山口県の最低賃金 2026 — 時給1,101円(令和8年度)
最終確認日:2026年10月4日。2026年8月12日に答申され、2026年10月8日から時間額1,101円が適用されます。
山口県の最低賃金(令和8年度)
1,101円/時
- 令和7年度から
- 1,043円 → +58円(5.56%)
- 発効日
- 2026年10月8日
- 全国順位
- 28位/47都道府県
※ 中国5県では3位、全国では和歌山県と同額の28位です。全国加重平均1,177円を76円下回ります。10月7日までは1,043円、10月8日から1,101円が適用されます。
山口県の最低賃金はいつから上がる?(10月からいくら?)
10月8日からの山口県の最低賃金は時給1,101円です。引上げは2026年10月8日からで、10月7日までは令和7年度の1,043円が適用されます。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。
| 期間 | 適用される最低賃金 |
|---|---|
| 〜2026年10月7日 | 1,043円(令和7年度) |
| 2026年10月8日〜 | 1,101円(令和8年度) |
令和7年度は2025年10月16日からの適用で、令和8年度は10月8日と前年度より8日早い発効です。「11月から上がる」という情報と混同しやすいですが、山口県は10月8日発効で、11月からではありません。
あなたの時給は山口県の最低賃金を満たしていますか?
山口県の最低賃金は、雇用形態を問わずパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。2026年10月8日以降の労働分は時給1,101円が下限です(特定業種ではより高い金額が適用される場合があります)。
山口県の最低賃金(令和8年度)
1,101円/時
- 令和7年度から
- 1,043円 → +58円
- 発効日
- 10月8日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、山口県の 1,101円を1円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(山口県は10月8日)。発効日より前は令和7年度額(1,043円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
パート・アルバイトの時給1,101円での月収・年収の目安
| 働き方 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(1日8時間×月20.4日) | 約163時間 | 約179,683円 | 約216万円 |
| パート(1日6時間×月20日) | 120時間 | 約132,120円 | 約159万円 |
| パート(1日4時間×月20日) | 80時間 | 約88,080円 | 約106万円 |
※ 額面の目安です。手取りは給料計算、扶養内は年収の壁 一覧、全国は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。
山口県の最低賃金の推移(昭和52年度〜令和8年度)
山口県の最低賃金は1977年度の276円から2026年度の1,101円まで、49年間で約4.0倍に上昇しています。据え置きは2002・2003・2020年度の3回、最大引上げは2025年度の+64円で、2026年度の+58円はこれに次ぐ水準です。2023年度以降は4年連続で40円以上の引上げが続いています。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,101円 | +58円 |
| 2025年度(令和7) | 1,043円 | +64円 |
| 2024年度(令和6) | 979円 | +51円 |
| 2023年度(令和5) | 928円 | +40円 |
| 2022年度(令和4) | 888円 | +31円 |
| 2021年度(令和3) | 857円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 829円 | 据置き |
| 2019年度(令和元) | 829円 | +27円 |
| 2018年度(平成30) | 802円 | +25円 |
| 2017年度(平成29) | 777円 | +24円 |
| 2016年度(平成28) | 753円 | +22円 |
| 2015年度(平成27) | 731円 | +16円 |
| 2014年度(平成26) | 715円 | +14円 |
| 2013年度(平成25) | 701円 | +11円 |
| 2012年度(平成24) | 690円 | +6円 |
| 2011年度(平成23) | 684円 | +3円 |
| 2010年度(平成22) | 681円 | +12円 |
| 2009年度(平成21) | 669円 | +1円 |
| 2008年度(平成20) | 668円 | +11円 |
| 2007年度(平成19) | 657円 | +11円 |
| 2006年度(平成18) | 646円 | +4円 |
| 2005年度(平成17) | 642円 | +4円 |
| 2004年度(平成16) | 638円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 637円 | 据置き |
| 2002年度(平成14) | 637円 | 据置き |
| 2001年度(平成13) | 637円 | +5円 |
| 2000年度(平成12) | 632円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 627円 | +4円 |
| 1998年度(平成10) | 623円 | +13円 |
| 1997年度(平成9) | 610円 | +13円 |
| 1996年度(平成8) | 597円 | +12円 |
| 1995年度(平成7) | 585円 | +12円 |
| 1994年度(平成6) | 573円 | +14円 |
| 1993年度(平成5) | 559円 | +16円 |
| 1992年度(平成4) | 543円 | +23円 |
| 1991年度(平成3) | 520円 | +26円 |
