中国の最低賃金 2026 — 5県の一覧と比較(令和8年度)

最終確認日:2026年10月15日。中国5県の金額は確定しています。岡山県・鳥取県・山口県・島根県・広島県はいずれも適用中です。

中国5県の最低賃金(令和8年度)

最も高いのは 広島県の1,141円、最も低いのは 鳥取県の1,090円。

発効日は岡山県の10月2日から広島県の10月11日まで、県ごとに異なります。

※ 5県の単純平均は約1,106円。全国加重平均(1,177円)とは算出方法が異なります。

中国5県の最低賃金一覧(令和8年度)

中国地方(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)の最低賃金の一覧です。金額の高い順に並べています。

中国5県の令和8年度最低賃金と引上げ額・発効日
都道府県令和8年度令和7年度引上げ額発効日
広島県1,141円1,085円+56円10月11日
岡山県1,104円1,047円+57円10月2日
山口県1,101円1,043円+58円10月8日
島根県1,092円1,033円+59円10月10日
鳥取県1,090円1,030円+60円10月3日

※ 中国5県は各県のページで年度別の推移と判定を確認できます。

発効日の早い順(2026年10月)

中国5県は、岡山県の10月2日から広島県の10月11日まで約9日にわたって順次発効します。岡山県・鳥取県・山口県・島根県・広島県はいずれも適用中です。

中国5県の発効日順一覧
都道府県発効日最低賃金状態
岡山県10月2日1,104円適用中
鳥取県10月3日1,090円適用中
山口県10月8日1,101円適用中
島根県10月10日1,092円適用中
広島県10月11日1,141円適用中

※ 発効日より前の期間は、前年度(令和7年度)の金額が適用されます。たとえば広島県は10月11日まで1,085円です。令和8年10月15日時点で、岡山県・鳥取県・山口県・島根県・広島県はいずれも適用中です。

中国5県の最低賃金からわかること

  • 広島県が中国地方で突出しています。広島県1,141円は2位の岡山県(1,104円)を37円上回り、全国でも11位です。
  • 下位4県は+57〜+60円の引上げで、金額が1,090〜1,104円に集中しています。岡山県1,104円、山口県1,101円、島根県1,092円、鳥取県1,090円。最も高い岡山県と最も低い鳥取県の差は14円です。
  • 中国5県はすべて全国加重平均(1,177円)を下回ります。最も高い広島県でも36円低く、最も低い鳥取県は87円低い水準です。全国加重平均を上回る県はありません。
  • 最高と最低の差は51円。広島県1,141円と鳥取県1,090円の差で、1日8時間・月20日働いた場合、単純計算で月8,160円の差になります。
  • 引上げ額は+56〜+60円にそろっています。最も大きいのは鳥取県の+60円、最も小さいのは広島県の+56円です。金額が低い県ほど引上げ額が大きい傾向にあり、鳥取県の引上げ率5.83%は中国5県で最も高い水準です。
  • 発効日は9日間に集中しています。岡山(10月2日)・鳥取(10月3日)・山口(10月8日)・島根(10月10日)・広島(10月11日)と、5県すべてが10月上旬に発効します。岡山県と鳥取県と山口県と島根県と広島県はすでに新しい金額が適用されており、はこれから発効です。

中国の最低賃金は2028年・2030年・1500円にどうなる?

2027年度以降の最低賃金は、まだ決まっていません。将来の金額を先に確定させる仕組みはなく、毎年の審議会で決まっていきます。ここでは「いつ決まるか」「何を基準に考えればいいか」を、中国5県のデータと政府目標から整理します。

2026年度(令和8年度)の改定はどう進んだか

2026年度の地域別最低賃金は、次の流れで決まりました。

2026年度の地域別最低賃金の改定の流れ
時期動き
2026年7月28日中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を提示(広島県はBランク56円)
2026年8月〜9月各県の地方最低賃金審議会が答申(山口県は8月12日、広島県は9月2日)
2026年9月官報公示が済んだ県から金額・発効日が確定
2026年10月2日〜岡山県から順次発効(広島県は10月11日)

全国加重平均は令和7年度の1,121円から56円(5.0%)、1,177円となりました。引上げ額・引上げ率とも、目安制度が始まって以降で高い水準です。

※ 日程は2026年度のものです。年度によって前後します。

毎年の改定スケジュール

  1. 1.中央最低賃金審議会が目安を提示(例年7月下旬〜8月上旬)

