千葉県の最低賃金 2026 — 時給1,195円・全国5位
最終確認日:2026年10月1日。金額は令和8年9月1日に官報公示され、確定しています。
千葉県の最低時給(時間額)は1,195円です。令和8年9月30日までは1,140円、10月1日からは1,195円が適用されています。
| 区分 | 時間額 | 適用期間 |
|---|---|---|
| 改定前 | 1,140円 | 〜令和8年9月30日 |
| 現在(適用中) | 1,195円 | 令和8年10月1日〜 |
- 引上げ額
- +55円(4.82%)
- 全国順位
- 第5位
- 官報公示日
- 令和8年9月1日
適用の基準は支払日ではなく労働日です。9月30日までの労働分には1,140円、10月1日以降の労働分には1,195円以上が適用されます。
千葉県の最低賃金(令和8年度)
1,195円/時
- 令和7年度から
- 1,140円 → +55円(4.82%)
- 発効日
- 2026年10月1日
- 全国順位
- 第5位(4位 埼玉県1,196円、愛知県と同額)
※ 発効日より前は令和7年度額(1,140円)が適用されます。中央の目安はAランク 54円 → 1円上回る金額です。
あなたの時給は最低賃金を満たしているか判定する
千葉県の最低賃金(令和8年度)
1,195円/時
- 令和7年度から
- 1,140円 → +55円
- 発効日
- 10月1日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、千葉県の 1,195円を95円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(千葉県は10月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,140円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日より前は令和7年度額(1,140円)が適用されます。鉄鋼業の特定(産業別)最低賃金は1,210円で、対象事業場では地域別より高い金額が適用されます。
千葉県の最低賃金はいつから上がる?(2026年10月1日)
最低賃金が適用される基準は支払日ではなく労働日です。10月1日以降に働いた分から1,195円以上の支払いが必要で、9月30日までの労働分は旧賃金1,140円が適用されます。
| 締め日 | 支払日 | 新賃金の適用開始 |
|---|---|---|
| 月末締め | 翌月25日払い | 10月1〜31日分(11月25日払い)から |
| 15日締め | 当月末払い | 10月1〜15日分(10月末払い)から |
| 20日締め | 翌月5日払い | 10月1〜20日分(11月5日払い)から |
| 日払い・週払い | 都度払い | 10月1日労働分から即日 |
※「支払日が10月1日以降なら新賃金」は誤りです。9月分を10月に支払う場合でも、9月の労働には1,140円が適用されます。
千葉県は令和7年度も10月3日発効で、10月上旬の発効が続いています。ただし発効日は毎年変わり、前年度の日付がそのまま使われるわけではありません。
月給・日給の人の確認方法
月給制の場合は、月給額を1か月の平均所定労働時間で割った時間単価で判定します。
(月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間)≧ 1,195円
計算例:日給8,000円・1日の所定労働時間8時間 → 8,000 ÷ 8 = 1,000円。これに月額40,000円の職能手当が加わる場合、1か月平均所定労働時間160時間で 40,000 ÷ 160 = 250円。合計1,250円となり、1,195円以上なので適正です。
最低賃金の計算に含めない賃金
- 時間外労働手当(残業代)・休日労働手当・深夜労働手当
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 固定残業代(みなし残業手当)
パート・アルバイト・月収の目安(時給1,195円)
地域別最低賃金は雇用形態を問わず適用されます。パート・アルバイト・派遣・契約社員・学生アルバイトも対象で、「パートだから時給を低くできる」という扱いは認められません。
| 働き方 | 週の労働時間 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|---|
| パート(1日4時間×週5日) | 20時間 | 約87時間 | 約104,000円 | 約125万円 |
| パート(1日6時間×週5日) | 30時間 | 約130時間 | 約155,400円 | 約186万円 |
※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。残業代・各種手当は含みません。実際の給与は勤務先の時給により異なります。
扶養内で働く場合の「年収の壁」
| 壁 | 年収 | 年間の労働時間 | 月あたりの目安 |
|---|---|---|---|
| 本人の住民税 | 119万円 | 約996時間 | 約83時間 |
| 社会保険の被扶養者(一般) | 130万円 | 約1,088時間 | 約91時間 |
