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関東の最低賃金 2026 — 1都6県の一覧と比較(令和8年度)

最終確認日:2026年9月28日。答申額は異議申出の手続きを経て正式決定され、金額・発効日が変わる場合があります。東京都など、既に官報公示が済んだ都県は金額・発効日が確定しています。

関東1都6県の最低賃金(令和8年度 答申額)

最も高いのは 東京都の1,280円、最も低いのは 群馬県の1,120円。

発効日は10月1日の5都県(東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木)から茨城県の10月18日(予定)まで、都県ごとに異なります。

※ 7都県の単純平均は1,190円。全国加重平均(1,177円)とは算出方法が異なります。

関東1都6県の最低賃金一覧(令和8年度 答申額)

関東 最低賃金の一覧です。金額の高い順に並べています。

関東1都6県の令和8年度最低賃金と引上げ額・発効日
都道府県令和8年度令和7年度引上げ額発効日
東京都1,280円1,226円+54円10月1日
神奈川県1,279円1,225円+54円10月1日
埼玉県1,196円1,141円+55円10月1日
千葉県1,195円1,140円+55円10月1日
茨城県1,136円1,074円+62円10月18日(予定)
栃木県1,125円1,068円+57円10月1日
群馬県1,120円1,063円+57円10月3日

発効日の早い順(2026年10月)

関東1都6県は、10月1日の5都県から茨城県の10月18日(予定)まで順次発効します。茨城県は関東で最も遅く、10月18日(予定)からの適用です。

関東1都6県の発効日順一覧
都道府県発効日最低賃金
東京都10月1日1,280円
神奈川県10月1日1,279円
埼玉県10月1日1,196円
千葉県10月1日1,195円
栃木県10月1日1,125円
群馬県10月3日1,120円
茨城県10月18日(予定)1,136円

※ 発効日より前の期間は、前年度(令和7年度)の金額が適用されます。たとえば茨城県は10月18日まで1,074円です。

関東1都6県の最低賃金からわかること

  • 全国トップ2がともに関東です。東京都1,280円、神奈川県1,279円で、その差はわずか1円。全国の高い順ランキングでも1位・2位を関東の2都県が占めています。
  • 全国トップ5のうち4つが関東です。東京都(1位)、神奈川県(2位)、埼玉県(4位)、千葉県(5位)が入り、近畿の大阪府(3位・1,231円)だけが間に割って入ります。
  • 関東の外側で金額が下がります。茨城県1,136円、栃木県1,125円、群馬県1,120円の3県はいずれも全国加重平均(1,177円)を下回り、最も低い群馬県は57円低い水準です。関東1都6県のうち4都県が全国加重平均を上回り、3県が下回っています。
  • 発効日が10月1日に集中しています。東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木の5都県が同じ10月1日発効です。一方、茨城県は10月18日(予定)で、約2週間半の差があります。
  • 引上げ額は54〜62円にそろっています。最も大きいのは茨城県の+62円、最も小さいのは東京都・神奈川県の+54円です。金額が高い都県ほど引上げ額が小さい傾向にあり、茨城県の引上げ率5.77%(労働局公示)は関東で最も高い水準です。
  • 東京都と群馬県の差は160円。同じ関東のなかでも、1時間あたり160円の差があります。1日8時間・月20日働いた場合、単純計算で月25,600円の差になります。

関東の最低賃金は2028年・2030年・1500円にどうなる?

2027年度以降の最低賃金は、まだ決まっていません。将来の金額を先に確定させる仕組みはなく、毎年の審議会で決まっていきます。ここでは「いつ決まるか」「何を基準に考えればいいか」を、関東1都6県のデータと政府目標から整理します。

2026年度(令和8年度)の改定はどう進んだか

2026年度の地域別最低賃金は、次の流れで決まりました。

2026年度の地域別最低賃金の改定の流れ
時期動き
2026年7月28日中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を提示(Aランク54円)
2026年8月〜9月各都道府県の地方最低賃金審議会が答申。関東1都6県の答申額が出そろう
2026年9月東京都など、官報公示が済んだ都県から金額・発効日が確定
2026年10月1日〜東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木の5都県から順次発効

