広島県の最低賃金 2026 — 時給1,141円(令和8年度)
最終確認日:2026年10月15日。2026年10月11日から時間額1,141円が適用されています。
広島県の最低賃金(令和8年度)
現在適用中の広島県の最低賃金:1,141円(2026年10月11日〜)。改定前は1,085円(〜10月10日)。
1,141円/時
- 令和7年度から
- 1,085円 → +56円(5.2%)
- 発効日
- 2026年10月11日
- 全国順位
- 11位/47都道府県
- 中国5県での順位
- 1位/5県
※ 広島県の最低時給(時間額)は1,141円です。10月10日までは1,085円、10月11日からは1,141円が適用されています。中国5県で最も高く、全国では11位です。全国加重平均1,177円を36円下回ります。
広島県の最低賃金はいつから上がる?10月からいくら?
広島県の最低賃金は2026年10月11日から時給1,141円になりました。10月1日からではなく10月11日からの適用です。10月10日までは令和7年度の1,085円が適用されており、10月11日以降の労働分からは1,141円が適用されています。令和7年度は11月1日発効でしたので、今年は前年より21日早い適用になりました。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。給与の締め日が10月10日の場合は、10月11日以降の労働分から新賃金が適用されます。
| 期間 | 適用される最低賃金 |
|---|---|
| 〜2026年10月10日 | 1,085円(令和7年度) |
| 2026年10月11日〜 | 1,141円(令和8年度) |
発効日は都道府県ごとに異なり、2026年度は2026年10月1日〜12月2日の間に分かれています。広島県は令和6年度が10月1日、令和7年度が11月1日と発効日が動いてきたため、「広島県は11月から上がる」という情報は令和8年度には当てはまりません。今年は10月11日発効です。
あなたの時給は広島県の最低賃金を満たしていますか?
広島県の最低賃金は、雇用形態を問わずパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。2026年10月11日以降の労働分は時給1,141円が下限です(特定業種ではより高い金額が適用される場合があります)。
広島県の最低賃金(令和8年度)
1,141円/時
- 令和7年度から
- 1,085円 → +56円
- 発効日
- 10月11日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、広島県の 1,141円を41円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(広島県は10月11日)。発効日より前は令和7年度額(1,085円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
パート・アルバイトの時給1,141円での月収・年収の目安
| 働き方 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(1日8時間×月20.4日) | 約163時間 | 約186,211円 | 約223万円 |
| パート(1日6時間×月20日) | 120時間 | 約136,920円 | 約164万円 |
| パート(1日4時間×月20日) | 80時間 | 約91,280円 | 約110万円 |
パート・アルバイトで働くときの広島県の最低賃金
パート・アルバイトも広島県最低賃金がそのまま適用され、2026年10月11日からは時給1,141円が下限です。雇用形態による金額の違いはありません。また、2026年10月1日からはパートタイム・有期雇用労働法の改正により、雇い入れ時の労働条件の明示事項が追加されました(待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨の明示など)。
※ 額面の目安です。手取りは給料計算、扶養内は年収の壁 一覧、全国は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。
広島県の最低賃金の推移(昭和52年度〜令和8年度)
広島県の最低賃金は1977年度の278円から2026年度の1,141円まで、49年間で約4.1倍に上昇しています。据え置きは2003・2020年度の2回、最大引上げは2025年度の+65円で、2026年度の+56円はこれに次ぐ水準です。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,141円 | +56円 |
| 2025年度(令和7) | 1,085円 | +65円 |
| 2024年度(令和6) | 1,020円 | +50円 |
| 2023年度(令和5) | 970円 | +40円 |
| 2022年度(令和4) | 930円 | +31円 |