| 配偶者控除 | 136万円 | 約1,138時間 | 約95時間 |
| 配偶者特別控除(満額38万円) | 169万円 | 約1,414時間 | 約118時間 |
| 本人の所得税 | 178万円 | 約1,490時間 | 約124時間 |
※ 時給1,195円で上記の年収に収まる労働時間の目安です。社会保険は「向こう1年の収入見込み」で判定されるため、残業等で一時的に超えても、事業主の証明により引き続き被扶養者と認定される場合があります。なお、月額8.8万円(年収106万円相当)の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されます。同日以降、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く場合は、年収にかかわらず社会保険に加入します。時給1,195円で週20時間(月約87時間)働くと年収は約125万円となり、加入の判断は年収ではなく労働時間と勤務先の従業員数で決まります。
千葉県の特定(産業別)最低賃金|鉄鋼業だけが地域別を上回る
千葉県には7業種の特定(産業別)最低賃金が設定されています。特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について関係労使が「地域別最低賃金より高い水準の最低賃金を定めることが必要」と認めた場合に設定されるもので、地域別最低賃金より高い金額が前提です。
| 特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 発効日 |
|---|---|---|
| 鉄鋼業 | 1,210円 | 令和7年12月25日 |
| 調味料製造業(味そ製造業を除く) | 1,195円 | 令和8年10月1日 |
| はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 1,195円 | 令和8年10月1日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,195円 | 令和8年10月1日 |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 | 1,195円 | 令和8年10月1日 |
| 各種商品小売業 | 1,195円 | 令和8年10月1日 |
| 自動車(新車)小売業 | 1,195円 | 令和8年10月1日 |
千葉県の特徴は、特定賃金が地域別と「同額」で同時に改定される点です。 7業種のうち6業種が地域別と同じ1,195円で、令和8年10月1日に一斉に発効します。複数の最低賃金が適用される場合は最も高い金額が適用されるため、これら6業種では地域別と同じ1,195円が適用されることになります。
唯一地域別を上回るのが鉄鋼業の1,210円です(令和7年12月25日発効)。鉄鋼業の事業場では、地域別の1,195円ではなく1,210円が適用されます。地域別との差は15円です。
埼玉県では5業種すべてが地域別に追い越されたのに対し、千葉県は鉄鋼業が地域別を上回ったままです。同じ関東の隣県でも、業種構成によって逆転の有無が分かれています。
特定(産業別)最低賃金の適用除外になる人
対象業種の事業場に勤務していても、次のいずれかに該当する場合は特定(産業別)ではなく地域別最低賃金(1,195円)が適用されます。
- 18歳未満、または65歳以上の者
- 雇入れ後3か月未満で技能習得中の者
- 清掃または片付けの業務に主として従事する者
※ 技能実習生は適用除外になりません。
地域別と特定(産業別)で罰則が異なる
| 下回った基準 | 違反 | 罰則 |
|---|---|---|
| 地域別最低賃金 | 最低賃金法違反 | 50万円以下の罰金 |
| 特定(産業別)最低賃金(地域別は上回っている場合) | 労働基準法違反 | 30万円以下の罰金 |
千葉県は全国で何位?(関東1都6県での位置)
| 都県 | 令和8年度 | 令和7年度 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,280円 | 1,226円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 1,225円 | +54円 | 10月1日 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 1,141円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 10月1日 |
| 茨城県 | 1,136円 | 1,074円 | +62円 | 10月18日 |
| 栃木県 | 1,125円 | 1,068円 | +57円 | 10月1日 |
| 群馬県 | 1,120円 | 1,063円 | +57円 | 10月3日 |
全国順位は、1位 東京都(1,280円)、2位 神奈川県(1,279円)、3位 大阪府(1,231円)、4位 埼玉県(1,196円)、5位 千葉県・愛知県(1,195円)です。全国加重平均1,177円を18円上回っています。
