静岡県の最低賃金 2026 — 時給1,154円
最終確認日:2026年10月15日。金額は令和8年9月15日に官報公示され、確定しています。
静岡県の最低時給(時間額)は1,154円です。10月14日までは1,097円でした。10月15日から1,154円です。10月1日には変わりません。
| 区分 | 時間額 | 適用期間 |
|---|---|---|
| 改定前 | 1,097円 | 〜令和8年10月14日 |
| 現在 | 1,154円 | 令和8年10月15日〜 |
- 引上げ額
- +57円(5.20%)
- 中央の目安
- Bランク56円 → 1円上回る
- 官報公示日
- 令和8年9月15日
適用の基準は支払日ではなく労働日です。10月14日までの労働分には1,097円が適用されていました。10月15日以降の労働分には1,154円以上が適用されています。
静岡県の最低賃金(令和8年度)
1,154円/時
- 令和7年度から
- 1,097円 → +57円(5.20%)
- 発効日
- 2026年10月15日
- 全国加重平均との差
- −23円
※ 発効日より前は令和7年度額(1,097円)が適用されていました。中央の目安はBランク56円 → 1円上回る金額です。10月1日には変わりません。
あなたの時給は最低賃金を満たしているか判定する
静岡県の最低賃金(令和8年度)
1,154円/時
- 令和7年度から
- 1,097円 → +57円
- 発効日
- 10月15日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、静岡県の 1,154円を54円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(静岡県は10月15日)。発効日より前は令和7年度額(1,097円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
※ 特定(産業別)最低賃金の対象業種でも、令和8年10月15日以降は地域別の1,154円が適用されます。
静岡県の最低賃金はいくら?(令和8年度:1,154円)
| 地域別最低賃金(時間額) | 1,154円 |
|---|---|
| 引上げ額 | +57円(前年度1,097円 → 1,154円) |
| 引上げ率 | 約5.20% |
| 中央の目安 | Bランク 56円 → 1円上回る |
| 決定・官報公示 | 令和8年9月4日決定/9月15日官報公示 |
| 発効日 | 令和8年10月15日 |
| 全国加重平均(1,177円)との差 | −23円 |
静岡県の最低賃金はいつから上がる?(2026年10月15日)
静岡県は10月1日には上がりません。 令和8年度の新しい最低賃金は令和8年10月15日から適用されています。10月14日以前は前年度の1,097円が適用されていました。
| 期間 | 適用される金額 |
|---|---|
| 〜令和8年10月14日 | 1,097円(令和7年度) |
| 令和8年10月15日〜 | 1,154円(令和8年度) |
適用の基準は支払日ではなく労働日です。10月15日以降に働いた分から1,154円以上の支払いが必要で、10月14日までの労働分は旧賃金1,097円が適用されました。
締め日・支払日ごとの適用開始
| 締め日 | 支払日 | 新賃金の適用開始 |
|---|---|---|
| 月末締め | 翌月25日払い | 10月15〜31日分(11月25日払い)から |
| 15日締め | 当月末払い | 10月15日分のみ、または11月1〜15日分から |
| 20日締め | 翌月5日払い | 10月15〜20日分(11月5日払い)から |
| 日払い・週払い | 都度払い | 10月15日労働分から即日 |
15日締めの勤務先は注意が必要です。 10月15日をまたぐ10月1〜15日の期間は、10月1〜14日は1,097円、10月15日は1,154円と日割りで扱いが分かれます。実務上は15日以降に働いた分を1,154円で再計算するか、次の期間から適用する運用が多いですが、いずれにせよ10月15日以降の労働には1,154円以上が必要です。
「10月1日から上がる」という情報について
令和8年度の静岡県の最低賃金は10月15日から適用され、10月1日には変わりません。静岡県は令和6年度が10月5日、令和7年度が11月1日、令和8年度が10月15日と、発効日が毎年動いています。発効日は都道府県ごとに異なり、毎年変わるため、前年度や隣県の日付がそのまま使われるわけではありません。
月給・日給の人の確認方法
月給制の場合は、月給額を1か月の平均所定労働時間で割った時間単価で判定します。
(月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間)≧ 1,154円
計算例:月給188,500円・平均所定労働時間163.3時間 → 188,500 ÷ 163.3 ≒1,154.3円(わずかにクリア)
最低賃金の計算に含めない賃金
- 時間外労働手当(残業代)・休日労働手当・深夜労働手当
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
- 臨時に支払われる賃金(見舞金など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 固定残業代(みなし残業手当)
