静岡県の最低賃金 2026 — 時給1,154円

最終確認日:2026年10月15日。金額は令和8年9月15日に官報公示され、確定しています。

静岡県の最低時給(時間額)は1,154円です。10月14日までは1,097円でした。10月15日から1,154円です。10月1日には変わりません。

静岡県の最低賃金の改定前後の適用期間
区分時間額適用期間
改定前1,097円〜令和8年10月14日
現在1,154円令和8年10月15日〜
引上げ額
+57円(5.20%)
中央の目安
Bランク56円 → 1円上回る
官報公示日
令和8年9月15日

適用の基準は支払日ではなく労働日です。10月14日までの労働分には1,097円が適用されていました。10月15日以降の労働分には1,154円以上が適用されています。

静岡県の最低賃金(令和8年度)

1,154円/時

令和7年度から
1,097円 → +57円(5.20%)
発効日
2026年10月15日
全国加重平均との差
−23円

※ 発効日より前は令和7年度額(1,097円)が適用されていました。中央の目安はBランク56円 → 1円上回る金額です。10月1日には変わりません。

あなたの時給は最低賃金を満たしているか判定する

判定のしかた
円

静岡県の最低賃金(令和8年度)

1,154円/時

令和7年度から
1,097円 → +57円
発効日
10月15日

最低賃金を下回っています

時給 1,100円は、静岡県の 1,154円を54円下回っています。

最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(静岡県は10月15日)。発効日より前は令和7年度額(1,097円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

※ 特定(産業別)最低賃金の対象業種でも、令和8年10月15日以降は地域別の1,154円が適用されます。

静岡県の最低賃金はいくら?(令和8年度:1,154円)

静岡県の令和8年度地域別最低賃金の概要
地域別最低賃金(時間額)1,154円
引上げ額+57円(前年度1,097円 → 1,154円)
引上げ率約5.20%
中央の目安Bランク 56円 → 1円上回る
決定・官報公示令和8年9月4日決定/9月15日官報公示
発効日令和8年10月15日
全国加重平均(1,177円)との差−23円

静岡県の最低賃金はいつから上がる?(2026年10月15日)

静岡県は10月1日には上がりません。 令和8年度の新しい最低賃金は令和8年10月15日から適用されています。10月14日以前は前年度の1,097円が適用されていました。

適用期間ごとの最低賃金額
期間適用される金額
〜令和8年10月14日1,097円(令和7年度)
令和8年10月15日〜1,154円(令和8年度)

適用の基準は支払日ではなく労働日です。10月15日以降に働いた分から1,154円以上の支払いが必要で、10月14日までの労働分は旧賃金1,097円が適用されました。

締め日・支払日ごとの適用開始

給与の締め日・支払日ごとの新賃金の適用開始タイミング
締め日支払日新賃金の適用開始
月末締め翌月25日払い10月15〜31日分(11月25日払い)から
15日締め当月末払い10月15日分のみ、または11月1〜15日分から
20日締め翌月5日払い10月15〜20日分(11月5日払い)から
日払い・週払い都度払い10月15日労働分から即日

15日締めの勤務先は注意が必要です。 10月15日をまたぐ10月1〜15日の期間は、10月1〜14日は1,097円、10月15日は1,154円と日割りで扱いが分かれます。実務上は15日以降に働いた分を1,154円で再計算するか、次の期間から適用する運用が多いですが、いずれにせよ10月15日以降の労働には1,154円以上が必要です。

「10月1日から上がる」という情報について

令和8年度の静岡県の最低賃金は10月15日から適用され、10月1日には変わりません。静岡県は令和6年度が10月5日、令和7年度が11月1日、令和8年度が10月15日と、発効日が毎年動いています。発効日は都道府県ごとに異なり、毎年変わるため、前年度や隣県の日付がそのまま使われるわけではありません。

月給・日給の人の確認方法

月給制の場合は、月給額を1か月の平均所定労働時間で割った時間単価で判定します。

(月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間)≧ 1,154円

計算例:月給188,500円・平均所定労働時間163.3時間 → 188,500 ÷ 163.3 ≒1,154.3円(わずかにクリア)

最低賃金の計算に含めない賃金

  • 時間外労働手当(残業代)・休日労働手当・深夜労働手当
  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
  • 臨時に支払われる賃金(見舞金など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 固定残業代(みなし残業手当)

パート・アルバイト・月収の目安(時給1,154円)

地域別最低賃金は雇用形態を問わず適用されます。パート・アルバイト・派遣・契約社員・学生アルバイトも対象で、「パートだから時給を低くできる」という扱いは認められません。

