佐賀県の最低賃金 2026 — 時給1,095円(令和8年度)
最終確認日:2026年10月3日。令和8年10月2日に官報公示され、2026年11月15日から時間額1,095円が適用されます。
佐賀県の最低時給(時間額)は1,095円です。令和7年度の1,030円から65円引き上げられ、発効日は2026年11月15日です。引上げ額は九州・沖縄8県で最大です。
佐賀県の最低賃金(令和8年度)
1,095円/時
- 令和7年度から
- 1,030円 → +65円(6.31%)
- 発効日
- 2026年11月15日
- 全国順位
- 32位/47都道府県(2026年10月時点)
※ 引上げ額65円は九州・沖縄8県で最大(全国でも最大)です。九州・沖縄8県では福岡県1,114円、大分県1,096円に次ぐ3番目の水準です。発効日より前は令和7年度額(1,030円)が適用されます。
佐賀県の最低賃金はいつから上がる?(2026年の適用額の推移)
2026年10月は改定されません。10月は令和7年度の1,030円がそのまま適用され、2026年11月15日から令和8年度の1,095円に切り替わります。佐賀県は10月に改定される都道府県ではないため、10月から金額が上がることはありません。現在の適用額を確かめたいときは、11月15日を境に切り替わる点だけ押さえておけば十分です。
| 年度 | 時間額 | 適用期間 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 956円 | 〜2025年11月20日 |
| 令和7年度 | 1,030円 | 2025年11月21日〜2026年11月14日 |
| 令和8年度 | 1,095円 | 2026年11月15日〜(令和9年度の改定まで) |
※ 佐賀県の令和7年度の改定は2025年11月21日発効で、令和8年度は2026年11月15日発効と、2年連続で11月に切り替わっています。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。
佐賀県の最低賃金は2年連続で大幅に上がっています。令和7年度は+74円(956円→1,030円)で初めて1,000円を超え、令和8年度も+65円(6.31%)で1,095円になります。引上げ額65円は九州・沖縄8県で最大、全国でも最も大きい引上げ額です。
パート・アルバイトの時給1,095円での月収・年収の目安
パート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。1,095円で働いた場合の月収(額面)は、1日4時間×月20日で約87,600円、1日6時間×月20日で約131,400円です。
| 働き方 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(1日8時間×月20.4日) | 約163時間 | 約178,704円 | 約2,144,448円 |
| パート(1日6時間×月20日) | 120時間 | 約131,400円 | 約1,576,800円 |
| パート(1日4時間×月20日) | 80時間 | 約87,600円 | 約1,051,200円 |
※ 月収・年収はいずれも税込・額面の目安です。実際の手取りは社会保険料・税金・各種手当の有無によって変わります。深夜(22時〜翌5時)の労働には25%以上の割増賃金が必要です。手取り額は時給計算で、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。ほかの都道府県は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。
佐賀県の最低賃金の推移(昭和52年度〜令和8年度)
佐賀県の地域別最低賃金は、昭和52年度の261円から令和8年度の1,095円まで、49年間で約4.2倍に上昇しています。令和7年度は+74円で初めて1,000円を超え、令和8年度も+65円と、2年連続で大きな引上げが続いています。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,095円 | +65円 |
| 2025年度(令和7) | 1,030円 | +74円 |
| 2024年度(令和6) | 956円 | +56円 |
| 2023年度(令和5) | 900円 | +47円 |
| 2022年度(令和4) | 853円 | +32円 |
| 2021年度(令和3) | 821円 | +29円 |
| 2020年度(令和2) | 792円 | +2円 |
| 2019年度(令和元) | 790円 | +28円 |
| 2018年度(平成30) | 762円 | +25円 |
| 2017年度(平成29) | 737円 | +22円 |
| 2016年度(平成28) | 715円 | +21円 |
| 2015年度(平成27) | 694円 | +16円 |
| 2014年度(平成26) | 678円 | +14円 |
| 2013年度(平成25) | 664円 | +11円 |
| 2012年度(平成24) | 653円 | +7円 |
| 2011年度(平成23) | 646円 | +4円 |
| 2010年度(平成22) | 642円 | +13円 |
| 2009年度(平成21) | 629円 | +1円 |
| 2008年度(平成20) | 628円 | +9円 |
| 2007年度(平成19) | 619円 | +8円 |
| 2006年度(平成18) | 611円 | +3円 |
| 2005年度(平成17) | 608円 | +2円 |
| 2004年度(平成16) | 606円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 605円 | ±0円 |
| 2002年度(平成14) | 605円 | +1円 |
| 2001年度(平成13) | 604円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 600円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 595円 | +5円 |
