奈良県の最低賃金 2026 — 時給1,107円(令和8年度)

最終確認日:2026年10月3日。奈良県最低賃金は官報公示済みで、2026年10月4日から時間額1,107円が適用されています。

奈良県の最低賃金(令和8年度)

1,107円/時

令和7年度から
1,051円 → +56円(5.33%)
発効日
2026年10月4日

※ Bランクの目安額56円どおりの引き上げです。令和7年度は2025年11月16日発効で、今年は43日早い発効です。全国25位・近畿7府県では6番目の水準です。

奈良県の最低賃金はいつから上がる?(2026年は10月4日から)

2026年(令和8年度)の奈良県の最低賃金は、2026年10月4日から時間額1,107円に上がっています。令和7年度の1,051円からの引上げ額は56円(5.33%)です。

10月は月の途中で切り替わります。10月1日から3日までは令和7年度の1,051円、2026年10月4日以降は1,107円です。奈良県は令和7年度が2025年11月16日発効だったため、今年は43日早い発効になります。適用の基準は支払日ではなく実際に働いた日(労働日)です。

パート・アルバイトの時給も同じです。奈良県内で働くパート・アルバイトには、この1,107円がそのまま適用され、2026年に時給が上がるのは2026年10月4日以降に働いた分からです。

奈良県の10月に適用される最低賃金
期間適用される金額該当する年度
2026年10月1日〜10月3日1,051円令和7年度
2026年10月4日〜1,107円令和8年度

締め日・支払日別の適用タイミング

締め日・支払日別の新賃金の適用タイミング
締め日・支払日新賃金の適用開始注意点
月末締め・翌月25日払い10月分給与(11月25日払い)から10月1〜3日の労働分は1,051円
15日締め・当月末払い10月4日〜15日分(10月末払い)から同月内に新旧の賃金が混在します
日払い・週払い10月4日の労働分から即日10月3日までは1,051円

※ 適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。9月中に働いた分は10月に支払われても1,051円が適用されます。奈良県の令和7年度は2025年11月16日発効だったため、今年は43日早い10月4日の発効です。派遣労働者には、派遣元の所在地にかかわらず派遣先(奈良県)の最低賃金が適用されます。

奈良県の2026年の最低賃金はいくらと予想されていた?(確定額は1,107円)

2026年度(令和8年度)の奈良県の最低賃金は、すでに確定しています。奈良地方最低賃金審議会が令和8年8月10日に答申したとおり、時間額1,107円(1,051円から56円・5.33%引上げ)で、2026年10月4日に発効します(官報公示済み)。発表時点で「56円引上げ・1,107円」が国の目安(Bランク)どおりであることが示されていたため、予想と確定額に差はありません。

奈良県は令和7年度の2025年11月16日発効から一転し、今年は10月4日の発効です。近畿7府県の中では6番目の水準(和歌山県の1,101円を上回り、滋賀県の1,136円を下回る)になります。

あなたの時給は奈良県の最低賃金を満たしていますか?

判定のしかた
円

奈良県の最低賃金(令和8年度)

1,107円/時

令和7年度から
1,051円 → +56円
発効日
10月4日

最低賃金を下回っています

時給 1,100円は、奈良県の 1,107円を7円下回っています。

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(奈良県は10月4日)。発効日より前は令和7年度額(1,051円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

奈良県の最低賃金1,107円で働いた場合の月収・年収の目安

時給1,107円での月収・年収の目安
働き方月の労働時間月収(額面)年収(額面)
フルタイム(1日8時間×月20.4日)約163時間約180,662円約217万円
パート(1日6時間×月20日)120時間約132,840円約159万円
パート(1日4時間×月20日)80時間約88,560円約106万円

※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。実際の給与は勤務先の時給により異なります。手取り額は時給計算で確認できます。

奈良県の最低賃金は全国・近畿でどのくらいの水準?

1,107円は、全国加重平均1,177円を70円下回る水準です(全国25位)。最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円です。近畿7府県では大阪府・京都府・兵庫県・三重県・滋賀県に次ぐ6番目で、和歌山県より6円高い水準です。

近畿7府県の最低賃金ランキング
順位都道府県最低賃金(令和8年度)引上げ額発効日
1位大阪府1,231円+54円10月1日
2位京都府1,180円+58円11月16日
3位兵庫県1,172円+56円10月1日
4位三重県1,143円+56円10月1日
5位滋賀県1,136円+56円10月3日
6位奈良県(このページ)1,107円+56円10月4日
7位和歌山県1,101円+56円10月3日

※ 近畿で10月上旬までに新しい金額へ切り替わるのは大阪府・兵庫県・三重県(10月1日)、滋賀県・和歌山県(10月3日)、奈良県(10月4日)です。京都府は11月16日発効で、近畿で最も遅い発効日です。近畿7府県の単純平均は約1,153円で、全国加重平均1,177円とは算出方法が異なります。