パート・アルバイト・月収の目安(時給1,154円)
地域別最低賃金は雇用形態を問わず適用されます。パート・アルバイト・派遣・契約社員・学生アルバイトも対象で、「パートだから時給を低くできる」という扱いは認められません。
| 働き方 | 週の労働時間 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|---|
| パート(1日4時間×週5日) | 20時間 | 約87時間 | 約100,400円 | 約120万円 |
| パート(1日6時間×週5日) | 30時間 | 約130時間 | 約150,000円 | 約180万円 |
※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。残業代・各種手当は含みません。実際の給与は勤務先の時給により異なります。
扶養内で働く場合の「年収の壁」
| 壁 | 年収 | 年間の労働時間 | 月あたりの目安 |
|---|---|---|---|
| 本人の住民税 | 119万円 | 約1,031時間 | 約86時間 |
| 社会保険の被扶養者(一般) | 130万円 | 約1,127時間 | 約94時間 |
| 配偶者控除 | 136万円 | 約1,179時間 | 約98時間 |
| 配偶者特別控除(満額38万円) | 169万円 | 約1,464時間 | 約122時間 |
| 本人の所得税 | 178万円 | 約1,543時間 | 約129時間 |
※ 時給1,154円で上記の年収に収まる労働時間の目安です。なお、月額8.8万円(年収106万円相当)の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。同日以降、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く場合は、年収にかかわらず社会保険に加入します。時給1,154円で週20時間(月約87時間)働くと年収は約120万円となり、加入の判断は年収ではなく労働時間と勤務先の従業員数で決まります。
静岡県の特定(産業別)最低賃金|2業種が地域別に追い越される
静岡県の特定(産業別)最低賃金は3業種に設定されています。うち2業種が今回の引上げで地域別に追い越され、残る1業種は令和7年度からすでに地域別が適用されています。結果として令和8年10月15日以降は、3業種すべてで地域別最低賃金1,154円が適用されます。特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について関係労使が「地域別最低賃金より高い水準の最低賃金を定めることが必要」と認めた場合に設定されるもので、地域別最低賃金より高い金額が前提です。
| 特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 発効日 |
|---|---|---|
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 | 1,133円 | 令和7年12月21日 |
| 鉄鋼、非鉄金属製造業 | 1,117円 | 令和7年12月21日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,042円 | 改定なし(地域別が適用) |
注目したいのは、令和8年10月15日以降の扱いです。 上の2業種(1,133円・1,117円)はいずれも令和7年12月21日発効で、その時点では地域別(1,097円)を上回っていました。ところが地域別が1,154円に引き上げられたことで、2業種とも地域別を下回る状態になります。
複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます。 そのため令和8年10月15日以降は、対象業種の事業場であっても全産業に地域別最低賃金1,154円が適用されます。
| 特定賃金 | 令和7年12月21日時点 | 令和8年10月15日以降に適用される額 |
|---|---|---|
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 | 1,133円(地域別1,097円を上回る) | 1,154円(地域別が上回る) |
| 鉄鋼、非鉄金属製造業 | 1,117円(同上) | 1,154円 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,042円(令和7年度から地域別1,097円が適用) | 1,154円 |
つまり静岡県では、令和7年度までははん用機械器具等製造業(1,133円)と鉄鋼・非鉄金属製造業(1,117円)の2業種で特定(産業別)が地域別を上回り、実際に機能していましたが、令和8年度の地域別の大幅な引上げ(+57円)によって、この2業種が地域別に追い越された状態です。電子部品・デバイス等製造業(1,042円)は、令和7年度からすでに地域別(当時1,097円)のほうが高く、特定(産業別)としては機能していませんでした。
なお、令和8年度の特定(産業別)最低賃金の改定状況は、静岡労働局から公表されておらず、公表され次第追記します。
特定(産業別)最低賃金の適用除外になる人
対象業種の事業場に勤務していても、次のいずれかに該当する場合は特定(産業別)ではなく地域別最低賃金(1,154円)が適用されます。
