神奈川県の最低賃金 2026 — 時給1,279円・全国2位
最終確認日:2026年10月1日。金額は令和8年8月31日に官報公示され、確定しています。
神奈川県の最低時給(時間額)は1,279円です。令和8年9月30日までは1,225円、10月1日からは1,279円が適用されています。
| 区分 | 時間額 | 適用期間 |
|---|---|---|
| 改定前 | 1,225円 | 〜令和8年9月30日 |
| 現在(適用中) | 1,279円 | 令和8年10月1日〜 |
- 引上げ額
- +54円(4.40%)
- 全国順位
- 第2位(東京都1,280円・差1円)
- 官報公示日
- 令和8年8月31日
適用の基準は支払日ではなく労働日です。9月30日までの労働分には1,225円、10月1日以降の労働分には1,279円以上が適用されます。
神奈川県の最低賃金(令和8年度)
1,279円/時
- 令和7年度から
- 1,225円 → +54円(4.40%)
- 発効日
- 2026年10月1日
- 全国順位
- 第2位(1位は東京都の1,280円・差1円)
※ 発効日より前は令和7年度額(1,225円)が適用されます。中央の目安はAランク54円 → 目安どおりです。
あなたの時給は最低賃金を満たしているか判定する
神奈川県の最低賃金(令和8年度)
1,279円/時
- 令和7年度から
- 1,225円 → +54円
- 発効日
- 10月1日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、神奈川県の 1,279円を179円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(神奈川県は10月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,225円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日より前は令和7年度額(1,225円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金の対象業種でも、令和7年度は改定されていないため地域別の1,279円が適用されます。
神奈川県でパート・アルバイトとして働く場合(2026年10月以降)
地域別最低賃金は雇用形態を問わず適用されます。パート・アルバイト・派遣・契約社員・学生アルバイトも対象で、「パートだから時給を低くできる」という扱いは認められません。神奈川県では2026年10月1日以降、時給1,279円が下限になります。
時給1,279円での月収の目安
| 働き方 | 週の労働時間 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|---|
| パート(1日4時間×週5日) | 20時間 | 約87時間 | 約111,300円 | 約133万円 |
| パート(1日6時間×週5日) | 30時間 | 約130時間 | 約166,300円 | 約200万円 |
※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。残業代・各種手当は含みません。実際の給与は勤務先の時給により異なります。
扶養内で働く場合の「年収の壁」
扶養内で働く場合、時給1,279円で働ける時間は「年収の壁」の金額によって決まります。2026年(令和8年度)の主な壁と、時給1,279円でその金額に収まる労働時間は次のとおりです。
| 壁 | 年収 | 年間の労働時間 | 月あたりの目安 |
|---|---|---|---|
| 本人の住民税 | 119万円 | 約930時間 | 約78時間 |
| 社会保険の被扶養者(一般) | 130万円 | 約1,016時間 | 約85時間 |
| 配偶者控除 | 136万円 | 約1,063時間 | 約89時間 |
| 配偶者特別控除(満額38万円) | 169万円 | 約1,321時間 | 約110時間 |
| 本人の所得税 | 178万円 | 約1,392時間 | 約116時間 |
※ 時給1,279円で上記の年収に収まる労働時間の目安です。社会保険は「向こう1年の収入見込み」で判定されるため、残業等で一時的に超えても、事業主の証明により引き続き被扶養者と認定される場合があります。
106万円の壁は2026年10月1日に撤廃されます
月額8.8万円(年収106万円相当)という賃金要件は撤廃が決定され、2026年10月1日に施行されます。同日以降は、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く場合は、年収にかかわらず社会保険に加入します。
時給1,279円で週20時間(月約87時間)働くと年収は約133万円ですが、加入するかどうかは年収ではなく、労働時間と勤務先の従業員数で決まります。なお、130万円・150万円・180万円という被扶養者の収入基準は残っています。
パートの勤務時間から年収・手取りを見込みたい場合はバイト給料計算で、壁まであと何時間働けるかは年収の壁 一覧で確認できます。
神奈川県の最低賃金はいつから上がる?(2026年10月1日)
最低賃金が適用される基準は支払日ではなく労働日です。10月1日以降に働いた分から1,279円以上の支払いが必要で、9月30日までの労働分は旧賃金1,225円が適用されます。
| 締め日 | 支払日 | 新賃金の適用開始 |
|---|---|---|
| 月末締め | 翌月25日払い | 10月1〜31日分(11月25日払い)から |
| 15日締め | 当月末払い | 10月1〜15日分(10月末払い)から |