| 2021年度(令和3) | 899円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 871円 | 据置き |
| 2019年度(令和元) | 871円 | +27円 |
| 2018年度(平成30) | 844円 | +26円 |
| 2017年度(平成29) | 818円 | +25円 |
| 2016年度(平成28) | 793円 | +24円 |
| 2015年度(平成27) | 769円 | +19円 |
| 2014年度(平成26) | 750円 | +17円 |
| 2013年度(平成25) | 733円 | +14円 |
| 2012年度(平成24) | 719円 | +9円 |
| 2011年度(平成23) | 710円 | +6円 |
| 2010年度(平成22) | 704円 | +12円 |
| 2009年度(平成21) | 692円 | +9円 |
| 2008年度(平成20) | 683円 | +14円 |
| 2007年度(平成19) | 669円 | +15円 |
| 2006年度(平成18) | 654円 | +5円 |
| 2005年度(平成17) | 649円 | +4円 |
| 2004年度(平成16) | 645円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 644円 | 据置き |
| 2002年度(平成14) | 644円 | +1円 |
| 2001年度(平成13) | 643円 | +5円 |
| 2000年度(平成12) | 638円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 633円 | +6円 |
| 1998年度(平成10) | 627円 | +12円 |
| 1997年度(平成9) | 615円 | +11円 |
| 1996年度(平成8) | 604円 | +13円 |
| 1995年度(平成7) | 591円 | +14円 |
| 1994年度(平成6) | 577円 | +13円 |
| 1993年度(平成5) | 564円 | +19円 |
| 1992年度(平成4) | 545円 | +20円 |
| 1991年度(平成3) | 525円 | +27円 |
| 1990年度(平成2) | 498円 | +23円 |
| 1989年度(平成元) | 475円 | +19円 |
| 1988年度(昭和63) | 456円 | +14円 |
| 1987年度(昭和62) | 442円 | +9円 |
| 1986年度(昭和61) | 433円 | +13円 |
| 1985年度(昭和60) | 420円 | +15円 |
| 1984年度(昭和59) | 405円 | +11円 |
| 1983年度(昭和58) | 394円 | +14円 |
| 1982年度(昭和57) | 380円 | +19円 |
| 1981年度(昭和56) | 361円 | +24円 |
| 1980年度(昭和55) | 337円 | +22円 |
| 1979年度(昭和54) | 315円 | +19円 |
| 1978年度(昭和53) | 296円 | +18円 |
| 1977年度(昭和52) | 278円 | — |
広島県の特定(産業別)最低賃金 — 8業種のうち製鉄業等のみ地域別を上回る
広島県には特定(産業別)最低賃金が8業種あります。両方が適用される場合は高いほうの金額が適用されます。製鉄業等は1,179円で地域別を38円上回り、残り7業種は地域別と同額の1,141円のため、地域別最低賃金が下限になります。
| 業種 | 時間額 | 効力発生日 | 地域別との差 |
|---|---|---|---|
| 製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業(高炉によらない製鉄業等を除く) | 1,179円 | 令和7年12月31日 | +38円 |
| 建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業(製缶板金業を含む) | 1,141円 | 令和8年10月11日 | 同額 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業を除く) | 1,141円 | 令和8年10月11日 | 同額 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(民生用電気機械器具製造業等を除く) | 1,141円 | 令和8年10月11日 | 同額 |
| 自動車・同附属品製造業 | 1,141円 | 令和8年10月11日 | 同額 |
| 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 1,141円 | 令和8年10月11日 | 同額 |
| 自動車小売業(二輪自動車小売業〈原動機付自転車を含む〉を除く) | 1,141円 | 令和8年10月11日 | 同額 |
| 各種商品小売業(百貨店、総合スーパー等) | 1,141円 | 令和8年10月11日 | 同額 |
