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福島県の最低賃金 2026(令和8年度・時給1,094円)

最終確認日:2026年9月26日。答申額は異議申出の手続きを経て正式決定され、金額・発効日が変わる場合があります。

福島県の最低賃金(令和8年度 答申額)

1,094円/時

令和7年度から
1,033円 → +61円
発効予定日
2026年10月16日(予定)

※ いま適用中は1,033円(2026年1月1日から)。10月16日から1,094円になります。

福島県の最低賃金は今いくら?|1,033円と1,094円の違い

福島県の最低賃金について調べると、「1,033円」と「1,094円」の2つの金額が出てきて混乱することがあります。どちらも福島県の最低賃金で、適用される時期が違うだけです。

いま適用されている金額

1,033円/時

2026年1月1日〜

令和7年度分。福島県の前年度改定は2026年1月1日にずれ込んで適用されました。

2026年10月16日からの金額

1,094円/時

2026年10月16日(予定)〜

令和8年度分。現在審議会の答申額で、異議申出の手続きを経て正式決定されます。

※ 福島県では2026年に2回の改定が行われます。求人情報や勤務先の賃金を見るときは、いつの適用額かを確認してください。

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判定のしかた
円

福島県の最低賃金(令和8年度 答申額)

1,094円/時

令和7年度から
1,033円 → +61円
発効予定日
10月16日

最低賃金を上回っています

時給 1,100円は、福島県の 1,094円を6円上回っています。

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の答申額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(福島県は10月16日予定)。発効日より前は令和7年度額(1,033円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

最低賃金 福島の推移(1977年〜2026年)

福島県の最低賃金は1977年度の266円から、2026年度(答申額)の1,094円まで、49年間で約4.1倍に上昇しています。最も上昇幅が大きかったのは2025年度の+78円で、これは東北6県のなかでも最大の引き上げ幅でした。一度も上がらなかった年は2002年度・2003年度(610円→610円)の2年だけです。

福島県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8・答申額)1,094円+61円
2025年度(令和7)1,033円+78円
2024年度(令和6)955円+55円
2023年度(令和5)900円+42円
2022年度(令和4)858円+30円
2021年度(令和3)828円+28円
2020年度(令和2)800円+2円
2019年度(令和元)798円+26円
2018年度(平成30)772円+24円
2017年度(平成29)748円+22円
2016年度(平成28)726円+21円
2015年度(平成27)705円+16円
2014年度(平成26)689円+14円
2013年度(平成25)675円+11円
2012年度(平成24)664円+6円
2011年度(平成23)658円+1円
2010年度(平成22)657円+13円
2009年度(平成21)644円+3円
2008年度(平成20)641円+12円
2007年度(平成19)629円+11円
2006年度(平成18)618円+4円
2005年度(平成17)614円+3円
2004年度(平成16)611円+1円
2003年度(平成15)610円+0円
2002年度(平成14)610円+0円
2001年度(平成13)610円+4円
2000年度(平成12)606円+6円
1999年度(平成11)600円+5円
1998年度(平成10)595円+11円
1997年度(平成9)584円+13円
1996年度(平成8)571円+13円
1995年度(平成7)558円+12円
1994年度(平成6)546円+12円
1993年度(平成5)534円+17円
1992年度(平成4)517円+21円
1991年度(平成3)496円+24円
1990年度(平成2)472円+21円
1989年度(平成元)451円+18円
1988年度(昭和63)433円+12円
1987年度(昭和62)421円+9円
1986年度(昭和61)412円+12円
1985年度(昭和60)400円+14円
1984年度(昭和59)386円+12円
1983年度(昭和58)374円+12円
1982年度(昭和57)362円+18円
1981年度(昭和56)344円+21円
1980年度(昭和55)323円+21円
1979年度(昭和54)302円+18円
1978年度(昭和53)284円+18円
1977年度(昭和52)266円—

※ 2026年度は答申額です。異議申出の手続きを経て正式決定されるため、金額・発効日が変わる場合があります。
※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」。

東北6県で2番目に高い金額

福島県の1,094円は東北6県で2番目に高い金額です。最高額は宮城県の1,098円で、その差は4円です。最も低い青森県・岩手県・秋田県(いずれも1,090円)とは4円の差があります。発効日は10月16日(予定)で、宮城県(10月1日)・秋田県(10月14日)に次いで3番目に早い予定です。

東北6県の令和8年度最低賃金と発効日の比較
都道府県最低賃金発効日
宮城県1,098円10月1日
秋田県1,090円10月14日
福島県1,094円10月16日(予定)
青森県1,090円10月29日(予定)
山形県1,092円10月30日(予定)
岩手県1,090円12月1日(予定)

※ 発効日は各県の労働局公示によります。「予定」の県は異議申出の手続きにより変更の可能性があります。

全国での位置(ランキング)

福島県の1,094円は、47都道府県のうち低いほうから15番目です。全国加重平均1,177円を83円下回り、最高額の東京都(1,280円)とは186円の差があります。最低は宮崎県の1,085円です。全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。

よくある質問

福島県の最低賃金はいくらですか?

福島県の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)の答申額で時給1,094円です。ただし現在(2026年10月16日より前)適用されているのは令和7年度分の1,033円です。福島県は2026年に2回改定されるため、金額が2つある点にご注意ください。

なぜ1,033円と1,094円の2つの金額があるのですか?

福島県は令和7年度分の改定が2026年1月1日にずれ込んで適用されたため、2026年に2回の改定が行われます。1,033円は2026年1月1日から適用中の令和7年度額、1,094円は2026年10月16日から適用予定の令和8年度額です。

いつから1,094円になりますか?

2026年10月16日から適用される予定です。ただしこれは審議会の答申額であり、異議申出の手続きを経て正式に決定されるため、金額・発効日が変わる可能性があります。

引き上げ額はいくらですか?

61円の引き上げです(1,033円→1,094円)。

東北では何番目に高いですか?

東北6県で2番目に高い金額です。最高額は宮城県の1,098円で、その差は4円です。次いで山形県1,092円、青森県・岩手県・秋田県が1,090円となっています。

全国では何番目に低いですか?

47都道府県のうち、低いほうから15番目です。全国加重平均は1,177円で、福島県はこれを83円下回っています。

令和7年度(2025年度)の引き上げは?

1,033円への引き上げで、前年度の955円から78円の引き上げでした。この+78円は東北6県のなかで最大の引き上げ幅です。

特定(産業別)最低賃金はありますか?

福島県には地域別最低賃金のほかに特定(産業別)最低賃金が定められている業種があります。特定最低賃金と地域別最低賃金の両方が適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。詳しくは福島労働局の一覧をご確認ください。

最低賃金を下回っていたらどうなりますか?

最低賃金を下回る賃金を支払った場合、使用者は最低賃金法違反となります。まずは勤務先に相談し、解決しない場合は福島労働局または労働基準監督署に相談してください。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年9月26日。最低賃金は毎年改定されます。

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