| 20日締め | 翌月5日払い | 10月1〜20日分(11月5日払い)から |
| 日払い・週払い | 都度払い | 10月1日労働分から即日 |
※「支払日が10月1日以降なら新賃金」は誤りです。9月分を10月に支払う場合でも、9月の労働には1,225円が適用されます。
なお、発効日は毎年9月30日〜10月25日前後でばらつきます。令和7年度は10月4日発効でしたが、令和8年度は10月1日です。「毎年10月1日から上がる」わけではありません。
月給・日給の人の確認方法
月給制の場合は、月給額を1か月の平均所定労働時間で割った時間単価で判定します。
(月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間)≧ 1,279円
計算例:月給209,000円・平均所定労働時間163.3時間 → 209,000 ÷ 163.3 ≒1,279.9円(わずかにクリア)
最低賃金の計算に含めない賃金
- 時間外労働手当(残業代)・休日労働手当・深夜労働手当
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
- 臨時に支払われる賃金(見舞金など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 固定残業代(みなし残業手当)
神奈川県の特定(産業別)最低賃金|7業種すべてで地域別が適用
神奈川県には7種類の特定(産業別)最低賃金が設定されています。特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について関係労使が「地域別最低賃金より高い水準の最低賃金を定めることが必要」と認めた場合に設定されるもので、地域別最低賃金より高い金額が前提です。
| # | 特定(産業別)最低賃金の件名 |
|---|---|
| 1 | 神奈川県塗料製造業最低賃金 |
| 2 | 神奈川県鉄鋼業最低賃金 |
| 3 | 神奈川県非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業最低賃金 |
| 4 | 神奈川県ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業最低賃金 |
| 5 | 神奈川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 |
| 6 | 神奈川県輸送用機械器具製造業最低賃金 |
| 7 | 神奈川県自動車小売業最低賃金 |
令和元年度から令和7年度まで、7年間連続で改定が行われていません。そのため、対象業種の事業場であっても全産業に地域別最低賃金額が適用される状態が続いています(神奈川労働局・令和7年11月26日更新)。
地域別最低賃金は1,225円 →1,279円へ引き上げられ、高水準の地域別に特定(産業別)が追いついていない状態です。対象業種で働く場合も、まず地域別の1,279円を確認すれば足ります。(令和8年度の特定(産業別)最低賃金の改定状況は、神奈川労働局の公表後に本ページへ追記します。)
最後に特定が地域別を上回ったのは平成25〜26年度
特定(産業別)最低賃金が地域別を上回っていたのは平成25〜26年度(2013〜2014年)が最後で、それ以降は地域別が一方的に上がり続け、特定(産業別)が追いつけなくなった状態が10年以上続いています。
| 年度 | 業種 | 特定額 | 地域別との差 |
|---|---|---|---|
| 平成26年(H27.3.1発効) | 塗料製造業 | 894円 | 地域別887円 +7円 |
| 平成26年(H27.3.1発効) | 電気機械器具製造業 | 890円 | 地域別887円 +3円 |
| 平成25年(H26.3.15発効) | 塗料製造業 | 884円 | 地域別868円 +16円 |
| 平成25年(H26.3.15発効) | 鉄鋼業 | 874円 | 地域別868円 +6円 |
| 平成25年(H26.3.15発効) | 電気機械器具製造業 | 873円 | 地域別868円 +5円 |
特定(産業別)最低賃金の適用除外になる人
対象業種の事業場に勤務していても、次のいずれかに該当する場合は特定(産業別)ではなく地域別最低賃金(1,279円)が適用されます。
- 18歳未満、または65歳以上の者
- 雇い入れ後6か月未満(自動車小売業は3か月未満)で技能習得中の者
- 清掃・片付けなど軽易な業務に主として従事する者
- (非鉄金属・電線ケーブル・電子部品等の3業種は追加で)手作業・手工具・操作が容易な小型動力機による巻線・組線・取付け・選別・検査等の業務に主として従事する者
- (塗料製造業は追加で)清掃・片付け、ラベルはり、手作業による空き缶・ふたの取りそろえや充てんラインへの送給、包装・箱詰め・袋詰め・こん包、18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務に主として従事する者
※ 技能実習生は適用除外になりません。
地域別と特定(産業別)で罰則が異なる
| 下回った基準 | 違反 | 罰則 |
|---|---|---|
| 地域別最低賃金 | 最低賃金法違反 | 50万円以下の罰金 |
| 特定(産業別)最低賃金(地域別は上回っている場合) | 労働基準法違反 | 30万円以下の罰金 |
神奈川県は全国で何位?(関東・全国での位置)
神奈川県の1,279円は全国2位です。全国加重平均1,177円を102円上回り、1位の東京都(1,280円)とは1円、3位の大阪府(1,231円)とは48円の差があります。
| 都道府県 | 金額 | 全国加重平均(1,177円)との差 |
|---|---|---|
| 東京都(全国1位) | 1,280円 | +103円 |
