熊本県の最低賃金 2026 — 時給1,092円(令和8年度)
最終確認日:2026年10月3日。令和8年9月1日に熊本地方最低賃金審議会が答申し、発効日は2026年12月1日です(官報公示は令和8年10月5日の予定)。
熊本県の最低時給(時間額)は1,092円です。令和7年度の1,034円から58円引き上げられ、発効日は2026年12月1日です。九州・沖縄8県では4番目の水準です。
熊本県の最低賃金(令和8年度)
1,092円/時
- 令和7年度から
- 1,034円 → +58円(5.61%)
- 発効日
- 2026年12月1日
- 全国順位
- 34位/47都道府県(2026年10月時点)
※ 九州・沖縄8県では4番目の水準です。全国加重平均1,177円を85円下回ります。発効日より前は令和7年度額(1,034円)が適用されます。
熊本県の最低賃金はいつから上がる?(2026年は12月1日)
令和8年度の熊本県の最低賃金は、発効日は2026年12月1日で、時間額1,092円になります。令和7年度の1,034円からの引上げ額は58円(5.61%)です。
11月30日までは令和7年度の1,034円、2026年12月1日以降は1,092円です。適用の基準は支払日ではなく実際に働いた日(労働日)なので、12月分の給与でも11月30日までに働いた分は1,034円で計算します。
| 期間 | 適用される時間額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日〜11月30日 | 1,034円 | 令和7年度額(2026年1月1日発効) |
| 2026年12月1日〜 | 1,092円 | 令和8年度額 |
熊本県の最低賃金は2026年に2回変わる — 10月は据え置き、12月1日から1,092円
熊本県は令和7年度分が2026年1月1日に発効したため、2026年の途中で金額が切り替わる珍しい年です。1月から11月までは令和7年度の1,034円で、10月も1,034円のままです。2026年12月1日から令和8年度の1,092円に上がります。
| 期間 | 時間額 | 年度 |
|---|---|---|
| 2025年12月31日まで | 952円 | 令和6年度(令和6年10月5日発効) |
| 2026年1月1日〜11月30日 | 1,034円 | 令和7年度 |
| 2026年12月1日以降 | 1,092円 | 令和8年度 |
熊本県が1月発効になったのは令和7年度だけの異例で、全国でも6県が1〜3月にずれ込みました。このため令和7年度額の1,034円が使われたのは11か月間だけで、令和8年度の1,092円は12月から翌年11月までの12か月間が本来の適用期間になります。
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令和7年度の+82円は熊本県の過去最大の引き上げ
令和7年度の熊本県の最低賃金は、952円から1,034円へ+82円引き上げられました。これは熊本県の推移(昭和52年度〜)のなかで過去最大の引上げ額です(従来の最大は令和6年度の+54円)。令和8年度も1,034円から1,092円へ+58円(5.61%)と、2年連続で大幅な引き上げが続いています。
九州・沖縄での位置と全国順位(2026年度)
熊本県の1,092円は、47都道府県中34位(島根県・香川県と同額・2026年10月時点)です。九州・沖縄8県では4番目で、福岡県(1,114円)、大分県(1,096円)、佐賀県(1,095円)に次ぎます。全国加重平均1,177円を85円下回り、九州・沖縄8県はいずれも全国加重平均を下回っています。
| 順位 | 都道府県 | 時間額 | 引上額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福岡県 | 1,114円 | +57円 | 10月4日 |
| 2位 | 大分県 | 1,096円 | +61円 | 11月1日 |
| 3位 | 佐賀県 | 1,095円 | +65円 | 11月15日 |
| 4位 | 熊本県(このページ) | 1,092円 | +58円 | 12月1日 |
| 5位 | 鹿児島県 | 1,090円 | +64円 | 10月25日 |
| 6位 | 長崎県 | 1,087円 | +56円 | 11月2日 |
| 7位 | 沖縄県 | 1,086円 | +63円 | 12月2日 |
| 8位 | 宮崎県 | 1,085円 | +62円 | 10月24日 |
※ 九州・沖縄8県の単純平均は約1,093円です。熊本県は47都道府県中34位(島根県・香川県と同額・2026年10月時点)。一覧は九州・沖縄の最低賃金 2026、全国は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。最高は東京都1,280円、全国最低は宮崎県1,085円です。
熊本県の最低賃金はなぜ低い?全国34位・九州では4番目
熊本県の1,092円は47都道府県中34位で、同額の島根県・香川県と同順位です。全国加重平均1,177円を85円下回り、九州・沖縄8県では福岡県1,114円・大分県1,096円・佐賀県1,095円に次いで4番目です。
九州・沖縄は8県すべてが全国加重平均を下回っており、最も高い福岡県でも63円下回ります。全国のワースト5のうち4県が九州・沖縄で、宮崎県の1,085円は全国で最も低い金額です。地域別最低賃金は都道府県ごとの賃金水準や生計費を踏まえて各県の審議会が決めるため、水準の低さは九州・沖縄に共通する構造で、熊本県だけが特に低いわけではありません。
一方で引上げのペースは全国平均を上回っています。令和7年度は952円→1,034円の+82円(+8.6%)で熊本県の過去最大、令和8年度も58円(5.61%)です。全国加重平均の引上げは1,121円→1,177円の+56円(約5.0%)なので、熊本県の引上げ率のほうが高くなっています。
九州・沖縄8県の一覧と発効日の比較は九州・沖縄の最低賃金 2026、47都道府県の一覧とランキングは47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。
熊本県のパート・アルバイトの時給と月収目安(2026年・最低賃金1,092円)
パート・アルバイトにも熊本県の最低賃金が適用されます。時給が1,092円を下回ってはいけません。2026年は12月1日から1,092円になるため、パートの時給も12月から上がります(11月30日までは1,034円)。