- 18歳未満、または65歳以上の者
- 雇入れ後6か月未満で技能習得中の者
- 清掃または片付けの業務に主として従事する者
- 手作業による包装、袋詰め、箱詰めまたは運搬の業務に主として従事する者
※ 技能実習生は適用除外になりません。
地域別と特定(産業別)で罰則が異なる
| 下回った基準 | 違反 | 罰則 |
|---|---|---|
| 地域別最低賃金 | 最低賃金法違反 | 50万円以下の罰金 |
| 特定(産業別)最低賃金(地域別は上回っている場合) | 労働基準法違反 | 30万円以下の罰金 |
65歳以上・高校生でも最低賃金は適用される
「65歳以上は最低賃金が適用されないのでは」「高校生は時給が低くてもよいのでは」という疑問をよく見かけますが、どちらも誤りです。地域別最低賃金は、年齢・雇用形態・国籍を問わず、すべての労働者に適用されます。
| 対象 | 地域別最低賃金(1,154円) | 特定(産業別)最低賃金 |
|---|---|---|
| 18歳以上65歳未満 | 適用される | 対象業種なら適用 |
| 65歳以上 | 適用される | 適用除外 → 地域別が適用 |
| 18歳未満 | 適用される | 適用除外 → 地域別が適用 |
| 高校生・大学生 | 適用される | 対象業種なら適用 |
| 外国人労働者・技能実習生 | 適用される | 対象業種なら適用 |
静岡県では、年齢にかかわらず適用額は同じ1,154円
静岡県には3業種の特定(産業別)最低賃金がありますが、令和8年10月15日以降は3業種すべてが地域別最低賃金(1,154円)を下回ります。複数の最低賃金が適用される場合は最も高い金額が適用されるため、対象業種の事業場でも地域別の1,154円が適用されます。
そのため静岡県では、年齢による適用除外の該当有無にかかわらず、適用される金額は一律1,154円です。65歳以上の方も高校生も、時給が1,154円を下回る場合は最低賃金法違反となります。
ただし「適用除外」の規定自体は存在します。次のいずれかに該当する場合、特定(産業別)ではなく地域別最低賃金が適用されます(地域別の適用が免除されるわけではありません)。
- 18歳未満、または65歳以上の者
- 雇入れ後6か月未満で技能習得中の者
- 清掃または片付けの業務に主として従事する者
- 手作業による包装、袋詰め、箱詰めまたは運搬の業務に主として従事する者
※ 技能実習生は適用除外になりません。
静岡県は全国で何位?
静岡県の1,154円は、令和8年度の全国加重平均1,177円を23円下回っています。同じ中部地方の愛知県(1,195円)と比べても41円低い水準です。
一方で引上げ額は、国の目安(Bランク56円)を1円上回る57円でした。静岡県は「目安どおり」ではなく、目安を1円上乗せして決定しています。
中部9県での位置
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(令和8年度) | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 1,195円 | 10月1日 |
| 2位 | 静岡県 | 1,154円 | 10月15日 |
| 3位 | 岐阜県 | 1,121円 | 10月1日 |
| 4位 | 富山県 | 1,119円 | 10月1日 |
| 5位 | 長野県 | 1,117円 | 10月2日 |
| 6位 | 山梨県 | 1,113円 | 11月1日 |
| 6位 | 石川県 | 1,113円 | 10月3日 |
| 8位 | 福井県 | 1,112円 | 10月4日 |
| 9位 | 新潟県 | 1,108円 | 10月1日 |
中部9県の比較一覧は中部の最低賃金 2026をご覧ください。全国で最も高い東京都の最低賃金(1,280円)との比較もあわせて確認できます。
静岡県の最低賃金の推移(1977年〜2026年・50年間)
静岡県の地域別最低賃金は、昭和52年度(1977年)の294円から令和8年度(2026年)の1,154円へ、49年間で約3.9倍になりました。
静岡県の最低賃金推移グラフ(1977〜2026)
静岡県の最低賃金推移表(1977〜2026)
| 年度 | 時間額 | 引上げ額 |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,154円 | +57円 |
| 2025年度(令和7) | 1,097円 | +63円 |
| 2024年度(令和6) | 1,034円 | +50円 |
| 2023年度(令和5) | 984円 | +40円 |
| 2022年度(令和4) | 944円 | +31円 |
| 2021年度(令和3) | 913円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 885円 | 0円 |
| 2019年度(令和元) | 885円 | +27円 |
| 2018年度(平成30) | 858円 | +26円 |
| 2017年度(平成29) | 832円 | +25円 |
| 2016年度(平成28) | 807円 | +24円 |
| 2015年度(平成27) | 783円 | +18円 |
| 2014年度(平成26) | 765円 | +16円 |
| 2013年度(平成25) | 749円 | +14円 |
