62) | 445円 | +10円 |
| 1986年度(昭和61) | 435円 | +13円 |
| 1985年度(昭和60) | 422円 | +15円 |
| 1984年度(昭和59) | 407円 | +12円 |
| 1983年度(昭和58) | 395円 | +12円 |
| 1982年度(昭和57) | 383円 | +20円 |
| 1981年度(昭和56) | 363円 | +22円 |
| 1980年度(昭和55) | 341円 | +22円 |
| 1979年度(昭和54) | 319円 | +19円 |
| 1978年度(昭和53) | 300円 | +20円 |
| 1977年度(昭和52) | 280円 | — |
福岡県の最低賃金はいつから上がる?(2026年10月4日)
2026年度(令和8年度)の福岡県の地域別最低賃金は、2026年10月4日から時給1,114円が適用されます。現在適用されている令和7年度の1,057円から57円の引き上げになります。
| 期間 | 適用される金額 |
|---|---|
| 〜2026年10月3日 | 1,057円(令和7年度) |
| 2026年10月4日〜 | 1,114円(令和8年度) |
福岡県の発効日(10月4日)は、九州・沖縄8県のなかで最も早い発効です。最も遅い沖縄県(12月2日・予定)とは約2か月の差があります。
なお、令和7年度(2025年)の福岡県の最低賃金は11月16日からの適用でした。令和8年度は10月4日と、前年度より43日早い発効になっています。都道府県ごとに発効日は毎年変わるため、前年度の日付がそのまま使われるわけではありません。また、地域別最低賃金は毎年10月、特定最低賃金は毎年12月を目処に見直されます。
「11月から上がる」という情報について
令和8年度の福岡県の最低賃金は10月4日から適用され、11月にさらに金額が変わることはありません。11月から適用されるという情報を見かけた場合は、前年度の日付と混同している可能性があります。
令和7年度(2025年度)の福岡県の最低賃金は11月16日から適用されました。九州・沖縄8県のなかでも遅い発効で、前年度は11月に切り替わっています。今年度はこれより43日早い10月4日発効です。発効日は毎年変わるため、前年度の日付がそのまま使われるわけではありません。
次の金額改定は、地域別最低賃金が2027年の夏ごろ(2027年度分)、特定(産業別)最低賃金が令和8年12月を目処にそれぞれ見直される予定です。
給与の締日によっては、10月4日以降の労働分から新しい金額が適用されます。月末締め・翌月払いの場合は、10月分の給与から1,114円以上が支払われる必要があります。10月3日までの労働分は1,057円以上で構いません。
福岡県の特定(産業別)最低賃金 — 4件は地域別より高い水準が続きます
最低賃金には、すべての業種に適用される「地域別最低賃金」のほかに、特定の産業ごとに定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。両方が同時に適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。
福岡県には特定(産業別)最低賃金が5件定められており、令和8年10月4日以降、地域別最低賃金(1,114円)を上回る4件については、引き続き特定最低賃金が適用されます。
| 産業 | 特定最低賃金 | 効力発生日 | 地域別(1,114円)との差 |
|---|---|---|---|
| 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1,176円 | 令和7年12月10日 | +62円 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,147円 | 令和7年12月10日 | +33円 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,137円 | 令和7年12月10日 | +23円 |
| 自動車(新車)小売業 | 1,131円 | 令和7年12月10日 | +17円 |
| 百貨店、総合スーパーマーケット | 1,065円 | 令和8年2月1日 | −49円 |
この4業種で働く場合は、地域別の1,114円ではなく、上表の特定最低賃金が下限になります。たとえば製鉄業では1,176円を下回る賃金で働かせることはできません。
一方、百貨店・総合スーパーマーケット(1,065円)は地域別最低賃金(1,114円)を下回ったため、実質的に意味を持たなくなりました。この業種では地域別の1,114円が適用されます。地域別最低賃金の上昇に伴って特定最低賃金が相対的に低くなり、地域別を下回った時点でこの状態になります(愛知県では令和8年10月1日に2件が同じ状態になりました)。
上記5つの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業については、福岡県最低賃金(地域別・1,114円)が適用されます。業種分類は日本標準産業分類(令和5年7月告示・令和6年4月1日施行)に基づきます。
※ 特定(産業別)最低賃金の金額は令和7年12月10日(百貨店・総合スーパーマーケットは令和8年2月1日)に改正されたものです。地域別最低賃金の改正(10月4日)とは改正時期が異なります。
