島根県の最低賃金 2026 — 時給1,092円(令和8年度)

最終確認日:2026年10月10日。2026年10月10日から時間額1,092円が適用されています。

島根県の最低賃金(令和8年度)

1,092円/時

令和7年度から
1,033円 → +59円(5.71%)
発効日
2026年10月10日
全国順位
35位/47都道府県
中国5県での順位
4位/5県

※ 島根県の最低時給(時間額)は1,092円です。10月9日までは1,033円が適用され、10月10日から1,092円が適用されています。全国では山形県・香川県・熊本県と同額の35位で、全国加重平均1,177円を85円下回ります。

島根県の最低賃金はいつから上がる?10月からいくら?

島根県の最低賃金は2026年10月10日から時給1,092円になっています。10月1日からではなく10月10日からの適用で、10月9日までは令和7年度の1,033円でした。島根県は例年、発効日が他都道府県より遅れる傾向があり、令和7年度は11月17日発効でした(今年は前年より38日早い)。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。給与の締め日が9月末の場合は、10月10日以降の労働分から新賃金が適用されます。

島根県の最低賃金が切り替わる前後の適用額
期間適用される最低賃金
〜2026年10月9日1,033円(令和7年度)
2026年10月10日〜1,092円(令和8年度)

島根県は他都道府県より発効日が遅い傾向がある

令和7年度の島根県は11月17日発効で、全国でも遅い部類に入りました。令和8年度は10月10日発効で前年度より38日早まりましたが、中国5県のなかでは広島県(10月11日)に次いで遅い発効日です。発効日は都道府県ごとに異なり、2026年度は2026年10月1日〜12月2日の間に分かれています。他県の情報と混同しやすいので、自分の勤務地の日付でご確認ください。

あなたの時給は島根県の最低賃金を満たしていますか?

島根県の最低賃金は、雇用形態を問わずパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。2026年10月10日以降の労働分は時給1,092円が下限です(特定業種ではより高い金額が適用される場合があります)。

判定のしかた
円

島根県の最低賃金(令和8年度)

1,092円/時

令和7年度から
1,033円 → +59円
発効日
10月10日

最低賃金を上回っています

時給 1,100円は、島根県の 1,092円を8円上回っています。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(島根県は10月10日)。発効日より前は令和7年度額(1,033円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

パート・アルバイトの時給1,092円での月収・年収の目安

時給1,092円での月収・年収の目安
働き方月の労働時間月収(額面)年収(額面)
フルタイム(1日8時間×月20.4日)約163時間約178,214円約214万円
パート(1日6時間×月20日)120時間約131,040円約157万円
パート(1日4時間×月20日)80時間約87,360円約105万円

※ 額面の目安です。手取りは給料計算、扶養内は年収の壁 一覧、全国は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。

島根県の最低賃金の推移(昭和52年度〜令和8年度)

島根県の最低賃金は1977年度の270円から2026年度の1,092円まで、49年間で約4.0倍に上昇しています。据え置きは2003年度の1回だけです。最も引上げ額が大きかったのは2025年度の+71円で、2026年度の+59円はこれに次ぐ水準です。

島根県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8)1,092円+59円
2025年度(令和7)1,033円+71円
2024年度(令和6)962円+58円
2023年度(令和5)904円+47円
2022年度(令和4)857円+33円
2021年度(令和3)824円+32円
2020年度(令和2)792円+2円
2019年度(令和元)790円+26円
2018年度(平成30)764円+24円
2017年度(平成29)740円+22円
2016年度(平成28)718円+22円
2015年度(平成27)696円+17円
2014年度(平成26)679円+15円
2013年度(平成25)664円+12円
2012年度(平成24)652円+6円
2011年度(平成23)646円+4円
2010年度(平成22)642円+12円
2009年度(平成21)630円+1円
2008年度(平成20)629円+8円
2007年度(平成19)621円+7円
2006年度(平成18)614円+2円
2005年度(平成17)612円+2円
2004年度(平成16)610円+1円
2003年度(平成15)609円据置き
2002年度(平成14)609円+1円
2001年度(平成13)608円+5円
2000年度(平成12)603円+5円
1999年度(平成11)598円+6円
1998年度(平成10)592円+10円
1997年度(平成9)582円+12円
1996年度(平成8)570円+12円
1995年度(平成7)558円+12円
1994年度(平成6)546円+13円
1993年度(平成5)533円+17円
1992年度(平成4)516円+20円
1991年度(平成3)496円+24円
1990年度(平成2)472円+21円
1989年度(平成元)451円+18円
1988年度(昭和63)433円+12円
1987年度(昭和62)421円+9円
1986年度(昭和61)412円+12円
1985年度(昭和60)400円+14円
1984年度(昭和59)386円+12円
1983年度(昭和58)374円+11円
1982年度(昭和57)363円+18円
1981年度(昭和56)345円+22円
1980年度(昭和55)323円+21円
1979年度(昭和54)302円+15円
1978年度(昭和53)287円+17円
1977年度(昭和52)270円—