| 1998年度(平成10) | 590円 | +11円 |
| 1997年度(平成9) | 579円 | +13円 |
| 1996年度(平成8) | 566円 | +12円 |
| 1995年度(平成7) | 554円 | +13円 |
| 1994年度(平成6) | 541円 | +13円 |
| 1993年度(平成5) | 528円 | +16円 |
| 1992年度(平成4) | 512円 | +21円 |
| 1991年度(平成3) | 491円 | +23円 |
| 1990年度(平成2) | 468円 | +22円 |
| 1989年度(平成元) | 446円 | +17円 |
| 1988年度(昭和63) | 429円 | +13円 |
| 1987年度(昭和62) | 416円 | +9円 |
| 1986年度(昭和61) | 407円 | +12円 |
| 1985年度(昭和60) | 395円 | +14円 |
| 1984年度(昭和59) | 381円 | +12円 |
| 1983年度(昭和58) | 369円 | +11円 |
| 1982年度(昭和57) | 358円 | +19円 |
| 1981年度(昭和56) | 339円 | +21円 |
| 1980年度(昭和55) | 318円 | +21円 |
| 1979年度(昭和54) | 297円 | +17円 |
| 1978年度(昭和53) | 280円 | +19円 |
| 1977年度(昭和52) | 261円 | — |
※ 平成15年度は引上げ額0円(据置き)でした。出典:佐賀労働局「最低賃金の推移」、厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」。
佐賀県の最低賃金は2027年度にいくらになる?(予想)
2027年度(令和9年度)の佐賀県の最低賃金は、まだ決まっていません。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,095円が適用されます。例年は中央最低賃金審議会が7月下旬〜8月上旬に目安を示し、佐賀地方最低賃金審議会が答申(8月〜9月)、異議申出の手続きを経て発効します。佐賀県は近年11月発効が続いており、2027年度も同程度の時期になる見込みです。
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に佐賀地方最低賃金審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,095円が適用されます。
2027年度の金額の予想はいくらですか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まるため、現時点で予想することはできません。
佐賀県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。佐賀県の令和8年度は1,095円で、1,500円までは405円の差があります。到達時期は現時点では決まっていません。
佐賀県の特定(産業別)最低賃金
佐賀県には、特定の業種について地域別最低賃金とは別に定められる特定(産業別)最低賃金があります。地域別と特定の両方が適用される場合は、金額の高いほうが適用されます。現在適用されているのは令和7年度分(2025年11月21日発効)で、3業種はいずれも地域別と同額の1,030円です。令和8年度分の特定(産業別)最低賃金は審議中で、公示され次第この金額が切り替わります。
| 業種 | 時間額 | 発効日 |
|---|---|---|
| 一般機械器具製造業関係 | 1,030円 | 令和7年11月21日 |
| 電気機械器具製造業関係 | 1,030円 | 令和7年11月21日 |
| 陶磁器・同関連製品製造業 | 1,030円 | 令和7年11月21日 |
| 地域別最低賃金(参考) | 1,095円 | 2026年11月15日 |
※ 令和8年度の地域別最低賃金が1,095円に上がると、令和7年度の特定(産業別)1,030円を上回ります。地域別と特定の両方が適用される業種では、高いほうの1,095円が適用されることになります。
九州・沖縄での位置づけ
佐賀県の1,095円は、九州・沖縄8県で3番目の水準です。同じ九州で最も高い福岡県は1,114円で、差は19円。次いで大分県1,096円(差1円)と続きます。全国加重平均1,177円は82円下回ります。
一方、引上げ額の+65円は九州・沖縄8県で最大(全国でも最大)です。金額の順位は3番目でも、水準を追いつけるよう目安(56円)を上回る引上げが続いており、令和7年度の+74円に続く2年連続の大幅改定です。
| 順位 | 都道府県 | 時間額 | 引上額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福岡県 | 1,114円 | +57円 | 10月4日 |
| 2位 | 大分県 | 1,096円 | +61円 | 11月1日 |
| 3位 | 佐賀県(このページ) | 1,095円 | +65円(最大) | 11月15日 |
| 4位 | 熊本県 | 1,092円 | +58円 | 12月1日(予定) |
| 5位 | 鹿児島県 | 1,090円 | +64円 | 10月25日 |
| 6位 | 長崎県 | 1,087円 | +56円 | 11月2日(予定) |
| 7位 | 沖縄県 | 1,086円 | +63円 | 12月2日(予定) |
| 8位 | 宮崎県 | 1,085円 | +62円 | 10月24日 |
※ 九州・沖縄8県の単純平均は約1,093円です。一覧は九州・沖縄の最低賃金 2026、全国は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。最高は東京都1,280円、全国最低は宮崎県1,085円です。
佐賀県の最低賃金を詳しく確認する
47都道府県の一覧とランキングは47都道府県の最低賃金一覧、九州・沖縄8県の比較と発効日順は九州・沖縄の最低賃金 2026で確認できます。隣接する県の金額は福岡県・長崎県・熊本県のページで確認できます。
よくある質問
佐賀県の最低賃金はいくらですか?
