神奈川県の最低賃金 2026 — 時給1,279円・全国2位

最終確認日:2026年10月1日。金額は令和8年8月31日に官報公示され、確定しています。

神奈川県の最低時給(時間額)は1,279円です。令和8年9月30日までは1,225円、10月1日からは1,279円が適用されています。

神奈川県の最低賃金の改定前後の適用期間
区分時間額適用期間
改定前1,225円〜令和8年9月30日
現在(適用中)1,279円令和8年10月1日〜
引上げ額
+54円(4.40%)
全国順位
第2位(東京都1,280円・差1円)
官報公示日
令和8年8月31日

適用の基準は支払日ではなく労働日です。9月30日までの労働分には1,225円、10月1日以降の労働分には1,279円以上が適用されます。

神奈川県の最低賃金(令和8年度)

1,279円/時

令和7年度から
1,225円 → +54円(4.40%)
発効日
2026年10月1日
全国順位
第2位(1位は東京都の1,280円・差1円)

※ 発効日より前は令和7年度額(1,225円)が適用されます。中央の目安はAランク54円 → 目安どおりです。

あなたの時給は最低賃金を満たしているか判定する

判定のしかた
円

神奈川県の最低賃金(令和8年度)

1,279円/時

令和7年度から
1,225円 → +54円
発効日
10月1日

最低賃金を下回っています

時給 1,100円は、神奈川県の 1,279円を179円下回っています。

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(神奈川県は10月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,225円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日より前は令和7年度額(1,225円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金の対象業種でも、令和7年度は改定されていないため地域別の1,279円が適用されます。

神奈川県の最低賃金1,279円で働いた場合の月収・年収の目安

神奈川県の最低賃金で働いた場合の働き方別の月収・年収の目安
働き方月の労働時間月収(額面)年収(額面)
フルタイム(1日8時間×月20.4日)約163時間約208,700円約250万円
パート(1日6時間×月20日)120時間約153,500円約184万円
パート(1日4時間×月20日)80時間約102,300円約123万円

※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。実際の給与は勤務先の時給により異なります。手取り額は時給計算で、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

神奈川県でパート・アルバイトとして働く場合(2026年10月以降)

地域別最低賃金は雇用形態を問わず適用されます。パート・アルバイト・派遣・契約社員・学生アルバイトも対象で、「パートだから時給を低くできる」という扱いは認められません。神奈川県では2026年10月1日以降、時給1,279円が下限になります。

時給1,279円での月収の目安

神奈川県の最低賃金1,279円でパートとして働いた場合の月収・年収の目安
働き方週の労働時間月の労働時間月収(額面)年収(額面)
パート(1日4時間×週5日)20時間約87時間約111,300円約133万円
パート(1日6時間×週5日)30時間約130時間約166,300円約200万円

※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。残業代・各種手当は含みません。実際の給与は勤務先の時給により異なります。

扶養内で働く場合の「年収の壁」

扶養内で働く場合、時給1,279円で働ける時間は「年収の壁」の金額によって決まります。2026年(令和8年度)の主な壁と、時給1,279円でその金額に収まる労働時間は次のとおりです。

時給1,279円で年収の壁に収まる労働時間の目安
壁年収年間の労働時間月あたりの目安
本人の住民税119万円約930時間約78時間
社会保険の被扶養者(一般)130万円約1,016時間約85時間
配偶者控除136万円約1,063時間約89時間
配偶者特別控除(満額38万円)169万円約1,321時間約110時間
本人の所得税178万円約1,392時間約116時間

※ 時給1,279円で上記の年収に収まる労働時間の目安です。社会保険は「向こう1年の収入見込み」で判定されるため、残業等で一時的に超えても、事業主の証明により引き続き被扶養者と認定される場合があります。

106万円の壁は2026年10月1日に撤廃されます

月額8.8万円(年収106万円相当)という賃金要件は撤廃が決定され、2026年10月1日に施行されます。同日以降は、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く場合は、年収にかかわらず社会保険に加入します。

時給1,279円で週20時間(月約87時間)働くと年収は約133万円ですが、加入するかどうかは年収ではなく、労働時間と勤務先の従業員数で決まります。なお、130万円・150万円・180万円という被扶養者の収入基準は残っています。

パートの勤務時間から年収・手取りを見込みたい場合はバイト給料計算で、壁まであと何時間働けるかは年収の壁 一覧で確認できます。

神奈川県の最低賃金はいつから上がる?(2026年10月1日)