| 働き方 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(1日8時間×月20.4日) | 約163時間 | 178,214円 | 約214万円 |
| パート(1日6時間×月20日) | 120時間 | 131,040円 | 約157万円 |
| パート(1日4時間×月20日) | 80時間 | 87,360円 | 約105万円 |
※ 1,092円で計算した額面の目安です(1,092×163.2/120/80時間)。社会保険料・税金は含まない額面の目安です。手取り額は時給計算で、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。ほかの都道府県は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。
熊本県の特定(産業別)最低賃金
熊本県では3業種の特定(産業別)最低賃金が設定されています。金額は令和7年度分(令和8年1月1日発効)です。地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。
| 業種 | 時間額 | 効力発生日 |
|---|---|---|
| 自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 1,074円 | 令和8年1月1日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,063円 | 令和8年1月1日 |
| 百貨店、総合スーパー | 1,034円 | 令和8年1月1日 |
| 地域別最低賃金(参考) | 1,092円 | 2026年12月1日 |
※ 令和8年度の特定(産業別)最低賃金は別途公示されます。地域別最低賃金が1,092円になる2026年12月1日以降は、3業種すべてで地域別の1,092円が適用されることになります。百貨店・総合スーパーは最低賃金法第6条により熊本県最低賃金(地域別)が適用されています。
熊本県の最低賃金の推移(昭和52年度〜令和8年度)
熊本県の地域別最低賃金は、昭和52年度の261円から令和8年度の1,092円へ、49年間で約4.2倍になりました。1990年代までは年1〜2円〜10円程度の小幅な引上げが続いていましたが、2010年代後半からは毎年10〜30円台、令和4年度以降は30円を超える引上げが続いています。
| 年度 | 時間額 | 引上げ額 |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,092円 | +58円 |
| 2025年度(令和7) | 1,034円 | +82円 |
| 2024年度(令和6) | 952円 | +54円 |
| 2023年度(令和5) | 898円 | +45円 |
| 2022年度(令和4) | 853円 | +32円 |
| 2021年度(令和3) | 821円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 793円 | +3円 |
| 2019年度(令和元) | 790円 | +28円 |
| 2018年度(平成30) | 762円 | +25円 |
| 2017年度(平成29) | 737円 | +22円 |
| 2016年度(平成28) | 715円 | +21円 |
| 2015年度(平成27) | 694円 | +17円 |
| 2014年度(平成26) | 677円 | +13円 |
| 2013年度(平成25) | 664円 | +11円 |
| 2012年度(平成24) | 653円 | +6円 |
| 2011年度(平成23) | 647円 | +4円 |
| 2010年度(平成22) | 643円 | +13円 |
| 2009年度(平成21) | 630円 | +2円 |
| 2008年度(平成20) | 628円 | +8円 |
| 2007年度(平成19) | 620円 | +8円 |
| 2006年度(平成18) | 612円 | +3円 |
| 2005年度(平成17) | 609円 | +2円 |
| 2004年度(平成16) | 607円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 606円 | ±0円 |
| 2002年度(平成14) | 606円 | +1円 |
| 2001年度(平成13) | 605円 | +5円 |
| 2000年度(平成12) | 600円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 595円 | +5円 |
| 1998年度(平成10) | 590円 | +10円 |
| 1997年度(平成9) | 580円 | +13円 |
| 1996年度(平成8) | 567円 | +12円 |
| 1995年度(平成7) | 555円 | +14円 |
| 1994年度(平成6) | 541円 | +13円 |
| 1993年度(平成5) | 528円 | +15円 |
| 1992年度(平成4) | 513円 | +21円 |
| 1991年度(平成3) | 492円 | +24円 |
| 1990年度(平成2) | 468円 | +22円 |
| 1989年度(平成元) | 446円 | +17円 |
| 1988年度(昭和63) | 429円 | +13円 |
| 1987年度(昭和62) | 416円 | +9円 |
| 1986年度(昭和61) | 407円 | +12円 |
| 1985年度(昭和60) | 395円 | +14円 |
| 1984年度(昭和59) | 381円 | +12円 |
| 1983年度(昭和58) | 369円 | +9円 |
| 1982年度(昭和57) | 360円 | +21円 |
| 1981年度(昭和56) | 339円 | +21円 |
| 1980年度(昭和55) | 318円 | +21円 |
| 1979年度(昭和54) | 297円 | +17円 |
| 1978年度(昭和53) | 280円 | +19円 |
| 1977年度(昭和52) | 261円 | — |
※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」。
熊本県の最低賃金 2027(令和9年度)はいくらになる?
