宮城県の最低賃金 2026(令和8年度・時給1,098円)
最終確認日:2026年9月26日。宮城県の最低賃金は令和8年10月1日から適用されます(宮城県公式)。
宮城県の最低賃金(令和8年度)
1,098円/時
- 令和7年度から
- 1,038円 → +60円(5.78%)
- 発効日
- 2026年10月1日
※ 発効日より前は令和7年度額(1,038円)が適用されます。東北6県では最も高い金額で、最も早い発効です。
最低賃金 宮城の推移(1977年〜2026年)
宮城県の最低賃金は1977年度の271円から、2026年度(答申額)の1,098円まで、49年間で約4.1倍に上昇しています。最も上昇幅が大きかったのは2025年度の+65円で、一度も上がらなかった年は2002年度・2003年度(617円→617円)の2年だけです。2020年代に入ってからは毎年30〜80円のペースで引き上げが続き、2022年度に初めて800円台、2024年度に900円台を超えました。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8・答申額) | 1,098円 | +60円 |
| 2025年度(令和7) | 1,038円 | +65円 |
| 2024年度(令和6) | 973円 | +50円 |
| 2023年度(令和5) | 923円 | +40円 |
| 2022年度(令和4) | 883円 | +30円 |
| 2021年度(令和3) | 853円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 825円 | +1円 |
| 2019年度(令和元) | 824円 | +26円 |
| 2018年度(平成30) | 798円 | +26円 |
| 2017年度(平成29) | 772円 | +24円 |
| 2016年度(平成28) | 748円 | +22円 |
| 2015年度(平成27) | 726円 | +16円 |
| 2014年度(平成26) | 710円 | +14円 |
| 2013年度(平成25) | 696円 | +11円 |
| 2012年度(平成24) | 685円 | +10円 |
| 2011年度(平成23) | 675円 | +1円 |
| 2010年度(平成22) | 674円 | +12円 |
| 2009年度(平成21) | 662円 | +9円 |
| 2008年度(平成20) | 653円 | +14円 |
| 2007年度(平成19) | 639円 | +11円 |
| 2006年度(平成18) | 628円 | +5円 |
| 2005年度(平成17) | 623円 | +4円 |
| 2004年度(平成16) | 619円 | +2円 |
| 2003年度(平成15) | 617円 | +0円 |
| 2002年度(平成14) | 617円 | +0円 |
| 2001年度(平成13) | 617円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 613円 | +6円 |
| 1999年度(平成11) | 607円 | +5円 |
| 1998年度(平成10) | 602円 | +11円 |
| 1997年度(平成9) | 591円 | +10円 |
| 1996年度(平成8) | 581円 | +12円 |
| 1995年度(平成7) | 569円 | +15円 |
| 1994年度(平成6) | 554円 | +14円 |
| 1993年度(平成5) | 540円 | +17円 |
| 1992年度(平成4) | 523円 | +21円 |
| 1991年度(平成3) | 502円 | +23円 |
| 1990年度(平成2) | 479円 | +23円 |
| 1989年度(平成元) | 456円 | +16円 |
| 1988年度(昭和63) | 440円 | +14円 |
| 1987年度(昭和62) | 426円 | +9円 |
| 1986年度(昭和61) | 417円 | +12円 |
| 1985年度(昭和60) | 405円 | +14円 |
| 1984年度(昭和59) | 391円 | +12円 |
| 1983年度(昭和58) | 379円 | +11円 |
| 1982年度(昭和57) | 368円 | +19円 |
| 1981年度(昭和56) | 349円 | +21円 |
| 1980年度(昭和55) | 328円 | +21円 |
| 1979年度(昭和54) | 307円 | +18円 |
| 1978年度(昭和53) | 289円 | +18円 |
| 1977年度(昭和52) | 271円 | — |
※ 出典:宮城労働局「宮城県の最低賃金の推移一覧表」、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」。
東北6県で最も高い・最も早い発効
宮城県の1,098円は東北6県で最も高い金額です。2位の福島県(1,094円)を4円上回り、最も低い青森県・岩手県・秋田県(いずれも1,090円)とは8円の差があります。また、東北6県で最も早い10月1日発効です(他の5県は10月14日〜12月1日)。
| 都道府県 | 最低賃金 | 発効日 |
|---|---|---|
| 宮城県 | 1,098円 | 10月1日 |
| 秋田県 | 1,090円 | 10月14日 |
| 福島県 | 1,094円 | 10月16日(予定) |
| 青森県 | 1,090円 | 10月29日(予定) |
| 山形県 | 1,092円 | 10月30日(予定) |
| 岩手県 | 1,090円 | 12月1日(予定) |
※ 発効日は各県の労働局公示によります。「予定」の県は異議申出の手続きにより変更の可能性があります。
全国での位置(ランキング)
宮城県の1,098円は、47都道府県のうち低いほうから18番目です。全国加重平均1,177円を79円下回り、最高額の東京都(1,280円)とは182円の差があります。東北6県のなかでは最も高い金額です。最低は宮崎県の1,085円です。全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。
よくある質問
宮城県の最低賃金はいくらですか?
宮城県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)の答申額で時給1,098円です。令和7年度の1,038円から60円(5.78%)の引き上げとなります。
いつから適用されますか?
2026年10月1日から適用されます。宮城県は東北6県で最も早い発効です(他の5県は10月14日〜12月1日)。発効日より前は令和7年度額の1,038円が適用されます。
宮城県は東北で一番高いですか?
はい。1,098円は東北6県で最も高い金額です。2位は福島県の1,094円、次いで山形県1,092円、青森県・岩手県・秋田県が1,090円です。
引き上げ額はいくらですか?
60円の引き上げです(1,038円→1,098円)。引き上げ率は5.78%で、2025年度の+65円に次ぐ過去2番目の引き上げ幅です。
全国では何番目に低いですか?
47都道府県のうち、低いほうから18番目です。全国加重平均は1,177円で、宮城県はこれを79円下回っています。
特定(産業別)最低賃金はありますか?
宮城県には地域別最低賃金のほかに特定(産業別)最低賃金が定められている業種があります。特定最低賃金と地域別最低賃金の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。詳しくは宮城労働局の一覧をご確認ください。
令和7年度(2025年度)の最低賃金はいくらでしたか?
1,038円でした(2025年10月4日から適用)。令和6年度の973円から65円の引き上げでした。
月給の場合も最低賃金は適用されますか?
適用されます。月給の場合は、月給を1か月の所定労働時間で割った金額が最低賃金以上である必要があります。また、最低賃金はパート・アルバイト・正社員・臨時・嘱託など、雇用形態にかかわらずすべての労働者に適用されます。
最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金を下回る賃金を支払った場合、使用者は最低賃金法違反となります。まずは勤務先に相談し、解決しない場合は宮城労働局または労働基準監督署に相談してください。
計算の根拠(出典)
- 宮城県最低賃金|宮城県公式ウェブサイト
- 宮城県の最低賃金の推移一覧表|宮城労働局
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 厚生労働省「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」
最終確認日:2026年9月26日。最低賃金は毎年改定されます。