最低賃金が適用される基準は支払日ではなく労働日です。10月1日以降に働いた分から1,279円以上の支払いが必要で、9月30日までの労働分は旧賃金1,225円が適用されます。

給与の締め日・支払日ごとの新賃金の適用開始タイミング
締め日支払日新賃金の適用開始
月末締め翌月25日払い10月1〜31日分(11月25日払い)から
15日締め当月末払い10月1〜15日分(10月末払い)から
20日締め翌月5日払い10月1〜20日分(11月5日払い)から
日払い・週払い都度払い10月1日労働分から即日

※「支払日が10月1日以降なら新賃金」は誤りです。9月分を10月に支払う場合でも、9月の労働には1,225円が適用されます。

なお、発効日は毎年9月30日〜10月25日前後でばらつきます。令和7年度は10月4日発効でしたが、令和8年度は10月1日です。「毎年10月1日から上がる」わけではありません。

月給・日給の人の確認方法

月給制の場合は、月給額を1か月の平均所定労働時間で割った時間単価で判定します。

(月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間)≧ 1,279円

計算例:月給209,000円・平均所定労働時間163.3時間 → 209,000 ÷ 163.3 ≒1,279.9円(わずかにクリア)

最低賃金の計算に含めない賃金

  • 時間外労働手当(残業代)・休日労働手当・深夜労働手当
  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
  • 臨時に支払われる賃金(見舞金など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 固定残業代(みなし残業手当)

神奈川県の特定(産業別)最低賃金|7業種すべてで地域別が適用

神奈川県には7種類の特定(産業別)最低賃金が設定されています。特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について関係労使が「地域別最低賃金より高い水準の最低賃金を定めることが必要」と認めた場合に設定されるもので、地域別最低賃金より高い金額が前提です。

神奈川県の特定(産業別)最低賃金7業種
#特定(産業別)最低賃金の件名
1神奈川県塗料製造業最低賃金
2神奈川県鉄鋼業最低賃金
3神奈川県非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業最低賃金
4神奈川県ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業最低賃金
5神奈川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
6神奈川県輸送用機械器具製造業最低賃金
7神奈川県自動車小売業最低賃金

令和元年度から令和7年度まで、7年間連続で改定が行われていません。そのため、対象業種の事業場であっても全産業に地域別最低賃金額が適用される状態が続いています(神奈川労働局・令和7年11月26日更新)。

地域別最低賃金は1,225円 →1,279円へ引き上げられ、高水準の地域別に特定(産業別)が追いついていない状態です。対象業種で働く場合も、まず地域別の1,279円を確認すれば足ります。(令和8年度の特定(産業別)最低賃金の改定状況は、神奈川労働局の公表後に本ページへ追記します。)

最後に特定が地域別を上回ったのは平成25〜26年度

特定(産業別)最低賃金が地域別を上回っていたのは平成25〜26年度(2013〜2014年)が最後で、それ以降は地域別が一方的に上がり続け、特定(産業別)が追いつけなくなった状態が10年以上続いています。

特定(産業別)最低賃金が地域別を上回っていた直近の改定例
年度業種特定額地域別との差
平成26年(H27.3.1発効)塗料製造業894円地域別887円 +7円
平成26年(H27.3.1発効)電気機械器具製造業890円地域別887円 +3円
平成25年(H26.3.15発効)塗料製造業884円地域別868円 +16円
平成25年(H26.3.15発効)鉄鋼業874円地域別868円 +6円
平成25年(H26.3.15発効)電気機械器具製造業873円地域別868円 +5円

特定(産業別)最低賃金の適用除外になる人

対象業種の事業場に勤務していても、次のいずれかに該当する場合は特定(産業別)ではなく地域別最低賃金(1,279円)が適用されます。

  • 18歳未満、または65歳以上の者
  • 雇い入れ後6か月未満(自動車小売業は3か月未満)で技能習得中の者
  • 清掃・片付けなど軽易な業務に主として従事する者
  • (非鉄金属・電線ケーブル・電子部品等の3業種は追加で)手作業・手工具・操作が容易な小型動力機による巻線・組線・取付け・選別・検査等の業務に主として従事する者
  • (塗料製造業は追加で)清掃・片付け、ラベルはり、手作業による空き缶・ふたの取りそろえや充てんラインへの送給、包装・箱詰め・袋詰め・こん包、18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務に主として従事する者