令和8年度の佐賀県の地域別最低賃金は、時間額1,095円です。令和7年度の1,030円から65円(6.31%)の引き上げで、発効日は2026年11月15日です。中央最低賃金審議会が示したCランクの目安56円を9円上回る引上げで、九州・沖縄8県では最大の引上げ額です。全国47都道府県では32位、九州・沖縄8県では3番目の水準で、全国加重平均1,177円を82円下回ります。
佐賀県の2026年度の最低賃金予想はいくらですか?
予想ではなく確定しています。2026年9月1日に佐賀地方最低賃金審議会が1,095円(現行1,030円から+65円)と答申し、異議申出の手続きを経て令和8年10月2日に官報公示されました。目安56円を9円上回る引上げで、11月15日から適用されます。
佐賀県の最低賃金はいつから適用されますか?
発効日は2026年11月15日です。佐賀県は令和7年度も2025年11月21日発効で、2年連続で11月に切り替わります。発効日より前は令和7年度の1,030円が適用されるため、11月14日までは1,030円、2026年11月15日以降は1,095円です。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。
佐賀県の10月の最低賃金はいくらですか?
2026年10月は改定されず、令和7年度の1,030円がそのまま適用されます。佐賀県は10月に改定される都道府県ではなく、1,095円が適用されるのは2026年11月15日からです。
佐賀県の特定(産業別)最低賃金はいくらですか?
佐賀県では3業種の特定(産業別)最低賃金が設定されています(令和7年度・2025年11月21日発効)。一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業がいずれも1,030円で、地域別と同額です。地域別と特定の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。地域別が1,095円になる2026年11月15日以降は、3業種すべてで地域別の1,095円が適用されることになります。令和8年度分の特定(産業別)最低賃金は審議中で、公示され次第切り替わります。
佐賀県の最低賃金 2027(令和9年度)はいくらになる?
佐賀県の最低賃金 2027(令和9年度)は、まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会が目安を示し(例年7月下旬〜8月上旬)、各都道府県の地方最低賃金審議会が答申(8月〜9月)、異議申出の手続きを経て発効(10月〜12月)という流れで改定されます。佐賀県は近年11月発効が続いており、2027年度も同程度の時期になる見込みです。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,095円が適用されます。
佐賀県の最低賃金はパート・アルバイト・正社員にも適用されますか?
すべての労働者に適用されます。正社員の月給制の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間で割って時給換算し、1,095円以上かを確認します。常用・臨時・パート・学生アルバイト・高校生・派遣労働者・試用期間中の者・外国人労働者・技能実習生を含め、雇用形態や年齢、呼称を問いません。派遣労働者には、派遣元の所在地にかかわらず派遣先(佐賀県)の最低賃金が適用されます。なお、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・賞与・時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜割増賃金の割増部分は、比較の対象に含めません。
最低賃金より低い時給のパートは違法ですか?
その部分の賃金の取り決めは無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額は遡って請求でき、まずは勤務先か佐賀労働局・労働基準監督署に相談してください。
佐賀県で最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり、最低賃金額で契約したものとみなされます(最低賃金法)。差額はさかのぼって請求できます。地域別最低賃金を下回った場合は最低賃金法違反で50万円以下の罰金、特定(産業別)最低賃金(地域別を上回っている場合)を下回った場合は労働基準法違反で30万円以下の罰金です。勤務先に相談しても解決しない場合は、佐賀労働局賃金室(0952-32-7179)または最寄りの労働基準監督署に相談できます。
佐賀県の最低賃金は九州で何番目ですか?
令和8年度の九州・沖縄8県では、福岡県1,114円、大分県1,096円に次いで、佐賀県の1,095円が3番目です。福岡県との差は19円です。引上げ額で見ると佐賀県の+65円は九州・沖縄8県で最大(全国でも最大)です。九州・沖縄8県はいずれも全国加重平均1,177円を下回ります。
計算の根拠(出典)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 佐賀労働局「佐賀県最低賃金が令和8年11月15日から1,095円に」
- 佐賀労働局「佐賀県最低賃金65円引上げ時間額1,095円へ」(令和8年9月1日)
- 佐賀労働局「最低賃金・家内労働関係」
- 佐賀労働局「最低賃金の推移」
- 厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」
最終確認日:2026年10月3日。本ページの金額・発効日は上記の公表資料に基づいています(令和8年10月2日官報公示済み)。最低賃金は毎年改定されます。