静岡県の最低賃金1,154円でパートとして働いた場合の月収・年収の目安
働き方週の労働時間月の労働時間月収(額面)年収(額面)
パート(1日4時間×週5日)20時間約87時間約100,400円約120万円
パート(1日6時間×週5日)30時間約130時間約150,000円約180万円

※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。残業代・各種手当は含みません。実際の給与は勤務先の時給により異なります。

扶養内で働く場合の「年収の壁」

時給1,154円で年収の壁に収まる労働時間の目安
壁年収年間の労働時間月あたりの目安
本人の住民税119万円約1,031時間約86時間
社会保険の被扶養者(一般)130万円約1,127時間約94時間
配偶者控除136万円約1,179時間約98時間
配偶者特別控除(満額38万円)169万円約1,464時間約122時間
本人の所得税178万円約1,543時間約129時間

※ 時給1,154円で上記の年収に収まる労働時間の目安です。なお、月額8.8万円(年収106万円相当)の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。同日以降、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く場合は、年収にかかわらず社会保険に加入します。時給1,154円で週20時間(月約87時間)働くと年収は約120万円となり、加入の判断は年収ではなく労働時間と勤務先の従業員数で決まります。

静岡県の特定(産業別)最低賃金|2業種が地域別に追い越される

静岡県の特定(産業別)最低賃金は3業種に設定されています。うち2業種が今回の引上げで地域別に追い越され、残る1業種は令和7年度からすでに地域別が適用されています。結果として令和8年10月15日以降は、3業種すべてで地域別最低賃金1,154円が適用されます。特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について関係労使が「地域別最低賃金より高い水準の最低賃金を定めることが必要」と認めた場合に設定されるもので、地域別最低賃金より高い金額が前提です。

静岡県の特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金時間額発効日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業1,133円令和7年12月21日
鉄鋼、非鉄金属製造業1,117円令和7年12月21日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業1,042円改定なし(地域別が適用)

注目したいのは、令和8年10月15日以降の扱いです。 上の2業種(1,133円・1,117円)はいずれも令和7年12月21日発効で、その時点では地域別(1,097円)を上回っていました。ところが地域別が1,154円に引き上げられたことで、2業種とも地域別を下回る状態になります。

複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます。 そのため令和8年10月15日以降は、対象業種の事業場であっても全産業に地域別最低賃金1,154円が適用されます。

特定賃金と地域別の逆転
特定賃金令和7年12月21日時点令和8年10月15日以降に適用される額
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業1,133円(地域別1,097円を上回る)1,154円(地域別が上回る)
鉄鋼、非鉄金属製造業1,117円(同上)1,154円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業1,042円(令和7年度から地域別1,097円が適用)1,154円

つまり静岡県では、令和7年度までははん用機械器具等製造業(1,133円)と鉄鋼・非鉄金属製造業(1,117円)の2業種で特定(産業別)が地域別を上回り、実際に機能していましたが、令和8年度の地域別の大幅な引上げ(+57円)によって、この2業種が地域別に追い越された状態です。電子部品・デバイス等製造業(1,042円)は、令和7年度からすでに地域別(当時1,097円)のほうが高く、特定(産業別)としては機能していませんでした。

なお、令和8年度の特定(産業別)最低賃金の改定状況は、静岡労働局から公表されておらず、公表され次第追記します。

特定(産業別)最低賃金の適用除外になる人

対象業種の事業場に勤務していても、次のいずれかに該当する場合は特定(産業別)ではなく地域別最低賃金(1,154円)が適用されます。

  • 18歳未満、または65歳以上の者
  • 雇入れ後6か月未満で技能習得中の者
  • 清掃または片付けの業務に主として従事する者
  • 手作業による包装、袋詰め、箱詰めまたは運搬の業務に主として従事する者

※ 技能実習生は適用除外になりません。

地域別と特定(産業別)で罰則が異なる

地域別と特定(産業別)最低賃金の罰則の違い
下回った基準違反罰則
地域別最低賃金最低賃金法違反50万円以下の罰金
特定(産業別)最低賃金(地域別は上回っている場合)労働基準法違反30万円以下の罰金

65歳以上・高校生でも最低賃金は適用される

「65歳以上は最低賃金が適用されないのでは」「高校生は時給が低くてもよいのでは」という疑問をよく見かけますが、どちらも誤りです。地域別最低賃金は、年齢・雇用形態・国籍を問わず、すべての労働者に適用されます。

年齢・雇用形態別の地域別と特定(産業別)最低賃金の適用
対象地域別最低賃金(1,154円)特定(産業別)最低賃金
18歳以上65歳未満適用される対象業種なら適用
65歳以上適用される適用除外 → 地域別が適用
18歳未満適用される適用除外 → 地域別が適用
高校生・大学生適用される対象業種なら適用
外国人労働者・技能実習生適用される対象業種なら適用