| 神奈川県(全国2位) | 1,279円 | +102円 |
| 大阪府(全国3位) | 1,231円 | +54円 |
| 埼玉県(関東3位) | 1,196円 | +19円 |
| 千葉県(関東4位) | 1,195円 | +18円 |
| 茨城県 | 1,136円 | −41円 |
| 栃木県 | 1,125円 | −52円 |
| 群馬県(関東最下位) | 1,120円 | −57円 |
関東1都6県のなかでは、東京都と神奈川県の2都県が突出しており、3位の埼玉県とは83円の差があります。関東の最下位は群馬県で、東京都との差は160円に広がりました。
東京都とは2年連続で「1円差」
| 年度 | 東京都 | 神奈川県 | 差 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 1,226円 | 1,225円 | 1円 |
| 令和8年度 | 1,280円 | 1,279円 | 1円 |
東京都と神奈川県は2年連続で1円差です。両県はいずれもAランクで、令和8年度の引上げ額はどちらも54円(中央の目安どおり)でした。同じ目安を同じ額だけ引き上げたため、差が開かず縮まらない状態が続いています。
全国での位置(ランキング)
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(令和8年度) |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,280円 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,279円 |
| 3位 | 大阪府 | 1,231円 |
| 4位 | 埼玉県 | 1,196円 |
| 5位 | 千葉県・愛知県 | 1,195円 |
全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。全国で最も高い東京都の最低賃金(1,280円)との比較もあわせて確認できます。
関東1都6県での位置
神奈川県の最低賃金の推移(1972年〜2026年)
神奈川県の地域別最低賃金は昭和47年(1972年)に時間額140円で新設され、2026年度の1,279円まで、54年間で約9.1倍に上昇しています。昭和52年(1977年)の309円からは約4.1倍です。
直近5年で+239円(令和3年度1,040円 → 令和8年度1,279円)、上昇率は約23%です。特に令和7年度の+63円は近年で最も大きい引上げでした。
日額制は平成13年度を最後に廃止され、平成14年以降は時間額のみです。発効日はほぼ毎年10月1日前後ですが、年度によって9月30日〜10月25日でばらつきます。「10月1日発効」は令和8年度の話であって、毎年そうではありません。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,279円 | +54円 |
| 2025年度(令和7) | 1,225円 | +63円 |
| 2024年度(令和6) | 1,162円 | +50円 |
| 2023年度(令和5) | 1,112円 | +41円 |
| 2022年度(令和4) | 1,071円 | +31円 |
| 2021年度(令和3) | 1,040円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 1,012円 | +1円 |
| 2019年度(令和元) | 1,011円 | +28円 |
| 2018年度(平成30) | 983円 | +27円 |
| 2017年度(平成29) | 956円 | +26円 |
| 2016年度(平成28) | 930円 | +25円 |
| 2015年度(平成27) | 905円 | +18円 |
| 2014年度(平成26) | 887円 | +19円 |
| 2013年度(平成25) | 868円 | +19円 |
| 2012年度(平成24) | 849円 | +13円 |
| 2011年度(平成23) | 836円 | +18円 |
| 2010年度(平成22) | 818円 | +29円 |
| 2009年度(平成21) | 789円 | +23円 |
| 2008年度(平成20) | 766円 | +30円 |
| 2007年度(平成19) | 736円 | +19円 |
| 2006年度(平成18) | 717円 | +5円 |
| 2005年度(平成17) | 712円 | +4円 |
| 2004年度(平成16) | 708円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 707円 | +1円 |
| 2002年度(平成14) | 706円 | ±0円 |
| 2001年度(平成13) | 706円 | +5円 |
| 2000年度(平成12) | 701円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 696円 | +6円 |
| 1998年度(平成10) | 690円 | +13円 |
| 1997年度(平成9) | 677円 | +15円 |
| 1996年度(平成8) | 662円 | +14円 |
| 1995年度(平成7) | 648円 | +14円 |
| 1994年度(平成6) | 634円 | +15円 |
| 1993年度(平成5) | 619円 | +19円 |
| 1992年度(平成4) | 600円 | +28円 |
| 1991年度(平成3) | 572円 | +27円 |
| 1990年度(平成2) | 545円 | +25円 |
