岡山県の最低賃金 2026 — 時給1,104円(令和8年度)
最終確認日:2026年10月5日。2026年10月2日から時間額1,104円が適用されています(すでに適用が始まっています)。
岡山県の最低賃金(令和8年度)
1,104円/時
- 令和7年度から
- 1,047円 → +57円(5.44%)
- 発効日
- 2026年10月2日
- 中国5県での順位
- 2位/5県
- 全国順位
- 26位/47都道府県(単独)
※ 10月1日までは令和7年度の1,047円が適用されていました。目安(56円)を1円上回る引上げで、全国加重平均1,177円を73円下回ります。すでに適用が始まっています。
岡山県の最低賃金はいつから上がる?10月からいくら?
2026年10月2日から岡山県の地域別最低賃金は時給1,104円です。すでに適用が始まっており、10月1日までは令和7年度の1,047円が適用されていました。前年度が2025年12月1日発効だったため、今年は約2か月早い切替えです。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。
岡山県の最低賃金は令和8年10月2日からすでに適用が始まっています。10月1日までは前年度(令和7年度)の1,047円が適用されていたため、10月1日以前に働いた分には1,047円、10月2日以降に働いた分には1,104円が適用されます。基準になるのは支払日ではなく、実際に働いた日です。
| 期間 | 適用される最低賃金 |
|---|---|
| 〜2026年10月1日 | 1,047円(令和7年度) |
| 2026年10月2日〜(適用中) | 1,104円(令和8年度) |
※ 給与の締め日が9月末の場合は、10月2日以降の労働分から新しい金額が適用されています。支払日が10月でも、10月1日までの労働分は1,047円で計算されます。
2026年度については、予想ではなく1,104円に確定しています(2026年8月6日に答申、10月2日発効)。
あなたの時給は岡山県の最低賃金を満たしていますか?
岡山県の最低賃金は、雇用形態を問わずパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。2026年10月2日以降の労働分は時給1,104円が下限です。すでに適用されています。
岡山県の最低賃金(令和8年度)
1,104円/時
- 令和7年度から
- 1,047円 → +57円
- 発効日
- 10月2日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、岡山県の 1,104円を4円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(岡山県は10月2日)。発効日より前は令和7年度額(1,047円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
岡山県の最低賃金の推移(1977年〜2026年)
岡山県の最低賃金は1977年度の277円から、2026年度の1,104円まで、49年間で約4.0倍に上昇しています。上昇額が最も大きかったのは2025年度の+65円で、2026年度の+57円はこれに次ぐ過去2番目の引き上げ幅です。据え置き(0円)となったのは2002年度・2003年度(平成14・15年度)の2回です。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,104円 | +57円 |
| 2025年度(令和7) | 1,047円 | +65円 |
| 2024年度(令和6) | 982円 | +50円 |
| 2023年度(令和5) | 932円 | +40円 |
| 2022年度(令和4) | 892円 | +30円 |
| 2021年度(令和3) | 862円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 834円 | +1円 |
| 2019年度(令和元) | 833円 | +26円 |
| 2018年度(平成30) | 807円 | +26円 |
| 2017年度(平成29) | 781円 | +24円 |
| 2016年度(平成28) | 757円 | +22円 |
| 2015年度(平成27) | 735円 | +16円 |
| 2014年度(平成26) | 719円 | +16円 |
| 2013年度(平成25) | 703円 | +12円 |
| 2012年度(平成24) | 691円 | +6円 |
| 2011年度(平成23) | 685円 | +2円 |
| 2010年度(平成22) | 683円 | +13円 |
| 2009年度(平成21) | 670円 | +1円 |
| 2008年度(平成20) | 669円 | +11円 |
| 2007年度(平成19) | 658円 | +10円 |
| 2006年度(平成18) | 648円 | +4円 |
| 2005年度(平成17) | 644円 | +3円 |
| 2004年度(平成16) | 641円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 640円 | ±0円(据置) |
| 2002年度(平成14) | 640円 | ±0円(据置) |
| 2001年度(平成13) | 640円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 636円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 631円 | +7円 |
