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東京都の最低賃金(2026年度・令和8年度)

最終確認日:2026年9月28日。東京都最低賃金は2026年9月1日に官報公示され、金額・発効日が確定しています。

東京都の最低賃金(令和8年度)

1,280円/時

令和7年度から
1,226円 → +54円(4.4%)
発効日
2026年10月1日

※ 発効日より前は令和7年度額(1,226円)が適用されます。東京都の1,280円は47都道府県で最も高い金額です。

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円

東京都の最低賃金(令和8年度)

1,280円/時

令和7年度から
1,226円 → +54円
発効日
10月1日

最低賃金を下回っています

時給 1,100円は、東京都の 1,280円を180円下回っています。

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(東京都は10月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,226円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

東京都の最低賃金1,280円で働いた場合の月収・年収の目安

東京都の最低賃金で働いた場合の働き方別の月収・年収の目安
働き方月の労働時間月収(額面)年収(額面)
フルタイム(1日8時間×月20.4日)約163時間約208,600円約250万円
パート(1日6時間×月20日)120時間153,600円約184万円
パート(1日4時間×月20日)80時間102,400円約123万円

※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。実際の給与は勤務先の時給により異なります。手取り額は時給計算で、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

なお、最低賃金は「支払われる賃金の下限」であり、東京都の平均的な年収を示すものではありません。

東京都の最低賃金の推移(1977年〜2026年)

東京都の最低賃金は1977年度の345円から、2026年度の1,280円まで、49年間で約3.7倍に上昇しています。上昇額が最も大きかったのは2025年度の+63円で、これは東京都にとって過去最大の引き上げ幅です。2026年度の+54円はこれに次ぐ水準です。据え置き(0円)となったのは、2020年度・2003年度・2002年度の3回です。

直近は毎年30〜60円規模の引き上げが続いており、2021年度に1,000円を超えました。2026年度は、令和7年度の1,226円から54円引き上げて1,280円とする改正が官報公示され、2026年10月1日から適用されます。引上げ額はその年の物価動向や賃上げの状況、審議会の議論によって決まります。

東京都の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8)1,280円+54円
2025年度(令和7)1,226円+63円
2024年度(令和6)1,163円+50円
2023年度(令和5)1,113円+41円
2022年度(令和4)1,072円+31円
2021年度(令和3)1,041円+28円
2020年度(令和2)1,013円±0円
2019年度(令和元)1,013円+28円
2018年度(平成30)985円+27円
2017年度(平成29)958円+26円
2016年度(平成28)932円+25円
2015年度(平成27)907円+19円
2014年度(平成26)888円+19円
2013年度(平成25)869円+19円
2012年度(平成24)850円+13円
2011年度(平成23)837円+16円
2010年度(平成22)821円+30円
2009年度(平成21)791円+25円
2008年度(平成20)766円+27円
2007年度(平成19)739円+20円
2006年度(平成18)719円+5円
2005年度(平成17)714円+4円
2004年度(平成16)710円+2円
2003年度(平成15)708円±0円
2002年度(平成14)708円±0円
2001年度(平成13)708円+5円
2000年度(平成12)703円+5円
1999年度(平成11)698円+6円
1998年度(平成10)692円+13円
1997年度(平成9)679円+15円
1996年度(平成8)664円+14円
1995年度(平成7)650円+16円
1994年度(平成6)634円+14円
1993年度(平成5)620円+19円
1992年度(平成4)601円+26円
1991年度(平成3)575円+27円
1990年度(平成2)548円+23円
1989年度(平成元)525円+17円
1988年度(昭和63)508円+11円
1987年度(昭和62)497円+9円
1986年度(昭和61)488円+11円
1985年度(昭和60)477円+14円
1984年度(昭和59)463円+11円
1983年度(昭和58)452円+10円
1982年度(昭和57)442円+20円
1981年度(昭和56)422円+17円
1980年度(昭和55)405円+23円
1979年度(昭和54)382円+17円
1978年度(昭和53)365円+20円
1977年度(昭和52)345円—

※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」に基づきます。

東京都の最低賃金はいつから上がる?(2026年10月1日)

2026年度(令和8年度)の東京都の地域別最低賃金は、2026年10月1日から時給1,280円が適用されます。現在適用されている令和7年度の1,226円から54円の引き上げになります。

東京都の最低賃金が切り替わる前後の適用額
期間適用される金額
〜2026年9月30日1,226円(令和7年度)
2026年10月1日〜1,280円(令和8年度)

東京都の発効日(10月1日)は、全国でも最も早い発効日のひとつです。多くの都道府県が10月から12月にかけて順次発効するなか、東京都は早い時期に金額が切り替わります。

給与の締日によっては、10月1日以降の労働分から新しい金額が適用されます。月末締め・翌月払いの場合は、10月分の給与から1,280円以上が支払われる必要があります。9月30日までの労働分は1,226円以上で構いません。