なお、特定(産業別)最低賃金は、次のいずれかに該当する方には適用されません。
- 18歳未満又は65歳以上の方
- 雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方
- その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方
これらに該当する場合に適用されるのは、地域別最低賃金(福岡県は1,114円)です。
福岡県の最低賃金はなぜ九州で最も高いのか
福岡県の1,114円は九州・沖縄8県で最も高い金額で、8県のなかで唯一1,100円を超えています。ただし全国加重平均(1,177円)は63円下回っており、全国では20位前後の水準です。地域別最低賃金は都道府県ごとの賃金実態を踏まえて審議されるため、県内の賃金水準が相対的に高いことが直接の理由です。背景には、次のような要因があります。
1. 福岡都市圏への人口・企業の集中
福岡県は福岡市を中心に人口が集中し、九州・沖縄地方の経済の中心として企業の本社機能や支店が集積しています。都市部の労働需要が厚いことが、県全体の平均賃金を押し上げる要因になります。
2. サービス業・情報通信業の集積
福岡市は九州の商業・業務の中核で、小売・飲食・宿泊などのサービス業や、情報通信業・ソフトウェア業の集積が進んでいます。これらの業種は求人件数が多く、時給水準にも影響します。
3. 北九州地区の製造業
北九州市を中心に、鉄鋼・輸送用機械・電子部品などの製造業が集積しています。この製造業の集積が、上記の特定(産業別)最低賃金5件の背景でもあります。
4. 九州・沖縄のなかで相対的に生活費が高い
福岡都市圏は、九州・沖縄の他の県と比べて地価や物価の水準が高くなっています。生活費を賄うために必要な賃金水準が相対的に高くなることも、8県のなかで最も高い金額が定められる要因です。
※ ここに挙げた要因は、福岡県の産業構造や雇用の一般的な傾向を整理したものです。最低賃金の金額そのものは、中央最低賃金審議会の目安と福岡県地方最低賃金審議会の審議を経て決定されます。
福岡県の最低賃金はなぜ「低い」と言われるのか
福岡県の1,114円は九州・沖縄8県では最も高い金額です。それでも「福岡は賃金が低い」と言われるのは、全国と比べたときの位置が理由です。ここが福岡の最低賃金で最も誤解されやすい点なので、2つの立場を分けて整理します。
九州のなかでは最も高い
| 区分 | 金額 | 全国加重平均(1,177円)との差 |
|---|---|---|
| 福岡県(九州1位) | 1,114円 | −63円 |
| 大分県(九州2位) | 1,096円 | −81円 |
| 宮崎県(九州8位) | 1,085円 | −92円 |
九州・沖縄8県はすべて全国加重平均を下回っており、1,100円を超えているのは福岡県だけです。九州のなかでは明確に高い側にあります。
全国のなかでは下位〜中位に入る
| 区分 | 金額 | 福岡との差 |
|---|---|---|
| 東京都(全国1位) | 1,280円 | +166円 |
| 愛知県(全国5位) | 1,195円 | +81円 |
| 福岡県(全国20位前後) | 1,114円 | — |
| 全国加重平均 | 1,177円 | +63円 |
上位は東京・神奈川・大阪・埼玉・千葉・愛知といった三大都市圏が占めています。福岡県は全国20位前後、全国加重平均を63円下回る水準です。「九州で1位」と「全国で低い」は、どちらも同じ1,114円の正しい見方です。全国47都道府県の一覧は最低賃金 一覧をご覧ください。
「低い」と言われる背景
- 産業構造の違い:福岡県は福岡市を中心にサービス業・情報通信業の集積が進む一方、東京・愛知のような高付加価値の製造業や本社機能の集積は相対的に小さく、県全体の平均賃金を押し上げる力が弱い面があります。
- 物価・地価の水準:九州・沖縄のなかでは福岡都市圏の物価・地価は高いものの、三大都市圏と比べれば低い水準にあります。最低賃金は「その地域で生活するのに必要な賃金」を踏まえて審議されるため、物価水準の差が金額の差につながります。
- 東京一極集中:全国の賃金水準は東京圏に引っ張られる形で決まりやすく、地方圏との差が縮まりにくい構造があります。
- 引上げ額はむしろ大きい側:福岡県の引上げ額(+57円)は九州・沖縄8県では最も小さいものの、金額そのものは前年度までの水準差を引き継いでいます。引上げ額が小さい=低いまま、という単純な関係ではありません。
※ ここに挙げた背景は、福岡県の産業構造・雇用の一般的な傾向を整理したものです。最低賃金の金額そのものは、中央最低賃金審議会の目安と福岡県地方最低賃金審議会の審議を経て決定されます。
全国での位置(ランキング)
福岡県の1,114円は全国で20位前後、九州・沖縄では1位です。全国加重平均1,177円を63円下回り、最も高い東京都の1,280円とは166円の差があります。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(令和8年度) |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,280円 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,279円 |
| 3位 | 大阪府 | 1,231円 |
| 4位 | 埼玉県 | 1,196円 |
| 5位 | 千葉県・愛知県 | 1,195円 |