    厚生労働省の中央最低賃金審議会が、都道府県をA〜Dランクに区分し、それぞれの引上げ額の目安を示します。

  2. 2.都道府県の審議会が答申(例年8月〜9月)

    各都道府県の地方最低賃金審議会が、目安をもとに審議して金額を答申します。この時点の金額は「答申額」で、まだ正式決定ではありません。中国5県では山口県が2026年8月12日、広島県が2026年9月2日に答申されました。

  3. 3.異議申出の手続き(答申から約2週間)

    答申額に対して異議がある場合、労働者側・使用者側が異議を申し出ることができます。異議が出なければ金額はそのまま確定します。

  4. 4.発効(適用開始)(例年10月〜12月)

    都道府県ごとに異なる発効日を迎えます。中国5県は2026年度、岡山県の10月2日から広島県の10月11日まで順次発効します。

この流れは毎年くり返されるため、何年度の金額も、その年の夏までは存在しません。2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏、2028年度なら2028年の夏です。

年ごとの答え

将来の最低賃金について、年ごとの現時点の答え
気になる年現時点の答え
2027年度未定。早くても2027年の夏に答申額が示されます。
2028年度未定。同じスケジュールで2028年の夏に示される見込みです。
2029・2030年度未定。金額を事前に確定させる仕組みはありません。
2035年・2040年未定。下の「政府が掲げる1,500円目標」が唯一の公的な目安です。
1,500円政府目標の金額。ただし達成時期は何度も見直されています。

参考:政府が掲げる1,500円目標

政府は、最低賃金の全国加重平均を1,500円に引き上げる目標を掲げています。達成時期の表現はこれまで「2030年代半ば」→「2020年代」→「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」と見直しが繰り返されており、今後も変更される可能性があります。

2026年度(令和8年度)の答申額は全国加重平均で1,177円です。1,500円までを単純計算すると残り323円で、仮に毎年50〜60円ずつ上がるとすれば5〜6年後、つまり2030年代前半という目標の時期とおおよそ重なります。ただし引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わるため、これは単純計算の目安であり、将来の金額を保証するものではありません。

参考:中国5県の2026年度の位置

中国5県の2026年度(令和8年度)は、最も高い広島県が1,141円、最も低い鳥取県が1,090円です。全国加重平均の1,177円を上回る県はなく、5県すべてが下回っています。

中国地方は全国的にも水準が低いブロックですが、そのなかでも広島県は全国11位と高く、同じ中国地方でも51円の差があります。1,500円との差は、広島県で359円、鳥取県で410円です。金額の低い県ほど、今後必要な引上げ幅は大きくなります。

将来の金額についてよくある質問

2028年の最低賃金はいくらになりますか?

まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会の目安(7月下旬〜8月上旬)→都道府県審議会の答申(8月〜9月)→発効(10月〜12月)という流れで決まるため、2028年度の金額が示されるのは早くても2028年の夏です。事前に確定した金額は存在しません。

2030年・2035年・2040年の最低賃金はいくらになりますか?

いずれもまだ決まっていません。政府は全国加重平均1,500円という目標を掲げていますが、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされており、正式な達成時期も確定していません。個々の年の金額を事前に予想できる公的なデータはありません。

最低賃金1500円になるのはいつ頃ですか?

政府が掲げる達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」です。この時期は「2030年代半ば」「2020年代」と何度も見直されてきたため、今後さらに変更される可能性があります。2026年度の答申額1,177円から1,500円までは残り323円で、毎年50〜60円ずつ引き上がった場合は5〜6年後という単純計算になります(これは目安であり、確定した予定ではありません)。中国5県で最も高い広島県でも1,141円で、1,500円まで359円の差があります。

引上げ額はどうやって決まりますか?

中央最低賃金審議会が都道府県をA〜Dランクに区分して引上げ額の目安を示し、各都道府県の地方最低賃金審議会が目安をもとに金額を答申します。引上げ額は、物価動向・賃上げの状況・審議会での議論によって毎年変わります。中国5県の2026年度は+56円〜+60円で、いずれも目安を大きく外れていません。

中国地方の最低賃金は今後どうなりますか?

2027年度以降の金額はまだ決まっておらず、毎年の審議会で決まっていきます。中国5県はいずれも全国加重平均を下回っているため、国が1,500円目標を掲げるなかで、金額の低い県ほど引上げ額が大きくなる傾向が続く可能性があります。ただし具体的な金額を事前に確定させる仕組みはありません。

よくある質問

中国地方で最低賃金が一番高いのはどこですか?

