鹿児島県の最低賃金 2026 — 時給1,090円

最終確認日:2026年9月30日。鹿児島県のページは令和8年9月30日付で更新されています。

鹿児島県の最低賃金は、令和8年10月24日までは1,026円、令和8年10月25日からは1,090円です。10月1日には変わりません。

鹿児島県の最低賃金の改定前後の適用期間
区分時間額適用期間
改定前1,026円〜令和8年10月24日
現在1,090円令和8年10月25日〜
引上げ額
+64円(約6.24%)
中央の目安
Cランク56円 → 8円上回る
答申日
令和8年8月26日

適用の基準は支払日ではなく労働日です。10月24日までの労働分には1,026円、10月25日以降の労働分には1,090円以上が適用されます。

鹿児島県の最低賃金はいくら?(令和8年度:1,090円)
地域別最低賃金(時間額)1,090円
引上げ額+64円(前年度1,026円 → 1,090円)
引上げ率約6.24%
中央の目安Cランク 56円 → 8円上回る
答申日令和8年8月26日
発効日令和8年10月25日
全国加重平均(1,177円)との差−87円

あなたの時給は最低賃金を満たしているか判定する

判定のしかた
円

鹿児島県の最低賃金(令和8年度)

1,090円/時

令和7年度から
1,026円 → +64円
発効日
10月25日

最低賃金を上回っています

時給 1,100円は、鹿児島県の 1,090円を10円上回っています。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(鹿児島県は10月25日)。発効日より前は令和7年度額(1,026円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています(地域=鹿児島県 / 令和8年度 1,090円 / 前年度 1,026円 / 発効日 10月25日)。発効日より前は令和7年度額(1,026円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金の対象業種でも、令和8年10月25日以降は地域別の1,090円が適用されます。

鹿児島県の最低賃金はいつから上がる?(2026年10月25日)

鹿児島県は10月1日には上がりません。 令和8年度の新しい最低賃金が適用されるのは令和8年10月25日で、それまでは前年度の1,026円が適用されます。

期間ごとの適用金額
期間適用される金額
〜令和8年10月24日1,026円(令和7年度)
令和8年10月25日〜1,090円(令和8年度)

適用の基準は支払日ではなく労働日です。10月25日以降に働いた分から1,090円以上の支払いが必要で、10月24日までの労働分は旧賃金1,026円が適用されます。

締め日・支払日ごとの適用開始

給与の締め日・支払日ごとの新賃金の適用開始タイミング
締め日支払日新賃金の適用開始
月末締め翌月25日払い10月25〜31日分(11月25日払い)から
15日締め当月末払い11月1〜15日分(11月末払い)から
20日締め翌月5日払い10月25〜31日分(11月5日払い)から
日払い・週払い都度払い10月25日労働分から即日

20日締めの勤務先は、10月21〜31日の期間に注意が必要です。 この期間は10月21〜24日は1,026円、10月25〜31日は1,090円と日割りで扱いが分かれます。

「10月1日から上がる」という情報について

令和8年度の鹿児島県の最低賃金は10月25日から適用され、10月1日には変わりません。鹿児島県は令和7年度も11月1日発効でした。発効日は都道府県ごとに異なり、毎年変わるため、前年度や隣県の日付がそのまま使われるわけではありません。

「鹿児島市の最低賃金」はありますか?

市や町ごとの最低賃金はありません。地域別最低賃金は都道府県ごとに1つ定められ、鹿児島県内のすべての市町村(鹿児島市・霧島市・鹿屋市・薩摩川内市など)で同じ金額が適用されます。

鹿児島県内の市町村に適用される地域別最低賃金
勤務地適用される最低賃金(令和8年度)
鹿児島市鹿児島県の1,090円
霧島市・鹿屋市・薩摩川内市など県内すべての市町村鹿児島県の1,090円

鹿児島市独自の金額は存在しないため、「鹿児島市の最低賃金」を探している場合も、確認すべき金額は鹿児島県の1,090円です。政令指定都市(大阪市・横浜市など)でも同じで、市単位の最低賃金は定められていません。

なお、特定(産業別)最低賃金は業種ごとに定められるもので、勤務地の市町村ではなく業種で決まります。

月給・日給の人の確認方法

月給制の場合は、月給額を1か月の平均所定労働時間で割った時間単価で判定します。

(月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間)≧ 1,090円

計算例:月給178,000円・平均所定労働時間163.3時間 → 178,000 ÷ 163.3 ≒1,090.0円(ちょうどクリア)

最低賃金の計算に含めない賃金

  • 時間外労働手当(残業代)・休日労働手当・深夜労働手当
  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 固定残業代(みなし残業手当)

パート・アルバイト・月収の目安(時給1,090円)

地域別最低賃金は雇用形態を問わず適用されます。パート・アルバイト・派遣・契約社員・学生アルバイトも対象で、「パートだから時給を低くできる」という扱いは認められません。