| 1998年度(平成10) | 624円 | +11円 |
| 1997年度(平成9) | 613円 | +13円 |
| 1996年度(平成8) | 600円 | +13円 |
| 1995年度(平成7) | 587円 | +14円 |
| 1994年度(平成6) | 573円 | +13円 |
| 1993年度(平成5) | 560円 | +18円 |
| 1992年度(平成4) | 542円 | +22円 |
| 1991年度(平成3) | 520円 | +24円 |
| 1990年度(平成2) | 496円 | +23円 |
| 1989年度(平成元) | 473円 | +19円 |
| 1988年度(昭和63) | 454円 | +14円 |
| 1987年度(昭和62) | 440円 | +9円 |
| 1986年度(昭和61) | 431円 | +13円 |
| 1985年度(昭和60) | 418円 | +15円 |
| 1984年度(昭和59) | 403円 | +12円 |
| 1983年度(昭和58) | 391円 | +12円 |
| 1982年度(昭和57) | 379円 | +20円 |
| 1981年度(昭和56) | 359円 | +22円 |
| 1980年度(昭和55) | 337円 | +23円 |
| 1979年度(昭和54) | 314円 | +18円 |
| 1978年度(昭和53) | 296円 | +19円 |
| 1977年度(昭和52) | 277円 | — |
※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」「地域別最低賃金の全国一覧」。
岡山県の特定(産業別)最低賃金 — 7業種のうち2業種が地域別を上回る
最低賃金には、すべての業種に適用される「地域別最低賃金」のほかに、特定の産業ごとに定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。両方が同時に適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。
岡山県には特定(産業別)最低賃金が7業種定められており、現在適用中の金額で地域別最低賃金(1,104円)を上回るのは鉄鋼業(1,166円)と船舶製造・修理業、舶用機関製造業(1,159円)の2業種です。その他5業種は地域別を下回るため、地域別の1,104円が適用されています。
| 産業 | 特定最低賃金 | 効力発生日 | 現在の適用額 |
|---|---|---|---|
| 鉄鋼業地域別を62円上回るため特定が適用(直近の特定改正 +62円) | 1,166円 | 令和7年12月27日 | 1,166円(特定) |
| 船舶製造・修理業、舶用機関製造業地域別を55円上回るため特定が適用(直近の特定改正 +55円) | 1,159円 | 令和8年1月1日 | 1,159円(特定) |
| 一般機械器具製造業(半導体製造装置・農業用機械等)特定1,103円は地域別未満のため地域別が適用 | 1,103円 | 令和8年1月17日 | 1,104円(地域別) |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業特定1,090円は地域別未満のため地域別が適用 | 1,090円 | 令和8年1月4日 | 1,104円(地域別) |
| 自動車・同附属品製造業特定1,083円は地域別未満のため地域別が適用 | 1,083円 | 令和8年1月21日 | 1,104円(地域別) |
| 耐火物製造業特定1,074円は地域別未満のため地域別が適用 | 1,074円 | 令和8年2月4日 | 1,104円(地域別) |
| 各種商品小売業特定933円は地域別未満のため地域別が適用 | 933円 | 令和6年1月10日 | 1,104円(地域別) |
鉄鋼業では1,166円、船舶製造・修理業、舶用機関製造業では1,159円が下限になります。一方、一般機械器具製造業・電子部品等・自動車・耐火物・各種商品小売業では地域別の1,104円が適用されています。特定(産業別)最低賃金に該当しない産業についても、同じく地域別の1,104円が適用されています。
なお、特定(産業別)最低賃金は、次のいずれかに該当する方にはもともと適用されません。
- 18歳未満又は65歳以上の方
- 雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方
- その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方
中国5県の最低賃金比較(令和8年度)
岡山県の1,104円は中国5県で2位です。最も高い広島県(1,141円)とは37円、最も低い鳥取県(1,090円)とは14円の差があります。発効日は岡山県の10月2日から広島県の10月11日までばらつき、岡山県は中国5県のなかで最も早い発効です。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(令和8年度) | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広島県 | 1,141円 | +56円 | 10月11日 |
| 2位 | 岡山県(このページ) | 1,104円 | +57円 | 10月2日 |