| 1990年度(平成2) | 494円 | +23円 |
| 1989年度(平成元) | 471円 | +18円 |
| 1988年度(昭和63) | 453円 | +14円 |
| 1987年度(昭和62) | 439円 | +9円 |
| 1986年度(昭和61) | 430円 | +13円 |
| 1985年度(昭和60) | 417円 | +15円 |
| 1984年度(昭和59) | 402円 | +12円 |
| 1983年度(昭和58) | 390円 | +10円 |
| 1982年度(昭和57) | 380円 | +22円 |
| 1981年度(昭和56) | 358円 | +22円 |
| 1980年度(昭和55) | 336円 | +23円 |
| 1979年度(昭和54) | 313円 | +18円 |
| 1978年度(昭和53) | 295円 | +19円 |
| 1977年度(昭和52) | 276円 | — |
山口県の特定(産業別)最低賃金 — 4業種のうち2業種は地域別より高い水準
山口県には特定(産業別)最低賃金が4業種あり、両方が適用される場合は高いほうの金額が適用されます。令和8年10月8日以降、地域別(1,101円)を上回る2業種については、引き続き特定最低賃金が下限になります。
| 業種 | 時間額 | 効力発生日 | 地域別との差 |
|---|---|---|---|
| 鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業 | 1,180円 | 令和7年12月15日 | +79円 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,141円 | 令和7年12月15日 | +40円 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,032円 | 令和6年12月15日 | −69円 |
| 百貨店、総合スーパーマーケット | 1,000円 | 令和6年12月15日 | −101円 |
※ 鉄鋼業・非鉄金属関係と輸送用機械器具製造業は令和7年12月15日、電子部品等と百貨店等は令和6年12月15日に改正された額です。特定最低賃金には、18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方など、適用除外があります。
全国での位置(最低賃金ランキング)と中国5県での順位
1,101円は47都道府県で28位(和歌山県と同額)、中国5県では3位です。全国加重平均1,177円を76円下回り、最高の東京都の1,280円とは179円、最低の宮崎県(1,085円)とは16円の差があります(最高は東京都)。
| 順位 | 都道府県 | 時間額 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広島県 | 1,141円 | +56円 | 10月11日 |
| 2位 | 岡山県 | 1,104円 | +57円 | 10月2日 |
| 3位 | 山口県(このページ) | 1,101円 | +58円 | 10月8日 |
| 4位 | 島根県 | 1,092円 | +59円 | 10月10日 |
| 5位 | 鳥取県 | 1,090円 | +60円 | 10月3日 |
※ 中国5県の比較は中国の最低賃金一覧で確認できます。
山口県の最低賃金は2027年度いくらになる?予想と改定スケジュール
2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。2026年度については、予想ではなく1,101円に確定しています(2026年8月12日に答申、10月8日発効)。
例年、中央最低賃金審議会の目安が7月下旬〜8月上旬、山口地方最低賃金審議会の答申が8月〜9月、発効が10月〜12月という流れです。2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,101円が適用されます。政府目標の全国加重平均1,500円まで、山口県は399円の差があります。
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に山口地方最低賃金審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,101円が適用されます。
2027年度の金額の予想はいくらですか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。過去5年の引上げ平均(約49円)を単純に足すと1,150円前後になりますが、これは予想ではなく参考値です。
よくある質問
山口県の最低賃金はいくらですか?
山口県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)で時給1,101円です。令和7年度の1,043円から58円(5.56%)の引き上げで、中国5県では3位、全国では28位(和歌山県と同額)の水準です。
いつから適用されますか?
2026年10月8日から適用されます。それまでの期間(10月7日まで)は令和7年度額の1,043円が適用されます。
去年はいつから上がりましたか?
令和7年度(2025年)の山口県の最低賃金は2025年10月16日から適用されました。令和8年度は10月8日発効で、前年度より8日早い発効になっています。発効日は毎年変わるため、前年度の日付がそのまま使われるわけではありません。
引き上げ額はいくらですか?
58円の引き上げです(1,043円→1,101円)。引き上げ率は約5.56%です。
山口県の最低賃金は全国で何位ですか?
令和8年度の山口県の1,101円は、全国28位(和歌山県と同額)です。中国5県では3位です。全国加重平均1,177円を76円下回り、最も高い東京都(1,280円)とは179円の差があります。
山口県の最低賃金はいつどのように決まりましたか?
令和8年度は、2026年8月12日に山口地方最低賃金審議会が山口労働局長に対して、1,043円から58円引き上げて時給1,101円とする答申を行いました。その後、異議申出の手続きを経て金額が確定し、2026年10月8日から適用されます。
山口県に特定(産業別)最低賃金はありますか?
