鳥取県の最低賃金 2026 — 時給1,090円(令和8年度)
最終確認日:2026年10月5日。2026年10月3日から時間額1,090円が適用されています(すでに適用が始まっています)。
鳥取県の最低賃金(令和8年度)
1,090円/時
- 令和7年度から
- 1,030円 → +60円(5.83%)
- 発効日
- 2026年10月3日
- 中国5県での順位
- 5位/5県(最も低い)
- 全国順位
- 39位/47都道府県
※ 10月2日までは令和7年度の1,030円が適用されていました。目安(56円)を4円上回る引上げで、全国加重平均1,177円を87円下回ります。すでに適用が始まっています。
鳥取県の最低賃金はいつから上がる?10月からいくら?
2026年10月3日から鳥取県の地域別最低賃金は時給1,090円です。すでに適用が始まっており、10月2日までは令和7年度の1,030円が適用されていました。前年度が2025年10月4日発効だったため、今年は1日早い発効です。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。
| 期間 | 適用される最低賃金 |
|---|---|
| 〜2026年10月2日 | 1,030円(令和7年度) |
| 2026年10月3日〜(適用中) | 1,090円(令和8年度) |
※ 給与の締め日が9月末の場合は、10月3日以降の労働分から新しい金額が適用されています。支払日が10月でも、10月2日までの労働分は1,030円で計算されます。
2026年度については、予想ではなく1,090円に確定しています(2026年7月7日に諮問、2026年8月7日に答申、10月3日発効)。
あなたの時給は鳥取県の最低賃金を満たしていますか?
鳥取県の最低賃金は、雇用形態を問わずパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。2026年10月3日以降の労働分は時給1,090円が下限です。すでに適用されています。
鳥取県の最低賃金の推移(1977年〜2026年)
鳥取県の最低賃金は1977年度の268円から、2026年度の1,090円まで、49年間で約4.1倍に上昇しています。上昇額が最も大きかったのは2025年度の+73円で、2026年度の+60円はこれに次ぐ引き上げ幅です。据え置き(0円)となったのは2003年度(平成15年度)の1回だけです。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,090円 | +60円 |
| 2025年度(令和7) | 1,030円 | +73円 |
| 2024年度(令和6) | 957円 | +57円 |
| 2023年度(令和5) | 900円 | +46円 |
| 2022年度(令和4) | 854円 | +33円 |
| 2021年度(令和3) | 821円 | +29円 |
| 2020年度(令和2) | 792円 | +2円 |
| 2019年度(令和元) | 790円 | +28円 |
| 2018年度(平成30) | 762円 | +24円 |
| 2017年度(平成29) | 738円 | +23円 |
| 2016年度(平成28) | 715円 | +22円 |
| 2015年度(平成27) | 693円 | +16円 |
| 2014年度(平成26) | 677円 | +13円 |
| 2013年度(平成25) | 664円 | +11円 |
| 2012年度(平成24) | 653円 | +7円 |
| 2011年度(平成23) | 646円 | +4円 |
| 2010年度(平成22) | 642円 | +12円 |
| 2009年度(平成21) | 630円 | +1円 |
| 2008年度(平成20) | 629円 | +8円 |
| 2007年度(平成19) | 621円 | +7円 |
| 2006年度(平成18) | 614円 | +2円 |
| 2005年度(平成17) | 612円 | +1円 |
| 2004年度(平成16) | 611円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 610円 | ±0円(据置) |
| 2002年度(平成14) | 610円 | +1円 |
| 2001年度(平成13) | 609円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 605円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 600円 | +5円 |
| 1998年度(平成10) | 595円 | +11円 |
| 1997年度(平成9) | 584円 | +13円 |
| 1996年度(平成8) | 571円 | +12円 |
| 1995年度(平成7) | 559円 | +12円 |
| 1994年度(平成6) | 547円 | +13円 |
| 1993年度(平成5) | 534円 | +16円 |
| 1992年度(平成4) | 518円 | +21円 |
| 1991年度(平成3) | 497円 | +23円 |
| 1990年度(平成2) | 474円 | +22円 |
| 1989年度(平成元) | 452円 | +17円 |
| 1988年度(昭和63) | 435円 | +13円 |
| 1987年度(昭和62) | 422円 | +9円 |
| 1986年度(昭和61) | 413円 | +12円 |