島根県の特定(産業別)最低賃金 — 6業種のうち3業種は地域別より高い水準

島根県には特定(産業別)最低賃金が6業種あります。両方が適用される場合は特定(産業別)最低賃金と島根県最低賃金を比較して、いずれか高い方が適用されます。令和8年10月10日以降の地域別(1,092円)と比較すると、製鋼等・機械器具・自動車製造の3業種は特定最低賃金が上回り、電子部品等・自動車小売・百貨店は地域別が下限になります。

島根県の特定(産業別)最低賃金と地域別との比較
業種時間額効力発生日地域別との差
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業1,163円令和7年12月13日+71円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業1,134円令和7年12月19日+42円
自動車・同附属品製造業1,094円令和7年12月28日+2円
自動車(新車)小売業1,069円令和7年11月26日−23円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業1,058円令和7年12月14日−34円
百貨店、総合スーパー905円令和5年12月28日−187円

※ 出典:島根労働局「島根県の最低賃金」。表の金額は現行の公表額(令和8年度の特定改定は未公表)です。地域別を下回る業種は、令和8年10月10日以降は地域別の1,092円が適用されます。百貨店・総合スーパーは令和7年11月17日から地域別が適用されています。特定最低賃金には、18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方など、適用除外があります。

島根県の最低賃金は全国・中国地方でどのくらいの水準か

令和8年度の島根県は1,092円で、47都道府県中35位(山形県・香川県・熊本県と同額)、中国5県では4位です。全国加重平均1,177円を85円下回る水準です。最高額の東京都(1,280円)とは188円の差があります。最低の宮崎県(1,085円)とは7円、最高は東京都です。

中国5県の最低賃金(令和8年度)
順位都道府県時間額引上げ額発効日
1位広島県1,141円+56円10月11日
2位岡山県1,104円+57円10月2日
3位山口県1,101円+58円10月8日
4位島根県(このページ)1,092円+59円10月10日
5位鳥取県1,090円+60円10月3日

島根県と鳥取県(山陰2県)の最低賃金

山陰の2県は金額が近く、令和8年度は島根県1,092円・鳥取県1,090円で、その差はわずか2円です。引き上げ額は鳥取県が60円、島根県が59円で、鳥取県のほうが1円大きく、発効日は鳥取県が10月3日・島根県が10月10日と7日違います。鳥取県の1,090円は中国5県で最も低い水準です。

中国5県の比較は中国の最低賃金一覧で確認できます。

島根県の最低賃金はどのように決まった?(令和8年度・+59円)

地域別最低賃金は、①中央最低賃金審議会の目安 → ②島根地方最低賃金審議会の答申 → ③異議申出の受付 → ④労働局長による決定・公示 → ⑤発効、という順で決まります。令和8年度の国の目安は56円で、島根県の引上げ額は59円。目安を3円上回る水準で答申され、2026年10月10日から適用されています。

島根県で最低賃金が上がると年収の壁はどうなる?

最低賃金が上がると時給が上がり、扶養内で働く場合に年収の壁を超えやすくなります。島根県の最低賃金1,092円で1日6時間・月20日働いた場合の年収は約157万円です。壁を超えると社会保険の加入対象になり、手取りが減る場合もあるため、働く時間の調整が必要です。

年収の壁の種類と金額は年収の壁 一覧で確認できます。自分の時給での手取りは給料計算で計算できます。

島根県の最低賃金は2027年度いくらになる?予想と改定スケジュール

2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。2026年度については、予想ではなく1,092円に確定しています(10月10日発効)。

例年、中央最低賃金審議会の目安が7月下旬〜8月上旬、島根地方最低賃金審議会の答申が8月〜9月、発効が10月〜11月という流れです。2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,092円が適用されます。政府目標の全国加重平均1,500円まで、島根県は408円の差があります。

2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?

例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に島根地方最低賃金審議会が答申、10月〜11月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,092円が適用されます。

2027年度の金額の予想はいくらですか?

2027年度の金額はまだ決まっていません。過去5年の引上げ平均(約54円)を単純に足すと1,146円前後になりますが、これは予想ではなく参考値です。

よくある質問

島根県の最低賃金はいくらですか?

島根県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)で時給1,092円です。令和7年度の1,033円から59円(5.71%)の引き上げで、中国5県では4位です。

いつから適用されますか?

2026年10月10日から適用されています。10月9日までは令和7年度の1,033円が適用されていました。現在の島根県の最低賃金は時給1,092円です。

去年はいつから上がりましたか?