発効日より前の期間は、従来どおり1,226円が適用されます。

東京都の最低賃金はなぜ全国で最も高いのか

東京都の最低賃金が全国で最も高いのは、都内の賃金水準そのものが全国で最も高いためです。地域別最低賃金は、都道府県ごとの賃金実態を踏まえて審議されるため、地域の賃金水準がそのまま最低賃金の水準に反映されます。背景には、次のような構造的な要因があります。

1. 大企業の本社機能が集中している

東京都には国内の大企業の本社機能が集中しており、支払える賃金の原資が大きい企業が多い地域です。企業規模が大きいほど賃金水準は高くなる傾向があり、これが都全体の平均賃金を押し上げる要因になります。

2. 物価と家賃の水準が高い

東京都は物価や家賃の水準が全国で最も高い地域のひとつです。生活費を賄うために必要な賃金水準そのものが高くなるため、最低賃金もそれに合わせて高い水準で定められます。

3. 労働市場の逼迫度が高い

東京都は全国から労働力が集まる一方で、人手不足の度合いも高い地域です。人材を確保するために企業が提示する時給が上がり、それが地域全体の賃金相場を引き上げます。アルバイト・パートの求人時給が高いことも、この表れです。

4. 高付加価値産業が集積している

金融・IT・専門サービスなど、労働生産性の高い産業が東京都に集積しています。生産性の高い産業ほど高い賃金を支払えるため、これが都全体の賃金水準を全国の上位に押し上げています。

※ ここに挙げた要因は、東京都の産業構造や雇用の一般的な傾向を整理したものです。最低賃金の金額そのものは、中央最低賃金審議会の目安と東京都地方最低賃金審議会の審議を経て決定されます。

東京都の特定(産業別)最低賃金

最低賃金には、すべての業種に適用される「地域別最低賃金」のほかに、特定の産業ごとに定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。両方が同時に適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。

東京都に定められている特定(産業別)最低賃金は次の4件ですが、いずれも現行の地域別最低賃金(1,280円)を下回っており、実際には地域別最低賃金が適用されます。

東京都の特定(産業別)最低賃金一覧
産業時間額発効年月日
鉄鋼業871円 ※平成26年3月23日
はん用機械器具、生産用機械器具製造業832円 ※平成22年12月31日
業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業829円 ※平成22年12月31日
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業838円 ※平成24年2月18日

※ 地域別最低賃金が適用されることを示します(厚生労働省「特定(産業別)最低賃金全国一覧」)。

つまり、東京都内で働く場合、業種を問わず最低でも1,280円が適用されます。上記の産業で働いていても、871円や832円が適用されるわけではありません。

特定(産業別)最低賃金の金額は、地域別最低賃金の上昇に伴って相対的に低くなり、地域別を下回った時点で実質的に意味を持たなくなります。東京都の4件はすべてこの状態にあり、現在は地域別最低賃金のみが適用される形になっています。

なお、特定(産業別)最低賃金は、18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方には適用されません。これらに該当する場合に適用されるのは、地域別最低賃金(東京都は1,280円)です。

全国での位置(ランキング)

東京都の1,280円は全国で最も高い金額です。日本で最も低いのは宮崎県の1,085円です。全国加重平均1,177円を103円上回り、2位の神奈川県(1,279円)とは1円の差です。最も低い宮崎県の1,085円とは195円の差があります。

最低賃金 高い順ランキング(上位5都府県)
順位都道府県最低賃金(令和8年度)
1位東京都1,280円
2位神奈川県1,279円
3位大阪府1,231円
4位埼玉県1,196円
5位千葉県・愛知県1,195円

全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。全国で最も低い宮崎県の最低賃金(1,085円)との比較もあわせて確認できます。

東京都の最低賃金は2027年度にどうなる?

2027年度(令和9年度)の最低賃金は、まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、決まった流れで改定されます。

毎年の改定スケジュール

  1. 1.中央最低賃金審議会が目安を提示(例年7月下旬〜8月上旬)

    厚生労働省の中央最低賃金審議会が、都道府県をA〜Dランクに区分し、それぞれの引上げ額の目安を示します。

  2. 2.都道府県の審議会が答申(例年8月〜9月)

    各都道府県の地方最低賃金審議会が、目安をもとに審議して金額を答申します。この時点の金額は「答申額」で、まだ正式決定ではありません。

  3. 3.異議申出の手続き(答申から約2週間)

    答申額に対して異議がある場合、労働者側・使用者側が異議を申し出ることができます。異議が出なければ金額はそのまま確定します。

  4. 4.発効(適用開始)(例年10月〜12月)

    都道府県ごとに異なる発効日を迎えます。東京都は2026年度、10月1日から適用されます。

したがって、2027年度(令和9年度)の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。それまでは、2026年度の金額である1,280円が適用されます。

参考:東京都の近年の引上げ額

東京都の近年の最低賃金と引上げ額
年度最低賃金引上げ額
2026年度(令和8)1,280円+54円
2025年度(令和7)1,226円+63円
2024年度(令和6)1,163円+50円
2023年度(令和5)1,113円+41円

東京都では、直近4年連続で40円以上の引上げが続いており、2025年度の+63円が過去最大です。2027年度(令和9年度)の引上げ額も、物価動向や賃上げの状況、審議会の議論を踏まえて決まることになります。

参考:政府が掲げる1,500円目標

政府は、最低賃金の全国加重平均を1,500円に引き上げる目標を掲げています。達成時期については、これまで「2030年代半ば」「2020年代」などと見直しが繰り返されており、現在は「2030年代前半できる限り早期に」とされています。時期の表現は今後も変更される可能性があります。

2027年度についてよくある質問

2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?