| 2012年度(平成24) | 735円 | +7円 |
| 2011年度(平成23) | 728円 | +3円 |
| 2010年度(平成22) | 725円 | +12円 |
| 2009年度(平成21) | 713円 | +2円 |
| 2008年度(平成20) | 711円 | +14円 |
| 2007年度(平成19) | 697円 | +15円 |
| 2006年度(平成18) | 682円 | +5円 |
| 2005年度(平成17) | 677円 | +4円 |
| 2004年度(平成16) | 673円 | +2円 |
| 2003年度(平成15) | 671円 | 0円 |
| 2002年度(平成14) | 671円 | 0円 |
| 2001年度(平成13) | 671円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 667円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 662円 | +6円 |
| 1998年度(平成10) | 656円 | +11円 |
| 1997年度(平成9) | 645円 | +15円 |
| 1996年度(平成8) | 630円 | +13円 |
| 1995年度(平成7) | 617円 | +14円 |
| 1994年度(平成6) | 603円 | +14円 |
| 1993年度(平成5) | 589円 | +18円 |
| 1992年度(平成4) | 571円 | +23円 |
| 1991年度(平成3) | 548円 | +26円 |
| 1990年度(平成2) | 522円 | +24円 |
| 1989年度(平成元) | 498円 | +20円 |
| 1988年度(昭和63) | 478円 | +14円 |
| 1987年度(昭和62) | 464円 | +10円 |
| 1986年度(昭和61) | 454円 | +13円 |
| 1985年度(昭和60) | 441円 | +16円 |
| 1984年度(昭和59) | 425円 | +12円 |
| 1983年度(昭和58) | 413円 | +13円 |
| 1982年度(昭和57) | 400円 | +21円 |
| 1981年度(昭和56) | 379円 | +23円 |
| 1980年度(昭和55) | 356円 | +24円 |
| 1979年度(昭和54) | 332円 | +19.5円 |
| 1978年度(昭和53) | 312.5円 | +18.5円 |
| 1977年度(昭和52) | 294円 | 新設 |
推移から読み取れる3つのポイント
- 上がり続けているわけではない — 平成14年度(2002)・平成15年度(2003)・令和2年度(2020)の3回は引上げ額0円でした。令和8年度の+57円は、令和7年度の+63円に次いで過去2番目に大きい引上げ額です。
- 発効日も毎年動いている — 令和6年度は10月5日、令和7年度は11月1日、令和8年度は10月15日発効。「毎年10月1日」ではありません。
- 平成13年度(2001)までは日額制も併記されていた — 現在は時間額のみで運用されています。
なお、静岡県は令和6年度が10月5日、令和7年度が11月1日、令和8年度が10月15日と、発効日が毎年動いています。「10月1日から上がる」は令和8年度には当てはまりません。
※ 出典:静岡労働局「静岡県最低賃金(地域別最低賃金)改正の推移」。令和8年度は官報公示の確定額です。
静岡県の最低賃金は2027年度にいくらになる?いつから上がる?(予想)
2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。国の目安(例年7月下旬〜8月上旬)→静岡県の答申(例年8月上旬)→官報公示・発効(例年10月中旬)という手順を経て、2027年の夏ごろに金額が公表されます。
静岡県はBランク(北海道・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・三重・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・福岡)に区分され、令和8年度の目安は56円でした。静岡県はこれに1円上乗せして57円としています。
| 仮定 | 引上げ額 | 到達額 |
|---|---|---|
| 目安が56円(令和8年度と同額) | +56円 | 1,210円 |
| 目安+1円の上乗せ(57円) | +57円 | 1,211円 |
| 目安が60円 | +60円 | 1,214円 |
| 目安が63円(令和7年度の引上げ額) | +63円 | 1,217円 |
これは過去の傾向から機械的に計算した推計であり、2027年度の金額を予想・保証するものではありません。実際の引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まります。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは令和8年10月15日からの1,154円が適用されます。
政府が掲げる全国加重平均1,500円の目標に対し、静岡県は現在1,154円で、単純計算ではあと346円です。ただし目標の達成時期は繰り返し見直されており、確定していません。
よくある質問
2026年の静岡県の最低賃金はいくらですか?