| 3位 | 山口県 | 1,101円 | +58円 | 10月8日 |
| 4位 | 島根県 | 1,092円 | +59円 | 10月10日 |
| 5位 | 鳥取県 | 1,090円 | +60円 | 10月3日 |
中国5県の比較一覧は中国の最低賃金 2026で確認できます。
岡山県の最低賃金は全国で何位?(26位)
「岡山県の最低賃金は低いのか」というと、全国47都道府県では26位(下から22番目)で、全国加重平均1,177円を73円下回ります。一方で中国5県の中では2番目に高い水準で、最も低い鳥取県(1,090円)より14円高いという位置づけです。金額だけを全国平均と比べると低め、同じ地方の中では高め、というのが岡山県の立ち位置です。
岡山県の1,104円は全国26位(単独)です。最も高い東京都(1,280円)とは176円、全国最低の宮崎県(1,085円)とは19円の差があります。中国5県では2位です。
直近4年の引上げは2026年度+57円、2025年度+65円、2024年度+50円、2023年度+40円です。
47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧で確認できます。全国で最も低いのは宮崎県の1,085円で、岡山県は日本一低いわけではありません(最高額の東京都とは176円差)。
岡山県の最低賃金2026の予想と結果|2027年度はどうなる?
2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。2026年度については、予想ではなく1,104円に確定しています(2026年8月6日に答申、10月2日発効)。
岡山県の最低賃金2027(令和9年度)はどうなる?
2027年度(令和9年度)の岡山県最低賃金はまだ決まっていません。例年どおりなら、2027年7月上旬に岡山労働局長が審議会へ諮問し、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月に岡山地方最低賃金審議会が答申、10月前後に発効という流れになります。それまでは2026年10月2日から適用された1,104円がそのまま適用されます。(令和8年度の引上げ額は57円・5.44%で、岡山労働局はこれを「昨年に次ぐ過去2番目の引上げ額・率」としています。)
2026年度の予想はどうなった?
2026年度(令和8年度)の岡山県の最低賃金は、1,104円(令和7年度の1,047円から+57円)で確定しました。発効日は2026年10月2日で、すでに適用が始まっています。国の目安(56円)を1円上回る答申でした。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 岡山県の答申(2026年8月6日) | 1,047円 → 1,104円(+57円)。目安56円を1円上回る |
| 発効(2026年10月2日) | 1,104円が適用開始(適用中) |
2027年度の予想を考えるときの考え方
2027年度の金額はまだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはなく、次の段階を経て決まります。
- 中央最低賃金審議会が目安を提示(例年7月下旬〜8月上旬)——厚生労働省の中央最低賃金審議会が、都道府県をA〜Dランクに区分し、それぞれの引上げ額の目安を示します。
- 都道府県の審議会が答申(例年8月〜9月)——各都道府県の地方最低賃金審議会が、目安をもとに審議して金額を答申します。この時点の金額は「答申額」で、まだ正式決定ではありません。
- 異議申出の手続き(答申から約2週間)——答申額に対して異議がある場合、労働者側・使用者側が異議を申し出ることができます。異議が出なければ金額はそのまま確定します。
- 発効(適用開始)(例年10月〜12月)——都道府県ごとに異なる発効日を迎えます。全国で最も早い県は10月上旬、最も遅い県は12月上旬に適用されます。
過去5年の引上げ平均は約48円で、仮に同じ幅なら1,152円前後が機械的な目安になりますが、これは予想ではなく参考値です。実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わります。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは2026年度の1,104円が適用されています。
政府が掲げる全国加重平均1,500円の目標まで、岡山県は396円の差があります。政府は、最低賃金の全国加重平均を1,500円に引き上げる目標を掲げています。達成時期については、これまで「2030年代半ば」「2020年代」などと見直しが繰り返されており、現在は「2030年代前半できる限り早期に」とされています。時期の表現は今後も変更される可能性があります。
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に各都道府県の審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。
2027年度の金額はいくらになりますか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはありませんが、国の目安と岡山県の答申という2段階を経て決まるため、過去の傾向から着地点をおおよそ見積もることはできます。詳しくは岡山県の最低賃金2026の予想と結果|2027年度はどうなる?をご覧ください。
2027年度まで今の金額のままですか?