※ 技能実習生は適用除外になりません。

地域別と特定(産業別)で罰則が異なる

地域別と特定(産業別)最低賃金の罰則の違い
下回った基準違反罰則
地域別最低賃金最低賃金法違反50万円以下の罰金
特定(産業別)最低賃金(地域別は上回っている場合)労働基準法違反30万円以下の罰金

神奈川県は全国で何位?(関東・全国での位置)

神奈川県の1,279円は全国2位です。全国加重平均1,177円を102円上回り、1位の東京都(1,280円)とは1円、3位の大阪府(1,231円)とは48円の差があります。

関東・全国上位との最低賃金比較
都道府県金額全国加重平均(1,177円)との差
東京都(全国1位)1,280円+103円
神奈川県(全国2位)1,279円+102円
大阪府(全国3位)1,231円+54円
埼玉県(関東3位)1,196円+19円
千葉県(関東4位)1,195円+18円
茨城県1,136円−41円
栃木県1,125円−52円
群馬県(関東最下位)1,120円−57円

関東1都6県のなかでは、東京都と神奈川県の2都県が突出しており、3位の埼玉県とは83円の差があります。関東の最下位は群馬県で、東京都との差は160円に広がりました。

東京都とは2年連続で「1円差」

東京都と神奈川県の最低賃金の差(直近2年)
年度東京都神奈川県差
令和7年度1,226円1,225円1円
令和8年度1,280円1,279円1円

東京都と神奈川県は2年連続で1円差です。両県はいずれもAランクで、令和8年度の引上げ額はどちらも54円(中央の目安どおり)でした。同じ目安を同じ額だけ引き上げたため、差が開かず縮まらない状態が続いています。

全国での位置(ランキング)

最低賃金 高い順ランキング(上位5都府県)
順位都道府県最低賃金(令和8年度)
1位東京都1,280円
2位神奈川県1,279円
3位大阪府1,231円
4位埼玉県1,196円
5位千葉県・愛知県1,195円

全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。全国で最も高い東京都の最低賃金(1,280円)との比較もあわせて確認できます。

関東1都6県での位置

関東1都6県の最低賃金ランキング
順位都道府県最低賃金発効日
1位東京都1,280円10月1日
2位神奈川県1,279円10月1日
3位埼玉県1,196円10月1日
4位千葉県1,195円10月1日
5位茨城県1,136円10月18日
6位栃木県1,125円10月1日
7位群馬県1,120円10月3日

神奈川県の最低賃金の推移(1972年〜2026年)

神奈川県の地域別最低賃金は昭和47年(1972年)に時間額140円で新設され、2026年度の1,279円まで、54年間で約9.1倍に上昇しています。昭和52年(1977年)の309円からは約4.1倍です。

直近5年で+239円(令和3年度1,040円 → 令和8年度1,279円)、上昇率は約23%です。特に令和7年度の+63円は近年で最も大きい引上げでした。

日額制は平成13年度を最後に廃止され、平成14年以降は時間額のみです。発効日はほぼ毎年10月1日前後ですが、年度によって9月30日〜10月25日でばらつきます。「10月1日発効」は令和8年度の話であって、毎年そうではありません。

神奈川県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8)1,279円+54円
2025年度(令和7)1,225円+63円
2024年度(令和6)1,162円+50円
2023年度(令和5)1,112円+41円
2022年度(令和4)1,071円+31円
2021年度(令和3)1,040円+28円
2020年度(令和2)1,012円+1円
2019年度(令和元)1,011円+28円
2018年度(平成30)983円+27円
2017年度(平成29)956円+26円
2016年度(平成28)930円+25円
2015年度(平成27)905円+18円
2014年度(平成26)887円+19円
2013年度(平成25)868円+19円
2012年度(平成24)849円+13円
2011年度(平成23)836円+18円
2010年度(平成22)818円+29円
2009年度(平成21)789円+23円
2008年度(平成20)766円+30円
2007年度(平成19)736円+19円
2006年度(平成18)717円+5円
2005年度(平成17)712円+4円
2004年度(平成16)708円+1円
2003年度(平成15)707円+1円
2002年度(平成14)706円±0円
2001年度(平成13)706円+5円
2000年度(平成12)701円+5円
1999年度(平成11)696円+6円
1998年度(平成10)690円+13円
1997年度(平成9)677円+15円
1996年度(平成8)662円+14円
1995年度(平成7)648円+14円
1994年度(平成6)634円+15円
1993年度(平成5)619円+19円
1992年度(平成4)600円+28円
1991年度(平成3)572円+27円
1990年度(平成2)545円+25円
1989年度(平成元)520円+20円
1988年度(昭和63)500円+14円
1987年度(昭和62)486円+11円
1986年度(昭和61)475円+14円
1985年度(昭和60)461円+16円
1984年度(昭和59)445円+13円
1983年度(昭和58)432円+13円
1982年度(昭和57)419円+22円
1981年度(昭和56)397円+24円
1980年度(昭和55)373円+24円
1979年度(昭和54)349円+20円
1978年度(昭和53)329円+20円
1977年度(昭和52)309円+27円
1976年度(昭和51・10月)282円+24円
1976年度(昭和51・2月)258円+34円
1975年度(昭和50)224円+55円
1974年度(昭和49)169円+29円
1972年度(昭和47)140円—

