徳島県の最低賃金 2026 — 時給1,103円(令和8年度)
最終確認日:2026年10月6日。2026年11月1日から時間額1,103円が適用されます(官報公示済み)。
徳島県の最低賃金(令和8年度)
1,046円/時
現在の適用額(〜10月31日)/11月1日から1,103円
- 令和8年度額
- 1,046円 → 1,103円(+57円・5.45%)
- 発効日
- 2026年11月1日
- 全国順位
- 27位/47都道府県
- 四国
- 4県で最も高い
※ 令和7年度は2026年1月1日発効です。四国4県で最も高い水準ですが、全国加重平均1,177円を74円下回ります。
徳島県の最低賃金はいつから上がる?10月からいくら?(2026年の適用額)
2026年10月は改定されません。10月31日までは令和7年度の1,046円がそのまま適用され、2026年11月1日から令和8年度の1,103円に切り替わります。徳島県は10月に改定される都道府県ではないため、「10月から金額が上がる」ことはありません。
| 年度 | 時間額 | 適用期間 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 980円 | 〜2025年12月31日 |
| 令和7年度 | 1,046円 | 2026年1月1日〜2026年10月31日 |
| 令和8年度 | 1,103円 | 2026年11月1日〜(令和9年度の改定まで) |
※ 適用の基準は支払日ではなく労働日(実際に働いた日)です。11月1日以降の労働分から1,103円が適用され、10月31日までの労働分は1,046円のままです。まだ適用は始まっていません。
あなたの時給は徳島県の最低賃金を満たしていますか?
徳島県の最低賃金は、雇用形態を問わずパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。2026年11月1日以降の労働分は時給1,103円が下限です。10月31日までは1,046円が適用されます。
徳島県の最低賃金(令和8年度)
1,103円/時
- 令和7年度から
- 1,046円 → +57円
- 発効日
- 11月1日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、徳島県の 1,103円を3円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(徳島県は11月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,046円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
パート・アルバイトの時給1,103円での月収・年収の目安
パート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。1,103円で働いた場合の月収(額面)は、1日4時間×月20日で約88,240円、1日6時間×月20日で約132,360円です。
| 働き方 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(1日8時間×月20.4日) | 約163時間 | 約180,010円 | 約216万円 |
| パート(1日6時間×月20日) | 120時間 | 約132,360円 | 約159万円 |
| パート(1日4時間×月20日) | 80時間 | 約88,240円 | 約106万円 |
※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。手取り額は時給計算、ほかの都道府県は47都道府県の最低賃金一覧で確認できます。
徳島県の最低賃金は低いですか?四国最高でも全国27位
徳島県の1,103円は四国4県では最も高い水準ですが、全国47都道府県では27位で、全国加重平均1,177円を74円下回ります。「四国で一番高い」と「全国的に高い」は別の話です。最も高い東京都(1,280円)とは177円、全国最低の宮崎県(1,085円)とは18円の差があります。
徳島ショックとは?最低賃金84円引き上げの経緯
「徳島ショック」とは、令和6年度(2024年度)に徳島県が地域別最低賃金を896円から980円へ84円(9.4%)引き上げたことを指す通称です。中央最低賃金審議会が示した目安は全国一律50円でしたが、徳島県はこれを34円上回る上げ幅を独自に決定し、全国トップの引き上げ額として注目されました。
| 年度 | 引上げ額 | 引上げ率 | 改定後 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度(徳島ショック) | +84円 | 9.4% | 980円 | 2024年11月1日 |
| 令和7年度 | +66円 | 6.73% | 1,046円 | 2026年1月1日 |
| 令和8年度 | +57円 | 5.45% | 1,103円 | 2026年11月1日 |
令和7年度は66円(6.73%)の引き上げで1,046円となり、効力発生日は2026年1月1日と翌年にずれ込みました。令和8年度は57円(5.45%)で1,103円となり、2026年11月1日から適用されます。令和6年度の84円をピークに上げ幅は縮小していますが、3年連続で1,000円前後から引き上がっている点が徳島県の特徴です。
※ 「徳島ショック」はメディア・労働団体が用いた通称で、法令上の用語ではありません。令和6年度の引上げ額(84円)は、当サイトが掲載する推移表の896円→980円と一致します。
徳島県の最低賃金の推移(昭和52年〜令和8年度)
徳島県最低賃金 推移(年度別の一覧)は、昭和52年度の268円から令和8年度の1,103円まで、49年間で約4.1倍に上昇しています。平成13〜15年度は3年連続で据え置き(611円)でした。最大の引上げは令和6年度の+84円(徳島ショック)です。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,103円 | +57円 |