鹿児島県の最低賃金1,090円でパートとして働いた場合の月収・年収の目安
働き方週の労働時間月の労働時間月収(額面)年収(額面)
パート(1日4時間×週5日)20時間約87時間約94,800円約113万円
パート(1日6時間×週5日)30時間約130時間約141,700円約170万円

※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。残業代・各種手当は含みません。実際の給与は勤務先の時給により異なります。

扶養内で働く場合の「年収の壁」

時給1,090円で年収の壁に収まる労働時間の目安
壁年収年間の労働時間月あたりの目安
本人の住民税119万円約1,092時間約91時間
社会保険の被扶養者(一般)130万円約1,193時間約99時間
配偶者控除136万円約1,248時間約104時間
配偶者特別控除(満額38万円)169万円約1,551時間約129時間
本人の所得税178万円約1,633時間約136時間

※ 時給1,090円で上記の年収に収まる労働時間の目安です。社会保険は「向こう1年の収入見込み」で判定されるため、残業等で一時的に超えても、事業主の証明により引き続き被扶養者と認定される場合があります。なお、月額8.8万円(年収106万円相当)の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されます。同日以降、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く場合は、年収にかかわらず社会保険に加入します。

鹿児島県の特定(産業別)最低賃金|3業種すべて令和8年度は改定なし

鹿児島県には3業種の特定(産業別)最低賃金が設定されています。特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について関係労使が「地域別最低賃金より高い水準の最低賃金を定めることが必要」と認めた場合に設定されるもので、地域別最低賃金より高い金額が前提です。

鹿児島県の特定(産業別)最低賃金3業種
特定(産業別)最低賃金時間額令和8年度の扱い
自動車(新車)小売業1,090円改定なし
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業を除く。ただし心電計製造業は含む)1,090円改定なし
百貨店、総合スーパー1,090円改定なし

鹿児島県の特徴は、3業種すべてが令和8年度に改定されなかった点です。 鹿児島労働局は各業種について「この最低賃金は、令和8年度は改定がありません。このため、令和8年10月25日から鹿児島県最低賃金1,090円以上の支払いが必要となります」と明記しています。

つまり令和8年10月25日以降は、対象業種の事業場であっても全産業に地域別最低賃金1,090円が適用されます。

特定賃金の改定前後の適用額
特定賃金令和8年10月24日まで令和8年10月25日以降に適用される額
自動車(新車)小売業1,048円1,090円(地域別と同額)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業1,026円1,090円
百貨店、総合スーパー1,026円1,090円

特定賃金のほうが地域別より低い状態が続いていた業種もある点に注意してください。電子部品等製造業と百貨店・総合スーパーは、令和8年10月24日まで地域別(1,026円)と同額でした。自動車(新車)小売業だけが1,048円で地域別を上回っていましたが、令和8年10月25日以降は地域別の1,090円が適用されます。

特定(産業別)最低賃金の適用除外になる人

対象業種の事業場に勤務していても、次のいずれかに該当する場合は特定(産業別)ではなく地域別最低賃金(1,090円)が適用されます。

  • 18歳未満、または65歳以上の者
  • 雇入れ後6か月未満で技能習得中の者
  • 清掃または片付けの業務に主として従事する者

令和8年度の鹿児島県では、この区別による金額差は生じません。 特定(産業別)3業種はいずれも地域別(1,090円)と同額または下回るため、適用除外に当たるかどうかにかかわらず、適用される金額は一律1,090円です。

※ 技能実習生は適用除外になりません。

地域別と特定(産業別)で罰則が異なる

地域別と特定(産業別)最低賃金の罰則の違い
下回った基準違反罰則
地域別最低賃金最低賃金法違反50万円以下の罰金
特定(産業別)最低賃金(地域別は上回っている場合)労働基準法違反30万円以下の罰金

鹿児島県は全国で何番目に低い?(2026年度)

鹿児島県の1,090円は、全国で5番目に低い水準です(同額の県は同順位)。全国加重平均の1,177円を87円下回り、最も高い東京都(1,280円)とは190円の差があります。

最低賃金が低い順ランキング(ワースト10)

地域別最低賃金が低い順の上位(ワースト10)
順位都道府県令和8年度令和7年度からの引上げ額
1位宮崎県1,085円+62円
2位沖縄県・高知県1,086円+63円/+63円
4位長崎県1,087円+56円
5位岩手県・鹿児島県・秋田県・青森県・鳥取県1,090円+64円(鹿児島県)
10位熊本県・香川県・山形県・島根県1,092円+58円/+56円/+60円/+59円

鹿児島県の引上げ額 +64円は、全国でも上位の大きさです。同じ1,090円の青森県(+61円)・岩手県(+59円)・秋田県(+59円)・鳥取県(+60円)と比べても、鹿児島県の引上げ幅が最も大きくなっています。それでも金額が並ぶのは、前年度までの水準差が大きかったためです。