関東では4位です。埼玉県とはわずか1円差(1,196円・1,195円)で、両県はいずれも中央の目安(Aランク54円)に1円上乗せして55円としています。前年度(令和7年度)は千葉県1,140円・埼玉県1,141円で1円差、令和8年度も1,195円・1,196円で1円差と、2年連続で1円差が続いています。引上げ額も両県そろって+55円で、差が開かない状態です。
上位との差は、東京都まで85円、神奈川県まで84円、埼玉県まで1円。関東最下位の群馬県とは75円の差があります。
全国での位置(ランキング)
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(令和8年度) |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,280円 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,279円 |
| 3位 | 大阪府 | 1,231円 |
| 4位 | 埼玉県 | 1,196円 |
| 5位 | 千葉県・愛知県 | 1,195円 |
全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。全国で最も高い東京都の最低賃金(1,280円)との比較もあわせて確認できます。
関東1都6県での位置
千葉県の最低賃金の推移(1977年〜2026年)
直近5年で+242円(令和3年度953円 → 令和8年度1,195円)、上昇率は約25%です。昭和52年度(1977年)の299円から、49年間で約4.0倍になっています。
なお千葉県は令和7年度が10月3日発効、令和8年度が10月1日発効と、10月上旬の発効が続いています。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,195円 | +55円 |
| 2025年度(令和7) | 1,140円 | +64円 |
| 2024年度(令和6) | 1,076円 | +50円 |
| 2023年度(令和5) | 1,026円 | +42円 |
| 2022年度(令和4) | 984円 | +31円 |
| 2021年度(令和3) | 953円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 925円 | +2円 |
| 2019年度(令和元) | 923円 | +28円 |
| 2018年度(平成30) | 895円 | +27円 |
| 2017年度(平成29) | 868円 | +26円 |
| 2016年度(平成28) | 842円 | +25円 |
| 2015年度(平成27) | 817円 | +19円 |
| 2014年度(平成26) | 798円 | +21円 |
| 2013年度(平成25) | 777円 | +21円 |
| 2012年度(平成24) | 756円 | +8円 |
| 2011年度(平成23) | 748円 | +4円 |
| 2010年度(平成22) | 744円 | +16円 |
| 2009年度(平成21) | 728円 | +5円 |
| 2008年度(平成20) | 723円 | +17円 |
| 2007年度(平成19) | 706円 | +19円 |
| 2006年度(平成18) | 687円 | +5円 |
| 2005年度(平成17) | 682円 | +4円 |
| 2004年度(平成16) | 678円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 677円 | ±0円 |
| 2002年度(平成14) | 677円 | +1円 |
| 2001年度(平成13) | 676円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 672円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 667円 | +5円 |
| 1998年度(平成10) | 662円 | +12円 |
| 1997年度(平成9) | 650円 | +15円 |
| 1996年度(平成8) | 635円 | +12円 |
| 1995年度(平成7) | 623円 | +14円 |
| 1994年度(平成6) | 609円 | +15円 |
| 1993年度(平成5) | 594円 | +18円 |
| 1992年度(平成4) | 576円 | +23円 |
| 1991年度(平成3) | 553円 | +26円 |
| 1990年度(平成2) | 527円 | +24円 |
| 1989年度(平成元) | 503円 | +20円 |
| 1988年度(昭和63) | 483円 | +14円 |
| 1987年度(昭和62) | 469円 | +10円 |
| 1986年度(昭和61) | 459円 | +13円 |
| 1985年度(昭和60) | 446円 | +16円 |
| 1984年度(昭和59) | 430円 | +13円 |
| 1983年度(昭和58) | 417円 | +12円 |
| 1982年度(昭和57) | 405円 | +21円 |