| 2025年度(令和7) | 1,046円 | +66円 |
| 2024年度(令和6) | 980円 | +84円 |
| 2023年度(令和5) | 896円 | +41円 |
| 2022年度(令和4) | 855円 | +31円 |
| 2021年度(令和3) | 824円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 796円 | +3円 |
| 2019年度(令和元) | 793円 | +27円 |
| 2018年度(平成30) | 766円 | +26円 |
| 2017年度(平成29) | 740円 | +24円 |
| 2016年度(平成28) | 716円 | +21円 |
| 2015年度(平成27) | 695円 | +16円 |
| 2014年度(平成26) | 679円 | +13円 |
| 2013年度(平成25) | 666円 | +12円 |
| 2012年度(平成24) | 654円 | +7円 |
| 2011年度(平成23) | 647円 | +2円 |
| 2010年度(平成22) | 645円 | +12円 |
| 2009年度(平成21) | 633円 | +1円 |
| 2008年度(平成20) | 632円 | +7円 |
| 2007年度(平成19) | 625円 | +8円 |
| 2006年度(平成18) | 617円 | +2円 |
| 2005年度(平成17) | 615円 | +3円 |
| 2004年度(平成16) | 612円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 611円 | ±0円(据置) |
| 2002年度(平成14) | 611円 | ±0円(据置) |
| 2001年度(平成13) | 611円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 607円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 602円 | +5円 |
| 1998年度(平成10) | 597円 | +9円 |
| 1997年度(平成9) | 588円 | +14円 |
| 1996年度(平成8) | 574円 | +11円 |
| 1995年度(平成7) | 563円 | +13円 |
| 1994年度(平成6) | 550円 | +14円 |
| 1993年度(平成5) | 536円 | +16円 |
| 1992年度(平成4) | 520円 | +22円 |
| 1991年度(平成3) | 498円 | +23円 |
| 1990年度(平成2) | 475円 | +22円 |
| 1989年度(平成元) | 453円 | +17円 |
| 1988年度(昭和63) | 436円 | +13円 |
| 1987年度(昭和62) | 423円 | +9円 |
| 1986年度(昭和61) | 414円 | +12円 |
| 1985年度(昭和60) | 402円 | +14円 |
| 1984年度(昭和59) | 388円 | +11円 |
| 1983年度(昭和58) | 377円 | +12円 |
| 1982年度(昭和57) | 365円 | +19円 |
| 1981年度(昭和56) | 346円 | +21円 |
| 1980年度(昭和55) | 325円 | +21円 |
| 1979年度(昭和54) | 304円 | +18円 |
| 1978年度(昭和53) | 286円 | +18円 |
| 1977年度(昭和52) | 268円 | — |
※ 昭和52年度以降の地域別最低賃金の時間額を掲載しています。昭和52年度〜平成15年度は厚生労働省「地域別最低賃金額の推移」、平成27年度以降は徳島労働局「徳島県最低賃金の推移」によります。
徳島県の最低賃金は2027年度いくらになる?予想と改定スケジュール
2027年度(令和9年度)の最低賃金はまだ決まっていません。2026年度については、予想ではなく1,103円に確定しています(最終答申2026年9月9日、官報公示2026年9月18日、11月1日発効)。
徳島県最低賃金 2027(令和9年度)はいくらになる?
2027年(令和9年度)の徳島県最低賃金はまだ決まっていません。例年、7月に徳島労働局長が徳島地方最低賃金審議会へ諮問し、7月下旬〜8月に中央最低賃金審議会が都道府県別の目安を示し、8月〜9月に答申・官報公示という流れで決まるため、金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろです。それまでは2026年11月1日から適用された1,103円がそのまま適用されます。過去5年の引上げ平均は約56円で、仮に同じ幅なら1,159円前後が機械的な目安になりますが、これは予想ではなく参考値です。
2027年度の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月に徳島労働局長が審議会へ諮問し、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に徳島地方最低賃金審議会が答申、11月前後に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。それまでは令和8年度の1,103円が適用されます。
2027年度の金額の予想はいくらですか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。過去5年の引上げ平均(約56円)を単純に足すと1,159円前後になりますが、これは予想ではなく参考値です。実際の引上げ額は物価動向・賃上げの状況・審議会の議論で毎年変わります。
