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三重県の最低賃金 2026(令和8年度・時給1,143円)

最終確認日:2026年9月26日。答申額は異議申出の手続きを経て正式決定され、金額・発効日が変わる場合があります。

三重県の最低賃金(令和8年度 答申額)

1,143円/時

令和7年度から
1,087円 → +56円(5.15%)
発効日
2026年10月1日

※ 発効日より前は令和7年度額(1,087円)が適用されます。発効日が全国でも早い部類に入ります。

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判定のしかた
円

三重県の最低賃金(令和8年度 答申額)

1,143円/時

令和7年度から
1,087円 → +56円
発効日
10月1日

最低賃金を下回っています

時給 1,100円は、三重県の 1,143円を43円下回っています。

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の答申額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(三重県は10月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,087円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

最低賃金 三重の推移(1977年〜2026年)

三重県の最低賃金は1977年度の293円から、2026年度(答申額)の1,143円まで、49年間で約3.9倍に上昇しています。1977年度の293円は当時の都道府県のなかでも中位の水準でした。上昇額が最も大きかったのは2025年度の+64円で、2026年度の+56円とあわせて2年連続で50円を超える引き上げが続いています。据え置き(0円)は2002年度・2003年度の2回ありました。

三重県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8・答申額)1,143円+56円
2025年度(令和7)1,087円+64円
2024年度(令和6)1,023円+50円
2023年度(令和5)973円+40円
2022年度(令和4)933円+31円
2021年度(令和3)902円+28円
2020年度(令和2)874円+1円
2019年度(令和元)873円+27円
2018年度(平成30)846円+26円
2017年度(平成29)820円+25円
2016年度(平成28)795円+24円
2015年度(平成27)771円+18円
2014年度(平成26)753円+16円
2013年度(平成25)737円+13円
2012年度(平成24)724円+7円
2011年度(平成23)717円+3円
2010年度(平成22)714円+12円
2009年度(平成21)702円+1円
2008年度(平成20)701円+12円
2007年度(平成19)689円+14円
2006年度(平成18)675円+4円
2005年度(平成17)671円+3円
2004年度(平成16)668円+1円
2003年度(平成15)667円+0円
2002年度(平成14)667円+0円
2001年度(平成13)667円+4円
2000年度(平成12)663円+5円
1999年度(平成11)658円+6円
1998年度(平成10)652円+10円
1997年度(平成9)642円+13円
1996年度(平成8)629円+13円
1995年度(平成7)616円+14円
1994年度(平成6)602円+13円
1993年度(平成5)589円+18円
1992年度(平成4)571円+24円
1991年度(平成3)547円+26円
1990年度(平成2)521円+24円
1989年度(平成元)497円+19円
1988年度(昭和63)478円+14円
1987年度(昭和62)464円+10円
1986年度(昭和61)454円+14円
1985年度(昭和60)440円+15円
1984年度(昭和59)425円+13円
1983年度(昭和58)412円+12円
1982年度(昭和57)400円+22円
1981年度(昭和56)378円+23円
1980年度(昭和55)355円+23円
1979年度(昭和54)332円+20円
1978年度(昭和53)312円+19円
1977年度(昭和52)293円—

※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」。

2年連続で50円を超える大幅な引き上げ

三重県は2025年度に+64円(1,023円→1,087円)と大幅に引き上げられたあと、2026年度も+56円と2年連続で50円を超える引き上げが続いています。発効日も10月1日と全国でも早い部類に入り、10月以降の給与明細は1,143円で計算されているか確認してください。

全国での位置(ランキング)

三重県の1,143円は、全国加重平均1,177円を34円下回ります。最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円です。全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。

よくある質問

三重県の最低賃金はいくらですか?

三重県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)の答申額で時給1,143円です。令和7年度の1,087円から56円(5.15%)の引き上げとなります。

いつから適用されますか?

2026年10月1日から適用されます。発効日が全国でも早い部類に入るため、10月以降の給与明細は1,143円で計算されているか確認してください。

引き上げ額はいくらですか?

56円の引き上げです(1,087円→1,143円)。三重県は2025年度に+64円の大幅な引き上げを受けており、2年連続で50円を超える引き上げとなりました。

過去の最低賃金はいくらでしたか?

1977年度は293円でした。以降49年間で約3.9倍に上昇しています。据え置き(引き上げなし)は2002年度・2003年度の2回ありました。

全国ではどのくらいの水準ですか?

1,143円は全国加重平均(1,177円)を34円下回る水準です。最高額の東京都(1,280円)とは137円の差があります。

月給の場合も最低賃金は適用されますか?

適用されます。月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、最低賃金額と比べます。

最低賃金を下回っていたらどうなりますか?

最低賃金を下回る賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先、解決しない場合は三重労働局または労働基準監督署に相談してください。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年9月26日。最低賃金は毎年改定されます。

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