奈良県の特定(産業別)最低賃金

奈良県の特定(産業別)最低賃金は、令和7年度は地域別最低賃金と同じ1,051円でした(令和7年11月16日発効)。特定(産業別)最低賃金は日本標準産業分類の特定業種の基幹的労働者に適用され、地域別と両方が適用される場合は高いほうの金額が適用されます。金額が同額であるため、奈良県では業種による差は生じません。

令和8年度は地域別が1,107円になるため、特定(産業別)も1,107円を下回る金額は適用されず、地域別と同額の1,107円が下限になります。令和8年度の特定(産業別)最低賃金の金額・発効日は、地域別の決定後に順次公表されます。

※ 特定(産業別)最低賃金には、18歳未満または65歳以上の者、雇入れ後6か月未満で技能習得中の者、清掃または片付けの業務に主として従事する者などの適用除外があります(技能実習生は除外されません)。

奈良県の最低賃金の推移(昭和52年度〜令和8年度)

奈良県の最低賃金は1977年度(昭和52)の276円から、2026年度の1,107円まで約4.0倍に上昇しています(49年間)。令和8年度の引上げ額は+56円で、令和7年度の+65円を9円下回ります。平成28年度以降では令和7年度の65円に次ぐ2番目の引上げ幅です。発効日も令和7年度の11月16日から10月4日へ43日早まりました。

奈良県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8)1,107円+56円
2025年度(令和7)1,051円+65円
2024年度(令和6)986円+50円
2023年度(令和5)936円+40円
2022年度(令和4)896円+30円
2021年度(令和3)866円+28円
2020年度(令和2)838円+1円
2019年度(令和元)837円+26円
2018年度(平成30)811円+25円
2017年度(平成29)786円+24円
2016年度(平成28)762円+22円
2015年度(平成27)740円+16円
2014年度(平成26)724円+14円
2013年度(平成25)710円+11円
2012年度(平成24)699円+6円
2011年度(平成23)693円+2円
2010年度(平成22)691円+12円
2009年度(平成21)679円+1円
2008年度(平成20)678円+11円
2007年度(平成19)667円+11円
2006年度(平成18)656円+4円
2005年度(平成17)652円+4円
2004年度(平成16)648円+1円
2003年度(平成15)647円±0円
2002年度(平成14)647円±0円
2001年度(平成13)647円+4円
2000年度(平成12)643円+5円
1999年度(平成11)638円+6円
1998年度(平成10)632円+11円
1997年度(平成9)621円+13円
1996年度(平成8)608円+13円
1995年度(平成7)595円+14円
1994年度(平成6)581円+13円
1993年度(平成5)568円+18円
1992年度(平成4)550円+23円
1991年度(平成3)527円+25円
1990年度(平成2)502円+25円
1989年度(平成元)477円+20円
1988年度(昭和63)457円+15円
1987年度(昭和62)442円+9円
1986年度(昭和61)433円+13円
1985年度(昭和60)420円+15円
1984年度(昭和59)405円+13円
1983年度(昭和58)392円+13円
1982年度(昭和57)379円+20円
1981年度(昭和56)359円+22円
1980年度(昭和55)337円+24円
1979年度(昭和54)313円+19円
1978年度(昭和53)294円+18円
1977年度(昭和52)276円—

※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」、奈良労働局「奈良県の最低賃金」。令和8年度は奈良労働局の決定額(10月4日発効)です。

奈良県の最低賃金は2027年度にどうなる?2027年の予想はいくら?

まず現在(2026年10月)の奈良県の最低賃金は1,107円です(2026年10月4日発効)。2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,107円が適用されます。

2027年度(令和9年度)の奈良県の最低賃金は、まだ決まっていません。

決まり方(例年の流れ)

  1. 中央最低賃金審議会が都道府県をA〜Dランクに分け、引上げ額の目安を示す(例年7月下旬〜8月上旬)
  2. 奈良地方最低賃金審議会が審議し、答申する(8月〜9月)
  3. 異議申出の手続きを経て、奈良労働局長が決定・官報公示
  4. 発効(10月〜12月。奈良県は2026年度が10月4日、令和7年度は11月16日でした)

過去5年間の引上げ額

奈良県の過去5年間の最低賃金と引上げ額
年度時間額引上げ額
令和4年度896円+30円
令和5年度936円+40円
令和6年度986円+50円
令和7年度1,051円+65円
令和8年度1,107円+56円

この5年の引上げ額は30〜65円で、平均は約48円です。仮に同じ幅で引き上げられた場合、2027年度は1,155円前後が機械的な目安になります。ただし実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わるため、これは予想ではなく単純計算の参考値です。

政府は全国加重平均を1,500円にする目標を掲げていますが、これは全国平均の話で、奈良県が1,500円になる時期を示すものではありません。奈良県の1,107円から1,500円まであと393円の差があります。

2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?