徳島県の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。徳島県の令和8年度は1,103円で、1,500円までは397円の差があります。到達時期は現時点では決まっていません。
徳島県の特定(産業別)最低賃金は3業種
徳島県では、特定(産業別)最低賃金が3業種定められています。2業種は地域別最低賃金(1,103円)を上回り、造作材・合板・建築用組立材料製造業は地域別と同額のため地域別最低賃金が適用されます。最大ははん用機械器具等製造業の1,134円です。
| 産業 | 時間額 | 地域別との差 | 適用開始 |
|---|---|---|---|
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,134円 | +31円 | 令和8年1月1日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,105円 | +2円 | 令和8年1月1日 |
| 造作材・合板・建築用組立材料製造業徳島県最低賃金が適用(地域別と同額) | 1,103円 | ±0円(地域別と同額) | 令和8年11月1日 |
※ 特定(産業別)最低賃金が適用される業種では、地域別と特定のうち高いほうの金額が適用されます。造作材・合板・建築用組立材料製造業は地域別と同額のため、地域別最低賃金が適用されます。
四国4県の最低賃金(令和8年度)
徳島県の1,103円は、四国4県では最も高い水準です。全国加重平均1,177円を74円下回り、最も高い東京都の1,280円、全国最低の宮崎県の1,085円との差はそれぞれ177円・18円です。
| 都道府県 | 時間額 | 全国順位 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 徳島県(このページ) | 1,103円 | 27位 | 11月1日 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 34位 | 11月1日 |
| 香川県 | 1,092円 | 35位 | 10月1日 |
| 高知県 | 1,086円 | 45位 | 10月29日 |
同じ四国では、愛媛県(1,093円・11月1日発効)・香川県(1,092円・10月1日発効)・高知県(1,086円・10月29日発効)が近い水準です。四国4県の比較は四国の最低賃金一覧で確認できます。
近隣の都道府県と比べる
徳島県と往来の多い四国・中国地方の県の最低賃金です。愛媛県は徳島県と同じ2026年11月1日に発効します。
愛媛県の最低賃金
1,093円
四国・11月1日発効(徳島と同じ日)
香川県の最低賃金
1,092円
四国・10月1日発効
高知県の最低賃金
1,086円
四国・10月29日発効
広島県の最低賃金
1,141円
中国・10月11日発効
岡山県の最低賃金
1,104円
中国・10月2日発効
山口県の最低賃金
1,101円
中国・10月8日発効
島根県の最低賃金
1,092円
中国・10月10日発効
鳥取県の最低賃金
1,090円
中国・10月3日発効
中国5県の比較は中国の最低賃金一覧で確認できます。
よくある質問
徳島県の最低賃金はいくらですか?
徳島県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)で時給1,103円です。令和7年度の1,046円から57円(5.45%)の引き上げです。徳島労働局は2026年9月9日の徳島地方最低賃金審議会の最終答申を受けて改正を決定し、2026年9月18日付の官報で公示しています(初回答申は2026年8月24日)。令和8年10月31日までは1,046円が適用され、2026年11月1日から1,103円に切り替わります。
いつから適用されますか?
2026年11月1日から適用されます。まだ適用は始まっていません。官報での公示は2026年9月18日付、最終答申は2026年9月9日でした。適用の基準は支払日ではなく実際に働いた日なので、11月1日以降の労働分から1,103円で計算されます。令和7年度は2026年1月1日からの適用だったため、今年はそれより約2か月早い切替えです。
徳島県の最低賃金は四国で何番目ですか?
四国4県では最も高い水準です。徳島県1,103円、愛媛県1,093円、香川県1,092円、高知県1,086円の順で、最も低い高知県とは17円の差があります。
徳島県の最低賃金は全国や四国でどのくらいの水準ですか?
47都道府県では27位(単独)で、全国加重平均1,177円を74円下回ります。最も高い東京都(1,280円)とは177円の差です。四国4県では最も高く、高知県(1,086円)とは17円の差です。
徳島県に特定(産業別)最低賃金はありますか?
徳島県には特定(産業別)最低賃金が3業種に定められています。はん用機械器具等製造業は1,134円、電子部品・デバイス等製造業は1,105円で地域別(1,103円)を上回り、造作材・合板・建築用組立材料製造業は地域別と同額のため地域別最低賃金が適用されます。地域別と特定の両方が適用される場合は、いずれか高い方の金額が適用されます。
パート・アルバイトの最低賃金はいくらですか?
パート・アルバイトも同じ地域別最低賃金が適用されます。2026年11月1日以降の労働分は時給1,103円が下限で、雇用形態によって金額が変わることはありません。なお精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などは最低賃金に算入されないため、支給総額ではなくこれらを除いた額で比較します。
2026年のパートの最低賃金はいくらですか?
パートだからといって別に定められた最低賃金があるわけではなく、勤務先のある都道府県の地域別最低賃金がそのまま適用されます。全国共通の「パート用最低賃金」は存在しません。令和8年度の全国加重平均は1,177円で、徳島県は1,103円です。徳島県内でパート・アルバイトとして働く場合も、時給1,103円(11月1日から適用)を下回ることはできません。
最低賃金が安い県はどこですか?