※ 出典:神奈川労働局「神奈川県の最低賃金額改正一覧」。昭和48年の改定はありません。

神奈川県の最低賃金は2027年度にいくらになる?いつから上がる?(予想)

2027年度(令和9年度)の神奈川県の最低賃金は、まだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはなく、次の3段階を経て決まります。

2027年度の改定スケジュール

神奈川県の2027年度最低賃金の改定スケジュール
段階時期の目安内容
国の目安例年7月下旬〜8月上旬中央最低賃金審議会がA〜Dランクごとに引上げ額の目安を示す
神奈川県の答申例年8月上旬神奈川地方最低賃金審議会が審議し、金額を答申する
官報公示・発効例年10月1日前後異議申出の手続きを経て、発効日から適用される

神奈川県はAランクに区分されています。Aランクは埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪の6都府県で、令和8年度の目安は54円(B・Cランクは56円)でした。

神奈川県は目安どおりの引上げが続いている

神奈川県の直近2年の国の目安と引上げ額
年度国の目安(Aランク)神奈川県の引上げ額結果
令和7年度63円63円目安どおり(1,162円 → 1,225円)
令和8年度54円54円目安どおり(1,225円 → 1,279円)

直近2年は、いずれも国の目安と同額で決まっています。ただし目安どおりに決まるかどうかは、その年の審議会の判断次第です。

2027年度の金額を推計すると

国の目安が過去2年と同水準(54〜63円)で推移し、神奈川県が目安どおりに決定すると仮定した場合の到達額は次のとおりです。

神奈川県の2027年度最低賃金の機械的な推計(保証ではない)
仮定引上げ額到達額
目安が54円(令和8年度と同額)+54円1,333円
目安が56円+56円1,335円
目安が60円+60円1,339円
目安が63円(令和7年度と同額)+63円1,342円

これは過去2年の傾向から機械的に計算した推計であり、2027年度の金額を予想・保証するものではありません。実際の引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まります。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは2026年10月1日からの1,279円が適用されます。

1,500円まであとどのくらい?

政府が掲げる全国加重平均1,500円の目標に対し、神奈川県は現在1,279円で、単純計算ではあと221円です。仮に年54〜63円の引上げが続いた場合、到達は2030〜2031年度ごろという計算になります。

ただし、政府目標の達成時期は「2030年代半ば」→「2020年代」→「2030年代前半」と何度も見直されており、確定していません。あくまで機械的な試算であり、神奈川県がいつ1,500円になるかを予想するものではありません。

2027年度についてよくある質問

神奈川県の最低賃金は2027年にいくらになりますか?

まだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはありません。国の目安(例年7月下旬〜8月上旬)→神奈川県の答申(例年8月上旬)→官報公示・発効(例年10月1日前後)という手順を経て、2027年の夏ごろに金額が公表されます。

2027年度の最低賃金はいつから適用されますか?

まだ決まっていません。神奈川県は令和7年度・令和8年度とも10月1日前後(令和7年度は10月4日、令和8年度は10月1日)に発効しており、例年10月1日前後の発効が続いています。過去の発効日は9月30日〜10月25日の範囲でばらつきがあり、「毎年10月1日」と決まっているわけではありません。

令和8年度の1,279円はいつまで適用されますか?