全国加重平均は令和7年度の1,121円から56円(5.0%)、1,177円となりました。引上げ額・引上げ率とも、目安制度が始まって以降で高い水準です。

※ 日程は2026年度のものです。年度によって前後します。

毎年の改定スケジュール

  1. 1.中央最低賃金審議会が目安を提示(例年7月下旬〜8月上旬)

    厚生労働省の中央最低賃金審議会が、都道府県をA〜Dランクに区分し、それぞれの引上げ額の目安を示します。

  2. 2.都道府県の審議会が答申(例年8月〜9月)

    各都道府県の地方最低賃金審議会が、目安をもとに審議して金額を答申します。この時点の金額は「答申額」で、まだ正式決定ではありません。

  3. 3.異議申出の手続き(答申から約2週間)

    答申額に対して異議がある場合、労働者側・使用者側が異議を申し出ることができます。異議が出なければ金額はそのまま確定します。

  4. 4.発効(適用開始)(例年10月〜12月)

    都道府県ごとに異なる発効日を迎えます。関東1都6県は2026年度、10月1日の5都県(東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木)から茨城県の10月18日(予定)まで順次発効します。

この流れは毎年くり返されるため、何年度の金額も、その年の夏までは存在しません。2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏、2028年度なら2028年の夏です。

年ごとの答え

将来の最低賃金について、年ごとの現時点の答え
気になる年現時点の答え
2027年度未定。早くても2027年の夏に答申額が示されます。
2028年度未定。同じスケジュールで2028年の夏に示される見込みです。
2029・2030年度未定。金額を事前に確定させる仕組みはありません。
2035年・2040年未定。下の「政府が掲げる1,500円目標」が唯一の公的な目安です。
1,500円政府目標の金額。ただし達成時期は何度も見直されています。

参考:政府が掲げる1,500円目標

政府は、最低賃金の全国加重平均を1,500円に引き上げる目標を掲げています。達成時期の表現はこれまで「2030年代半ば」→「2020年代」→「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」と見直しが繰り返されており、今後も変更される可能性があります。

2026年度(令和8年度)の答申額は全国加重平均で1,177円です。1,500円までを単純計算すると残り323円で、仮に毎年50〜60円ずつ上がるとすれば5〜6年後、つまり2030年代前半という目標の時期とおおよそ重なります。ただし引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わるため、これは単純計算の目安であり、将来の金額を保証するものではありません。

参考:関東1都6県の2026年度の位置

関東1都6県の2026年度(令和8年度・答申額)は、最も高い東京都が1,280円、最も低い群馬県が1,120円です。全国加重平均の1,177円を上回るのは4都県、下回るのは3県です。

関東は全国の高い順ランキングの上位を占める一方、1都6県のなかでも160円の差があり、1,500円との差は都県によって大きく開いています。金額の低い県ほど、今後必要な引上げ幅は大きくなります。

将来の金額についてよくある質問

2028年の最低賃金はいくらになりますか?

まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会の目安(7月下旬〜8月上旬)→都道府県審議会の答申(8月〜9月)→発効(10月〜12月)という流れで決まるため、2028年度の金額が示されるのは早くても2028年の夏です。事前に確定した金額は存在しません。

2030年・2035年・2040年の最低賃金はいくらになりますか?

いずれもまだ決まっていません。政府は全国加重平均1,500円という目標を掲げていますが、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされており、正式な達成時期も確定していません。個々の年の金額を事前に予想できる公的なデータはありません。

最低賃金1500円になるのはいつ頃ですか?

政府が掲げる達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」です。この時期は「2030年代半ば」「2020年代」と何度も見直されてきたため、今後さらに変更される可能性があります。2026年度の答申額1,177円から1,500円までは残り323円で、毎年50〜60円ずつ引き上がった場合は5〜6年後という単純計算になります(これは目安であり、確定した予定ではありません)。

引上げ額はどうやって決まりますか?