| 1981年度(昭和56) | 384円 | +23円 |
| 1980年度(昭和55) | 361円 | +24円 |
| 1979年度(昭和54) | 337円 | +19円 |
| 1978年度(昭和53) | 318円 | +19円 |
| 1977年度(昭和52) | 299円 | — |
※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」。
千葉県の最低賃金は2027年度にいくらになる?いつから上がる?(予想)
2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはなく、次の3段階を経て決まります。
- 国の目安(例年7月下旬〜8月上旬)——中央最低賃金審議会がA〜Dランクごとに引上げ額の目安を示す
- 千葉県の答申(例年8月上旬)——千葉地方最低賃金審議会が審議し、金額を答申する
- 発効(例年10月1日前後)——異議申出の手続きを経て、発効日から適用される
千葉県はAランクに区分されています。Aランクは埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪の6都府県で、令和8年度の目安は54円でした。千葉県はこれに1円上乗せして55円としています。
2027年度の金額を推計すると
| 仮定 | 引上げ額 | 到達額 |
|---|---|---|
| 目安が54円(令和8年度と同額) | +54円 | 1,249円 |
| 目安+1円の上乗せ(55円) | +55円 | 1,250円 |
| 目安が56円 | +56円 | 1,251円 |
| 目安が60円 | +60円 | 1,255円 |
| 目安が63円 | +63円 | 1,258円 |
これは過去の傾向から機械的に計算した推計であり、2027年度の金額を予想・保証するものではありません。実際の引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まります。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは令和8年10月1日からの1,195円が適用されます。
政府が掲げる全国加重平均1,500円の目標に対し、千葉県は現在1,195円で、単純計算ではあと305円です。ただし目標の達成時期は繰り返し見直されており、確定していません。
2027年度についてよくある質問
千葉県の最低賃金は2027年にいくらになりますか?
まだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはありません。国の目安(例年7月下旬〜8月上旬)→千葉県の答申(例年8月上旬)→官報公示・発効(例年10月1日前後)という手順を経て、2027年の夏ごろに金額が公表されます。
2027年度の最低賃金はいつから適用されますか?
まだ決まっていません。千葉県は令和7年度が10月3日発効、令和8年度が10月1日発効と、10月上旬の発効が続いています。ただし発効日は毎年変わり、「毎年10月1日」と決まっているわけではありません。
令和8年度の1,195円はいつまで適用されますか?
2026年10月1日から、2027年度の改定が発効するまで(早くても2027年10月ごろ)適用されます。2027年度の金額が公表されて発効するまでは、1,195円が千葉県の地域別最低賃金です。
最低賃金1500円になるのはいつからですか?
政府は全国加重平均1,500円という目標を掲げていますが、達成時期は確定していません。これまで「2030年代半ば」→「2020年代」→「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」と見直しが繰り返されており、今後も変わる可能性があります。千葉県の令和8年度の金額は1,195円です。1,500円まではあと305円で、仮に毎年50〜60円ずつ引き上がった場合は5〜6年後(2030年代前半ごろ)という単純計算になります。これは機械的な試算であり、いつ1,500円になるかを保証するものではありません。引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって毎年変わるため、実際の到達時期はその年の判断次第です。
よくある質問
2026年の千葉県の最低賃金はいくらですか?
時給1,195円です(令和8年度・地域別最低賃金)。令和7年度の1,140円から55円の引き上げで、全国5位の水準です。2026年9月1日に官報公示され、2026年10月1日から適用されます。
千葉県の最低賃金はいつから適用されますか?
2026年10月1日からです。適用の基準は支払日ではなく労働日なので、10月1日以降に働いた分から1,195円以上が必要です。9月30日までの労働分には旧賃金の1,140円が適用されます。
月給制でも最低賃金の確認は必要ですか?
必要です。「月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で時間単価に換算して確認します。通勤手当・時間外手当・固定残業代・賞与は比較対象に含めません。
千葉県に特定(産業別)最低賃金はありますか?