広島県で時給1,141円です。次いで岡山県1,104円、山口県1,101円、島根県1,092円、鳥取県1,090円と続きます。広島県は全国でも47都道府県中11位の水準です。

中国地方で最低賃金が一番低いのはどこですか?

鳥取県で時給1,090円です。中国5県のなかで最も低く、同じ中国地方で最も高い広島県(1,141円)とは51円の差があります。

中国地方の最低賃金はいつから適用されますか?

発効日は県ごとに異なり、2026年度は岡山県の10月2日から広島県の10月11日までの間に順次発効します。岡山県(10月2日)・鳥取県(10月3日)・山口県(10月8日)・島根県(10月10日)・広島県(10月11日)はいずれも適用が始まっています。発効日より前の期間は、前年度(令和7年度)の金額が適用されます。

中国地方で発効が一番早い・遅いのはどこですか?

最も早いのは岡山県の10月2日、最も遅いのは広島県の10月11日です。中国5県はすべて10月上旬に発効し、その差は9日です。岡山県・鳥取県・山口県・島根県・広島県はいずれも適用中です。

広島県と鳥取県で最低賃金はどのくらい違いますか?

広島県1,141円、鳥取県1,090円で、その差は51円です。1日8時間・月20日働いた場合、単純計算で月8,160円の差になります。

中国5県の最低賃金は全国平均と比べてどうですか?

中国5県の単純平均は約1,106円で、全国加重平均1,177円を下回ります。5県のうち全国加重平均を上回る県はなく、最も高い広島県でも36円低い水準です。なお単純平均と加重平均は算出方法が異なるため、単純に比較はできません。

2026年の最低賃金はいくらになる予想ですか?

2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、すでに各県の審議会が答申を出しており、「予想」ではなく金額が示されています。中国5県では広島県が最も高く1,141円、鳥取県が最も低く1,090円です。全国加重平均は1,177円(令和7年度は1,121円)です。

2027年の最低賃金はいくらになる予想ですか?

2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に各県の審議会が答申するため、金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。引上げ額はその年の物価動向や賃上げの状況によって変わるため、現時点で予想することはできません。それまでは2026年度の金額が適用されます。

中国地方の特定(産業別)最低賃金はいくらですか?

特定(産業別)最低賃金は、特定の業種について地域別最低賃金より高い金額が定められるものです。地域別と特定(産業別)の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。中国5県では鉄鋼・非鉄金属・輸送用機械器具・製鉄などの業種で地域別を上回る金額が定められており、業種ごとの金額は各県のページと厚生労働省の一覧で確認できます。

2026年にパート・アルバイトの時給も上がりますか?

地域別最低賃金は、パート・アルバイトにも適用されます。中国5県では2026年10月から順次、次の金額が下限になります。パート先の時給がこれを下回っている場合は、引上げが必要です。

中国5県の令和8年度最低賃金と発効日(パート・アルバイト適用)
都道府県令和8年度発効日
広島県1,141円10月11日
岡山県1,104円10月2日
山口県1,101円10月8日
島根県1,092円10月10日
鳥取県1,090円10月3日

なお、最低賃金は「支払われる賃金の下限」です。パートの求人時給が一律にこの金額まで下がる、あるいは上がるという意味ではありません。

中国地方の最低賃金は1,500円にいつなりますか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。中国5県で最も高い広島県でも2026年度は1,141円で、1,500円まで359円の差があります(最も低い鳥取県は410円の差)。目標は全国加重平均の話で、各県がいつ1,500円になるかは決まっていません。

中国地方の最低賃金はどこで確認できますか?

各県の労働局が公表している金額が一次情報です。当サイトでは中国5県の金額・引上げ額・発効日を一覧で比較でき、5県いずれも各県のページで年度別の推移表と、時給・月給が最低賃金を上回っているかの判定を確認できます。

中国5県の最低賃金を県ごとに詳しく見る

各県のページでは、年度別の推移表と、時給・月給が最低賃金を上回っているかの判定ができます。

自分の時給・月給が勤務地の最低賃金を上回っているかは、最低賃金 一覧の判定ツールで都道府県を選んで確認できます。47都道府県の一覧・ランキングも同じページにあります。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年10月15日。中国5県の金額は、各労働局が公開している令和8年度の確定額です(発効日は県ごとに異なります)。最低賃金は毎年改定されます。

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