近畿(関西)の最低賃金 2026 — 7府県の一覧と比較(令和8年度)
最終確認日:2026年10月2日。三重県・大阪府・兵庫県は2026年10月1日に発効し、金額・発効日が確定しています。京都府は令和8年9月18日に官報公示され、金額・発効日が確定しています(適用は11月16日から)。滋賀県は令和8年9月3日に改正決定され、10月3日発効です。奈良県は令和8年9月4日に官報公示され、10月4日発効です。和歌山県は答申額で、異議申出の手続きを経て正式に決定されます。
近畿7府県の最低賃金(令和8年度)
最も高いのは 大阪府の1,231円(全国3位)、最も低いのは 和歌山県の1,101円。
発効日は10月1日の3府県(三重・大阪・兵庫)から京都府の11月16日まで、府県ごとに異なります。
※ 7府県の単純平均は約1,153円。全国加重平均(1,177円)とは算出方法が異なります。関西の最低賃金も、この近畿7府県の一覧で確認できます。
近畿地方(関西)7府県の最低賃金一覧(令和8年度)
近畿地方(大阪府・京都府・兵庫県・三重県・滋賀県・奈良県・和歌山県)の最低賃金の一覧です。金額の高い順に並べています。前年度の金額と引上げ額、発効日もあわせて確認できます。
| 都道府県 | 令和8年度 | 令和7年度 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 1,231円 | 1,177円 | +54円 | 10月1日 |
| 京都府※近畿で唯一11月発効 | 1,180円 | 1,122円 | +58円 | 11月16日 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 1,116円 | +56円 | 10月1日 |
| 三重県※近畿地方として掲載(中部9県には含めていません) | 1,143円 | 1,087円 | +56円 | 10月1日 |
| 滋賀県※初めて1,100円超・確定額 | 1,136円 | 1,080円 | +56円 | 10月3日 |
| 奈良県※10月4日発効・確定額 | 1,107円 | 1,051円 | +56円 | 10月4日 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 1,045円 | +56円 | 10月3日 |
※ 10月1日発効の三重県・大阪府・兵庫県、および官報公示・改正決定済みの京都府・滋賀県・奈良県は確定額です。和歌山県は答申額で、異議申出の手続きを経て正式に決定されるため、金額が変わることがあります。 ※ 三重県は行政区分的に近畿地方に含まれ、この一覧でも近畿7府県として掲載しています(中部9県の一覧には含めていません)。
発効日の早い順(2026年10月〜11月)
近畿7府県は、10月1日の3府県から京都府の11月16日まで順次発効します。京都府は7府県で最も遅く、11月16日からの適用です。近畿で最も発効が遅いのは京都府の11月16日です。
| 都道府県 | 発効日 | 最低賃金 |
|---|---|---|
| 三重県※近畿地方として掲載(中部9県には含めていません) | 10月1日 | 1,143円 |
| 大阪府 | 10月1日 | 1,231円 |
| 兵庫県 | 10月1日 | 1,172円 |
| 滋賀県※初めて1,100円超・確定額 | 10月3日 | 1,136円 |
| 和歌山県 | 10月3日 | 1,101円 |
| 奈良県※10月4日発効・確定額 | 10月4日 | 1,107円 |
| 京都府※近畿で唯一11月発効 | 11月16日 | 1,180円 |
※ 発効日より前の期間は、前年度(令和7年度)の金額が適用されます。たとえば京都府は11月16日の前日まで1,122円です。
最低賃金 2026 の各府県(近畿・金額と発効日)
- 最低賃金 2026 三重県は時給1,143円(10月1日発効・前年度比+56円)。三重県の詳細
- 最低賃金 2026 滋賀県は時給1,136円(10月3日発効・前年度比+56円)。滋賀県の詳細
- 最低賃金 2026 京都府は時給1,180円(11月16日発効・前年度比+58円)。京都府の詳細
- 最低賃金 2026 大阪府は時給1,231円(10月1日発効・前年度比+54円)。大阪府の詳細
- 最低賃金 2026 兵庫県は時給1,172円(10月1日発効・前年度比+56円)。兵庫県の詳細
- 最低賃金 2026 奈良県は時給1,107円(10月4日発効・前年度比+56円)。奈良県の詳細
- 最低賃金 2026 和歌山県は時給1,101円(10月3日発効・前年度比+56円)。和歌山県の詳細
近畿7府県の最低賃金からわかること
- 近畿7府県の単純平均は約1,153円で、全国加重平均1,177円を24円下回ります。ただし7府県のうち大阪府(+54円)と京都府(+3円)の2府県は全国加重平均を上回っています。
- 大阪府の1,231円は全国3位です。東京都1,280円・神奈川県1,279円に次ぐ水準で、埼玉県1,196円・千葉県1,195円・愛知県1,195円より高い金額です。
- 近畿の府県間の差は130円です(大阪府1,231円〜和歌山県1,101円)。同じ地方でも金額差は大きく、東北7道県の差(41円)を大きく上回ります。
- 発効日は約1か月半の幅があります。三重県・大阪府・兵庫県が10月1日に発効する一方、京都府は11月16日です。発効日より前は前年度の金額が適用されるため、11月15日までは京都府だけ令和7年度の1,122円が適用されます。
- 引上げ額は54〜58円にそろっています。最も小さいのは大阪府の+54円、最も大きいのは京都府の+58円で、兵庫県・三重県・滋賀県・奈良県・和歌山県はいずれも+56円です。金額の差は主に前年度までの水準差によるもので、今年度の引上げ幅そのものは府県による差が小さい年です。
- 大阪府は3年連続で全国3位の水準です。近畿で唯一1,200円を超えており、2位の京都府(1,180円)との差は51円あります。一方で最も低い和歌山県は1,101円で、全国でも下位に入る金額です。
近畿の最低賃金は2028年・2030年・1500円にどうなる?