7業種に設定されています(鉄鋼業・調味料製造業・はん用機械器具等製造業・電子部品等製造業・計量器・光学機械器具等製造業・各種商品小売業・自動車(新車)小売業)。このうち鉄鋼業は1,210円で地域別(1,195円)を上回るため、鉄鋼業の事業場では1,210円が適用されます。残る6業種は地域別と同額の1,195円です。
18歳未満や65歳以上でも最低賃金は適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は年齢にかかわらず全ての労働者に適用されます。ただし特定(産業別)最低賃金については、18歳未満・65歳以上、雇入れ後3か月未満で技能習得中の者などは適用除外となり、地域別最低賃金が適用されます。
試用期間中や外国人労働者にも適用されますか?
適用されます。試用期間中・外国人労働者・技能実習生を含む全ての労働者が対象です。「試用期間だから最低賃金以下でよい」という扱いは認められません。
千葉県で扶養内パートとして働く場合、2026年はいくらまで稼げますか?
社会保険の被扶養者でいるためには、原則として年収130万円未満(向こう1年の収入見込み)に抑える必要があります。時給1,195円で働く場合、年間で約1,088時間(月あたり約91時間)が目安です。税金の面では、本人の住民税は119万円、本人の所得税は178万円からかかります。扶養の基準と税金の基準は別なので、分けて確認してください。
埼玉県と千葉県の最低賃金の差はいくらですか?
1円です(埼玉県1,196円・千葉県1,195円)。前年度も1円差(1,141円・1,140円)で、2年連続で1円差が続いています。両県はいずれもAランクで、令和8年度の引上げ額はどちらも55円(目安54円+1円)でした。
2025年10月から千葉県の最低賃金はいくらになりましたか?
1,140円です(令和7年度)。千葉県の令和7年度の最低賃金は2025年10月3日から適用されました。10月1日〜2日の2日間は、前年度(令和6年度)の1,076円が適用されます。期間ごとの適用額は、〜2025年10月2日が1,076円(令和6年度)、2025年10月3日〜2026年9月30日が1,140円(令和7年度)、2026年10月1日〜が1,195円(令和8年度)です。千葉県は10月3日発効だったため、2025年10月1日時点ではまだ1,076円でした。「10月から上がる」と一口に言っても、発効日が10月3日であれば10月1日〜2日は旧金額が適用されます。発効日は都道府県ごと、年度ごとに変わるため、切り替わりの数日間は注意が必要です。
| 期間 | 適用される金額 | 年度 |
|---|---|---|
| 〜2025年10月2日 | 1,076円 | 令和6年度 |
| 2025年10月3日〜2026年9月30日 | 1,140円 | 令和7年度 |
| 2026年10月1日〜 | 1,195円 | 令和8年度 |
計算の根拠(出典)
- 千葉労働局「千葉県最低賃金改正のお知らせ」
- 千葉労働局「千葉県最低賃金の改正決定について」
- 千葉県「千葉県最低賃金改正のお知らせ(千葉労働局)」
- 千葉労働局「特定(産業別)最低賃金のお知らせ」
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
最終確認日:2026年10月1日。千葉県最低賃金は2026年9月1日に官報公示され、金額は確定しています。最低賃金は毎年改定されます。
その他の計算ツール
- 最低賃金 一覧
47都道府県の一覧・ランキングと、時給・月給の判定ツールです。
- 関東の最低賃金 2026
関東1都6県の最低賃金と発効日の比較一覧です。
- 東京都の最低賃金 2026
全国1位・東京都の最低賃金との比較です。
- 神奈川県の最低賃金 2026
全国2位・神奈川県の最低賃金との比較です。
- 埼玉県の最低賃金 2026
全国4位・埼玉県の最低賃金との1円差の比較です。
- 群馬県の最低賃金 2026
関東で最も低い・10月3日発効の群馬県です。
- 年収の壁 一覧
2026年の年収の壁と、壁まであと何時間働けるかを逆算します。
- バイト給料計算
時給と勤務時間から月収・年収・手取りを計算します。
- 時給計算
時給と勤務時間から1日の給料・月収・年収・手取りを計算します。