| 1985年度(昭和60) | 401円 | +14円 |
| 1984年度(昭和59) | 387円 | +11円 |
| 1983年度(昭和58) | 376円 | +12円 |
| 1982年度(昭和57) | 364円 | +18円 |
| 1981年度(昭和56) | 346円 | +20円 |
| 1980年度(昭和55) | 326円 | +22円 |
| 1979年度(昭和54) | 304円 | +18円 |
| 1978年度(昭和53) | 286円 | +18円 |
| 1977年度(昭和52) | 268円 | — |
※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」「地域別最低賃金の全国一覧」。
鳥取県の特定(産業別)最低賃金 — 2業種とも地域別が適用
最低賃金には、すべての業種に適用される「地域別最低賃金」のほかに、特定の産業ごとに定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。両方が同時に適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。
鳥取県には特定(産業別)最低賃金が2業種定められていますが、いずれも地域別最低賃金(1,090円)を下回ったため、令和8年10月3日以降は地域別の1,090円が適用されています。地域別が上回ると、特定最低賃金は実質的に意味を持たなくなります。
| 産業 | 直近の特定額 | 適用開始(地域別) | 現在の適用額 |
|---|---|---|---|
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業直近の特定改正は963円。令和8年10月3日以降は地域別最低賃金(1,090円)が適用 | 963円令和6年12月19日 | 令和8年10月3日 | 1,090円(地域別) |
| 各種商品小売業直近の特定額も地域別を下回っていたため、令和8年10月3日以降は地域別最低賃金(1,090円)が適用 | 地域別未満— | 令和8年10月3日 | 1,090円(地域別) |
上記2業種で働く場合も、令和8年10月3日以降は地域別の1,090円が下限です。特定(産業別)最低賃金に該当しない産業についても、同じく地域別の1,090円が適用されています。
なお、特定(産業別)最低賃金は、次のいずれかに該当する方にはもともと適用されません。
- 18歳未満又は65歳以上の方
- 雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方
- その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方
※ 出典:鳥取労働局「最低賃金について」/特定最低賃金PDF
鳥取県と島根県(山陰2県)の最低賃金
山陰の2県は金額が近く、令和8年度は島根県1,092円・鳥取県1,090円で、その差はわずか2円です。引き上げ額は鳥取県が60円、島根県が59円で、鳥取県のほうが1円大きく、発効日は鳥取県が10月3日・島根県が10月10日と7日違います。鳥取県の1,090円は中国5県で最も低い水準です。
1日8時間・月20日働いた場合の差は、単純計算で月320円になります。島根県の詳細は島根県の最低賃金 2026で確認できます。
日本で一番最低賃金が低いのは鳥取県ではない
鳥取県の1,090円は中国5県では最も低い水準ですが、全国で最も低いのは宮崎県の1,085円です。鳥取県は日本一低いわけではありません。
令和8年度に鳥取県と同じ1,090円だったのは、青森県・岩手県・秋田県・鹿児島県です。全国加重平均(1,177円)を87円下回り、最も高い東京都(1,280円)とは190円、全国最低の宮崎県(1,085円)とは5円の差があります。
47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧で確認できます。
中国5県の最低賃金比較(令和8年度)
鳥取県の1,090円は中国5県で5位(最も低い)です。最も高い広島県(1,141円)とは51円の差があります。発効日は岡山県の10月2日から広島県の10月11日までばらつきます。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(令和8年度) | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広島県 | 1,141円 | +56円 | 10月11日 |
| 2位 | 岡山県 | 1,104円 | +57円 | 10月2日 |
| 3位 | 山口県 | 1,101円 | +58円 | 10月8日 |
| 4位 | 島根県 | 1,092円 | +59円 | 10月10日 |
| 5位 | 鳥取県(このページ) | 1,090円 | +60円 | 10月3日 |
中国5県の比較一覧は中国の最低賃金 2026で確認できます。
鳥取県の最低賃金は全国で何位?(39位)
鳥取県の1,090円は全国39位(青森県・岩手県・秋田県・鹿児島県と同額)です。全国加重平均1,177円を87円下回り、最も高い東京都(1,280円)とは190円の差があります。中国5県では5位です。
直近4年の引上げは2026年度+60円、2025年度+73円、2024年度+57円、2023年度+46円です。
鳥取県の最低賃金2026の予想と結果|2027年度はどうなる?