2027年度以降の最低賃金は、まだ決まっていません。将来の金額を先に確定させる仕組みはなく、毎年の審議会で決まっていきます。ここでは「いつ決まるか」「何を基準に考えればいいか」を、近畿7府県のデータと政府目標から整理します。
毎年の改定スケジュール
1.中央最低賃金審議会が目安を提示(例年7月下旬〜8月上旬)
厚生労働省の中央最低賃金審議会が、都道府県をA〜Dランクに区分し、それぞれの引上げ額の目安を示します。
2.都道府県の審議会が答申(例年8月〜9月)
各都道府県の地方最低賃金審議会が、目安をもとに審議して金額を答申します。この時点の金額は「答申額」で、まだ正式決定ではありません。
3.異議申出の手続き(答申から約2週間)
答申額に対して異議がある場合、労働者側・使用者側が異議を申し出ることができます。異議が出なければ金額はそのまま確定します。
4.発効(適用開始)(例年10月〜12月)
都道府県ごとに異なる発効日を迎えます。近畿7府県は2026年度、10月1日の3府県(三重・大阪・兵庫)から京都府の11月16日まで順次発効します。
この流れは毎年くり返されるため、何年度の金額も、その年の夏までは存在しません。2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏、2028年度なら2028年の夏です。
年ごとの答え
| 気になる年 | 現時点の答え |
|---|---|
| 2027年度 | 未定。早くても2027年の夏に答申額が示されます。 |
| 2028年度 | 未定。同じスケジュールで2028年の夏に示される見込みです。 |
| 2029・2030年度 | 未定。金額を事前に確定させる仕組みはありません。 |
| 2035年・2040年 | 未定。下の「政府が掲げる1,500円目標」が唯一の公的な目安です。 |
| 1,500円 | 政府目標の金額。ただし達成時期は何度も見直されています。 |
参考:政府が掲げる1,500円目標
政府は、最低賃金の全国加重平均を1,500円に引き上げる目標を掲げています。達成時期については、これまで「2030年代半ば」「2020年代」などと見直しが繰り返されており、現在は「2030年代前半できる限り早期に」とされています。時期の表現は今後も変更される可能性があります。
2026年度(令和8年度)の全国加重平均は1,177円です。1,500円までを単純計算すると残り323円で、仮に毎年50〜60円ずつ上がるとすれば5〜6年後、つまり2030年代前半という目標の時期とおおよそ重なります。ただし引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わるため、これは単純計算の目安であり、将来の金額を保証するものではありません。
参考:近畿7府県の2026年度の位置
近畿7府県のうち全国加重平均1,177円を上回っているのは京都府(+3円)と大阪府(+54円)の2府県だけです。残る5県は下回っており、最も低い和歌山県は76円低い水準です。1,500円との差は府県によって大きく開いており、金額の低い府県ほど今後必要な引上げ幅は大きくなります。
将来の金額についてよくある質問
2028年の最低賃金はいくらになりますか?
まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会の目安(7月下旬〜8月上旬)→都道府県審議会の答申(8月〜9月)→発効(10月〜12月)という流れで決まるため、2028年度の金額が示されるのは早くても2028年の夏です。事前に確定した金額は存在しません。
2030年・2035年・2040年の最低賃金はいくらになりますか?
