岩手県の最低賃金 2026(令和8年度・時給1,090円)
最終確認日:2026年9月22日。答申額は異議申出の手続きを経て正式決定され、金額・発効日が変わる場合があります。
岩手県の最低賃金(令和8年度 答申額)
1,090円/時
- 令和7年度から
- 1,031円 → +59円
- 発効予定日
- 2026年12月1日(予定)
※ 発効日より前は令和7年度額(1,031円)が適用されます。東北6県では最も遅い発効です。
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岩手県の最低賃金の推移(1977年〜2026年)
岩手県の最低賃金は1977年度の261円から、2026年度(答申額)の1,090円まで、49年間で約4.2倍に上昇しています。最も上昇幅が大きかったのは2025年度の+79円、一度も上がらなかった年は2003年度(605円→605円)だけです。2020年代に入ってからは毎年30〜80円のペースで引き上げが続き、2025年度に初めて1,000円を超えました。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8・答申額) | 1,090円 | +59円 |
| 2025年度(令和7) | 1,031円 | +79円 |
| 2024年度(令和6) | 952円 | +59円 |
| 2023年度(令和5) | 893円 | +39円 |
| 2022年度(令和4) | 854円 | +33円 |
| 2021年度(令和3) | 821円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 793円 | +3円 |
| 2019年度(令和元) | 790円 | +28円 |
| 2018年度(平成30) | 762円 | +24円 |
| 2017年度(平成29) | 738円 | +22円 |
| 2016年度(平成28) | 716円 | +21円 |
| 2015年度(平成27) | 695円 | +17円 |
| 2014年度(平成26) | 678円 | +13円 |
| 2013年度(平成25) | 665円 | +12円 |
| 2012年度(平成24) | 653円 | +8円 |
| 2011年度(平成23) | 645円 | +1円 |
| 2010年度(平成22) | 644円 | +13円 |
| 2009年度(平成21) | 631円 | +3円 |
| 2008年度(平成20) | 628円 | +9円 |
| 2007年度(平成19) | 619円 | +9円 |
| 2006年度(平成18) | 610円 | +2円 |
| 2005年度(平成17) | 608円 | +2円 |
| 2004年度(平成16) | 606円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 605円 | +0円 |
| 2002年度(平成14) | 605円 | +1円 |
| 2001年度(平成13) | 604円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 600円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 595円 | +5円 |
| 1998年度(平成10) | 590円 | +11円 |
| 1997年度(平成9) | 579円 | +13円 |
| 1996年度(平成8) | 566円 | +12円 |
| 1995年度(平成7) | 554円 | +13円 |
| 1994年度(平成6) | 541円 | +12円 |
| 1993年度(平成5) | 529円 | +17円 |
| 1992年度(平成4) | 512円 | +21円 |
| 1991年度(平成3) | 491円 | +23円 |
| 1990年度(平成2) | 468円 | +22円 |
| 1989年度(平成元) | 446円 | +17円 |
| 1988年度(昭和63) | 429円 | +13円 |
| 1987年度(昭和62) | 416円 | +9円 |
| 1986年度(昭和61) | 407円 | +12円 |
| 1985年度(昭和60) | 395円 | +14円 |
| 1984年度(昭和59) | 381円 | +12円 |
| 1983年度(昭和58) | 369円 | +11円 |
| 1982年度(昭和57) | 358円 | +19円 |
| 1981年度(昭和56) | 339円 | +21円 |
| 1980年度(昭和55) | 318円 | +21円 |
| 1979年度(昭和54) | 297円 | +18円 |
| 1978年度(昭和53) | 279円 | +18円 |
| 1977年度(昭和52) | 261円 | — |
※ 2026年度は答申額です。異議申出の手続きを経て正式決定されるため、金額・発効日が変わる場合があります。
※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」。
東北6県のなかでは最も遅い発効
令和8年度(2026年度)の東北6県の最低賃金と発効日を比べると、岩手県は最も遅く12月1日からの適用です。
| 都道府県 | 最低賃金 | 発効日 |
|---|---|---|
| 宮城県 | 1,098円 | 10月1日 |
| 秋田県 | 1,090円 | 10月14日 |
| 福島県 | 1,094円 | 10月16日(予定) |
| 青森県 | 1,090円 | 10月29日(予定) |
| 山形県 | 1,092円 | 10月30日(予定) |
| 岩手県 | 1,090円 | 12月1日(予定) |
※ 岩手県は令和7年度も12月1日発効でした。発効が遅い分、それまでの期間は前年度の金額が適用されます。
全国での位置(ランキング)
岩手県の1,090円は、全国加重平均1,177円を87円下回ります。全国47都道府県のうち低いほうから5位(青森県・秋田県・鳥取県・鹿児島県と同額)です。最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円です。全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。
よくある質問
岩手県の最低賃金(2026年度)はいくらですか?
