佐賀県の最低賃金 2026 — 時給1,095円(令和8年度)

最終確認日:2026年10月3日。令和8年10月2日に官報公示され、2026年11月15日から時間額1,095円が適用されます。

佐賀県の最低時給(時間額)は1,095円です。令和7年度の1,030円から65円引き上げられ、発効日は2026年11月15日です。引上げ額は九州・沖縄8県で最大です。

佐賀県の最低賃金(令和8年度)

1,095円/時

令和7年度から
1,030円 → +65円(6.31%)
発効日
2026年11月15日
全国順位
32位/47都道府県(2026年10月時点)

※ 引上げ額65円は九州・沖縄8県で最大(全国でも最大)です。九州・沖縄8県では福岡県1,114円、大分県1,096円に次ぐ3番目の水準です。発効日より前は令和7年度額(1,030円)が適用されます。

佐賀県の最低賃金はいつから上がる?(2026年の適用額の推移)

2026年10月は改定されません。10月は令和7年度の1,030円がそのまま適用され、2026年11月15日から令和8年度の1,095円に切り替わります。佐賀県は10月に改定される都道府県ではないため、10月から金額が上がることはありません。現在の適用額を確かめたいときは、11月15日を境に切り替わる点だけ押さえておけば十分です。

佐賀県の最低賃金が切り替わる前後の適用額
年度時間額適用期間
令和6年度956円〜2025年11月20日
令和7年度1,030円2025年11月21日〜2026年11月14日
令和8年度1,095円2026年11月15日〜(令和9年度の改定まで)

※ 佐賀県の令和7年度の改定は2025年11月21日発効で、令和8年度は2026年11月15日発効と、2年連続で11月に切り替わっています。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。

佐賀県の最低賃金は2年連続で大幅に上がっています。令和7年度は+74円(956円→1,030円)で初めて1,000円を超え、令和8年度も+65円(6.31%)で1,095円になります。引上げ額65円は九州・沖縄8県で最大、全国でも最も大きい引上げ額です。

あなたの時給は佐賀県の最低賃金を満たしていますか?

判定のしかた
円

佐賀県の最低賃金(令和8年度)

1,095円/時

令和7年度から
1,030円 → +65円
発効日
11月15日

最低賃金を上回っています

時給 1,100円は、佐賀県の 1,095円を5円上回っています。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(佐賀県は11月15日)。発効日より前は令和7年度額(1,030円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

ほかの都道府県は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。

パート・アルバイトの時給1,095円での月収・年収の目安

パート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。1,095円で働いた場合の月収(額面)は、1日4時間×月20日で約87,600円、1日6時間×月20日で約131,400円です。

時給1,095円での月収・年収の目安
働き方月の労働時間月収(額面)年収(額面)
フルタイム(1日8時間×月20.4日)約163時間約178,704円約2,144,448円
パート(1日6時間×月20日)120時間約131,400円約1,576,800円
パート(1日4時間×月20日)80時間約87,600円約1,051,200円

※ 月収・年収はいずれも税込・額面の目安です。実際の手取りは社会保険料・税金・各種手当の有無によって変わります。深夜(22時〜翌5時)の労働には25%以上の割増賃金が必要です。手取り額は時給計算で、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。ほかの都道府県は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。

佐賀県の最低賃金の推移(昭和52年度〜令和8年度)

佐賀県の地域別最低賃金は、昭和52年度の261円から令和8年度の1,095円まで、49年間で約4.2倍に上昇しています。令和7年度は+74円で初めて1,000円を超え、令和8年度も+65円と、2年連続で大きな引上げが続いています。