山口県には特定(産業別)最低賃金が4業種あります。鉄鋼業・非鉄金属関係が1,180円(令和7年12月15日発効)、輸送用機械器具製造業が1,141円(同)で、この2業種は地域別の1,101円を上回るため特定最低賃金が適用されます。一方、電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業(1,032円)と百貨店・総合スーパーマーケット(1,000円)は地域別を下回るため、上回るまでの間は地域別の1,101円が適用されます。
鉄鋼業や輸送用機械器具製造業で働いていますが、どの最低賃金が適用されますか?
鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業では1,180円、輸送用機械器具製造業では1,141円が適用されます。これらは地域別最低賃金(1,101円)より高いため、令和8年10月8日以降も特定(産業別)最低賃金が下限になります。
電子部品や百貨店で働いていますが、特定最低賃金は適用されますか?
電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業の特定最低賃金は1,032円、百貨店・総合スーパーマーケットは1,000円で、いずれも令和8年10月8日以降の地域別最低賃金(1,101円)を下回ります。このため、地域別最低賃金の1,101円が適用されます。
パート・アルバイトの最低賃金はいくらですか?
パート・アルバイトも同じ地域別最低賃金が適用されます。2026年度は時給1,101円(10月8日から)が下限で、雇用形態によって金額が変わることはありません。
下関市の最低賃金はいくらですか?
下関市を含め、山口県内のすべての市町で山口県最低賃金が適用されます。2026年度は時給1,101円です。市ごとに金額が定められているわけではありません。
65歳以上でも山口県の最低賃金は適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は、年齢にかかわりなく、山口県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。65歳以上だからといって、1,101円を下回る賃金で働かせることはできません。
過去の最低賃金はいくらでしたか?
1977年度は276円でした。以降49年間で約4.0倍に上昇し、据え置き(引き上げなし)は2002年度・2003年度・2020年度の3回です。最大の引き上げは2025年度の+64円で、2026年度の+58円はこれに次ぐ水準です。
2027年度の山口県の最低賃金はいくらになりますか?
2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。例年、中央最低賃金審議会の目安が7月下旬〜8月上旬、山口地方最低賃金審議会の答申が8月〜9月、発効が10月〜12月という流れなので、公表されるのは早くても2027年の夏以降になります。それまでは2026年度の1,101円が適用されます。
2026年度の最低賃金の予想はどうなりましたか?
予想ではなく確定しています。山口県は1,101円(令和7年度の1,043円から58円/5.56%)で、2026年8月12日に答申され、2026年10月8日から適用されます。2027年度の金額はまだ決まっておらず、例年どおり2027年の夏ごろに答申額が示されます。
山口県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。山口県の2026年度は1,101円で、1,500円までは399円の差があります。引き上げ額は毎年の審議会で決まるため、山口県が1,500円に到達する時期は現時点では決まっていません。
2026年10月から、パート・有期雇用労働者の労働条件はどう変わりましたか?
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者の雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されました(厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」)。待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨の明示が含まれます。くわしくは厚生労働省の公表資料をご確認ください。
計算の根拠(出典)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 山口労働局「令和8年度山口県最低賃金改正に関する答申が行われました」
- 山口県「山口県の最低賃金」
- 厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」
最終確認日:2026年10月4日。本ページの金額は、山口労働局が公開している令和8年度の確定額です(発効は2026年10月8日)。最低賃金は毎年改定されます。
その他の計算ツール
- 時給計算
時給と勤務時間から1日の給料・月収・年収・手取りを計算します。
- 給料計算
額面から社会保険料・税金を差し引いた手取りを計算します。
- 最低賃金 一覧
47都道府県の一覧・ランキング・判定ツールです。
- 中国の最低賃金 2026
中国5県の最低賃金と発効日の比較一覧です。
- 広島県の最低賃金 2026
中国地方で最も高い広島県の最低賃金です。
- 島根県の最低賃金 2026
中国地方・10月10日発効の島根県の最低賃金です。
- 鳥取県の最低賃金 2026
中国5県で最も低い鳥取県の最低賃金です。
- 岡山県の最低賃金 2026
中国5県で2位・10月2日発効の岡山県の最低賃金です。
- 福岡県の最低賃金 2026
隣接する九州で最も高い福岡県の最低賃金です。
- 高知県の最低賃金 2026
四国で最も低い高知県の最低賃金です。
- 年収の壁 一覧
2026年の年収の壁と、壁まであと何時間働けるかを逆算します。