令和8年度(2026年度)の岩手県の地域別最低賃金は時給1,090円です。令和7年度の1,031円から59円の引き上げです。発効日は2026年12月1日(予定)で、発効日より前の期間は令和7年度の1,031円が適用されます。
岩手県の最低賃金はいつから上がりますか(発効日はいつ)?
2026年度(令和8年度)の岩手県の最低賃金は、2026年12月1日から時給1,090円に引き上げられる予定です。現行の1,031円から59円の引き上げです。東北6県のなかでは最も遅い発効で、青森県(10月29日)・山形県(10月30日)・宮城県(10月1日)・秋田県(10月14日)・福島県(10月16日)より1か月以上遅くなります。発効日より前の期間は、従来どおり1,031円が適用されます。
岩手県の最低賃金2026は決定しましたか(答申はありましたか)?
はい。2026年度(令和8年度)の岩手県の地域別最低賃金は、地方最低賃金審議会の答申により、時給1,090円とすることが示されています。令和7年度の1,031円から59円の引き上げです。答申後、異議申出の手続きを経て正式決定され、2026年12月1日に発効する予定です。なお、答申前は「2026 予想」として1,100円前後とする予測も見られましたが、答申額は1,090円です。
岩手県の最低賃金2026はいつ決まりますか?
例年、岩手県地方最低賃金審議会の答申が7〜9月にあり、その後、異議申出の受付と審理を経て、労働局長が発効日を指定します。2026年度(令和8年度)は12月1日発効の予定で、正式決定は発効日の直前になります。金額が変わる可能性は低いものの、確定情報は岩手労働局の公示でご確認ください。
岩手県の最低賃金が1,000円を超えたのはいつですか?
2025年度(令和7年度)です。2024年度(令和6年度)は952円でしたが、2025年度に79円引き上げられて1,031円となり、岩手県の最低賃金が初めて1,000円を超えました。この79円は岩手県の過去最大の引き上げ幅です。
岩手県の最低賃金が1,500円になるのはいつですか?
国は全国加重平均を1,500円とすることを目標に掲げていますが、岩手県を含む各都道府県の具体的な引き上げ額・時期は、毎年の地方最低賃金審議会の答申によって決まります。現時点で岩手県が1,500円になる具体的な時期は決まっていません。
月給制でも岩手県の最低賃金の対象になりますか?
対象になります。月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、岩手県の1,090円と比べます。通勤手当・家族手当・残業代・賞与などは月給から除いて計算します。
岩手県で時給が最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金額(1,090円)より低い賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額の支払い義務が使用者に生じ、さかのぼって請求できます。まずは勤務先に確認し、解決しない場合は岩手労働局や労働基準監督署に相談してください。
岩手県の最低賃金は毎年いつごろ決まりますか?
例年、都道府県ごとの地方最低賃金審議会が7〜9月に答申し、異議申出の手続きを経て、10月〜12月にかけて順次発効します。岩手県は発効が遅い県で、令和7年度も令和8年度も12月1日発効となっています。
計算の根拠(出典)
最終確認日:2026年9月22日。最低賃金は毎年改定されます。