例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に各都道府県の審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。

2027年度の金額はいくらになりますか?

2027年度の金額はまだ決まっていません。引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まるため、現時点で予想することはできません。

2027年度まで今の金額のままですか?

次の改定までは、現在適用されている金額がそのまま適用されます。改定後の新しい金額は、発効日を迎えてから適用されます。

東京都の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。東京都の2026年度は1,280円で、1,500円までは220円の差があります。引上げ額は毎年の審議会で決まるため、東京都が1,500円に到達する時期は現時点では決まっていません。

よくある質問

東京都の最低賃金はいくらですか?

東京都の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)で時給1,280円です。令和7年度の1,226円から54円(4.4%)の引き上げとなります。この金額は47都道府県で最も高い水準です。

いつから適用されますか?

2026年10月1日から適用されます。全国でも最も早い発効日のひとつです。それまでの期間は令和7年度額の1,226円が適用されます。

東京都の最低賃金が全国で最も高いのはなぜですか?

地域別最低賃金は都道府県ごとの賃金実態を踏まえて審議されるため、都内の賃金水準が全国で最も高いことが直接の理由です。背景には、大企業の本社機能が集中していること、物価と家賃の水準が高いこと、労働市場の逼迫度が高いこと、金融・ITなど高付加価値産業が集積していることといった構造的な要因があります。

引き上げ額はいくらですか?

54円の引き上げです(1,226円→1,280円)。引き上げ率は4.4%で、東京都にとっては2025年度の+63円に次ぐ2番目に大きい引き上げ幅です。2026年9月1日に官報公示され、金額が確定しています。

過去の最低賃金はいくらでしたか?

1977年度は345円でした。以降49年間で約3.7倍に上昇し、据え置き(引き上げなし)は2020年度・2003年度・2002年度の3回だけです。2019年度に900円台、2021年度に1,000円台、2023年度に1,100円台、2025年度に1,200円台を超えました。

鉄鋼業など特定の産業で働いていますが、871円が適用されるのですか?

適用されません。東京都には鉄鋼業など4件の特定(産業別)最低賃金が定められていますが、いずれも現行の地域別最低賃金(1,280円)を下回っているため、実際には地域別最低賃金が適用されます。地域別と特定(産業別)の両方が適用される場合は高いほうが適用されるため、東京都内で働く場合は業種を問わず最低でも1,280円が適用されます。

高校生・アルバイト・パートでも東京都の最低賃金は適用されますか?

適用されます。地域別最低賃金は、年齢や学生かどうか、雇用形態(正社員・アルバイト・パート)に関係なく、東京都内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。「高校生だから時給を低くできる」という扱いは法律上認められていません。ただし、特定(産業別)最低賃金は、18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方には適用されません。高校生が特定(産業別)最低賃金の対象業種で働く場合に適用されるのは、地域別最低賃金(東京都は1,280円)です。18歳以上の高校生は、その業種の特定(産業別)最低賃金が地域別より高い場合、高いほうが適用されます。

65歳以上でも東京都の最低賃金は適用されますか?

適用されます。地域別最低賃金は、年齢にかかわりなく、東京都内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。65歳以上だからといって、1,280円を下回る賃金で働かせることはできません。ただし、特定(産業別)最低賃金は、次のいずれかに該当する方には適用されません。(1)18歳未満又は65歳以上の方(2)雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方(3)その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方。東京都の特定(産業別)最低賃金4件は、いずれも現行の地域別最低賃金(1,280円)を下回っているため、実際にはいずれの場合も地域別最低賃金の1,280円が適用されます。65歳以上の方も、東京都内で働く場合は1,280円が下限になります。

月給制でも東京都の最低賃金の対象になりますか?

対象になります。月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、東京都の1,280円と比べます。通勤手当・家族手当・残業代・賞与などは月給から除いて計算します。時給換算した金額が1,280円を下回る場合は、最低賃金法違反になります。

東京都で時給が最低賃金を下回っていたらどうなりますか?

最低賃金額(1,280円)より低い賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額の支払い義務が使用者に生じ、さかのぼって請求できます。まずは勤務先に確認し、解決しない場合は東京労働局(賃金室)や労働基準監督署に相談してください。

派遣で働く場合、どの最低賃金が適用されますか?

派遣労働者には、原則として派遣先の事業場がある都道府県の地域別最低賃金が適用されます。東京都内の事業場に派遣されて働く場合は、東京都の1,280円が基準になります。派遣元の会社が東京都外にあっても、実際に働く場所が東京都内であれば東京都の金額が適用されます。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年9月28日。東京都最低賃金は2026年9月1日に官報公示され、金額は確定しています。最低賃金は毎年改定されます。

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