次の改定までは、現在適用されている金額がそのまま適用されます。改定後の新しい金額は、発効日を迎えてから適用されます。
岡山県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。岡山県の2026年度は1,104円で、1,500円までは396円の差があります。引上げ額は毎年の審議会で決まるため、岡山県が1,500円に到達する時期は現時点では決まっていません。
中国地方・近隣県の最低賃金
- ・ 広島県の最低賃金(1,141円・10月11日発効)
- ・ 山口県の最低賃金(1,101円・10月8日発効)
- ・ 島根県の最低賃金(1,092円・10月10日発効)
- ・ 鳥取県の最低賃金(1,090円・10月3日発効)
- ・ 中国5県の比較は中国の最低賃金 2026で確認できます。
- ・ 47都道府県の一覧は最低賃金 2026 一覧で確認できます。
よくある質問
岡山県の最低賃金はいくらですか?
岡山県の地域別最低賃金は時給1,104円です(令和8年度)。令和7年度の1,047円から57円(5.44%)引き上げられました。岡山労働局はこの引上げ額を「昨年に次ぐ過去2番目の引上げ額・率」としています。中央最低賃金審議会が示した引上げの目安(56円)を1円上回る引上げ額です。
岡山県の最低賃金はいつから適用されていますか?
令和8年度は2026年10月2日から適用が始まっています。すでに1,104円が適用されており、10月1日までは前年度(令和7年度)の1,047円が適用されていました。令和7年度は2025年12月1日からの適用だったため、今年は約2か月早い切替えです。適用の基準は支払日ではなく実際に働いた日です。
岡山県の最低賃金は中国地方で何番目ですか?
中国5県では2番目に高い水準です。広島県1,141円、岡山県1,104円、山口県1,101円、島根県1,092円、鳥取県1,090円の順で、最も高い広島県とは37円の差があります。中国5県で最も低い鳥取県との差は14円です。
岡山県の最低賃金は全国で何位ですか?
令和8年度は26位です(47都道府県中、同額の県がないため単独)。全国加重平均は1,177円で、岡山県はこれを73円下回ります。最も高い東京都1,280円とは176円の差があります。
岡山県に特定(産業別)最低賃金はありますか?
7業種に定められています。現在適用中の金額で地域別の1,104円を上回るのは鉄鋼業の1,166円と船舶製造・修理業、舶用機関製造業の1,159円で、その他の業種は地域別を下回るため、地域別最低賃金の1,104円が適用されています。地域別と特定の両方が適用される場合は、金額の高いほうが適用されます。
時給1,104円で働くと月収・年収はいくらになりますか?
単純計算では、1日8時間・月20.4日(約163時間)働いた場合の月収は約180,173円、年収は約2,162,076円です。パートで1日6時間・月20日(120時間)なら月132,480円・年1,589,760円、1日4時間・月20日(80時間)なら月88,320円・年1,059,840円が目安です。実際の支給額は社会保険料や税金が差し引かれる前の金額で、勤務日数や時間によって変わります。
岡山県のパートの最低賃金はいくらですか?