2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。2026年度については、予想ではなく1,090円に確定しています(2026年8月7日に答申、10月3日発効)。
2026年度の予想はどうなった?
2026年度(令和8年度)の鳥取県の最低賃金は、1,090円(令和7年度の1,030円から+60円)で確定しました。発効日は2026年10月3日で、すでに適用が始まっています。国の目安(56円)を4円上回る答申でした。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 諮問(2026年7月7日) | 鳥取労働局長が鳥取地方最低賃金審議会に諮問 |
| 鳥取県の答申(2026年8月7日) | 1,030円 → 1,090円(+60円)。目安56円を4円上回る |
| 発効(2026年10月3日) | 1,090円が適用開始(適用中) |
2027年度の予想を考えるときの考え方
2027年度の金額はまだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはなく、次の段階を経て決まります。
- 中央最低賃金審議会が目安を提示(例年7月下旬〜8月上旬)——厚生労働省の中央最低賃金審議会が、都道府県をA〜Dランクに区分し、それぞれの引上げ額の目安を示します。
- 都道府県の審議会が答申(例年8月〜9月)——各都道府県の地方最低賃金審議会が、目安をもとに審議して金額を答申します。この時点の金額は「答申額」で、まだ正式決定ではありません。
- 異議申出の手続き(答申から約2週間)——答申額に対して異議がある場合、労働者側・使用者側が異議を申し出ることができます。異議が出なければ金額はそのまま確定します。
- 発効(適用開始)(例年10月〜12月)——都道府県ごとに異なる発効日を迎えます。全国で最も早い県は10月上旬、最も遅い県は12月上旬に適用されます。
過去5年の引上げ平均は約54円で、仮に同じ幅なら1,144円前後が機械的な目安になりますが、これは予想ではなく参考値です。実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わります。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは2026年度の1,090円が適用されています。
政府が掲げる全国加重平均1,500円の目標まで、鳥取県は410円の差があります。政府は、最低賃金の全国加重平均を1,500円に引き上げる目標を掲げています。達成時期については、これまで「2030年代半ば」「2020年代」などと見直しが繰り返されており、現在は「2030年代前半できる限り早期に」とされています。時期の表現は今後も変更される可能性があります。
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に各都道府県の審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。
2027年度の金額はいくらになりますか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。決定前に金額を確定させる仕組みはありませんが、国の目安と鳥取県の答申という2段階を経て決まるため、過去の傾向から着地点をおおよそ見積もることはできます。詳しくは鳥取県の最低賃金2026の予想と結果|2027年度はどうなる?をご覧ください。
2027年度まで今の金額のままですか?
次の改定までは、現在適用されている金額がそのまま適用されます。改定後の新しい金額は、発効日を迎えてから適用されます。
鳥取県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。鳥取県の2026年度は1,090円で、1,500円までは410円の差があります。引上げ額は毎年の審議会で決まるため、鳥取県が1,500円に到達する時期は現時点では決まっていません。
よくある質問
鳥取県の最低賃金はいくらですか?
鳥取県の地域別最低賃金は時給1,090円です(令和8年度)。令和7年度の1,030円から60円(5.83%)引き上げられました。中央最低賃金審議会が示した引上げの目安(56円)を4円上回る引上げ額です。
鳥取県の最低賃金はいつから適用されていますか?
令和8年度は2026年10月3日から適用が始まっています。すでに1,090円が適用されており、10月2日までは前年度(令和7年度)の1,030円が適用されていました。適用の基準は支払日ではなく実際に働いた日です。
中国地方で最低賃金が一番低いのはどこですか?
中国5県で最も低いのは鳥取県の1,090円です。中国5県は広島県1,141円、岡山県1,104円、山口県1,101円、島根県1,092円、鳥取県1,090円の順で、最も高い広島県とは51円の差があります。
鳥取県と島根県の最低賃金の差はどのくらいですか?
島根県は1,092円、鳥取県は1,090円で、その差は2円です。山陰2県はほぼ同水準ですが、鳥取県のほうが2円低い金額です。1日8時間・月20日働いた場合の差は単純計算で月320円になります。
鳥取県の最低賃金は全国平均と比べてどうですか?
