宮崎県の最低賃金(2026年度・令和8年度)
最終確認日:2026年9月28日。答申額は異議申出の手続きを経て正式決定され、金額・発効日が変わる場合があります。
宮崎県の最低賃金(令和8年度 答申額)
1,085円/時
- 令和7年度から
- 1,023円 → +62円(6.06%)
- 発効予定日
- 2026年10月24日(予定)
※ 発効日より前は令和7年度額(1,023円)が適用されます。宮崎県の1,085円は47都道府県で最も低い金額です。
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宮崎県の最低賃金の推移(1977年〜2026年)
宮崎県の最低賃金は1977年度の261円から、2026年度(答申額)の1,085円まで、49年間で約4.2倍に上昇しています。1977年度の261円は、当時から全国で最も低い水準でした。上昇額が最も大きかったのは2025年度の+71円で、これは宮崎県にとって過去最大の引き上げ幅です。据え置き(0円)となったのは2003年度の1回のみです。
2024年度以降は3年連続で50円を超える引き上げが続いており、2025年度に初めて1,000円を超えました。2026年度は、2025年度の1,023円から62円引き上げて1,085円とする答申がなされました。引上げ額はその年の物価動向や賃上げの状況で決まるため、事前に確定した予想が出るものではなく、答申によって初めて金額が示されます。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8・答申額) | 1,085円 | +62円 |
| 2025年度(令和7) | 1,023円 | +71円 |
| 2024年度(令和6) | 952円 | +55円 |
| 2023年度(令和5) | 897円 | +44円 |
| 2022年度(令和4) | 853円 | +32円 |
| 2021年度(令和3) | 821円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 793円 | +3円 |
| 2019年度(令和元) | 790円 | +28円 |
| 2018年度(平成30) | 762円 | +25円 |
| 2017年度(平成29) | 737円 | +23円 |
| 2016年度(平成28) | 714円 | +21円 |
| 2015年度(平成27) | 693円 | +16円 |
| 2014年度(平成26) | 677円 | +13円 |
| 2013年度(平成25) | 664円 | +11円 |
| 2012年度(平成24) | 653円 | +7円 |
| 2011年度(平成23) | 646円 | +4円 |
| 2010年度(平成22) | 642円 | +13円 |
| 2009年度(平成21) | 629円 | +2円 |
| 2008年度(平成20) | 627円 | +8円 |
| 2007年度(平成19) | 619円 | +8円 |
| 2006年度(平成18) | 611円 | +3円 |
| 2005年度(平成17) | 608円 | +2円 |
| 2004年度(平成16) | 606円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 605円 | ±0円 |
| 2002年度(平成14) | 605円 | +1円 |
| 2001年度(平成13) | 604円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 600円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 595円 | +6円 |
| 1998年度(平成10) | 589円 | +10円 |
| 1997年度(平成9) | 579円 | +13円 |
| 1996年度(平成8) | 566円 | +12円 |
| 1995年度(平成7) | 554円 | +13円 |
| 1994年度(平成6) | 541円 | +13円 |
| 1993年度(平成5) | 528円 | +16円 |
| 1992年度(平成4) | 512円 | +21円 |
| 1991年度(平成3) | 491円 | +23円 |
| 1990年度(平成2) | 468円 | +22円 |
| 1989年度(平成元) | 446円 | +18円 |
| 1988年度(昭和63) | 428円 | +12円 |
| 1987年度(昭和62) | 416円 | +9円 |
| 1986年度(昭和61) | 407円 | +12円 |
| 1985年度(昭和60) | 395円 | +14円 |
| 1984年度(昭和59) | 381円 | +12円 |
| 1983年度(昭和58) | 369円 | +11円 |
| 1982年度(昭和57) | 358円 | +19円 |
| 1981年度(昭和56) | 339円 | +21円 |
| 1980年度(昭和55) | 318円 | +21円 |
| 1979年度(昭和54) | 297円 | +17円 |
| 1978年度(昭和53) | 280円 | +19円 |
| 1977年度(昭和52) | 261円 | — |
※ 2026年度は答申額です。異議申出の手続きを経て正式決定されるため、金額・発効日が変わる場合があります。
※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」ほか。1977〜2025年度の各年度額は上記出典に基づきます。
宮崎県の最低賃金はいつから上がる?(2026年10月24日)
2026年度(令和8年度)の宮崎県の地域別最低賃金は、2026年10月24日から時給1,085円が適用される予定です。現在適用されている令和7年度の1,023円から62円の引き上げになります。
| 期間 | 適用される金額 |
|---|---|
