群馬県の最低賃金 2026 — 時給1,120円(令和8年度)
最終確認日:2026年10月3日。群馬県最低賃金は官報公示済みで、2026年10月3日から時間額1,120円が適用されています。
群馬県の最低時給(時間額)は1,120円です。令和7年度の1,063円から57円の引き上げで、令和8年10月3日から適用されています。関東1都6県では最も低い水準です。
群馬県の最低賃金は、令和8年10月2日までは1,063円、令和8年10月3日からは1,120円です。
| 区分 | 時間額 | 適用期間 |
|---|---|---|
| 改定前 | 1,063円 | 〜令和8年10月2日 |
| 現在(適用中) | 1,120円 | 令和8年10月3日〜 |
適用の基準は支払日ではなく労働日です。10月1日・2日の労働分には1,063円、10月3日以降の労働分には1,120円以上が適用されています。
群馬県の最低賃金(令和8年度)
1,120円/時
- 令和7年度から
- 1,063円 → +57円(5.36%)
- 発効日
- 2026年10月3日
- 現在
- 1,120円(適用中)
※ 令和8年10月2日までは令和7年度額(1,063円)、10月3日からは1,120円が適用されています。適用の基準は支払日ではなく労働日です。
群馬県の最低賃金はいつから上がる?(2026年は10月3日から)
2026年(令和8年度)の群馬県の最低賃金は、2026年10月3日から時間額1,120円に上がっています。令和7年度の1,063円からの引上げ額は57円(5.36%)です。
10月は月の途中で切り替わります。10月1日と2日は令和7年度の1,063円、2026年10月3日以降は1,120円です。適用の基準は支払日ではなく実際に働いた日(労働日)なので、10月分の給与でも1日・2日に働いた分は1,063円で計算します。
群馬県は令和7年度の改正が2026年3月1日発効と大変遅く、今年は例年どおりの10月発効に戻りました。前年度の発効からわずか7か月での切り替えになりました。
| 期間 | 適用される時間額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2026年10月1日〜10月2日 | 1,063円 | 令和7年度額(2026年3月1日発効) |
| 2026年10月3日〜 | 1,120円 | 令和8年度額(10月3日発効) |
| 2027年度の改定まで | 1,120円 | 2027年度額は未公表 |
※ 適用の基準は支払日ではなく労働日です。10月分の給与でも、10月1日・2日に働いた分は1,063円で計算します。
群馬県の最低賃金 2026の予想は?(1,120円で確定)
令和8年度の群馬県最低賃金は、予想どおり時給1,120円に確定しました。令和7年度の1,063円から57円(5.36%)の引き上げです。例年は「予想」の段階が長く続きますが、群馬県は令和8年9月3日に官報公示され、金額・発効日ともに確定しています。
決定までの流れは、①国の目安(例年7月下旬〜8月上旬)→②群馬地方最低賃金審議会の答申(令和8年8月6日)→③官報公示・発効(令和8年10月3日)の3段階です。令和8年度はこの流れどおりに進み、答申額から金額は動きませんでした。
なお、令和7年度の1,063円は2026年3月1日発効という異例の遅い時期に適用が始まりました。今年度は10月3日発効に戻ったため、実質7か月で次の改定が適用されたことになります(前年度の引き上げ額+78円は群馬県史上最大でした)。
令和9年度(2027年度)の金額はまだ決まっていません。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,120円が適用されます。
あなたの時給は群馬県の最低賃金を満たしていますか?