パート・アルバイトにも岡山県の地域別最低賃金が適用され、時給1,104円が下限です(令和8年度)。雇用形態や呼び方にかかわらず、すべての労働者に適用されるため、パートだから低い金額でよいということはありません。短時間勤務でも、時給1,104円を下回る契約はできません。
最低賃金より低いパートの賃金は違法ですか?
最低賃金額を下回る部分は法律上無効で、その部分は最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます(最低賃金法)。つまり契約自体が全部無効になるのではなく、最低賃金に届くまで引き上げたものとして扱われ、差額は請求できます。まず勤務先に確認し、改善されない場合は岡山労働局または最寄りの労働基準監督署に相談してください。相談は無料です。
倉敷市にも岡山県の最低賃金が適用されますか?
適用されます。最低賃金は都道府県単位で定められるため、倉敷市・津山市・総社市など岡山県内のすべての市町村で、岡山県最低賃金の時給1,104円が適用されます(令和8年度・2026年10月2日から)。倉敷市独自の最低賃金はありません。倉敷市を含む県内事業場で働く場合は、1,104円を下回っていないか確認してください。
パートやアルバイトにも最低賃金は適用されますか?
適用されます。最低賃金は雇用形態や呼称にかかわらず、パート・アルバイト・嘱託・契約社員を含むすべての労働者に適用されます。年齢による例外もありません。現在の時給が1,104円を下回っている場合は、引上げが必要です。
65歳以上でも岡山県の最低賃金は適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は年齢にかかわりなく、岡山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。65歳以上だからといって1,104円を下回る賃金で働かせることはできません。なお、特定(産業別)最低賃金には18歳未満・65歳以上の方などに減額の特例がありますが、その場合も地域別の1,104円が適用されます。
最低賃金を下回る時給で働いているときはどうすればいいですか?
勤務先に直接確認し、引上げを求めてください。それでも改善されない場合は、岡山労働局または最寄りの労働基準監督署に相談できます。岡山県内は岡山・倉敷・津山・笠岡・和気・新見の各労働基準監督署が窓口です。相談は無料で、労働者からの申告が理由で不利益な扱いを受けることは法律で禁じられています。
岡山県の最低賃金の推移はどこで見られますか?
当サイトでは、昭和52年度(1977年度)の277円から令和8年度の1,104円まで、49年分の推移を年度別に掲載しています。この間、約4.0倍に上昇しており、据え置きは平成14年度・平成15年度(2002・2003年度)の2年連続がありました。
2027年の最低賃金はいくらになる予想ですか?
2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。例年、7月上旬に労働局長が審議会に諮問し、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に各県の審議会が答申するため、金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。それまでは2026年10月2日から適用された1,104円がそのまま適用されます。
岡山県の最低賃金は1,500円にいつなりますか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。岡山県の1,104円から1,500円まではあと396円です。目標は全国加重平均の話で、岡山県がいつ1,500円になるかは決まっていません。
計算の根拠(出典)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 岡山労働局「岡山県の最低賃金等に関する情報」
- 岡山労働局「岡山県最低賃金57円引上げを答申」
- 厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」
最終確認日:2026年10月5日。本ページの金額は、岡山労働局が公開している令和8年度の確定額です(発効は2026年10月2日)。最低賃金は毎年改定されます。
その他の計算ツール
- 時給計算
時給と勤務時間から1日の給料・月収・年収・手取りを計算します。
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47都道府県の一覧・ランキング・判定ツールです。
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中国地方で最も高い広島県の最低賃金です。
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中国地方・10月8日発効の山口県の最低賃金です。
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中国地方・10月10日発効の島根県の最低賃金です。
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中国5県で最も低い鳥取県の最低賃金です。
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近畿3位・10月1日発効の兵庫県です。
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四国・10月1日発効の香川県の最低賃金です。
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四国・11月1日発効の愛媛県の最低賃金です。
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