いずれもまだ決まっていません。政府は全国加重平均1,500円という目標を掲げていますが、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされており、正式な達成時期も確定していません。個々の年の金額を事前に予想できる公的なデータはありません。
最低賃金1500円になるのはいつ頃ですか?
政府が掲げる達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」です。この時期は「2030年代半ば」「2020年代」と何度も見直されてきたため、今後さらに変更される可能性があります。2026年度の全国加重平均1,177円から1,500円までは残り323円で、毎年50〜60円ずつ引き上がった場合は5〜6年後という単純計算になります(これは目安であり、確定した予定ではありません)。
近畿はいつ1,500円になりますか?
1,500円は政府が掲げる全国加重平均の目標で、各府県が1,500円になる時期を決めたものではありません。近畿で最も高い大阪府(1,231円)でも目標まで269円あり、最も低い和歌山県(1,101円)では399円の差があります。府県ごとの達成時期は、毎年の審議会の結果によって変わります。
よくある質問
近畿7府県の最低賃金はいくらですか?
2026年度(令和8年度)の近畿7府県の地域別最低賃金は、大阪府1,231円・京都府1,180円・兵庫県1,172円・三重県1,143円・滋賀県1,136円・奈良県1,107円・和歌山県1,101円です。最も高いのは大阪府の1,231円で全国3位、最も低いのは和歌山県の1,101円です。7府県の単純平均は約1,153円で、国が公表する全国加重平均1,177円とは算出方法が異なります。
近畿で最低賃金が一番高いのはどこですか?
大阪府で、時給1,231円です。全国でも東京都1,280円・神奈川県1,279円に次ぐ3番目の水準で、埼玉県1,196円・千葉県1,195円・愛知県1,195円より高い金額です。近畿で2番目に高いのは京都府の1,180円、3番目は兵庫県の1,172円です。
近畿で最低賃金の発効が一番遅いのはどこですか?
京都府で、2026年11月16日です。近畿は三重県・大阪府・兵庫県の10月1日発効から京都府の11月16日まで約1か月半の幅があり、京都府は近畿で唯一11月の発効です。11月15日までは前年度(令和7年度)の1,122円が適用されます。
京都府だけ11月発効なのはなぜですか?
地域別最低賃金の発効日は、各都道府県の地方最低賃金審議会の議決と都道府県労働局長の決定を経て決まるため、府県ごとに異なります。近畿では例年京都府の発効が最も遅く、令和7年度も11月21日でした。令和8年度は11月16日で、前年度より5日早まっています。
「関西」と「近畿」は違うのですか?関西の最低賃金 2026 はいくらですか?
このページで扱う「近畿」は、三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の7府県です。「関西」は大阪府・京都府・兵庫県を中心とした呼び方で、含める範囲は用途によって異なり、三重県を含めないこともあります。関西・近畿のいずれの呼び方でも、2026年度(令和8年度)は大阪府1,231円が最も高く、和歌山県1,101円が最も低い水準です。
三重県は中部地方ですか、近畿地方ですか?
行政区分的には三重県は近畿地方に含まれ、このページでも近畿7府県のひとつとして掲載しています。中部地方の一覧(中部9県:新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県)には含めていません。三重県の令和8年度の最低賃金は1,143円(10月1日発効)です。
近畿の最低賃金はいつから適用されますか?
発効日は府県ごとに異なり、2026年度(令和8年度)は三重県・大阪府・兵庫県の10月1日から京都府の11月16日までの間に順次発効します。発効日より前の期間は、前年度(令和7年度)の金額が適用されます。
最低時給が1,500円になるのはいつからですか?時給1,500円のフルタイムの年収はいくらですか?
1,500円は政府が掲げる全国加重平均の目標であり、各府県が1,500円になるという意味ではありません。達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされており、これまで「2030年代半ば」「2020年代」と見直されてきました。1日8時間×月20.4日(月約163時間)のフルタイムで時給1,500円の場合、月収は約244,800円・年収は約294万円が目安です。近畿で最も高い大阪府1,231円で同じ条件だと年収約241万円なので、単純計算では年約53万円の差になります(最も低い和歌山県1,101円だと年約78万円の差)。
近畿7府県の最低賃金を府県ごとに詳しく見る
府県ごとのページでは、年度別の推移表と、時給・月給が最低賃金を上回っているかの判定ができます。
計算の根拠(出典)
最終確認日:2026年10月2日。最低賃金は毎年改定されます。発効日前は前年度の金額が適用されます。
その他の計算ツール
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時給と勤務時間から1日の給料・月収・年収・手取りを計算します。
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