静岡県では、年齢にかかわらず適用額は同じ1,154円

静岡県には3業種の特定(産業別)最低賃金がありますが、令和8年10月15日以降は3業種すべてが地域別最低賃金(1,154円)を下回ります。複数の最低賃金が適用される場合は最も高い金額が適用されるため、対象業種の事業場でも地域別の1,154円が適用されます。

そのため静岡県では、年齢による適用除外の該当有無にかかわらず、適用される金額は一律1,154円です。65歳以上の方も高校生も、時給が1,154円を下回る場合は最低賃金法違反となります。

ただし「適用除外」の規定自体は存在します。次のいずれかに該当する場合、特定(産業別)ではなく地域別最低賃金が適用されます(地域別の適用が免除されるわけではありません)。

  • 18歳未満、または65歳以上の者
  • 雇入れ後6か月未満で技能習得中の者
  • 清掃または片付けの業務に主として従事する者
  • 手作業による包装、袋詰め、箱詰めまたは運搬の業務に主として従事する者

※ 技能実習生は適用除外になりません。

静岡県は全国で何位?

静岡県の1,154円は、令和8年度の全国加重平均1,177円を23円下回っています。同じ中部地方の愛知県(1,195円)と比べても41円低い水準です。

一方で引上げ額は、国の目安(Bランク56円)を1円上回る57円でした。静岡県は「目安どおり」ではなく、目安を1円上乗せして決定しています。

中部9県での位置

中部9県の最低賃金ランキング
順位都道府県最低賃金(令和8年度)発効日
1位愛知県1,195円10月1日
2位静岡県1,154円10月15日
3位岐阜県1,121円10月1日
4位富山県1,119円10月1日
5位長野県1,117円10月2日
6位山梨県1,113円11月1日
6位石川県1,113円10月3日
8位福井県1,112円10月4日
9位新潟県1,108円10月1日

中部9県の比較一覧は中部の最低賃金 2026をご覧ください。全国で最も高い東京都の最低賃金(1,280円)との比較もあわせて確認できます。

静岡県の最低賃金の推移(1977年〜2026年・50年間)

静岡県の地域別最低賃金は、昭和52年度(1977年)の294円から令和8年度(2026年)の1,154円へ、49年間で約3.9倍になりました。

静岡県の最低賃金推移グラフ(1977〜2026)

2007001,200197720012026

静岡県の最低賃金推移表(1977〜2026)

静岡県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度時間額引上げ額
2026年度(令和8)1,154円+57円
2025年度(令和7)1,097円+63円
2024年度(令和6)1,034円+50円
2023年度(令和5)984円+40円
2022年度(令和4)944円+31円
2021年度(令和3)913円+28円
2020年度(令和2)885円0円
2019年度(令和元)885円+27円
2018年度(平成30)858円+26円
2017年度(平成29)832円+25円
2016年度(平成28)807円+24円
2015年度(平成27)783円+18円
2014年度(平成26)765円+16円
2013年度(平成25)749円+14円
2012年度(平成24)735円+7円
2011年度(平成23)728円+3円
2010年度(平成22)725円+12円
2009年度(平成21)713円+2円
2008年度(平成20)711円+14円
2007年度(平成19)697円+15円
2006年度(平成18)682円+5円
2005年度(平成17)677円+4円
2004年度(平成16)673円+2円
2003年度(平成15)671円0円
2002年度(平成14)671円0円
2001年度(平成13)671円+4円
2000年度(平成12)667円+5円
1999年度(平成11)662円+6円
1998年度(平成10)656円+11円
1997年度(平成9)645円+15円
1996年度(平成8)630円+13円
1995年度(平成7)617円+14円
1994年度(平成6)603円+14円
1993年度(平成5)589円+18円
1992年度(平成4)571円+23円
1991年度(平成3)548円+26円
1990年度(平成2)522円+24円
1989年度(平成元)498円+20円
1988年度(昭和63)478円+14円
1987年度(昭和62)464円+10円
1986年度(昭和61)454円+13円
1985年度(昭和60)441円+16円
1984年度(昭和59)425円+12円
1983年度(昭和58)413円+13円
1982年度(昭和57)400円+21円
1981年度(昭和56)379円+23円
1980年度(昭和55)356円+24円
1979年度(昭和54)332円+19.5円
1978年度(昭和53)312.5円+18.5円
1977年度(昭和52)294円新設

推移から読み取れる3つのポイント

  1. 上がり続けているわけではない — 平成14年度(2002)・平成15年度(2003)・令和2年度(2020)の3回は引上げ額0円でした。令和8年度の+57円は、令和7年度の+63円に次いで過去2番目に大きい引上げ額です。
  2. 発効日も毎年動いている — 令和6年度は10月5日、令和7年度は11月1日、令和8年度は10月15日発効。「毎年10月1日」ではありません。
  3. 平成13年度(2001)までは日額制も併記されていた — 現在は時間額のみで運用されています。