※ 出典:広島労働局「特定最低賃金(広島県)」。地域別と同額の業種は、特定最低賃金が地域別を下回るため地域別(1,141円)が適用されます。特定最低賃金には、18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方など、適用除外があります。
広島県の最低賃金はなぜ中国地方で最も高いのか
1. 中国地方で最大の経済規模
広島市は中国・四国地方で最大の都市で、人口と企業が集中しています。最低賃金は都道府県単位の賃金水準や生活費を基礎に審議会で決まるため、域内で経済規模の大きい広島県が最も高い水準になりやすい傾向があります。
2. 瀬戸内側の製造業集積
特定(産業別)最低賃金に製鉄業・鋼材・金属製品・機械器具・電子部品などが並んでいることからも分かるとおり、瀬戸内側には鉄鋼・自動車・造船・電子部品などの製造業が集積しています。これらの業種は賃金水準が相対的に高く、県全体の最低賃金を押し上げる要因になっています。
3. 中国5県のなかで突出した水準
令和8年度の中国5県は広島県の1,141円を筆頭に、岡山県1,104円・山口県1,101円・島根県1,092円・鳥取県1,090円と続きます。広島県は最も下位の鳥取県を51円上回っています。
全国・中国地方での位置(ランキング)
令和8年度の広島県の最低賃金は1,141円で、47都道府県中11位(単独)、中国5県では1位です。全国加重平均1,177円を36円下回ります。最も高い東京都(1,280円)とは139円、同じ中国地方で最も低い鳥取県(1,090円)とは51円の差があります。最低の宮崎県(1,085円)とは56円、最高は東京都です。
中国5県の比較
| 順位 | 都道府県 | 時間額 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広島県(このページ) | 1,141円 | +56円 | 10月11日 |
| 2位 | 岡山県 | 1,104円 | +57円 | 10月2日 |
| 3位 | 山口県 | 1,101円 | +58円 | 10月8日 |
| 4位 | 島根県 | 1,092円 | +59円 | 10月10日 |
| 5位 | 鳥取県 | 1,090円 | +60円 | 10月3日 |
中国5県の比較は中国の最低賃金一覧で確認できます。
中国5県のうち岡山県は関心を集めており、令和8年度は1,104円(10月2日発効)です。広島県は中国5県で最も高く、2位の岡山県を37円上回っています。
広島県の最低賃金はどのように決まった?(令和8年度・+56円)
地域別最低賃金は、①中央最低賃金審議会の目安 → ②広島地方最低賃金審議会の答申 → ③異議申出の受付 → ④労働局長による決定・公示 → ⑤発効、という順で決まります。令和8年度の国の目安は56円(Bランク)で、広島県の引上げ額も56円。目安を上回ることも下回ることもなく、全国の多くの都道府県と同じく目安どおりの結果です。2026年9月2日に答申され、発効日は2026年10月11日です。
広島県の最低賃金は2027年度にいくらになる?(2026年度の予想と結果)
2026年度の予想は「56円引き上げ・1,141円」で、結果もそのとおりになりました。中央最低賃金審議会が示した目安は56円(Bランク)で、広島地方最低賃金審議会の答申も目安どおりの56円(5.2%)、時間額1,141円と確定しています。発効日は2026年10月11日です。
2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。例年、中央最低賃金審議会の目安が7月下旬〜8月上旬、広島地方最低賃金審議会の答申が8月、発効が10月〜11月という流れです(令和6年度は10月1日、令和7年度は11月1日、令和8年度は10月11日発効)。公表されるのは早くても2027年の夏以降になります。それまでは2026年度の1,141円が適用されます。政府目標の全国加重平均1,500円まで、広島県は359円の差があります。
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年どおりなら2027年7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会の目安、8月〜9月に広島地方最低賃金審議会の答申が出ます。確定額は答申のあと、官報公示を経て決まります。
2027年度の発効日はいつですか?
発効日は年度ごとに変わり、広島県は令和6年度が10月1日、令和7年度が11月1日、令和8年度が10月11日でした。2027年度の日付は答申・公示の段階で決まるため、現時点では確定していません。
2027年度が決まるまではいくらが適用されますか?
2027年度の新しい金額が発効するまでは、2026年度の1,141円が適用されます。仮に2027年度の引き上げが決まっても、発効日より前の労働分には1,141円が適用されます。過去5年の引上げ平均(約48円)を単純に足すと1,189円前後になりますが、これは予想ではなく参考値です。
よくある質問
広島県の最低賃金はいくらですか?