| 〜2026年10月23日 | 1,023円(令和7年度) |
| 2026年10月24日〜 | 1,085円(令和8年度・予定) |
宮崎県の発効日(10月24日)は、九州・沖縄8県のなかでは福岡県(10月4日)に次いで2番目に早い発効です。鹿児島県(10月25日)とは1日違い、佐賀県(11月15日)・熊本県(12月1日)・沖縄県(12月2日)より1か月以上早く適用されます。
令和7年度の発効日は11月16日でしたので、今年度は約3週間早い発効です。例年より早く金額が切り替わる点にご注意ください。
発効日より前の期間は、従来どおり1,023円が適用されます。
なぜ宮崎県の最低賃金は全国で最も低いのか
宮崎県の最低賃金が全国で最も低いのは、県内の賃金水準そのものが全国平均より低いためです。地域別最低賃金は、都道府県ごとの賃金実態を踏まえて審議されるため、県の賃金水準がそのまま最低賃金の水準に反映されます。背景には、次のような構造的な要因があります。
1. 第1次産業の割合が高く、生産性が上がりにくい
宮崎県は農業をはじめとする第1次産業の割合が全国平均より高い県です。第1次産業は天候や市況に左右されやすく、労働生産性が他産業に比べて低くなりがちなため、県全体の賃金水準を押し下げる要因になります。
2. 事業所規模が小さく、賃金の原資が限られる
宮崎県内の企業は小規模な事業所が多く、大企業の本社機能を県内に持つ例は限られています。企業規模が小さいほど支払える賃金には限度があり、これが県平均の賃金水準を低くする方向に働きます。
3. 非正規雇用の割合が全国平均を上回る
宮崎県の非正規雇用の割合は全国平均を上回っています。非正規雇用は正規雇用に比べて賃金が低く、契約期間も短いため、県全体の平均賃金を引き下げる方向に働きます。
4. 人口減少と労働力の流出
宮崎県は人口減少が続いており、若い労働力が県外へ流出する傾向があります。労働力の供給が減っても、県内の産業構造が短期間で高付加価値に転換するわけではないため、賃金水準の上昇には時間がかかります。
※ ここに挙げた要因は、宮崎県の産業構造や雇用の一般的な傾向を整理したものです。最低賃金の金額そのものは、中央最低賃金審議会の目安と宮崎県地方最低賃金審議会の審議を経て決定されます。
全国での位置(ランキング)
日本一最低賃金が低い県は宮崎県です。宮崎県の1,085円は全国で最も低い金額で、全国加重平均1,177円を92円下回ります。最も高い東京都の1,280円とは195円の差があります。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(令和8年度) |
|---|---|---|
| 1位 | 宮崎県 | 1,085円 |
| 2位 | 沖縄県・高知県 | 1,086円 |
| 4位 | 長崎県 | 1,087円 |
| 5位 | 青森県・岩手県・秋田県・鳥取県・鹿児島県 | 1,090円 |
全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。
全国で最も高い東京都の最低賃金(1,280円)との比較もあわせて確認できます。
宮崎県の最低賃金は2027年度にどうなる?
2027年度(令和9年度)の最低賃金は、まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、決まった流れで改定されます。
毎年の改定スケジュール
1.中央最低賃金審議会が目安を提示(例年7月下旬〜8月上旬)
厚生労働省の中央最低賃金審議会が、都道府県をA〜Dランクに区分し、それぞれの引上げ額の目安を示します。
2.都道府県の審議会が答申(例年8月〜9月)
各都道府県の地方最低賃金審議会が、目安をもとに審議して金額を答申します。この時点の金額は「答申額」で、まだ正式決定ではありません。
3.異議申出の手続き(答申から約2週間)
答申額に対して異議がある場合、労働者側・使用者側が異議を申し出ることができます。異議が出なければ金額はそのまま確定します。
4.発効(適用開始)(例年10月〜12月)
都道府県ごとに異なる発効日を迎えます。宮崎県は2026年度、10月24日から適用される予定です。
したがって、2027年度(令和9年度)の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。それまでは、2026年度の金額である1,085円が適用されます。
参考:宮崎県の近年の引上げ額
| 年度 | 最低賃金 | 引上げ額 |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8・答申額) | 1,085円 | +62円 |
| 2025年度(令和7) | 1,023円 | +71円 |
| 2024年度(令和6) | 952円 | +55円 |
| 2023年度(令和5) | 897円 | +44円 |
宮崎県では、直近3年連続で50円を超える引上げが続いています。 2027年度(令和9年度)の引上げ額も、物価動向や賃上げの状況、審議会の議論を踏まえて決まることになります。
参考:政府が掲げる1,500円目標
政府は、最低賃金の全国加重平均を1,500円に引き上げる目標を掲げています。達成時期については、これまで「2030年代半ば」「2020年代」などと見直しが繰り返されており、現在は「2030年代前半できる限り早期に」とされています。時期の表現は今後も変更される可能性があります。
2027年度についてよくある質問
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に各都道府県の審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。
2027年度の金額はいくらになりますか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まるため、現時点で予想することはできません。
2027年度まで今の金額のままですか?