令和8年度の全国加重平均は1,177円で、鳥取県の1,090円は87円下回ります。同じ1,090円の都道府県には青森県・岩手県・秋田県・鹿児島県があり、最高額の東京都1,280円とは190円の差があります。全国で最も低いのは宮崎県の1,085円で、鳥取県は日本一低いわけではありません。
時給1,090円で働くと月収・年収はいくらになりますか?
単純計算では、1日8時間・月20日(月160時間)働いた場合の月収は約174,400円、年収は約2,092,800円です。実際の支給額は、社会保険料や税金が差し引かれる前の金額で、勤務日数や時間によって変わります。
鳥取県に特定(産業別)最低賃金はありますか?
鳥取県には特定(産業別)最低賃金が2業種定められていますが、いずれも地域別最低賃金(1,090円)を下回るため、令和8年10月3日以降は地域別の1,090円が適用されています。地域別と特定の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。
パートやアルバイトにも最低賃金は適用されますか?
適用されます。最低賃金は雇用形態や呼称にかかわらず、パート・アルバイト・嘱託・契約社員を含むすべての労働者に適用されます。年齢による例外もありません。現在の時給が1,090円を下回っている場合は、引上げが必要です。
最低賃金を下回る時給で働いているときはどうすればいいですか?
勤務先に直接確認し、引上げを求めてください。それでも改善されない場合は、鳥取労働局または最寄りの労働基準監督署に相談できます。相談は無料で、労働者からの申告が理由で不利益な扱いを受けることは法律で禁じられています。
最低賃金より低いパートの賃金は違法ですか?
最低賃金を下回る金額で労働者を使用することは最低賃金法違反です。事業主には差額の支払いが求められ、違反には罰則が科されることがあります。労働者側は鳥取労働局や労働基準監督署に相談でき、是正指導の対象になります。パート・アルバイトも同じ1,090円が下限です。
2026年の鳥取県の最低賃金の引上げ額は国の目安と比べてどうですか?
令和8年度の中央最低賃金審議会の目安は56円で、鳥取県の引上げ額はこれより4円多い60円です。引上げ率は5.83%です。
鳥取県の最低賃金の推移はどこで見られますか?
当サイトでは、昭和52年度(1977年度)の268円から令和8年度の1,090円まで、49年分の推移を年度別に掲載しています。この間、約4.1倍に上昇しており、据え置きは平成15年度(2003年度)の1回だけです。
2027年の最低賃金はいくらになる予想ですか?
2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。例年、7月上旬に労働局長が審議会に諮問し、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に各県の審議会が答申するため、金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。それまでは2026年10月3日から適用された1,090円がそのまま適用されます。
鳥取県の最低賃金は1,500円にいつなりますか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。鳥取県の1,090円から1,500円まではあと410円です。目標は全国加重平均の話で、鳥取県がいつ1,500円になるかは決まっていません。
計算の根拠(出典)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 鳥取労働局「最低賃金について」
- 鳥取労働局「特定最低賃金」(PDF)
- 鳥取労働局「令和8年度鳥取県最低賃金改正の公示について」(官報公示・PDF)
- 厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」
最終確認日:2026年10月5日。本ページの金額は、鳥取労働局が公開している令和8年度の確定額です(発効は2026年10月3日)。最低賃金は毎年改定されます。
その他の計算ツール
- 時給計算
時給と勤務時間から1日の給料・月収・年収・手取りを計算します。
- 最低賃金 一覧
47都道府県の一覧・ランキング・判定ツールです。
- 中国の最低賃金 2026
中国5県の最低賃金と発効日の比較一覧です。
- 島根県の最低賃金 2026
山陰・鳥取と同水準の島根県の最低賃金です。
- 広島県の最低賃金 2026
中国地方で最も高い広島県の最低賃金です。
- 山口県の最低賃金 2026
中国地方・10月8日発効の山口県の最低賃金です。
- 岡山県の最低賃金 2026
中国5県で2位・10月2日発効の岡山県の最低賃金です。
- 兵庫県の最低賃金 2026
近畿3位・10月1日発効の兵庫県です。
- 香川県の最低賃金 2026
四国・10月1日発効の香川県の最低賃金です。
- 年収の壁 一覧
2026年の年収の壁と、壁まであと何時間働けるかを逆算します。