群馬県の最低賃金(令和8年度)
1,120円/時
- 令和7年度から
- 1,063円 → +57円
- 発効日
- 10月3日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、群馬県の 1,120円を20円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(群馬県は10月3日)。発効日より前は令和7年度額(1,063円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
群馬県の最低賃金1,120円で働いた場合の月収・年収の目安
| 働き方 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(1日8時間×月20.4日) | 約163時間 | 約182,784円 | 約219万円 |
| パート(1日6時間×月20日) | 120時間 | 約134,400円 | 約161万円 |
| パート(1日4時間×月20日) | 80時間 | 約89,600円 | 約108万円 |
※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。実際の給与は勤務先の時給により異なります。手取り額は時給計算で確認できます。
パート・アルバイトの時給と月収の目安(時給1,120円)
地域別最低賃金は雇用形態を問わず適用されます。パート・アルバイト・派遣・契約社員・学生アルバイトも対象で、「パートだから時給を低くできる」という扱いは認められません。群馬県の最低賃金は1,120円なので、パート先の時給が1,120円を下回っていれば引き上げを求める対象になります。関東1都6県では最も低く、東京都より160円低い水準です。
| 働き方 | 週の労働時間 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|---|
| パート(1日4時間×週5日) | 20時間 | 約87時間 | 約97,440円 | 約117万円 |
| パート(1日6時間×週5日) | 30時間 | 約130時間 | 約145,600円 | 約175万円 |
※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。残業代・各種手当は含みません。実際の給与は勤務先の時給により異なります。扶養内(年収130万円)に収めるなら、年間で約1,161時間・月あたり約97時間が目安です。
高校生・18歳未満でも最低賃金は適用される
群馬県の最低賃金は年齢にかかわらずすべての労働者に適用されます。高校生のアルバイト、18歳未満、65歳以上、外国人労働者、技能実習生も対象で、「学生だから時給を低くできる」「高齢だから時給を低くできる」という扱いは認められません。群馬県の地域別最低賃金1,120円は、高校生のアルバイトにもそのまま適用されます。
| 対象 | 地域別最低賃金(1,120円) | 特定(産業別)最低賃金 |
|---|---|---|
| 18歳以上65歳未満 | 適用される | 対象業種なら適用 |
| 高校生・18歳未満 | 適用される(1,120円) | 適用除外 → 地域別が適用 |
| 65歳以上 | 適用される(1,120円) | 適用除外 → 地域別が適用 |
| 雇入れ後3か月未満で技能習得中 | 適用される | 適用除外 → 地域別が適用 |
| 技能実習生 | 適用される | 適用される(除外にならない) |
地域別と特定(産業別)で罰則が異なる
| 下回った基準 | 違反 | 罰則 |
|---|---|---|
| 地域別最低賃金 | 最低賃金法違反 | 50万円以下の罰金 |
| 特定(産業別)最低賃金(地域別を上回っている場合) | 労働基準法違反 | 30万円以下の罰金 |
群馬県の特定(産業別)最低賃金は4業種(2026年1月1日発効・一律+64円)に設定されています。製鋼・鉄素形材製造業の1,131円だけが地域別1,120円を11円上回るため、この業種では特定賃金が適用され、下回った場合は労働基準法違反(30万円以下の罰金)となります。他の3業種(一般機械器具・電気機械器具・輸送用機械器具=いずれも1,120円)は地域別と同額のため、金額上の差は生じません。
群馬県の特定(産業別)最低賃金(4業種)
群馬県では、地域別最低賃金とは別に4業種の特定(産業別)最低賃金が定められています。令和8年1月1日から一律64円引き上げられ、製鋼・鉄素形材製造業が地域別を上回る1,131円、残る3業種は地域別と同額の1,120円です。
| 産業 | 時間額 | 発効日 |
|---|---|---|
| 製鋼・鉄素形材製造業 | 1,131円 | 2026年1月1日 |
| 一般機械器具製造業 | 1,120円 | 2026年1月1日 |
| 電気機械器具製造業 | 1,120円 | 2026年1月1日 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,120円 | 2026年1月1日 |
※ 地域別と特定(産業別)の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。18歳未満・65歳以上の方、雇入れ後6か月未満で技能習得中の方などは特定(産業別)の適用除外です(技能実習生は除外されません)。
関東1都6県の最低賃金比較(令和8年度)
群馬県の1,120円は関東1都6県で最も低い水準です(7位)。東京都1,280円との差は160円あり、1日8時間・月20日働いた場合は月25,600円の差になります。最高は東京都の1,280円、全国最低は宮崎県の1,085円です。
| 順位 | 都県 | 時間額 | 引上額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,280円 | +54円 | 10月1日 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,279円 | +54円 | 10月1日 |
| 3位 | 埼玉県 | 1,196円 | +55円 | 10月1日 |
| 4位 | 千葉県 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 5位 | 茨城県 | 1,136円 | +62円 | 10月18日 |
| 6位 | 栃木県 | 1,125円 | +57円 | 10月1日 |
| 7位 | 群馬県(このページ) | 1,120円 | +57円 | 10月3日 |
※ 関東1都6県の単純平均は約1,190円です。一覧・発効日の早見表は関東の最低賃金 一覧で確認できます。
群馬県の最低賃金の推移(昭和52年度〜令和8年度)