上位は関東と近畿の大都市圏が占め、九州・沖縄の8県はすべて全国加重平均を下回っています。全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。
※ 順位・金額は主表ページの一覧に基づきます。発効日は都道府県ごとに異なるため、10月4日時点では未発効の県との比較になります。
九州・沖縄8県での位置
福岡県の1,114円は九州・沖縄8県で最も高く、2位の大分県(1,096円)に18円、最も低い宮崎県(1,085円)に29円の差をつけています。8県すべてが全国加重平均(1,177円)を下回るなかで、1,100円を超えているのは福岡県だけです。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(令和8年度) | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福岡県 | 1,114円 | +57円 | 10月4日 |
| 2位 | 大分県 | 1,096円 | +61円 | 11月1日 |
| 3位 | 佐賀県 | 1,095円 | +65円 | 11月15日 |
| 4位 | 熊本県 | 1,092円 | +58円 | 12月1日(予定) |
| 5位 | 鹿児島県 | 1,090円 | +64円 | 10月25日 |
| 6位 | 長崎県 | 1,087円 | +56円 | 11月2日(予定) |
| 7位 | 沖縄県 | 1,086円 | +63円 | 12月2日(予定) |
| 8位 | 宮崎県 | 1,085円 | +62円 | 10月24日 |
九州・沖縄8県の比較一覧は九州・沖縄の最低賃金 2026をご覧ください。
なお、福岡県は九州で最も金額が高い一方、引上げ額(+57円)は8県のなかで最も小さいです。最も大きいのは佐賀県の+65円で、金額の差は前年度までの水準差と今年度の引上げ幅の両方から生まれています。
福岡県の最低賃金2026の予想と結果|2027年度はどうなる?
「福岡県の最低賃金はいくらになるか」という予想は、毎年7月の国の目安を起点に、8月の福岡地方最低賃金審議会の答申を経て決まります。ここでは、2026年度の予想がどうなったかを振り返り、2027年度を考えるときの見方を整理します。
2026年度の予想はどうなった?
2026年度(令和8年度)の福岡県の最低賃金は、1,114円(令和7年度の1,057円から+57円)で確定しました。発効日は2026年10月4日です。
予想の出発点になるのは、中央最低賃金審議会が示す引上げ額の目安です。令和8年度の目安は、Aランク54円、B・Cランク56円(2026年7月28日答申)でした。福岡県はこれを上回る+57円を答申しています(2026年8月10日)。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 国の目安(2026年7月28日) | Aランク54円/B・Cランク56円 |
| 福岡県の答申(2026年8月10日) | 1,057円 → 1,114円(+57円) |
| 発効(2026年10月4日) | 1,114円が適用開始 |
福岡県が国の目安を上回る金額を答申したのは、今年に限ったことではありません。令和8年度は、国の目安を上回る額を答申した都道府県が33に上ったと報じられています。地方の生活費や賃金実態を踏まえて、各県が目安に上乗せするのが近年の傾向です。
2027年度の予想を考えるときの考え方
2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはなく、次の3つの段階を経て決まります。
- 国の目安(例年7月下旬〜8月上旬)——中央最低賃金審議会がA〜Dランクごとに引上げ額の目安を示す
- 福岡県の答申(例年8月)——福岡地方最低賃金審議会が目安を参考に審議し、金額を答申する
- 発効(例年10月〜12月)——異議申出の手続きを経て、発効日から適用される
そのうえで、過去の推移からおおよその着地点を見積もることはできます。令和8年度のB・Cランクの目安(56円)と、福岡県が目安に上乗せする傾向が2027年度も続くと仮定すると、引上げ額は56〜60円程度、到達額は1,170〜1,174円程度という計算になります。
| 仮定 | 引上げ額 | 到達額 |
|---|---|---|
| 目安どおり(56円) | +56円 | 1,170円 |
| 目安+上乗せ(57〜60円) | +57〜60円 | 1,171〜1,174円 |
これは過去の傾向から機械的に計算した推計であり、2027年度の金額を予想・保証するものではありません。実際の引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まります。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは2026年度の1,114円が適用されます。
福岡県の1,114円は九州・沖縄8県で最も高い一方、全国加重平均(1,177円)は63円下回っており、全国では20位前後の水準です。政府が掲げる全国加重平均1,500円の目標についても、達成時期は繰り返し見直されており、福岡県がいつ1,500円になるかは決まっていません。九州・沖縄8県の比較は九州・沖縄の最低賃金 2026をご覧ください。
福岡県の最低賃金は2027年度にどうなる?