令和7年度(2025年)の島根県の最低賃金は2025年11月17日から適用されました。島根県は例年、他都道府県より発効日が遅れる傾向があり、令和7年度は11月17日発効でした。令和8年度は10月10日発効で、前年度より38日早い発効になっています。

引き上げ額はいくらですか?

59円の引き上げです(1,033円→1,092円)。引き上げ率は約5.71%で、国の目安(56円)を3円上回る水準です。

島根県の最低賃金は全国で何位ですか?

令和8年度の島根県の1,092円は、全国35位(山形県・香川県・熊本県と同額)です。全国加重平均1,177円を85円下回り、最も高い東京都(1,280円)とは188円の差があります。中国5県のなかでは広島県(1,141円)・岡山県(1,104円)・山口県(1,101円)に次ぐ4位です。

島根県に特定(産業別)最低賃金はありますか?

島根県には特定(産業別)最低賃金が6業種あります。令和8年10月10日以降の地域別(1,092円)と比較すると、製鋼・製鋼圧延業等(1,163円)、はん用・生産用・業務用機械器具製造業(1,134円)、自動車・同附属品製造業(1,094円)の3業種は特定最低賃金が上回ります。電子部品等(1,058円)、自動車(新車)小売業(1,069円)、百貨店・総合スーパー(905円)は地域別を下回るため、地域別の1,092円が適用されます。なお、特定の令和8年度改定額は未公表で、表の金額は現行の公表額です。

特定(産業別)最低賃金が適用されない人はいますか?

特定(産業別)最低賃金には適用除外があります。18歳未満または65歳以上の方、雇い入れ後6か月未満で技能習得中の方、主として清掃・片付け・整理の業務や手作業による運搬の業務に従事する方などは、特定(産業別)最低賃金の適用から除かれ、島根県最低賃金が適用されます。地域別最低賃金(島根県最低賃金)はこうした除外がなく、県内で働くすべての労働者に適用されます。

パート・アルバイトの最低賃金はいくらですか?

パート・アルバイトも同じ地域別最低賃金が適用されます。2026年度は時給1,092円(10月10日から)が下限で、雇用形態によって金額が変わることはありません。なお、最低賃金の計算に含まれない賃金(精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与など)があるため、支給額の総額ではなく、これらを除いた額で比較する必要があります。

松江市や出雲市など、市ごとに最低賃金は違いますか?

松江市・出雲市を含め、島根県内のすべての市町で島根県最低賃金が適用されます。2026年度は時給1,092円です。市や町ごとに金額が定められているわけではありません。

65歳以上でも島根県の最低賃金は適用されますか?

地域別最低賃金(島根県最低賃金)は適用されます。年齢にかかわりなく、島根県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、65歳以上だからといって1,092円を下回る賃金で働かせることはできません。ただし特定(産業別)最低賃金には、18歳未満・65歳以上が適用除外となる規定があり、その場合は島根県最低賃金が適用されます。

過去の最低賃金はいくらでしたか?

1977年度は270円でした。以降49年間で約4.0倍に上昇しています。据え置き(引き上げなし)は2003年度の1回だけで、これは47都道府県のなかでも少ないほうです。最大の引き上げは2025年度の+71円で、2026年度の+59円はこれに次ぐ水準です。

2027年度の島根県の最低賃金はいくらになりますか?

2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。例年、中央最低賃金審議会の目安が7月下旬〜8月上旬、島根地方最低賃金審議会の答申が8月〜9月、発効が10月〜11月という流れなので、公表されるのは早くても2027年の夏以降になります。それまでは2026年度の1,092円が適用されます。

2026年度の最低賃金の予想はどうなりましたか?

予想ではなく確定しています。島根県は1,092円(令和7年度の1,033円から59円/5.71%)で、2026年10月10日から適用されています。2027年度の金額はまだ決まっておらず、例年どおり2027年の夏ごろに答申額が示されます。

島根県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。島根県の2026年度は1,092円で、1,500円までは408円の差があります。引き上げ額は毎年の審議会で決まるため、島根県が1,500円に到達する時期は現時点では決まっていません。

月給制でも最低賃金のチェックは必要ですか?

必要です。月給者であっても最低賃金の適用に例外はありません。月給を「1か月平均所定労働時間」で割って時給換算し、1,092円以上かどうかを確認します。換算時に、精皆勤手当・通勤手当・家族手当や時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などは計算から除きます。島根労働局も月給者向けのチェックツールを公開しています。

派遣社員にはどの最低賃金が適用されますか?

派遣労働者の場合は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。島根県内の事業場に派遣されて働く場合は島根県最低賃金(2026年度は1,092円)が基準になります。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年10月10日。本ページの金額は、島根労働局が公開している令和8年度の確定額です(発効は2026年10月10日)。最低賃金は毎年改定されます。

その他の計算ツール