時給1,154円です(令和8年度・地域別最低賃金)。令和7年度の1,097円から57円(約5.20%)の引き上げで、国の目安(Bランク56円)を1円上回ります。2026年10月15日から適用されています。
静岡県の最低賃金はいつから適用されますか?
2026年10月15日からです。10月1日には変わりません。10月14日までの労働分には旧賃金の1,097円が適用されていました。10月15日以降の労働分には1,154円以上が適用されています。適用の基準は支払日ではなく労働日です。
どうして10月1日から上がらないのですか?
最低賃金の発効日は都道府県ごとに異なり、毎年変わります。静岡県は令和6年度が10月5日、令和7年度が11月1日、令和8年度が10月15日で、いずれも10月1日発効ではありません。同じ10月でも、10月1日発効の県と10月中旬〜下旬発効の県があるため、勤務先のある県の日付を確認してください。
月給制でも最低賃金の確認は必要ですか?
必要です。「月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で時間単価に換算して確認します。通勤手当・時間外手当・固定残業代・賞与は比較対象に含めません。
静岡県ではパートでも最低賃金は適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は雇用形態を問わず、パート・アルバイト・派遣・契約社員・学生アルバイトにも適用されます。「パートだから時給を低くできる」という扱いは認められません。静岡県では令和8年10月15日以降、時給1,154円が下限です。
静岡県に特定(産業別)最低賃金はありますか?
3業種に設定されています(はん用機械器具等製造業・鉄鋼及び非鉄金属製造業・電子部品等製造業)。ただし令和8年10月15日以降、いずれも地域別最低賃金(1,154円)を下回るため、対象業種でも地域別の1,154円が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合は、最も高い金額が適用されるためです。
18歳未満や65歳以上でも最低賃金は適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は年齢にかかわらずすべての労働者に適用されます。令和8年度の静岡県では、特定(産業別)が地域別に追い越されているため、年齢や適用除外の該当有無にかかわらず適用される金額は一律1,154円です。
試用期間中や外国人労働者にも適用されますか?
適用されます。試用期間中・外国人労働者・技能実習生を含むすべての労働者が対象です。「試用期間だから最低賃金以下でよい」という扱いは認められません。
静岡県で扶養内パートとして働く場合、2026年はいくらまで稼げますか?
社会保険の被扶養者でいるためには、原則として年収130万円未満(向こう1年の収入見込み)に抑える必要があります。時給1,154円で働く場合、年間で約1,127時間(月あたり約94時間)が目安です。税金の面では、本人の住民税は119万円、本人の所得税は178万円からかかります。
計算の根拠(出典)
- 静岡労働局「令和8年度「静岡県最低賃金」の改正を決定しました~令和8年10月15日から 時間額1,154円へ~」
- 静岡労働局「静岡県最低賃金(地域別最低賃金)改正の推移」
- 静岡労働局「労働基準部 賃金室」
- 静岡県「静岡県の最低賃金」
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
最終確認日:2026年10月15日。静岡県最低賃金は令和8年9月15日に官報公示され、金額は確定しています。最低賃金は毎年改定されます。
その他の計算ツール
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47都道府県の一覧・ランキングと、時給・月給の判定ツールです。
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中部9県の最低賃金と発効日の比較一覧です。
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中部で3位・10月1日発効の岐阜県です。
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中部で6位・10月3日発効の石川県です。
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中部で4位・10月1日発効の富山県です。
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隣接する中部・11月1日発効の山梨県です。
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2026年の年収の壁と、壁まであと何時間働けるかを逆算します。
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時給と勤務時間から月収・年収・手取りを計算します。
- 時給計算
時給と勤務時間から1日の給料・月収・年収・手取りを計算します。