なお、静岡県は令和6年度が10月5日、令和7年度が11月1日、令和8年度が10月15日と、発効日が毎年動いています。「10月1日から上がる」は令和8年度には当てはまりません。

※ 出典:静岡労働局「静岡県最低賃金(地域別最低賃金)改正の推移」。令和8年度は官報公示の確定額です。

静岡県の最低賃金は2027年度にいくらになる?いつから上がる?(予想)

2027年度(令和9年度)の金額はまだ決まっていません。国の目安(例年7月下旬〜8月上旬)→静岡県の答申(例年8月上旬)→官報公示・発効(例年10月中旬)という手順を経て、2027年の夏ごろに金額が公表されます。

静岡県はBランク(北海道・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・三重・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・福岡)に区分され、令和8年度の目安は56円でした。静岡県はこれに1円上乗せして57円としています。

静岡県の2027年度最低賃金の機械的な推計(保証ではない)
仮定引上げ額到達額
目安が56円(令和8年度と同額)+56円1,210円
目安+1円の上乗せ(57円)+57円1,211円
目安が60円+60円1,214円
目安が63円(令和7年度の引上げ額)+63円1,217円

これは過去の傾向から機械的に計算した推計であり、2027年度の金額を予想・保証するものではありません。実際の引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まります。金額が公表されるのは早くても2027年の夏ごろで、それまでは令和8年10月15日からの1,154円が適用されます。

政府が掲げる全国加重平均1,500円の目標に対し、静岡県は現在1,154円で、単純計算ではあと346円です。ただし目標の達成時期は繰り返し見直されており、確定していません。

よくある質問

2026年の静岡県の最低賃金はいくらですか?

時給1,154円です(令和8年度・地域別最低賃金)。令和7年度の1,097円から57円(約5.20%)の引き上げで、国の目安(Bランク56円)を1円上回ります。2026年10月15日から適用されています。

静岡県の最低賃金はいつから適用されますか?

2026年10月15日からです。10月1日には変わりません。10月14日までの労働分には旧賃金の1,097円が適用されていました。10月15日以降の労働分には1,154円以上が適用されています。適用の基準は支払日ではなく労働日です。

どうして10月1日から上がらないのですか?

最低賃金の発効日は都道府県ごとに異なり、毎年変わります。静岡県は令和6年度が10月5日、令和7年度が11月1日、令和8年度が10月15日で、いずれも10月1日発効ではありません。同じ10月でも、10月1日発効の県と10月中旬〜下旬発効の県があるため、勤務先のある県の日付を確認してください。

月給制でも最低賃金の確認は必要ですか?

必要です。「月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で時間単価に換算して確認します。通勤手当・時間外手当・固定残業代・賞与は比較対象に含めません。

静岡県ではパートでも最低賃金は適用されますか?

適用されます。地域別最低賃金は雇用形態を問わず、パート・アルバイト・派遣・契約社員・学生アルバイトにも適用されます。「パートだから時給を低くできる」という扱いは認められません。静岡県では令和8年10月15日以降、時給1,154円が下限です。

静岡県に特定(産業別)最低賃金はありますか?

3業種に設定されています(はん用機械器具等製造業・鉄鋼及び非鉄金属製造業・電子部品等製造業)。ただし令和8年10月15日以降、いずれも地域別最低賃金(1,154円)を下回るため、対象業種でも地域別の1,154円が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合は、最も高い金額が適用されるためです。

18歳未満や65歳以上でも最低賃金は適用されますか?

適用されます。地域別最低賃金は年齢にかかわらずすべての労働者に適用されます。令和8年度の静岡県では、特定(産業別)が地域別に追い越されているため、年齢や適用除外の該当有無にかかわらず適用される金額は一律1,154円です。

試用期間中や外国人労働者にも適用されますか?

適用されます。試用期間中・外国人労働者・技能実習生を含むすべての労働者が対象です。「試用期間だから最低賃金以下でよい」という扱いは認められません。

静岡県で扶養内パートとして働く場合、2026年はいくらまで稼げますか?

社会保険の被扶養者でいるためには、原則として年収130万円未満(向こう1年の収入見込み)に抑える必要があります。時給1,154円で働く場合、年間で約1,127時間(月あたり約94時間)が目安です。税金の面では、本人の住民税は119万円、本人の所得税は178万円からかかります。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年10月15日。静岡県最低賃金は令和8年9月15日に官報公示され、金額は確定しています。最低賃金は毎年改定されます。

その他の計算ツール