沖縄県の最低賃金 2026(令和8年度・時給1,086円)
最終確認日:2026年9月26日。答申額は異議申出の手続きを経て正式決定され、金額・発効日が変わる場合があります。
沖縄県の最低賃金(令和8年度 答申額)
1,086円/時
- 令和7年度から
- 1,023円 → +63円(6.16%)
- 発効予定日
- 2026年12月2日(予定)
※ 発効日より前は令和7年度額(1,023円)が適用されます。発効日は47都道府県で最も遅い12月2日です。
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最低賃金 沖縄の推移(1977年〜2026年)
沖縄県の最低賃金は1977年度の261円から、2026年度(答申額)の1,086円まで、49年間で約4.2倍に上昇しています。1977年度の261円は、同時期の他都道府県と並んで全国で最も低い水準でした。上昇額が最も大きかったのは2025年度の+71円で、これは沖縄県にとって過去最大の引き上げ幅です。据え置き(0円)となったのは2002年度の1回のみです。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8・答申額) | 1,086円 | +63円 |
| 2025年度(令和7) | 1,023円 | +71円 |
| 2024年度(令和6) | 952円 | +56円 |
| 2023年度(令和5) | 896円 | +43円 |
| 2022年度(令和4) | 853円 | +33円 |
| 2021年度(令和3) | 820円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 792円 | +2円 |
| 2019年度(令和元) | 790円 | +28円 |
| 2018年度(平成30) | 762円 | +25円 |
| 2017年度(平成29) | 737円 | +23円 |
| 2016年度(平成28) | 714円 | +21円 |
| 2015年度(平成27) | 693円 | +16円 |
| 2014年度(平成26) | 677円 | +13円 |
| 2013年度(平成25) | 664円 | +11円 |
| 2012年度(平成24) | 653円 | +8円 |
| 2011年度(平成23) | 645円 | +3円 |
| 2010年度(平成22) | 642円 | +13円 |
| 2009年度(平成21) | 629円 | +2円 |
| 2008年度(平成20) | 627円 | +9円 |
| 2007年度(平成19) | 618円 | +8円 |
| 2006年度(平成18) | 610円 | +2円 |
| 2005年度(平成17) | 608円 | +2円 |
| 2004年度(平成16) | 606円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 605円 | +1円 |
| 2002年度(平成14) | 604円 | +0円 |
| 2001年度(平成13) | 604円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 600円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 595円 | +5円 |
| 1998年度(平成10) | 590円 | +11円 |
| 1997年度(平成9) | 579円 | +13円 |
| 1996年度(平成8) | 566円 | +12円 |
| 1995年度(平成7) | 554円 | +13円 |
| 1994年度(平成6) | 541円 | +13円 |
| 1993年度(平成5) | 528円 | +16円 |
| 1992年度(平成4) | 512円 | +21円 |
| 1991年度(平成3) | 491円 | +23円 |
| 1990年度(平成2) | 468円 | +22円 |
| 1989年度(平成元) | 446円 | +17円 |
| 1988年度(昭和63) | 429円 | +13円 |
| 1987年度(昭和62) | 416円 | +9円 |
| 1986年度(昭和61) | 407円 | +12円 |
| 1985年度(昭和60) | 395円 | +14円 |
| 1984年度(昭和59) | 381円 | +12円 |
| 1983年度(昭和58) | 369円 | +11円 |
| 1982年度(昭和57) | 358円 | +19円 |
| 1981年度(昭和56) | 339円 | +21円 |
| 1980年度(昭和55) | 318円 | +21円 |
| 1979年度(昭和54) | 297円 | +17円 |
| 1978年度(昭和53) | 280円 | +19円 |
| 1977年度(昭和52) | 261円 | — |
※ 2026年度は答申額です。異議申出の手続きを経て正式決定されるため、金額・発効日が変わる場合があります。
※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」。
全国で2番目に低い金額、最も遅い発効
沖縄県の1,086円は、47都道府県のうち低いほうから2番目です(高知県と同額)。全国加重平均1,177円を91円下回り、最高額の東京都(1,280円)とは194円の差があります。また発効日の12月2日は47都道府県で最も遅く、他の道府県が次々と引き上げられるなかで最後に適用されます。
1977年度の261円という全国最低水準からスタートした沖縄県ですが、2025年度には過去最大の+71円という大幅な引き上げが行われ、2026年度も+63円と高いペースで引き上げが続いています。
全国での位置(ランキング)
沖縄県の1,086円は、全国加重平均1,177円を91円下回ります。最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円です。全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。
よくある質問
沖縄県の最低賃金はいくらですか?
沖縄県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)の答申額で時給1,086円です。令和7年度の1,023円から63円(6.16%)の引き上げとなります。
いつから適用されますか?
2026年12月2日から適用される予定です。これは47都道府県で最も遅い発効日です。それまでの期間は令和7年度額の1,023円が適用されます。
全国で何番目に低いですか?
47都道府県のうち低いほうから2番目です(高知県と同額の1,086円)。最も低いのは宮崎県の1,085円です。
引き上げ額はいくらですか?
63円の引き上げです(1,023円→1,086円)。沖縄県にとって過去最大だった2025年度の+71円に次ぐ、2番目に大きい引き上げ幅です。
過去の最低賃金はいくらでしたか?
1977年度は261円でした。以降49年間で約4.2倍に上昇し、据え置き(引き上げなし)は2002年度の1回だけです。2022年度に800円台、2024年度に900円台、2025年度に1,000円台を超えました。
月給の場合も最低賃金は適用されますか?
適用されます。月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、最低賃金額と比べます。
最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金を下回る賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先、解決しない場合は沖縄労働局または労働基準監督署に相談してください。
計算の根拠(出典)
最終確認日:2026年9月26日。最低賃金は毎年改定されます。