広島県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)で時給1,141円です。令和7年度の1,085円から56円(5.2%)の引き上げで、中国5県では最も高い水準です。
いつから適用されますか?
2026年10月11日から適用されています。10月10日までは令和7年度の1,085円が適用されていました。10月11日以降の労働分から時給1,141円になりました。
去年はいつから上がりましたか?
令和7年度の広島県の最低賃金(1,085円)は2025年11月1日から適用されました。令和6年度は10月1日、令和7年度は11月1日と、発効日は年度によって変わります。令和8年度は10月11日発効で、前年より21日早い適用です。
引き上げ額はいくらですか?
56円の引き上げです(1,085円→1,141円)。引き上げ率は5.2%で、中央最低賃金審議会が示した目安(56円)どおりの答申でした。
広島県の最低賃金は全国でどのくらいの水準ですか?
令和8年度の広島県の1,141円は、全国11位です。全国加重平均1,177円を36円下回り、最も高い東京都(1,280円)とは139円の差があります。中国5県のなかでは最も高く、2位の岡山県(1,104円)を37円上回っています。
中国地方でいちばん高いのはなぜですか?
広島市を中心に人口と企業が集中していること、瀬戸内側に自動車・鉄鋼・造船などの製造業が集積していることが主な理由です。最低賃金は都道府県ごとの賃金水準や生活費をもとに審議会で決まるため、域内で経済規模の大きい広島県が最も高くなる傾向があります。
広島県に特定(産業別)最低賃金はありますか?
広島県には特定(産業別)最低賃金が8業種あります。令和8年度は製鉄業等が1,179円で地域別を38円上回ります。残り7業種(金属製品・機械器具・電子部品・自動車製造・船舶・自動車小売・各種商品小売)は地域別と同額の1,141円のため、地域別最低賃金が適用されます。両方が適用される場合は高いほうの金額が適用されます。
特定(産業別)最低賃金が適用されない人はいますか?
特定(産業別)最低賃金には適用除外があります。18歳未満または65歳以上の方、雇い入れ後6か月未満で技能習得中の方、主として清掃・片付け・整理の業務や手作業による運搬の業務に従事する方などは、特定(産業別)最低賃金の適用から除かれ、広島県最低賃金が適用されます。地域別最低賃金(広島県最低賃金)はこうした除外がなく、県内で働くすべての労働者に適用されます。
パート・アルバイトの最低賃金はいくらですか?
パート・アルバイトも同じ地域別最低賃金が適用されます。2026年度は時給1,141円(10月11日から)が下限で、雇用形態によって金額が変わることはありません。なお、最低賃金の計算に含まれない賃金(精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与など)があるため、支給額の総額ではなく、これらを除いた額で比較する必要があります。
2026年にパートの時給は上がりましたか?
広島県の地域別最低賃金は56円(5.2%)引き上げられ、2026年10月11日から時給1,141円になりました。実際の時給が上がるかどうかは各事業場の判断ですが、1,141円を下回る時給で働かせることはできません。10月10日までは1,085円が適用されていました。
2026年10月1日から施行されるパート・有期雇用労働法の改正では何が変わりますか?
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働法の改正により、雇い入れ時の労働条件の明示事項が追加されました。待遇の相違の内容や理由などについて説明を求めることができる旨を、書面の交付などにより明示することが事業主に求められます。あわせて、近年の最高裁判決を踏まえて同一労働同一賃金ガイドラインも改定されています。なお、これらは主に事業主側のルールで、最低賃金額そのものは地域別最低賃金(広島県は1,141円)で決まります。
正社員の給与にも最低賃金は適用されますか?
適用されます。パート・アルバイトだけでなく、正社員を含むすべての労働者に広島県最低賃金が適用されます。月給制の場合は、月給を「1か月平均所定労働時間」で割って時給換算し、1,141円以上かどうかを確認します。このとき精皆勤手当・通勤手当・家族手当や、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などは計算から除きます。
広島市や福山市など、市ごとに最低賃金は違いますか?