例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に奈良地方最低賃金審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,107円が適用されます。

2027年度の金額の予想はいくらですか?

2027年度の金額はまだ決まっていません。過去5年の引上げ平均(約48円)を単純に足すと1,155円前後になりますが、これは予想ではなく参考値です。実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わります。

奈良県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。奈良県の令和8年度は1,107円で、1,500円までは393円の差があります。到達時期は現時点では決まっていません。

よくある質問

奈良県の最低賃金はいくらですか?

2026年度(令和8年度)の奈良県の地域別最低賃金は、時間額1,107円です。令和7年度の1,051円から56円(5.33%)の引き上げで、2026年10月4日から適用されています。中央最低賃金審議会が示したBランクの目安56円どおりの引き上げです。全国47都道府県では25位、近畿7府県では6番目で、全国加重平均1,177円を70円下回ります。

奈良県の最低賃金はいつから適用されますか?

2026年10月4日から適用されています。奈良県は令和7年度が2025年11月16日発効だったため、今年は43日早い発効です。10月は月の途中で切り替わり、10月1日から3日までは令和7年度の1,051円、10月4日から令和8年度の1,107円が適用されます。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。

奈良県の10月から最低賃金はいくらですか?

10月は月の途中で切り替わります。10月1日〜3日は1,051円、2026年10月4日以降は1,107円です。したがって「10月から一律で上がる」わけではなく、10月3日までに働いた分は1,051円で計算します。奈良県は近畿7府県のうち6番目に発効する府県で、和歌山県・滋賀県の10月3日の翌日が発効日です。

奈良県の特定(産業別)最低賃金はいくらですか?

奈良県の特定(産業別)最低賃金は、令和7年度は地域別最低賃金と同じ1,051円でした(令和7年11月16日発効)。特定最低賃金は日本標準産業分類の特定業種の基幹的労働者に適用され、地域別と両方が適用される場合は高いほうの金額が適用されるため、同額の場合は業種による差は生じません。令和8年度は地域別が1,107円になるため、特定(産業別)も1,107円を下回る金額は適用されず、地域別と同額の1,107円が下限になります。令和8年度の特定(産業別)最低賃金の金額・発効日は、地域別の決定後に順次公表されます。特定最低賃金には、18歳未満または65歳以上の者、雇入れ後6か月未満で技能習得中の者など、適用除外があります(技能実習生は除外されません)。

奈良県の最低賃金は2027年度にどうなる?予想はいくらですか?

2027年度(令和9年度)の奈良県の最低賃金は、まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会が目安を示し(例年7月下旬〜8月上旬)、各都道府県の地方審議会が答申(8月〜9月)、異議申出の手続きを経て発効(10月〜12月)という流れで改定されます。2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,107円が適用されます。引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わるため、現時点で予想することはできません。

奈良県の最低賃金はパート・アルバイト・正社員にも適用されますか?

すべての労働者に適用されます。常用・臨時・パート・学生アルバイト・派遣労働者・試用期間中の者・外国人労働者・技能実習生を含め、雇用形態や呼称を問いません。派遣労働者には、派遣元の所在地にかかわらず派遣先(奈良県)の最低賃金が適用されます。月給制の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、1,107円以上かを確認します。なお、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・賞与・時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜割増賃金の割増部分は、比較の対象に含めません。

月給の場合はどうやって確認しますか?

「月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で時給に換算し、それが1,107円以上かを確認します。たとえば月給180,000円・所定労働時間163.3時間なら 180,000 ÷ 163.3 = 約1,102円となり、1,107円を下回ります。

奈良県の最低賃金は1,500円になるのはいつ頃ですか?

1,500円は政府が掲げる全国加重平均の目標であり、奈良県が1,500円になるという意味ではありません。達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされており、これまで「2030年代半ば」「2020年代」と見直されてきました。奈良県の1,107円から1,500円までは393円の差があります。1日8時間×月20.4日(月約163時間)で時給1,500円のフルタイムの場合、月収約244,800円・年収約294万円が目安で、1,107円(月約180,662円・年約217万円)との差は年約77万円になります。

奈良県の最低賃金は現在いくらですか?2027年度はいくらになりますか?

2026年10月現在の奈良県の地域別最低賃金は時間額1,107円(2026年10月4日発効)です。2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっておらず、公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。それまでは1,107円が適用されます。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年10月3日。奈良県最低賃金は令和8年9月4日に官報公示され、金額・発効日が確定しています(2026年10月4日発効)。最低賃金は毎年改定されます。

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