一方で引上げ額は、国の目安(Cランク56円)を8円上回る64円でした。鹿児島県はCランク(青森・岩手・秋田・山形・鳥取・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)に区分されています。

九州・沖縄8県での位置

九州・沖縄8県の最低賃金(高い順)
都道府県令和8年度発効日
福岡県1,114円10月4日
大分県1,096円11月1日
佐賀県1,095円11月15日
熊本県1,092円12月1日(予定)
鹿児島県1,090円10月25日
長崎県1,087円11月2日(予定)
沖縄県1,086円12月2日(予定)
宮崎県1,085円10月24日

九州・沖縄では5番目、全国ワースト5のうち4県が九州・沖縄です。47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧で確認できます。

九州で最も高い福岡県の最低賃金(1,114円)や、全国で最も低い宮崎県(1,085円)、全国で最も高い東京都(1,280円)との比較もあわせて確認できます。

鹿児島県の最低賃金の推移表(1977年〜2026年・49年間)

鹿児島県の地域別最低賃金は、昭和52年度(1977年)の261円から令和8年度(2026年)の1,090円へ、49年間で約4.2倍になりました。令和8年度の1,090円は過去最高額です。

鹿児島県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度時間額引上げ額
2026年度(令和8)1,090円+64円
2025年度(令和7)1,026円+73円
2024年度(令和6)953円+56円
2023年度(令和5)897円+44円
2022年度(令和4)853円+32円
2021年度(令和3)821円+28円
2020年度(令和2)793円+3円
2019年度(令和元)790円+29円
2018年度(平成30)761円+24円
2017年度(平成29)737円+22円
2016年度(平成28)715円+21円
2015年度(平成27)694円+16円
2014年度(平成26)678円+13円
2013年度(平成25)665円+11円
2012年度(平成24)654円+7円
2011年度(平成23)647円+5円
2010年度(平成22)642円+12円
2009年度(平成21)630円+3円
2008年度(平成20)627円+8円
2007年度(平成19)619円+8円
2006年度(平成18)611円+3円
2005年度(平成17)608円+2円
2004年度(平成16)606円+1円
2003年度(平成15)605円0円
2002年度(平成14)605円+1円
2001年度(平成13)604円+4円
2000年度(平成12)600円+5円
1999年度(平成11)595円+5円
1998年度(平成10)590円+11円
1997年度(平成9)579円+13円
1996年度(平成8)566円+12円
1995年度(平成7)554円+13円
1994年度(平成6)541円+13円
1993年度(平成5)528円+16円
1992年度(平成4)512円+20円
1991年度(平成3)492円+24円
1990年度(平成2)468円+22円
1989年度(平成元)446円+18円
1988年度(昭和63)428円+12円
1987年度(昭和62)416円+9円
1986年度(昭和61)407円+12円
1985年度(昭和60)395円+14円
1984年度(昭和59)381円+12円
1983年度(昭和58)369円+11円
1982年度(昭和57)358円+19円
1981年度(昭和56)339円+21円
1980年度(昭和55)318円+21円
1979年度(昭和54)297円+18円
1978年度(昭和53)279円+18円
1977年度(昭和52)261円新設

推移から読み取れる3つのポイント

  1. 下がった年は一度もない。ただし平成15年度(2003)は引上げ額0円でした(605円のまま)。物価や景気の状況によって、引上げが見送られる年もあります。
  2. 令和7年度の+73円が過去最大の引上げ額です。令和8年度の+64円はこれに次ぎます。直近2年間だけで1,026円 → 1,090円と137円上がっています。
  3. 発効日も毎年動いている。令和5年度は10月6日、令和6年度は10月5日、令和7年度は11月1日、令和8年度は10月25日。 「毎年10月1日」でも「毎年10月25日」でもありません。

鹿児島県の最低賃金は、いつ全国最下位を抜けた?

鹿児島県の最低賃金は、昭和52年度(1977年)の設定当初から長く全国最下位グループにありました。令和8年度は1,090円で、宮崎県(1,085円)・沖縄県・高知県(1,086円)・長崎県(1,087円)に次ぐ全国5番目に低い水準です(同額の県は同順位)。

※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」、鹿児島労働局「鹿児島県の最低賃金の推移」。昭和52年度〜平成15年度は厚生労働省の公表データ、平成16年度以降は同省の地域別最低賃金一覧の年度別額。令和8年度は官報公示の確定額です。

鹿児島県の最低賃金は2027年度にいくらになる?いつから上がる?(予想)

2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。国の目安(例年7月下旬〜8月上旬)→鹿児島県の答申(例年8月下旬)→官報公示・発効(例年10月中旬〜下旬)という手順を経て、2027年の夏ごろに金額が公表されます。