中央最低賃金審議会が都道府県をA〜Dランクに区分して引上げ額の目安を示し、各都道府県の地方最低賃金審議会が目安をもとに金額を答申します。引上げ額は、物価動向・賃上げの状況・審議会での議論によって毎年変わります。

よくある質問

関東で最低賃金が一番高いのはどこですか?

東京都で時給1,280円です。次いで神奈川県1,279円、埼玉県1,196円、千葉県1,195円と続きます。関東1都6県のうち4都県が、全国加重平均の1,177円を上回っています。

関東で最低賃金が一番低いのはどこですか?

群馬県で時給1,120円です。関東1都6県のなかで最も低く、全国加重平均の1,177円を57円下回っています。茨城県1,136円、栃木県1,125円も全国加重平均を下回っています。

関東の最低賃金はいつから適用されますか?

発効日は都県ごとに異なり、2026年度は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県の10月1日から茨城県の10月18日(予定)までの間に順次発効します。発効日より前の期間は、前年度(令和7年度)の金額が適用されます。

関東で発効が一番遅いのはどこですか?

茨城県で、2026年10月18日(予定)です。関東の他の5都県は10月1日に発効し、群馬県も10月3日であるため、茨城県とは約2週間半の差が生じます。

東京都と群馬県で最低賃金はどのくらい違いますか?

東京都1,280円、群馬県1,120円で、その差は160円です。1日8時間・月20日働いた場合、単純計算で月25,600円の差になります。同じ関東のなかでも地域によって水準が大きく異なります。

2026年の最低賃金はいくらになる予想ですか?

2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、すでに各都道府県の審議会が答申を出しており、「予想」ではなく金額が示されています。全国加重平均は時給1,177円(令和7年度は1,121円)です。関東1都6県では東京都が最も高く1,280円、群馬県が最も低く1,120円となっています。

神奈川県の2026年10月の最低賃金予想は?

神奈川県の2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、時給1,279円(令和7年度1,225円から+54円)です。発効日は10月1日で、東京都とは1円差です。「予想」ではなく答申額が示されています。

2026年度の最低賃金の答申は?

2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会が示した目安をもとに、各都道府県の地方最低賃金審議会が審議して金額を答申しました。この時点の金額は「答申額」で、答申から約2週間の異議申出の手続きを経て正式に決定されます。関東1都6県の答申額は、最も高い東京都が1,280円、最も低い群馬県が1,120円です。

2027年の最低賃金はいくらになる予想ですか?

2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に各都道府県の審議会が答申するため、金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。引上げ額はその年の物価動向や賃上げの状況によって変わるため、現時点で予想することはできません。それまでは2026年度の金額が適用されます。

関東の特定(産業別)最低賃金はいくらですか?

特定(産業別)最低賃金は、特定の業種について地域別最低賃金より高い金額が定められるものです。地域別と特定(産業別)の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。2026年度(令和8年度)は、関東1都6県のうち一部の都県で特定(産業別)最低賃金の改定が行われました。業種ごとの金額は厚生労働省の一覧で確認できます。

2026年にパート・アルバイトの時給も上がりますか?

地域別最低賃金は、パート・アルバイトにも適用されます。関東1都6県では2026年10月から順次、次の金額が下限になります。パート先の時給がこれを下回っている場合は、引上げが必要です。

関東1都6県の令和8年度最低賃金と発効日(パート・アルバイト適用)
都道府県令和8年度発効日
東京都1,280円10月1日
神奈川県1,279円10月1日
埼玉県1,196円10月1日
千葉県1,195円10月1日
茨城県1,136円10月18日(予定)
栃木県1,125円10月1日
群馬県1,120円10月3日

なお、最低賃金は「支払われる賃金の下限」です。パートの求人時給が一律にこの金額まで下がる、あるいは上がるという意味ではありません。

関東の最低賃金を都県ごとに詳しく見る

各都県のページでは、年度別の推移表と、時給・月給が最低賃金を上回っているかの判定ができます。

自分の時給・月給が勤務地の最低賃金を上回っているかは、最低賃金 一覧の判定ツールで都道府県を選んで確認できます。47都道府県の一覧・ランキングも同じページにあります。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年9月28日。最低賃金は毎年改定されます。

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