群馬県の最低賃金は1977年度(昭和52)の284円から、2026年度の1,120円まで約3.9倍に上昇しています(49年間で836円)。前年度(令和7年度)の引上げ額は+78円で、これは群馬県史上最大の引上げ幅です。令和8年度は+57円です。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,120円 | +57円 |
| 2025年度(令和7) | 1,063円 | +78円 |
| 2024年度(令和6) | 985円 | +50円 |
| 2023年度(令和5) | 935円 | +40円 |
| 2022年度(令和4) | 895円 | +30円 |
| 2021年度(令和3) | 865円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 837円 | +2円 |
| 2019年度(令和元) | 835円 | +26円 |
| 2018年度(平成30) | 809円 | +26円 |
| 2017年度(平成29) | 783円 | +24円 |
| 2016年度(平成28) | 759円 | +22円 |
| 2015年度(平成27) | 737円 | +16円 |
| 2014年度(平成26) | 721円 | +14円 |
| 2013年度(平成25) | 707円 | +11円 |
| 2012年度(平成24) | 696円 | +6円 |
| 2011年度(平成23) | 690円 | +2円 |
| 2010年度(平成22) | 688円 | +12円 |
| 2009年度(平成21) | 676円 | +1円 |
| 2008年度(平成20) | 675円 | +11円 |
| 2007年度(平成19) | 664円 | +10円 |
| 2006年度(平成18) | 654円 | +5円 |
| 2005年度(平成17) | 649円 | +4円 |
| 2004年度(平成16) | 645円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 644円 | ±0円 |
| 2002年度(平成14) | 644円 | ±0円 |
| 2001年度(平成13) | 644円 | +5円 |
| 2000年度(平成12) | 639円 | +4円 |
| 1999年度(平成11) | 635円 | +6円 |
| 1998年度(平成10) | 629円 | +9円 |
| 1997年度(平成9) | 620円 | +14円 |
| 1996年度(平成8) | 606円 | +13円 |
| 1995年度(平成7) | 593円 | +14円 |
| 1994年度(平成6) | 579円 | +14円 |
| 1993年度(平成5) | 565円 | +17円 |
| 1992年度(平成4) | 548円 | +22円 |
| 1991年度(平成3) | 526円 | +25円 |
| 1990年度(平成2) | 501円 | +23円 |
| 1989年度(平成元) | 478円 | +19円 |
| 1988年度(昭和63) | 459円 | +13円 |
| 1987年度(昭和62) | 446円 | +10円 |
| 1986年度(昭和61) | 436円 | +12円 |
| 1985年度(昭和60) | 424円 | +15円 |
| 1984年度(昭和59) | 409円 | +12円 |
| 1983年度(昭和58) | 397円 | +13円 |
| 1982年度(昭和57) | 384円 | +19円 |
| 1981年度(昭和56) | 365円 | +22円 |
| 1980年度(昭和55) | 343円 | +23円 |
| 1979年度(昭和54) | 320円 | +18円 |
| 1978年度(昭和53) | 302円 | +18円 |
| 1977年度(昭和52) | 284円 | — |
※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」(昭和52年度〜令和7年度)、群馬労働局(令和8年度・1,120円)。
群馬県の最低賃金は2027年度にどうなる?2027年の予想はいくら?
まず現在(2026年10月)の群馬県の最低賃金は1,120円です(2026年10月3日発効)。2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,120円が適用されます。
2027年度(令和9年度)の群馬県の最低賃金は、まだ決まっていません。
決まり方(例年の流れ)
- 中央最低賃金審議会が都道府県をA〜Dランクに分け、引上げ額の目安を示す(例年7月下旬〜8月上旬)
- 群馬地方最低賃金審議会が審議し、答申する(8月〜9月)
- 異議申出の手続きを経て、群馬労働局長が決定・官報公示
- 発効(10月〜12月。群馬県は2026年度が10月3日、令和7年度は2026年3月1日でした)
過去5年間の引上げ額
| 年度 | 時間額 | 引上げ額 |
|---|---|---|
| 令和4年度 | 895円 | +30円 |
| 令和5年度 | 935円 | +40円 |
| 令和6年度 | 985円 | +50円 |
| 令和7年度 | 1,063円 | +78円 |
| 令和8年度 | 1,120円 | +57円 |
この5年の引上げ額は30〜78円で、平均は約51円です。仮に同じ幅で引き上げられた場合、2027年度は1,171円前後が機械的な目安になります。ただし実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わるため、これは予想ではなく単純計算の参考値です。
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に群馬地方最低賃金審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,120円が適用されます。
2027年度の金額の予想はいくらですか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。過去5年の引上げ平均(約51円)を単純に足すと1,171円前後になりますが、これは予想ではなく参考値です。実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わります。
群馬県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。群馬県の令和8年度は1,120円で、1,500円までは380円の差があります。到達時期は現時点では決まっていません。
群馬県の最低賃金に関するよくある質問
群馬県の最低賃金はいくらですか?
2026年度(令和8年度)の群馬県の地域別最低賃金は、時間額1,120円です。令和7年度の1,063円から57円(5.36%)の引き上げで、2026年10月3日から適用されています。全国加重平均1,177円を57円下回り、関東1都6県のなかでは最も低い水準です。
群馬県の最低賃金はいつから適用されますか?