| 1989年度(平成元) | 520円 | +20円 |
| 1988年度(昭和63) | 500円 | +14円 |
| 1987年度(昭和62) | 486円 | +11円 |
| 1986年度(昭和61) | 475円 | +14円 |
| 1985年度(昭和60) | 461円 | +16円 |
| 1984年度(昭和59) | 445円 | +13円 |
| 1983年度(昭和58) | 432円 | +13円 |
| 1982年度(昭和57) | 419円 | +22円 |
| 1981年度(昭和56) | 397円 | +24円 |
| 1980年度(昭和55) | 373円 | +24円 |
| 1979年度(昭和54) | 349円 | +20円 |
| 1978年度(昭和53) | 329円 | +20円 |
| 1977年度(昭和52) | 309円 | +27円 |
| 1976年度(昭和51・10月) | 282円 | +24円 |
| 1976年度(昭和51・2月) | 258円 | +34円 |
| 1975年度(昭和50) | 224円 | +55円 |
| 1974年度(昭和49) | 169円 | +29円 |
| 1972年度(昭和47) | 140円 | — |
※ 出典:神奈川労働局「神奈川県の最低賃金額改正一覧」。昭和48年の改定はありません。
神奈川県の最低賃金は2027年度にいくらになる?いつから上がる?(予想)
2027年度(令和9年度)の神奈川県の最低賃金は、まだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはなく、次の3段階を経て決まります。
2027年度の改定スケジュール
| 段階 | 時期の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 国の目安 | 例年7月下旬〜8月上旬 | 中央最低賃金審議会がA〜Dランクごとに引上げ額の目安を示す |
| 神奈川県の答申 | 例年8月上旬 | 神奈川地方最低賃金審議会が審議し、金額を答申する |
| 官報公示・発効 | 例年10月1日前後 | 異議申出の手続きを経て、発効日から適用される |
神奈川県はAランクに区分されています。Aランクは埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪の6都府県で、令和8年度の目安は54円(B・Cランクは56円)でした。
神奈川県は目安どおりの引上げが続いている
| 年度 | 国の目安(Aランク) | 神奈川県の引上げ額 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 63円 | 63円 | 目安どおり(1,162円 → 1,225円) |
| 令和8年度 | 54円 | 54円 | 目安どおり(1,225円 → 1,279円) |
直近2年は、いずれも国の目安と同額で決まっています。ただし目安どおりに決まるかどうかは、その年の審議会の判断次第です。
2027年度の金額を推計すると
国の目安が過去2年と同水準(54〜63円)で推移し、神奈川県が目安どおりに決定すると仮定した場合の到達額は次のとおりです。
| 仮定 | 引上げ額 | 到達額 |
|---|---|---|
| 目安が54円(令和8年度と同額) | +54円 | 1,333円 |
| 目安が56円 | +56円 | 1,335円 |
| 目安が60円 | +60円 | 1,339円 |
| 目安が63円(令和7年度と同額) | +63円 | 1,342円 |
これは過去2年の傾向から機械的に計算した推計であり、2027年度の金額を予想・保証するものではありません。実際の引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まります。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは2026年10月1日からの1,279円が適用されます。
1,500円まであとどのくらい?
政府が掲げる全国加重平均1,500円の目標に対し、神奈川県は現在1,279円で、単純計算ではあと221円です。仮に年54〜63円の引上げが続いた場合、到達は2030〜2031年度ごろという計算になります。
ただし、政府目標の達成時期は「2030年代半ば」→「2020年代」→「2030年代前半」と何度も見直されており、確定していません。あくまで機械的な試算であり、神奈川県がいつ1,500円になるかを予想するものではありません。
2027年度についてよくある質問
神奈川県の最低賃金は2027年にいくらになりますか?
まだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはありません。国の目安(例年7月下旬〜8月上旬)→神奈川県の答申(例年8月上旬)→官報公示・発効(例年10月1日前後)という手順を経て、2027年の夏ごろに金額が公表されます。
2027年度の最低賃金はいつから適用されますか?
まだ決まっていません。神奈川県は令和7年度・令和8年度とも10月1日前後(令和7年度は10月4日、令和8年度は10月1日)に発効しており、例年10月1日前後の発効が続いています。過去の発効日は9月30日〜10月25日の範囲でばらつきがあり、「毎年10月1日」と決まっているわけではありません。
令和8年度の1,279円はいつまで適用されますか?
2026年10月1日から、2027年度の改定が発効するまで(早くても2027年10月ごろ)適用されます。2027年度の金額が公表されて発効するまでは、1,279円が神奈川県の地域別最低賃金です。
よくある質問
現在の神奈川県の最低賃金はいくらですか?