佐賀県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8)1,095円+65円
2025年度(令和7)1,030円+74円
2024年度(令和6)956円+56円
2023年度(令和5)900円+47円
2022年度(令和4)853円+32円
2021年度(令和3)821円+29円
2020年度(令和2)792円+2円
2019年度(令和元)790円+28円
2018年度(平成30)762円+25円
2017年度(平成29)737円+22円
2016年度(平成28)715円+21円
2015年度(平成27)694円+16円
2014年度(平成26)678円+14円
2013年度(平成25)664円+11円
2012年度(平成24)653円+7円
2011年度(平成23)646円+4円
2010年度(平成22)642円+13円
2009年度(平成21)629円+1円
2008年度(平成20)628円+9円
2007年度(平成19)619円+8円
2006年度(平成18)611円+3円
2005年度(平成17)608円+2円
2004年度(平成16)606円+1円
2003年度(平成15)605円±0円
2002年度(平成14)605円+1円
2001年度(平成13)604円+4円
2000年度(平成12)600円+5円
1999年度(平成11)595円+5円
1998年度(平成10)590円+11円
1997年度(平成9)579円+13円
1996年度(平成8)566円+12円
1995年度(平成7)554円+13円
1994年度(平成6)541円+13円
1993年度(平成5)528円+16円
1992年度(平成4)512円+21円
1991年度(平成3)491円+23円
1990年度(平成2)468円+22円
1989年度(平成元)446円+17円
1988年度(昭和63)429円+13円
1987年度(昭和62)416円+9円
1986年度(昭和61)407円+12円
1985年度(昭和60)395円+14円
1984年度(昭和59)381円+12円
1983年度(昭和58)369円+11円
1982年度(昭和57)358円+19円
1981年度(昭和56)339円+21円
1980年度(昭和55)318円+21円
1979年度(昭和54)297円+17円
1978年度(昭和53)280円+19円
1977年度(昭和52)261円—

※ 平成15年度は引上げ額0円(据置き)でした。出典:佐賀労働局「最低賃金の推移」、厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」。

佐賀県の最低賃金は2027年度にいくらになる?(予想)

2027年度(令和9年度)の佐賀県の最低賃金は、まだ決まっていません。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,095円が適用されます。例年は中央最低賃金審議会が7月下旬〜8月上旬に目安を示し、佐賀地方最低賃金審議会が答申(8月〜9月)、異議申出の手続きを経て発効します。佐賀県は近年11月発効が続いており、2027年度も同程度の時期になる見込みです。

2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?

例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に佐賀地方最低賃金審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,095円が適用されます。

2027年度の金額の予想はいくらですか?

2027年度の金額はまだ決まっていません。引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まるため、現時点で予想することはできません。

佐賀県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?

政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。佐賀県の令和8年度は1,095円で、1,500円までは405円の差があります。到達時期は現時点では決まっていません。

佐賀県の特定(産業別)最低賃金

佐賀県には、特定の業種について地域別最低賃金とは別に定められる特定(産業別)最低賃金があります。地域別と特定の両方が適用される場合は、金額の高いほうが適用されます。現在適用されているのは令和7年度分(2025年11月21日発効)で、3業種はいずれも地域別と同額の1,030円です。令和8年度分の特定(産業別)最低賃金は審議中で、公示され次第この金額が切り替わります。

佐賀県の特定(産業別)最低賃金(令和7年度分)
業種時間額発効日
一般機械器具製造業関係1,030円令和7年11月21日
電気機械器具製造業関係1,030円令和7年11月21日
陶磁器・同関連製品製造業1,030円令和7年11月21日
地域別最低賃金(参考)1,095円2026年11月15日

※ 令和8年度の地域別最低賃金が1,095円に上がると、令和7年度の特定(産業別)1,030円を上回ります。地域別と特定の両方が適用される業種では、高いほうの1,095円が適用されることになります。

九州・沖縄での位置づけ

佐賀県の1,095円は、九州・沖縄8県で3番目の水準です。同じ九州で最も高い福岡県は1,114円で、差は19円。次いで大分県1,096円(差1円)と続きます。全国加重平均1,177円は82円下回ります。

一方、引上げ額の+65円は九州・沖縄8県で最大(全国でも最大)です。金額の順位は3番目でも、水準を追いつけるよう目安(56円)を上回る引上げが続いており、令和7年度の+74円に続く2年連続の大幅改定です。

九州・沖縄8県の最低賃金ランキング
順位都道府県時間額引上額発効日
1位福岡県1,114円+57円10月4日
2位大分県1,096円+61円11月1日
3位佐賀県(このページ)1,095円+65円(最大)11月15日
4位熊本県1,092円+58円12月1日(予定)
5位鹿児島県1,090円+64円10月25日
6位長崎県1,087円+56円11月2日(予定)
7位沖縄県1,086円+63円12月2日(予定)
8位宮崎県1,085円+62円10月24日

※ 九州・沖縄8県の単純平均は約1,093円です。一覧は九州・沖縄の最低賃金 2026、全国は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。最高は東京都1,280円、全国最低は宮崎県1,085円です。

佐賀県の最低賃金を詳しく確認する

47都道府県の一覧とランキングは47都道府県の最低賃金一覧、九州・沖縄8県の比較と発効日順は九州・沖縄の最低賃金 2026で確認できます。隣接する県の金額は福岡県・長崎県・熊本県のページで確認できます。

よくある質問

佐賀県の最低賃金はいくらですか?