2026年10月3日(土曜日)から適用されています。群馬県は令和7年度の改正が2026年3月1日発効と大変遅く、今年は例年どおりの10月発効に戻りました。前年度の発効からわずか7か月での切り替えになりました。10月は月の途中で切り替わり、10月1日と2日は令和7年度の1,063円、10月3日以降は1,120円が適用されています。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。
群馬県の最低賃金は10月からいくらになりますか?
10月3日を境に金額が変わります。10月1日・2日は1,063円、2026年10月3日以降は1,120円です。したがって「10月から一律で上がる」わけではなく、10月2日までに働いた分は1,063円で計算します。群馬県は関東1都6県のなかで3番目に遅い発効で、10月1日に発効した東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木より2日遅い適用です。
群馬県の特定(産業別)最低賃金はいくらですか?
群馬県では4業種の特定(産業別)最低賃金が設定されています。製鋼・鉄素形材製造業が1,131円、一般機械器具製造業・電気機械器具製造業・輸送用機械器具製造業がいずれも1,120円で、2026年1月1日から適用されています(前年度から一律64円の引き上げ)。地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。製鋼・鉄素形材製造業は地域別を上回る1,131円が適用されますが、他の3業種は地域別と同額の1,120円になります。特定(産業別)最低賃金には、18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後6か月未満で技能習得中の方など、適用除外があります(技能実習生は除外されません)。
関東で最低賃金が一番低いのは群馬県ですか?
はい。2026年度(令和8年度)の関東1都6県では、群馬県の1,120円が最も低い水準です。次いで栃木県1,125円、茨城県1,136円と続き、この3県はいずれも全国加重平均の1,177円を下回ります。一方、東京都1,280円・神奈川県1,279円・埼玉県1,196円・千葉県1,195円は全国加重平均を上回ります。東京都と群馬県の差は160円で、1日8時間・月20日働いた場合は月25,600円の差になります。
群馬県の最低賃金は2027年度にどうなる?予想はいくらですか?
2027年度(令和9年度)の群馬県の最低賃金は、まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会が目安を示し(例年7月下旬〜8月上旬)、各都道府県の地方最低賃金審議会が答申(8月〜9月)、異議申出の手続きを経て発効(10月〜12月)という流れで改定されます。2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,120円が適用されます。引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わるため、現時点で予想することはできません。
群馬県の最低賃金はパート・アルバイト・正社員にも適用されますか?
すべての労働者に適用されます。常用・臨時・パート・学生アルバイト・派遣労働者・試用期間中の者・外国人労働者・技能実習生を含め、雇用形態や呼称を問いません。派遣労働者には、派遣元の所在地にかかわらず派遣先(群馬県)の最低賃金が適用されます。月給制の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、1,120円以上かを確認します。なお、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・賞与・時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜割増賃金の割増部分は、比較の対象に含めません。
群馬県の最低賃金は1,500円になるのはいつ頃ですか?
1,500円は政府が掲げる全国加重平均の目標であり、群馬県が1,500円になるという意味ではありません。達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされており、これまで「2030年代半ば」「2020年代」と見直されてきました。群馬県の1,120円から1,500円までは380円の差があります。1日8時間×月20.4日(月約163時間)で時給1,500円のフルタイムの場合、月収約244,800円・年収約294万円が目安で、1,120円(月約182,784円・年約219万円)との差は年約74万円になります。
計算の根拠(出典)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 群馬労働局「群馬県最低賃金を改正します」
- 群馬労働局「最低賃金・家内労働関係」
- 群馬県「群馬県最低賃金が改正されました」
- 厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」
最終確認日:2026年10月3日。群馬県最低賃金は令和8年9月3日に官報公示され、金額・発効日が確定しています(2026年10月3日発効)。最低賃金は毎年改定されます。
その他の計算ツール
- 時給計算
時給と勤務時間から1日の給料・月収・年収・手取りを計算します。
- 最低賃金 一覧
47都道府県の一覧・ランキング・判定ツールです。
- 関東の最低賃金 2026
関東1都6県の最低賃金と発効日の比較一覧です。
- 東京都の最低賃金 2026
全国1位・関東で最も高い東京都です。
- 栃木県の最低賃金 2026
関東で群馬の次に低い・10月1日発効の栃木県です。
- 茨城県の最低賃金 2026
北関東・10月18日発効の茨城県です。
- 埼玉県の最低賃金 2026
関東で全国加重平均を上回る埼玉県です。
- 新潟県の最低賃金 2026
隣接する中部最下位・10月1日発効の新潟県です。
- 年収の壁 一覧
2026年の年収の壁と、壁まであと何時間働けるかを逆算します。