2026年10月1日から、2027年度の改定が発効するまで(早くても2027年10月ごろ)適用されます。2027年度の金額が公表されて発効するまでは、1,279円が神奈川県の地域別最低賃金です。

よくある質問

現在の神奈川県の最低賃金はいくらですか?

1,279円です(令和8年度・地域別最低賃金・令和8年10月1日発効)。令和8年9月30日までは1,225円でした。10月1日以降に働いた分には1,279円以上が適用され、9月30日までの労働分には1,225円が適用されます。次の改定は2027年度(2027年10月ごろ発効予定)までありません。

2026年の神奈川県の最低賃金はいくらですか?

時給1,279円です(令和8年度・地域別最低賃金)。令和7年度の1,225円から54円(4.40%)の引き上げで、東京都(1,280円)に次ぐ全国2位の水準です。2026年8月31日に官報公示され、2026年10月1日から適用されます。

神奈川県の最低賃金はいつから適用されますか?

2026年10月1日からです。適用の基準は支払日ではなく労働日なので、10月1日以降に働いた分から1,279円以上が必要です。9月30日までの労働分には旧賃金の1,225円が適用されます。

月給制でも最低賃金の確認は必要ですか?

必要です。「月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で時間単価に換算して確認します。通勤手当・時間外手当・固定残業代・賞与は比較対象に含めません。神奈川県のように水準が高い地域では、月給額と所定労働時間の組み合わせによってわずかな差で下回ることがあるため、換算は必須です。

神奈川県に特定(産業別)最低賃金はありますか?

7業種に設定されています(塗料製造業・鉄鋼業・非鉄金属及び電線ケーブル製造業・産業機械製造業・電子部品等製造業・輸送用機械器具製造業・自動車小売業)。ただし令和元年度から令和7年度まで7年間連続で改定が行われておらず、全産業に地域別最低賃金が適用される状態です。地域別が1,279円に引き上げられたため、対象業種でもまずは地域別の1,279円を確認してください。

18歳未満や65歳以上でも最低賃金は適用されますか?

適用されます。地域別最低賃金は年齢にかかわらず全ての労働者に適用されます。ただし特定(産業別)最低賃金については、18歳未満・65歳以上、雇入れ後6か月未満で技能習得中の者などは適用除外となり、地域別最低賃金が適用されます。

試用期間中や外国人労働者にも適用されますか?

適用されます。試用期間中・外国人労働者・技能実習生を含む全ての労働者が対象です。「試用期間だから最低賃金以下でよい」という扱いは認められません。

神奈川県で扶養内パートとして働く場合、2026年はいくらまで稼げますか?

社会保険の被扶養者でいるためには、原則として年収130万円未満(向こう1年の収入見込み)に抑える必要があります。時給1,279円で働く場合、年間で約1,016時間(月あたり約85時間)が目安です。税金の面では、本人の住民税は119万円、本人の所得税は178万円からかかります。扶養の基準と税金の基準は別なので、分けて確認してください。

東京都と神奈川県の最低賃金の差はいくらですか?

1円です(東京都1,280円・神奈川県1,279円)。令和7年度も同じく1円差(1,226円・1,225円)で、2年連続で1円差が続いています。両県はいずれもAランクで、令和8年度の引上げ額はどちらも54円(中央の目安どおり)でした。

高校生やアルバイト・パートでも神奈川県の最低賃金は適用されますか?

適用されます。地域別最低賃金は、年齢や学生かどうか、雇用形態(正社員・アルバイト・パート)に関係なく、神奈川県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。「パートだから時給を低くできる」という扱いは法律上認められていません。

神奈川県で時給が最低賃金を下回っていたらどうなりますか?

最低賃金額(1,279円)より低い賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額の支払い義務が使用者に生じ、さかのぼって請求できます。まずは勤務先に確認し、解決しない場合は神奈川労働局(賃金室)や労働基準監督署に相談してください。

派遣で働く場合、どの最低賃金が適用されますか?

派遣労働者には、原則として派遣先の事業場がある都道府県の地域別最低賃金が適用されます。神奈川県内の事業場に派遣されて働く場合は、神奈川県の1,279円が基準になります。派遣元の会社が神奈川県外にあっても、実際に働く場所が神奈川県内であれば神奈川県の金額が適用されます。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年10月1日。神奈川県最低賃金は2026年8月31日に官報公示され、金額は確定しています。最低賃金は毎年改定されます。

その他の計算ツール