広島市・福山市を含め、広島県内のすべての市町で広島県最低賃金が適用されます。2026年度は時給1,141円です。市や町ごとに金額が定められているわけではありません。
65歳以上でも広島県の最低賃金は適用されますか?
地域別最低賃金(広島県最低賃金)は適用されます。年齢にかかわりなく、広島県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、65歳以上だからといって1,141円を下回る賃金で働かせることはできません。ただし特定(産業別)最低賃金には、18歳未満・65歳以上が適用除外となる規定があり、その場合は広島県最低賃金が適用されます。
過去の最低賃金はいくらでしたか?
1977年度は278円でした。以降49年間で約4.1倍に上昇しています。据え置き(引き上げなし)は2003年度と2020年度の2回で、このうち2020年度は新型コロナウイルスの影響による据え置きでした。最大の引き上げは2025年度の+65円で、2026年度の+56円はこれに次ぐ水準です。
2027年度の広島県の最低賃金はいくらになりますか?
2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。例年、中央最低賃金審議会の目安が7月下旬〜8月上旬、広島地方最低賃金審議会の答申が8月、発効が10月〜11月という流れなので、公表されるのは早くても2027年の夏以降になります。それまでは2026年度の1,141円が適用されます。
2026年度の最低賃金の予想はどうなりましたか?
予想ではなく確定しています。広島県は1,141円(令和7年度の1,085円から56円/5.2%)で、2026年10月11日から適用されています。中央最低賃金審議会の目安(56円)どおりの引き上げでした。2027年度の金額はまだ決まっておらず、例年どおり2027年の夏ごろに答申額が示されます。
広島県の最低時給が1,500円になるのはいつからですか?
政府が掲げる目標は「全国加重平均1,500円」で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。広島県の2026年度は1,141円で、目標額までは359円の差があります。目標は全国加重平均の話で、広島県がいつ1,500円になるかは決まっていません。引き上げ額は毎年の審議会で決まります。
月給制でも最低賃金のチェックは必要ですか?
必要です。月給者であっても最低賃金の適用に例外はありません。月給を「1か月平均所定労働時間」で割って時給換算し、1,141円以上かどうかを確認します。換算時に、精皆勤手当・通勤手当・家族手当や時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などは計算から除きます。広島労働局も月給者向けのチェックツールを公開しています。
派遣社員にはどの最低賃金が適用されますか?
派遣労働者の場合は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。広島県内の事業場に派遣されて働く場合は広島県最低賃金(2026年度は1,141円)が基準になります。
計算の根拠(出典)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 広島労働局「賃金関係」
- 広島労働局「特定最低賃金(広島県)」
- 広島労働局「広島県最低賃金は56円(5.2%)引き上げて「時間額1,141円」に」
- 厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」
最終確認日:2026年10月15日。本ページの金額は、広島労働局が公開している令和8年度の確定額です(発効済み・2026年10月11日)。最低賃金は毎年改定されます。
その他の計算ツール
- 時給計算
時給と勤務時間から1日の給料・月収・年収・手取りを計算します。
- 給料計算
額面から社会保険料・税金を差し引いた手取りを計算します。
- 最低賃金 一覧
47都道府県の一覧・ランキング・判定ツールです。
- 中国の最低賃金 2026
中国5県の最低賃金と発効日の比較一覧です。
- 山口県の最低賃金 2026
中国地方・10月8日発効の山口県の最低賃金です。
- 島根県の最低賃金 2026
中国地方・10月10日発効の島根県の最低賃金です。
- 鳥取県の最低賃金 2026
中国5県で最も低い鳥取県の最低賃金です。
- 岡山県の最低賃金 2026
中国5県で2位・10月2日発効の岡山県の最低賃金です。
- 愛媛県の最低賃金 2026
四国・11月1日発効の愛媛県の最低賃金です。
- 香川県の最低賃金 2026
四国・10月1日発効の香川県の最低賃金です。
- 年収の壁 一覧
2026年の年収の壁と、壁まであと何時間働けるかを逆算します。