令和8年度の佐賀県の地域別最低賃金は、時間額1,095円です。令和7年度の1,030円から65円(6.31%)の引き上げで、発効日は2026年11月15日です。中央最低賃金審議会が示したCランクの目安56円を9円上回る引上げで、九州・沖縄8県では最大の引上げ額です。全国47都道府県では32位、九州・沖縄8県では3番目の水準で、全国加重平均1,177円を82円下回ります。

佐賀県の2026年度の最低賃金予想はいくらですか?

予想ではなく確定しています。2026年9月1日に佐賀地方最低賃金審議会が1,095円(現行1,030円から+65円)と答申し、異議申出の手続きを経て令和8年10月2日に官報公示されました。目安56円を9円上回る引上げで、11月15日から適用されます。

佐賀県の最低賃金はいつから適用されますか?

発効日は2026年11月15日です。佐賀県は令和7年度も2025年11月21日発効で、2年連続で11月に切り替わります。発効日より前は令和7年度の1,030円が適用されるため、11月14日までは1,030円、2026年11月15日以降は1,095円です。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。

佐賀県の10月の最低賃金はいくらですか?

2026年10月は改定されず、令和7年度の1,030円がそのまま適用されます。佐賀県は10月に改定される都道府県ではなく、1,095円が適用されるのは2026年11月15日からです。

佐賀県の特定(産業別)最低賃金はいくらですか?

佐賀県では3業種の特定(産業別)最低賃金が設定されています(令和7年度・2025年11月21日発効)。一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業がいずれも1,030円で、地域別と同額です。地域別と特定の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。地域別が1,095円になる2026年11月15日以降は、3業種すべてで地域別の1,095円が適用されることになります。令和8年度分の特定(産業別)最低賃金は審議中で、公示され次第切り替わります。

佐賀県の最低賃金 2027(令和9年度)はいくらになる?

佐賀県の最低賃金 2027(令和9年度)は、まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会が目安を示し(例年7月下旬〜8月上旬)、各都道府県の地方最低賃金審議会が答申(8月〜9月)、異議申出の手続きを経て発効(10月〜12月)という流れで改定されます。佐賀県は近年11月発効が続いており、2027年度も同程度の時期になる見込みです。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,095円が適用されます。

佐賀県の最低賃金はパート・アルバイト・正社員にも適用されますか?

すべての労働者に適用されます。正社員の月給制の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間で割って時給換算し、1,095円以上かを確認します。常用・臨時・パート・学生アルバイト・高校生・派遣労働者・試用期間中の者・外国人労働者・技能実習生を含め、雇用形態や年齢、呼称を問いません。派遣労働者には、派遣元の所在地にかかわらず派遣先(佐賀県)の最低賃金が適用されます。なお、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・賞与・時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜割増賃金の割増部分は、比較の対象に含めません。

最低賃金より低い時給のパートは違法ですか?

その部分の賃金の取り決めは無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額は遡って請求でき、まずは勤務先か佐賀労働局・労働基準監督署に相談してください。

佐賀県で最低賃金を下回っていたらどうなりますか?

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり、最低賃金額で契約したものとみなされます(最低賃金法)。差額はさかのぼって請求できます。地域別最低賃金を下回った場合は最低賃金法違反で50万円以下の罰金、特定(産業別)最低賃金(地域別を上回っている場合)を下回った場合は労働基準法違反で30万円以下の罰金です。勤務先に相談しても解決しない場合は、佐賀労働局賃金室(0952-32-7179)または最寄りの労働基準監督署に相談できます。

佐賀県の最低賃金は九州で何番目ですか?

令和8年度の九州・沖縄8県では、福岡県1,114円、大分県1,096円に次いで、佐賀県の1,095円が3番目です。福岡県との差は19円です。引上げ額で見ると佐賀県の+65円は九州・沖縄8県で最大(全国でも最大)です。九州・沖縄8県はいずれも全国加重平均1,177円を下回ります。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年10月3日。本ページの金額・発効日は上記の公表資料に基づいています(令和8年10月2日官報公示済み)。最低賃金は毎年改定されます。

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