次の改定までは、現在適用されている金額がそのまま適用されます。改定後の新しい金額は、発効日を迎えてから適用されます。
宮崎県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。宮崎県の2026年度(答申額)は1,085円で、1,500円までは415円の差があります。引上げ額は毎年の審議会で決まるため、宮崎県が1,500円に到達する時期は現時点では決まっていません。
よくある質問
宮崎県の最低賃金はいくらですか?
宮崎県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)の答申額で時給1,085円です。令和7年度の1,023円から62円(6.06%)の引き上げとなります。この金額は47都道府県で最も低い水準です。
いつから適用されますか?
2026年10月24日から適用される予定です。九州・沖縄8県のなかでは福岡県(10月4日)に次いで2番目に早い発効です。それまでの期間は令和7年度額の1,023円が適用されます。
宮崎県の最低賃金が全国で最も低いのはなぜですか?
地域別最低賃金は都道府県ごとの賃金実態を踏まえて審議されるため、県内の賃金水準が全国平均より低いことが直接の理由です。背景には、第1次産業の割合が高いこと、事業所規模が小さいこと、非正規雇用の割合が全国平均を上回ること、人口減少が続いていることといった構造的な要因があります。
引き上げ額はいくらですか?
62円の引き上げです(1,023円→1,085円)。宮崎県にとって過去最大だった2025年度の+71円に次ぐ、2番目に大きい引き上げ幅です。
過去の最低賃金はいくらでしたか?
1977年度は261円でした。以降49年間で約4.2倍に上昇し、据え置き(引き上げなし)は2003年度の1回だけです。2022年度に800円台、2024年度に900円台、2025年度に1,000円台を超えました。
宮崎県の最低賃金2026の予想は?
地域別最低賃金は、宮崎県地方最低賃金審議会の答申によって金額が決まります。引上げ額はその年の物価動向や賃上げの状況、審議会の議論によって変わるため、事前に確定した予想が公表されるものではありません。2026年度(令和8年度)は、令和7年度の1,023円から62円引き上げて1,085円とする答申が出ています。
月給制でも宮崎県の最低賃金の対象になりますか?
対象になります。月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、宮崎県の1,085円と比べます。通勤手当・家族手当・残業代・賞与などは月給から除いて計算します。
宮崎県で時給が最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金額(1,085円)より低い賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額の支払い義務が使用者に生じ、さかのぼって請求できます。まずは勤務先に確認し、解決しない場合は宮崎労働局や労働基準監督署に相談してください。
日本一最低賃金が低い県はどこですか?
宮崎県です。令和8年度(2026年度)の宮崎県の地域別最低賃金は1,085円で、47都道府県で最も低い金額です。2番目に低いのは沖縄県・高知県の1,086円で、宮崎県とは1円の差です。最も高い東京都(1,280円)とは195円の差があります。
高校生やアルバイトでも宮崎県の最低賃金は適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は、年齢や学生かどうか、雇用形態(正社員・アルバイト・パート)に関係なく、宮崎県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。「高校生だから時給を低くできる」という扱いは法律上認められていません。宮崎県の1,085円は高校生のアルバイトにも適用され、これを下回る賃金の取り決めは無効となります。ただし、特定(産業別)最低賃金は、18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方には適用されません。高校生が特定(産業別)最低賃金の対象業種で働く場合に適用されるのは、地域別最低賃金(宮崎県は1,085円)です。18歳以上の高校生は、その業種の特定(産業別)最低賃金が地域別より高い場合、高いほうが適用されます。
65歳以上でも宮崎県の最低賃金は適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は、年齢にかかわりなく、宮崎県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。65歳以上だからといって、1,085円を下回る賃金で働かせることはできません。ただし、特定(産業別)最低賃金は、次のいずれかに該当する方には適用されません。(1)18歳未満又は65歳以上の方(2)雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方(3)その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方。これらに該当する場合に適用されるのは、地域別最低賃金(宮崎県は1,085円)です。65歳以上の方も、宮崎県内で働く場合は1,085円が下限になります。
10月から時給は上がりますか?
はい。2026年10月24日から、宮崎県の地域別最低賃金が1,023円から1,085円に62円引き上げられます。10月24日以降の労働には1,085円以上が支払われる必要があります。発効日より前(10月23日まで)は、従来どおり1,023円が適用されます。
計算の根拠(出典)
最終確認日:2026年9月28日。最低賃金は毎年改定されます。