2027年度(令和9年度)の最低賃金は、まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、決まった流れで改定されます。
毎年の改定スケジュール
1.中央最低賃金審議会が目安を提示(例年7月下旬〜8月上旬)
厚生労働省の中央最低賃金審議会が、都道府県をA〜Dランクに区分し、それぞれの引上げ額の目安を示します。
2.都道府県の審議会が答申(例年8月〜9月)
各都道府県の地方最低賃金審議会が、目安をもとに審議して金額を答申します。この時点の金額は「答申額」で、まだ正式決定ではありません。
3.異議申出の手続き(答申から約2週間)
答申額に対して異議がある場合、労働者側・使用者側が異議を申し出ることができます。異議が出なければ金額はそのまま確定します。
4.発効(適用開始)(例年10月〜12月)
都道府県ごとに異なる発効日を迎えます。福岡県は2026年度、10月4日から適用されます。
したがって、2027年度(令和9年度)の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。それまでは、2026年度の金額である1,114円が適用されます。
参考:福岡県の近年の引上げ額
| 年度 | 最低賃金 | 引上げ額 |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,114円 | +57円 |
| 2025年度(令和7) | 1,057円 | +65円 |
| 2024年度(令和6) | 992円 | +51円 |
| 2023年度(令和5) | 941円 | +41円 |
福岡県では、2025年度の+65円が過去最大で、2026年度は+57円とやや鈍化しています。2027年度(令和9年度)の引上げ額も、物価動向や賃上げの状況、審議会の議論を踏まえて決まることになります。
参考:政府が掲げる1,500円目標
政府は、最低賃金の全国加重平均を1,500円に引き上げる目標を掲げています。達成時期については、これまで「2030年代半ば」「2020年代」などと見直しが繰り返されており、現在は「2030年代前半できる限り早期に」とされています。時期の表現は今後も変更される可能性があります。
2027年度についてよくある質問
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に各都道府県の審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。
2027年度の金額はいくらになりますか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはありませんが、国の目安と福岡県の答申という2段階を経て決まるため、過去の傾向から着地点をおおよそ見積もることはできます。詳しくは福岡県の最低賃金2026の予想と結果|2027年度はどうなる?をご覧ください。
2027年度まで今の金額のままですか?
次の改定までは、現在適用されている金額がそのまま適用されます。改定後の新しい金額は、発効日を迎えてから適用されます。
福岡県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。福岡県の2026年度は1,114円で、1,500円までは386円の差があります。引上げ額は毎年の審議会で決まるため、福岡県が1,500円に到達する時期は現時点では決まっていません。
よくある質問
福岡県の最低賃金はいくらですか?
福岡県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)で時給1,114円です。令和7年度の1,057円から57円(約5.4%)の引き上げとなります。この金額は九州・沖縄8県で最も高く、全国では20位前後です。
いつから適用されますか?
2026年10月4日から適用されます。九州・沖縄8県のなかで最も早い発効です。それまでの期間(10月3日まで)は令和7年度額の1,057円が適用されます。
去年はいつから上がりましたか?
令和7年度(2025年)の福岡県の最低賃金は11月16日から適用されました。令和8年度は10月4日と、前年度より43日早い発効になっています。発効日は毎年変わるため、前年度の日付がそのまま使われるわけではありません。
11月から最低賃金が上がるというのは本当ですか?
