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長崎県の最低賃金 2026(令和8年度・時給1,087円)

最終確認日:2026年9月26日。答申額は異議申出の手続きを経て正式決定され、金額・発効日が変わる場合があります。

長崎県の最低賃金(令和8年度 答申額)

1,087円/時

令和7年度から
1,031円 → +56円(5.43%)
発効予定日
2026年11月2日(予定)

※ 発効日より前は令和7年度額(1,031円)が適用されます。2025年度は+78円と過去最大の引き上げでした。

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長崎県の最低賃金(令和8年度 答申額)

1,087円/時

令和7年度から
1,031円 → +56円
発効予定日
11月2日

最低賃金を上回っています

時給 1,100円は、長崎県の 1,087円を13円上回っています。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の答申額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(長崎県は11月2日予定)。発効日より前は令和7年度額(1,031円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

最低賃金 長崎の推移(1977年〜2026年)

長崎県の最低賃金は1977年度の261円から、2026年度(答申額)の1,087円まで、49年間で約4.2倍に上昇しています。1977年度の261円は、同時期の他都道府県と並んで全国で最も低い水準でした。上昇額が最も大きかったのは2025年度の+78円で、これは長崎県にとって過去最大の引き上げ幅です。据え置き(0円)は2003年度の1回のみです。

長崎県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8・答申額)1,087円+56円
2025年度(令和7)1,031円+78円
2024年度(令和6)953円+55円
2023年度(令和5)898円+45円
2022年度(令和4)853円+32円
2021年度(令和3)821円+28円
2020年度(令和2)793円+3円
2019年度(令和元)790円+28円
2018年度(平成30)762円+25円
2017年度(平成29)737円+22円
2016年度(平成28)715円+21円
2015年度(平成27)694円+17円
2014年度(平成26)677円+13円
2013年度(平成25)664円+11円
2012年度(平成24)653円+7円
2011年度(平成23)646円+4円
2010年度(平成22)642円+13円
2009年度(平成21)629円+1円
2008年度(平成20)628円+9円
2007年度(平成19)619円+8円
2006年度(平成18)611円+3円
2005年度(平成17)608円+2円
2004年度(平成16)606円+1円
2003年度(平成15)605円+0円
2002年度(平成14)605円+1円
2001年度(平成13)604円+4円
2000年度(平成12)600円+5円
1999年度(平成11)595円+5円
1998年度(平成10)590円+11円
1997年度(平成9)579円+13円
1996年度(平成8)566円+12円
1995年度(平成7)554円+13円
1994年度(平成6)541円+13円
1993年度(平成5)528円+16円
1992年度(平成4)512円+21円
1991年度(平成3)491円+23円
1990年度(平成2)468円+22円
1989年度(平成元)446円+18円
1988年度(昭和63)428円+12円
1987年度(昭和62)416円+9円
1986年度(昭和61)407円+12円
1985年度(昭和60)395円+14円
1984年度(昭和59)381円+12円
1983年度(昭和58)369円+11円
1982年度(昭和57)358円+19円
1981年度(昭和56)339円+21円
1980年度(昭和55)318円+21円
1979年度(昭和54)297円+17円
1978年度(昭和53)280円+19円
1977年度(昭和52)261円—

※ 2026年度は答申額です。異議申出の手続きを経て正式決定されるため、金額・発効日が変わる場合があります。
※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」。

全国で4番目に低い金額、2025年度は過去最大の+78円

長崎県の1,087円は、47都道府県のうち低いほうから4番目です。全国加重平均1,177円を90円下回り、最高額の東京都(1,280円)とは193円の差があります。

1977年度の261円という全国最低水準からスタートした長崎県ですが、2025年度には過去最大の+78円という大幅な引き上げが行われ、2026年度も+56円と高いペースで引き上げが続いています。金額は依然として全国の下位に位置していますが、上昇ペースは全国平均を上回っています。

全国での位置(ランキング)

長崎県の1,087円は、全国加重平均1,177円を90円下回ります。最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円です。全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。

よくある質問

長崎県の最低賃金はいくらですか?

長崎県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)の答申額で時給1,087円です。令和7年度の1,031円から56円(5.43%)の引き上げとなります。

いつから適用されますか?

2026年11月2日から適用される予定です。それまでの期間は令和7年度額の1,031円が適用されます。

全国で何番目に低いですか?

47都道府県のうち低いほうから4番目です。1,087円は全国加重平均(1,177円)を90円下回っています。

2025年度の引き上げはいくらでしたか?

78円でした(953円→1,031円)。これは長崎県にとって過去最大の引き上げ幅です。

過去の最低賃金はいくらでしたか?

1977年度は261円でした。以降49年間で約4.2倍に上昇しています。据え置き(引き上げなし)は2003年度の1回のみです。

月給の場合も最低賃金は適用されますか?

適用されます。月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、最低賃金額と比べます。

最低賃金を下回っていたらどうなりますか?

最低賃金を下回る賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先、解決しない場合は長崎労働局または労働基準監督署に相談してください。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年9月26日。最低賃金は毎年改定されます。

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