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長野県の最低賃金 2026(令和8年度・時給1,117円)

最終確認日:2026年9月26日。答申額は異議申出の手続きを経て正式決定され、金額・発効日が変わる場合があります。

長野県の最低賃金(令和8年度 答申額)

1,117円/時

令和7年度から
1,061円 → +56円(5.28%)
発効日
2026年10月2日

※ 発効日より前は令和7年度額(1,061円)が適用されます。2025年度の発効日(10月3日)より1日早い適用です。

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円

長野県の最低賃金(令和8年度 答申額)

1,117円/時

令和7年度から
1,061円 → +56円
発効日
10月2日

最低賃金を下回っています

時給 1,100円は、長野県の 1,117円を17円下回っています。

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の答申額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(長野県は10月2日)。発効日より前は令和7年度額(1,061円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

最低賃金 長野の推移(1977年〜2026年)

長野県の最低賃金は1977年度の286円から、2026年度(答申額)の1,117円まで、49年間で約3.9倍に上昇しています。上昇額が最も大きかったのは2025年度の+63円で、2026年度の+56円とあわせて2年連続で50円を超える引き上げが続いています。据え置き(0円)は2002年度・2003年度の2回ありました。

長野県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8・答申額)1,117円+56円
2025年度(令和7)1,061円+63円
2024年度(令和6)998円+50円
2023年度(令和5)948円+40円
2022年度(令和4)908円+31円
2021年度(令和3)877円+28円
2020年度(令和2)849円+1円
2019年度(令和元)848円+27円
2018年度(平成30)821円+26円
2017年度(平成29)795円+25円
2016年度(平成28)770円+24円
2015年度(平成27)746円+18円
2014年度(平成26)728円+15円
2013年度(平成25)713円+13円
2012年度(平成24)700円+6円
2011年度(平成23)694円+1円
2010年度(平成22)693円+12円
2009年度(平成21)681円+1円
2008年度(平成20)680円+11円
2007年度(平成19)669円+14円
2006年度(平成18)655円+5円
2005年度(平成17)650円+3円
2004年度(平成16)647円+1円
2003年度(平成15)646円+0円
2002年度(平成14)646円+0円
2001年度(平成13)646円+5円
2000年度(平成12)641円+5円
1999年度(平成11)636円+6円
1998年度(平成10)630円+11円
1997年度(平成9)619円+12円
1996年度(平成8)607円+13円
1995年度(平成7)594円+14円
1994年度(平成6)580円+12円
1993年度(平成5)568円+17円
1992年度(平成4)551円+23円
1991年度(平成3)528円+25円
1990年度(平成2)503円+23円
1989年度(平成元)480円+19円
1988年度(昭和63)461円+13円
1987年度(昭和62)448円+10円
1986年度(昭和61)438円+12円
1985年度(昭和60)426円+14円
1984年度(昭和59)412円+11円
1983年度(昭和58)401円+15円
1982年度(昭和57)386円+19円
1981年度(昭和56)367円+22円
1980年度(昭和55)345円+22円
1979年度(昭和54)323円+19円
1978年度(昭和53)304円+18円
1977年度(昭和52)286円—

※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」。

2年連続で50円を超える大幅な引き上げ

長野県は2025年度に+63円(998円→1,061円)と大幅に引き上げられたあと、2026年度も+56円と2年連続で50円を超える引き上げが続いています。発効日は10月2日で、2025年度の発効日(10月3日)より1日早い適用です。

全国での位置(ランキング)

長野県の1,117円は、全国加重平均1,177円を60円下回ります。最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円です。全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。

よくある質問

長野県の最低賃金はいくらですか?

長野県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)の答申額で時給1,117円です。令和7年度の1,061円から56円(5.28%)の引き上げとなります。

いつから適用されますか?

2026年10月2日から適用されます。2025年度の発効日(10月3日)より1日早い適用です。

引き上げ額はいくらですか?

56円の引き上げです(1,061円→1,117円)。2025年度の+63円に続き、2年連続で50円を超える引き上げとなりました。

過去の最低賃金はいくらでしたか?

1977年度は286円でした。以降49年間で約3.9倍に上昇しています。据え置き(引き上げなし)は2002年度・2003年度の2回ありました。

全国ではどのくらいの水準ですか?

1,117円は全国加重平均(1,177円)を60円下回る水準です。最高額の東京都(1,280円)とは163円の差があります。

月給の場合も最低賃金は適用されますか?

適用されます。月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、最低賃金額と比べます。

最低賃金を下回っていたらどうなりますか?

最低賃金を下回る賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先、解決しない場合は長野労働局または労働基準監督署に相談してください。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年9月26日。最低賃金は毎年改定されます。

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