鹿児島県はCランクに区分され、令和8年度の目安は56円でした。鹿児島県はこれを8円上回る64円としています。

鹿児島県の2027年度最低賃金の機械的な推計(保証ではない)
仮定引上げ額到達額
目安が56円(令和8年度と同額)+56円1,146円
目安が60円+60円1,150円
目安が63円+63円1,153円
令和8年度と同じ64円+64円1,154円

これは過去の傾向から機械的に計算した推計であり、2027年度の金額を予想・保証するものではありません。実際の引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まります。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは令和8年10月25日からの1,090円が適用されます。

政府が掲げる全国加重平均1,500円の目標に対し、鹿児島県は現在1,090円で、単純計算ではあと410円です。ただし目標の達成時期は繰り返し見直されており、確定していません。

よくある質問

2026年の鹿児島県の最低賃金はいくらですか?

時給1,090円です(令和8年度・地域別最低賃金)。令和7年度の1,026円から64円(約6.24%)の引き上げで、国の目安(Cランク56円)を8円上回ります。2026年10月25日から適用されます。

鹿児島県の最低賃金はいつから適用されますか?

2026年10月25日からです。10月1日には変わりません。10月24日までの労働分には旧賃金の1,026円、10月25日以降の労働分には1,090円以上が適用されます。適用の基準は支払日ではなく労働日です。

鹿児島県の最低賃金はいつから引き上げられますか?

2026年10月25日からです。令和7年度の1,026円から64円引き上げられ、時給1,090円になります。10月24日までの労働分には旧賃金1,026円が適用され、適用の基準は支払日ではなく労働日です。

鹿児島県の最低賃金2026の予想は?

「予想」ではなく、すでに確定しています。令和8年度(2026年度)は、鹿児島地方最低賃金審議会が1,090円(令和7年度1,026円から+64円)と答申しました。発効日は2026年10月25日です。令和7年度までの金額推移は推移表で確認できます。2027年度(令和9年度)はまだ決まっていません。例年どおりなら、2027年7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に答申、10月〜12月に発効します。

どうして10月1日から上がらないのですか?

最低賃金の発効日は都道府県ごとに異なり、毎年変わります。鹿児島県は令和7年度が11月1日、令和8年度が10月25日で、いずれも10月1日発効ではありません。10月1日発効の県と10月下旬発効の県が同じ月に混在するため、勤務先のある県の日付を確認してください。

月給制でも最低賃金の確認は必要ですか?

必要です。「月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で時間単価に換算して確認します。通勤手当・時間外手当・固定残業代・賞与は比較対象に含めません。

鹿児島県に特定(産業別)最低賃金はありますか?

3業種に設定されています(自動車(新車)小売業・電子部品等製造業・百貨店及び総合スーパー)。ただし令和8年度はいずれも改定がなく、令和8年10月25日以降は地域別最低賃金(1,090円)が適用されます。鹿児島労働局は各業種について「令和8年10月25日から鹿児島県最低賃金1,090円以上の支払いが必要」と明記しています。

高校生やアルバイトでも鹿児島県の最低賃金は適用されますか?

適用されます。地域別最低賃金は、年齢や学生かどうか、雇用形態(正社員・アルバイト・パート)に関係なく、鹿児島県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。「高校生だから時給を低くできる」という扱いは法律上認められていません。

18歳未満や65歳以上でも最低賃金は適用されますか?

適用されます。地域別最低賃金は年齢にかかわらずすべての労働者に適用されます。令和8年度の鹿児島県では、特定(産業別)3業種がいずれも地域別と同額または下回るため、年齢や適用除外の該当有無にかかわらず適用される金額は一律1,090円です。

試用期間中や外国人労働者にも適用されますか?

適用されます。試用期間中・外国人労働者・技能実習生を含むすべての労働者が対象です。「試用期間だから最低賃金以下でよい」という扱いは認められません。

鹿児島県で扶養内パートとして働く場合、2026年はいくらまで稼げますか?

社会保険の被扶養者でいるためには、原則として年収130万円未満(向こう1年の収入見込み)に抑える必要があります。時給1,090円で働く場合、年間で約1,193時間(月あたり約99時間)が目安です。税金の面では、本人の住民税は119万円、本人の所得税は178万円からかかります。扶養の基準と税金の基準は別なので、分けて確認してください。

鹿児島県の最低賃金は全国で何位ですか?

令和8年度の1,090円は全国で5番目に低い水準です(同額の県は同順位)。全国加重平均1,177円を87円下回り、最も高い東京都(1,280円)とは190円の差があります。引上げ額は+64円で、国の目安(56円)を8円上回りました。

出典

最終確認日:2026年9月30日。鹿児島県のページは令和8年9月30日付で更新されています。最低賃金は毎年改定されます。

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