1,279円です(令和8年度・地域別最低賃金・令和8年10月1日発効)。令和8年9月30日までは1,225円でした。10月1日以降に働いた分には1,279円以上が適用され、9月30日までの労働分には1,225円が適用されます。次の改定は2027年度(2027年10月ごろ発効予定)までありません。
2026年の神奈川県の最低賃金はいくらですか?
時給1,279円です(令和8年度・地域別最低賃金)。令和7年度の1,225円から54円(4.40%)の引き上げで、東京都(1,280円)に次ぐ全国2位の水準です。2026年8月31日に官報公示され、2026年10月1日から適用されます。
神奈川県の最低賃金はいつから適用されますか?
2026年10月1日からです。適用の基準は支払日ではなく労働日なので、10月1日以降に働いた分から1,279円以上が必要です。9月30日までの労働分には旧賃金の1,225円が適用されます。
月給制でも最低賃金の確認は必要ですか?
必要です。「月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で時間単価に換算して確認します。通勤手当・時間外手当・固定残業代・賞与は比較対象に含めません。神奈川県のように水準が高い地域では、月給額と所定労働時間の組み合わせによってわずかな差で下回ることがあるため、換算は必須です。
神奈川県に特定(産業別)最低賃金はありますか?
7業種に設定されています(塗料製造業・鉄鋼業・非鉄金属及び電線ケーブル製造業・産業機械製造業・電子部品等製造業・輸送用機械器具製造業・自動車小売業)。ただし令和元年度から令和7年度まで7年間連続で改定が行われておらず、全産業に地域別最低賃金が適用される状態です。地域別が1,279円に引き上げられたため、対象業種でもまずは地域別の1,279円を確認してください。
18歳未満や65歳以上でも最低賃金は適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は年齢にかかわらず全ての労働者に適用されます。ただし特定(産業別)最低賃金については、18歳未満・65歳以上、雇入れ後6か月未満で技能習得中の者などは適用除外となり、地域別最低賃金が適用されます。
試用期間中や外国人労働者にも適用されますか?
適用されます。試用期間中・外国人労働者・技能実習生を含む全ての労働者が対象です。「試用期間だから最低賃金以下でよい」という扱いは認められません。
神奈川県で扶養内パートとして働く場合、2026年はいくらまで稼げますか?
社会保険の被扶養者でいるためには、原則として年収130万円未満(向こう1年の収入見込み)に抑える必要があります。時給1,279円で働く場合、年間で約1,016時間(月あたり約85時間)が目安です。税金の面では、本人の住民税は119万円、本人の所得税は178万円からかかります。扶養の基準と税金の基準は別なので、分けて確認してください。
東京都と神奈川県の最低賃金の差はいくらですか?
1円です(東京都1,280円・神奈川県1,279円)。令和7年度も同じく1円差(1,226円・1,225円)で、2年連続で1円差が続いています。両県はいずれもAランクで、令和8年度の引上げ額はどちらも54円(中央の目安どおり)でした。
高校生やアルバイト・パートでも神奈川県の最低賃金は適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は、年齢や学生かどうか、雇用形態(正社員・アルバイト・パート)に関係なく、神奈川県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。「パートだから時給を低くできる」という扱いは法律上認められていません。
神奈川県で時給が最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金額(1,279円)より低い賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額の支払い義務が使用者に生じ、さかのぼって請求できます。まずは勤務先に確認し、解決しない場合は神奈川労働局(賃金室)や労働基準監督署に相談してください。
派遣で働く場合、どの最低賃金が適用されますか?
派遣労働者には、原則として派遣先の事業場がある都道府県の地域別最低賃金が適用されます。神奈川県内の事業場に派遣されて働く場合は、神奈川県の1,279円が基準になります。派遣元の会社が神奈川県外にあっても、実際に働く場所が神奈川県内であれば神奈川県の金額が適用されます。
計算の根拠(出典)
- 神奈川労働局「令和8年度「神奈川県最低賃金」を改正決定します」
- 神奈川労働局「最低賃金のお知らせ【賃金室】」
- 神奈川労働局「特定(産業別)最低賃金のお知らせ【賃金室】」
- 神奈川労働局「神奈川県の最低賃金額改正一覧」
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 神奈川県「【お知らせ】最低賃金のお知らせ」
最終確認日:2026年10月1日。神奈川県最低賃金は2026年8月31日に官報公示され、金額は確定しています。最低賃金は毎年改定されます。
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