令和8年度で最も低いのは宮崎県の1,085円です。次いで高知県・沖縄県の1,086円、青森県・岩手県・秋田県・鳥取県の1,090円が続きます。徳島県は1,103円で、最も低い宮崎県とは18円の差があります。都道府県ごとの金額は、生計費・賃金・事業の賃金支払能力を考慮して毎年審議会で決められるため、同じ四国内でも差が生じます。
徳島市や鳴門市など、市ごとに最低賃金は違いますか?
徳島市・鳴門市・阿南市を含め、徳島県内のすべての市町村で徳島県最低賃金が適用されます。2026年度は時給1,103円(11月1日から)です。市や町ごとに金額が定められているわけではありません。
月給制でも最低賃金のチェックは必要ですか?
必要です。月給者であっても最低賃金の適用に例外はありません。月給を1か月平均所定労働時間で割って時給換算し、1,103円以上かどうかを確認します。換算時には精皆勤手当・通勤手当・家族手当や割増賃金、賞与などを除きます。
派遣社員にはどの最低賃金が適用されますか?
派遣労働者の場合は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。徳島県内の事業場に派遣されて働く場合は、徳島県最低賃金(2026年度は1,103円)が基準になります。
過去の徳島県の最低賃金はいくらでしたか?
徳島県の地域別最低賃金は昭和52年度に時給268円でした。令和8年度の1,103円は約4.1倍です。平成13〜15年度は3年連続で据え置き(611円)でした。
徳島県の最低賃金はいつ発表されましたか?
徳島地方最低賃金審議会は2026年8月24日に初回答申、2026年9月9日に最終答申を行い、最低賃金を1,046円から57円引き上げて1,103円としました。その後2026年9月18日付の官報で改正が公示され、2026年11月1日から適用されます。
最低賃金より低いパートの賃金は違法ですか?
最低賃金を下回る金額で労働者を使用することは最低賃金法違反です。事業主には差額の支払いが求められ、違反には罰則が科されることがあります。労働者側は徳島労働局や労働基準監督署に相談でき、是正指導の対象になります。パート・アルバイトも同じ1,103円が下限です。
最低賃金を下回る時給で働いているときはどうすればいいですか?
勤務先に直接確認し、引上げを求めてください。最低賃金を下回る部分は法律上無効で、その部分は最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます(差額は請求できます)。改善されない場合は、徳島労働局(労働基準部 賃金室)または最寄りの労働基準監督署に相談できます。相談は無料で、申告を理由に不利益な扱いを受けることは法律で禁じられています。
2027年度の徳島県の最低賃金はいくらになりますか?
2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。例年、中央最低賃金審議会の目安が7月下旬〜8月上旬、徳島地方最低賃金審議会の答申が8月〜9月、発効が11月前後という流れなので、公表は早くても2027年の夏以降になります。それまでは2026年度の1,103円が適用されます。
徳島県の最低賃金はいつ1,500円になりますか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。徳島県の2026年度は1,103円で、1,500円まで397円の差があります。目標は全国加重平均の話で、徳島県がいつ1,500円になるかは決まっていません。
徳島県の10月から最低賃金はいくらですか?
2026年10月は改定されず、令和7年度の1,046円がそのまま適用されます。徳島県は10月に改定される都道府県ではなく、令和8年度の1,103円が適用されるのは2026年11月1日からです。したがって「10月から上がる」ことはなく、10月31日までは1,046円、11月1日以降は1,103円で計算してください。
計算の根拠(出典)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 徳島労働局「徳島県の最低賃金」
- 徳島労働局「「徳島県最低賃金」を時間額1,103円に改正決定」
- 厚生労働省「地域別最低賃金額の推移(時間額)」
最終確認日:2026年10月6日。本ページの金額・発効日は上記の公表資料に基づいています(官報公示済み)。最低賃金は毎年改定されます。
その他の計算ツール
- 時給計算
時給と勤務時間から1日の給料・月収・年収・手取りを計算します。
- 最低賃金 一覧
47都道府県の一覧・ランキング・判定ツールです。
- 四国の最低賃金 2026
四国4県の最低賃金と発効日の比較一覧です。
- 愛媛県の最低賃金 2026
四国・11月1日発効(徳島と同じ日)の愛媛県です。
- 香川県の最低賃金 2026
四国・10月1日発効の香川県です。
- 高知県の最低賃金 2026
四国・10月29日発効の高知県です。
- 中国の最低賃金 2026
中国5県の最低賃金と発効日の比較一覧です。
- 広島県の最低賃金 2026
中国地方で最も高い広島県の最低賃金です。
- 岡山県の最低賃金 2026
中国・10月2日発効の岡山県です。
- 兵庫県の最低賃金 2026
近畿3位・10月1日発効の兵庫県です。
- 年収の壁 一覧
2026年の年収の壁と、壁まであと何時間働けるかを逆算します。