熊本県の最低賃金 2027(令和9年度)は、まだ決まっていません。毎年、中央最低賃金審議会が目安を示し(例年7月下旬〜8月上旬)、熊本地方最低賃金審議会が答申(8月〜9月)、異議申出の手続きを経て発効するという流れです。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,092円が適用されます。
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に熊本地方最低賃金審議会が答申、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,092円が適用されます。
2027年度の金額の予想はいくらですか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まるため、現時点で予想することはできません。
熊本県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。熊本県の令和8年度は1,092円で、1,500円までは408円の差があります。到達時期は現時点では決まっていません。
よくある質問
熊本県の最低賃金はいくらですか?
令和8年度の熊本県の地域別最低賃金は、時間額1,092円です(令和8年9月1日答申)。令和7年度の1,034円から58円(5.61%)の引き上げで、発効日は2026年12月1日です。全国加重平均1,177円を85円下回り、47都道府県中34位(島根県・香川県と同額)、九州・沖縄8県では4番目の水準です。
熊本県の最低賃金はいつから適用されますか?
発効日は2026年12月1日です。熊本県は令和7年度が2026年1月1日発効と全国でも異例に遅く、今年度も九州・沖縄では沖縄県(12月2日)に次いで遅い適用になります。発効日より前は令和7年度の1,034円が適用されるため、11月30日までは1,034円、2026年12月1日以降は1,092円です。適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。
熊本県の最低賃金は2026年に2回変わったのですか?
はい。令和7年度分が2026年1月1日に発効し、令和8年度分が2026年12月1日に発効するため、2026年は1月と12月の2回、金額が切り替わります。令和7年度の改定は前年(952円)から82円の引き上げで、これは熊本県の過去最大の引上げ額でした。令和7年度額の1,034円が適用されるのは2026年1月から11月までの11か月間です。
熊本県の特定(産業別)最低賃金はいくらですか?
熊本県では3業種の特定(産業別)最低賃金が設定されています(令和7年度・令和8年1月1日発効)。自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業が1,074円、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業が1,063円、百貨店・総合スーパーが1,034円です(百貨店・総合スーパーは最低賃金法第6条により地域別最低賃金が適用)。地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。地域別が1,092円になる2026年12月1日以降は、3業種すべてで地域別の1,092円が適用されることになります。特定(産業別)最低賃金には、18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後6か月未満で技能習得中の方などの適用除外があります(技能実習生は除外されません)。
熊本県の最低賃金 2027(令和9年度)はいくらになる?
熊本県の最低賃金 2027(令和9年度)は、まだ決まっていません。地域別最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会が目安を示し(例年7月下旬〜8月上旬)、各都道府県の地方最低賃金審議会が答申(8月〜9月)、異議申出の手続きを経て発効(10月〜12月)という流れで改定されます。熊本県は令和7年度が1月1日、令和8年度が12月1日と、発効が全国でも遅い側にあります。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは1,092円が適用されます。
熊本県の最低賃金はパート・アルバイト・高校生にも適用されますか?
すべての労働者に適用されます。常用・臨時・パート・学生アルバイト・高校生・派遣労働者・試用期間中の者・外国人労働者・技能実習生を含め、雇用形態や年齢、呼称を問いません。派遣労働者には、派遣元の所在地にかかわらず派遣先(熊本県)の最低賃金が適用されます。月給制の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、1,092円以上かを確認します。なお、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・賞与・時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜割増賃金の割増部分は、比較の対象に含めません。
熊本県で最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり、最低賃金額で契約したものとみなされます(最低賃金法)。差額はさかのぼって請求できます。地域別最低賃金を下回った場合は最低賃金法違反で50万円以下の罰金、特定(産業別)最低賃金(地域別を上回っている場合)を下回った場合は労働基準法違反で30万円以下の罰金です。勤務先に相談しても解決しない場合は、熊本労働局賃金室(096-355-3202)または最寄りの労働基準監督署に相談できます。
熊本県の最低賃金は九州で何番目ですか?
令和8年度の九州・沖縄8県では、福岡県1,114円、大分県1,096円、佐賀県1,095円に次いで、熊本県の1,092円が4番目です。鹿児島県1,090円、長崎県1,087円、沖縄県1,086円、宮崎県1,085円が続きます。九州・沖縄8県はいずれも全国加重平均1,177円を下回り、最も高い福岡県でも63円下回ります。
計算の根拠(出典)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 熊本労働局「令和8年度熊本県最低賃金の改正答申について」(令和8年9月1日)
- 熊本労働局「第13回熊本地方最低賃金審議会の審議結果について」(令和8年9月18日)
- 熊本市「熊本県最低賃金改定のお知らせ」
- 厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」
最終確認日:2026年10月3日。最低賃金は毎年改定されます。令和8年度分は令和8年9月1日に答申され、官報公示は令和8年10月5日の予定です。