本当ではありません。令和8年度(2026年度)の福岡県の最低賃金は、2026年10月4日から1,114円が適用されており、11月にさらに金額が変わることはありません。令和7年度(2025年度)は11月16日からの適用だったため、前年度の情報と混同されている可能性があります。発効日は毎年変わり、今年度は10月4日です。次に金額が見直されるのは、特定(産業別)最低賃金が令和8年12月を目処、地域別最低賃金が2027年の夏ごろです。
引き上げ額はいくらですか?
57円の引き上げです(1,057円→1,114円)。引き上げ率は約5.4%で、福岡県にとっては2025年度の+65円に次ぐ過去2番目の引き上げ幅です。ただし九州・沖縄8県のなかでは最も小さい引上げ額です(8県は56〜65円)。
福岡県の最低賃金が九州で最も高いのはなぜですか?
地域別最低賃金は都道府県ごとの賃金実態を踏まえて審議されるため、県内の賃金水準が高いことが直接の理由です。背景には、福岡都市圏への人口・企業の集中、サービス業・情報通信業の集積、北九州地区の製造業、九州・沖縄のなかで相対的に高い生活費といった要因があります。
過去の最低賃金はいくらでしたか?
1977年度は280円でした。以降49年間で約4.0倍に上昇し、据え置き(引き上げなし)は2002年度の1回だけです。2021年度に800円台、2023年度に900円台、2025年度に1,000円台を超えました。
鉄鋼業や輸送用機械器具製造業で働いていますが、どの最低賃金が適用されますか?
製鉄業・製鋼・製鋼圧延業・鋼材製造業では1,176円、輸送用機械器具製造業では1,147円、電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業では1,137円、自動車(新車)小売業では1,131円が適用されます。これらは地域別最低賃金(1,114円)より高いため、令和8年10月4日以降も特定(産業別)最低賃金が下限になります。
百貨店や総合スーパーマーケットで働いていますが、特定最低賃金は適用されますか?
百貨店、総合スーパーマーケットの特定最低賃金は1,065円で、令和8年10月4日以降の地域別最低賃金(1,114円)を下回ります。このため、地域別最低賃金の1,114円が適用されます。特定最低賃金は、地域別最低賃金を下回った時点で実質的に意味を持たなくなります。
65歳以上でも福岡県の最低賃金は適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は、年齢にかかわりなく、福岡県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。65歳以上だからといって、1,114円を下回る賃金で働かせることはできません。ただし、特定(産業別)最低賃金は、次のいずれかに該当する方には適用されません。(1)18歳未満又は65歳以上の方(2)雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方(3)その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方。いずれに該当する場合も、適用されるのは地域別最低賃金の1,114円です。
高校生やアルバイト・パートでも適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は、年齢や学生かどうか、雇用形態(正社員・アルバイト・パート)に関係なく、福岡県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。「高校生だから時給を低くできる」という扱いは法律上認められていません。臨時・派遣・外国人技能実習生、年金受給者である労働者等もすべて対象です。
月給制でも福岡県の最低賃金の対象になりますか?
対象になります。月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、1,114円と比べます。精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外労働や休日労働の割増賃金・賞与・臨時に支払われる賃金(結婚手当等)は、月給から除いて計算します。
派遣で働く場合、どの最低賃金が適用されますか?
派遣労働者には、原則として派遣先の事業場に適用される最低賃金額が適用されます。福岡県内の事業場に派遣されて働く場合は、福岡県の1,114円(特定最低賃金の対象業種では上表の金額)が基準になります。派遣元の会社が福岡県外にあっても、実際に働く場所が福岡県内であれば福岡県の金額が適用されます。
福岡県で時給が最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金額(1,114円)より低い賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額の支払い義務が使用者に生じ、さかのぼって請求できます。まずは勤務先に確認し、解決しない場合は福岡労働局労働基準部賃金室(電話 092-411-4578)や労働基準監督署に相談してください。
計算の根拠(出典)
- 福岡労働局|厚生労働省(福岡県の最低賃金・特定最低賃金)
- 福岡県庁「福岡県最低賃金改定のお知らせ」
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 厚生労働省「特定(産業別)最低賃金全国一覧」
- 厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」
最終確認日:2026年9月29日。福岡県最低賃金は令和8年10月4日から適用されます(答申日:2026年8月10日)。最低賃金は毎年改定されます。
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