秋田県の最低賃金 2026(令和8年度・時給1,090円)
最終確認日:2026年9月23日。秋田県最低賃金は令和8年10月14日から改定される旨、秋田労働局から公示されています。
秋田県の最低賃金(令和8年度)
1,090円/時
- 令和7年度から
- 1,031円 → +59円
- 発効日
- 2026年10月14日
※ 発効日より前は令和7年度額(1,031円)が適用されます。昨年度(令和7年度)は東北最大の+80円の引き上げでした。
最低賃金 秋田の推移(1977年〜2026年)
秋田県の最低賃金は1977年度の262円から、2026年度(答申額)の1,090円まで、49年間で約4.2倍に上昇しています。最も上昇幅が大きかったのは2025年度の+80円で、これは東北6県で最大の引き上げ幅です。一度も上がらなかった年は2003年度(605円→605円)だけで、2020年代に入ってからは毎年30〜80円のペースで引き上げが続き、2025年度に初めて1,000円を超えました。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8・答申額) | 1,090円 | +59円 |
| 2025年度(令和7) | 1,031円 | +80円 |
| 2024年度(令和6) | 951円 | +54円 |
| 2023年度(令和5) | 897円 | +44円 |
| 2022年度(令和4) | 853円 | +31円 |
| 2021年度(令和3) | 822円 | +30円 |
| 2020年度(令和2) | 792円 | +2円 |
| 2019年度(令和元) | 790円 | +28円 |
| 2018年度(平成30) | 762円 | +24円 |
| 2017年度(平成29) | 738円 | +22円 |
| 2016年度(平成28) | 716円 | +21円 |
| 2015年度(平成27) | 695円 | +16円 |
| 2014年度(平成26) | 679円 | +14円 |
| 2013年度(平成25) | 665円 | +11円 |
| 2012年度(平成24) | 654円 | +7円 |
| 2011年度(平成23) | 647円 | +2円 |
| 2010年度(平成22) | 645円 | +13円 |
| 2009年度(平成21) | 632円 | +3円 |
| 2008年度(平成20) | 629円 | +11円 |
| 2007年度(平成19) | 618円 | +8円 |
| 2006年度(平成18) | 610円 | +2円 |
| 2005年度(平成17) | 608円 | +2円 |
| 2004年度(平成16) | 606円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 605円 | +0円 |
| 2002年度(平成14) | 605円 | +1円 |
| 2001年度(平成13) | 604円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 600円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 595円 | +5円 |
| 1998年度(平成10) | 590円 | +11円 |
| 1997年度(平成9) | 579円 | +13円 |
| 1996年度(平成8) | 566円 | +12円 |
| 1995年度(平成7) | 554円 | +12円 |
| 1994年度(平成6) | 542円 | +14円 |
| 1993年度(平成5) | 528円 | +16円 |
| 1992年度(平成4) | 512円 | +21円 |
| 1991年度(平成3) | 491円 | +23円 |
| 1990年度(平成2) | 468円 | +22円 |
| 1989年度(平成元) | 446円 | +17円 |
| 1988年度(昭和63) | 429円 | +13円 |
| 1987年度(昭和62) | 416円 | +9円 |
| 1986年度(昭和61) | 407円 | +12円 |
| 1985年度(昭和60) | 395円 | +14円 |
| 1984年度(昭和59) | 381円 | +12円 |
| 1983年度(昭和58) | 369円 | +11円 |
| 1982年度(昭和57) | 358円 | +19円 |
| 1981年度(昭和56) | 339円 | +20円 |
| 1980年度(昭和55) | 319円 | +22円 |
| 1979年度(昭和54) | 297円 | +18円 |
| 1978年度(昭和53) | 279円 | +17円 |
| 1977年度(昭和52) | 262円 | — |
※ 2026年度は答申額です。異議申出の手続きを経て正式決定されるため、金額が変わる場合があります(発効日は令和8年10月14日で公示済み)。
※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」「地域別最低賃金に関するデータ(時間額)」。
東北6県のなかでは2番目に早い発効
令和8年度(2026年度)の秋田県の最低賃金は10月14日から適用されます。東北6県では宮城県(10月1日)に次いで2番目に早く、岩手県(12月1日予定)より約1か月半早い発効です。
| 都道府県 | 最低賃金 | 発効日 |
|---|---|---|
| 宮城県 | 1,098円 | 10月1日 |
| 秋田県 | 1,090円 | 10月14日 |
| 福島県 | 1,094円 | 10月16日(予定) |
| 青森県 | 1,090円 | 10月29日(予定) |
| 山形県 | 1,092円 | 10月30日(予定) |
| 岩手県 | 1,090円 | 12月1日(予定) |
※ 発効日は各県の労働局公示によります。「予定」の県は異議申出の手続きにより変更の可能性があります。
秋田県の最低賃金はなぜ低いと言われるのか
「秋田県は最低賃金が全国最下位」とよく言われますが、これは令和6年度(2024年度)時点の話です。当時951円で全国で最も低い水準でした。
その後、令和7年度(2025年度)に東北6県で最大の+80円(8.41%)という大幅な引き上げが行われて1,031円となり、秋田県の最低賃金は初めて1,000円を超えました。令和8年度(2026年度)も+59円で1,090円です。
その結果、令和8年度(2026年度)時点で秋田県は全国最下位ではありません。秋田県より低いのは宮崎県1,085円、高知県・沖縄県1,086円、長崎県1,087円の4県です。秋田県(1,090円)は青森県・岩手県・鳥取県・鹿児島県と同額で、低いほうから5位の水準に位置します。
※ 金額は令和8年度の答申額です。47都道府県の一覧は最低賃金 一覧をご覧ください。
全国での位置(ランキング)
秋田県の1,090円は、全国加重平均1,177円を87円下回ります。全国47都道府県のうち低いほうから5位(青森県・岩手県・鳥取県・鹿児島県と同額)です。最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円です。全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。
よくある質問
秋田県の最低賃金(2026年度)はいくらですか?
令和8年度(2026年度)の秋田県の地域別最低賃金は時給1,090円です。令和7年度の1,031円から59円の引き上げで、2026年10月14日から適用されます(令和8年10月14日から改定する旨、秋田労働局から公示されています)。
秋田県の最低賃金はいつから上がりますか(発効日はいつ)?
2026年度(令和8年度)の秋田県の最低賃金は、2026年10月14日から時給1,090円に引き上げられます。現行の1,031円から59円の引き上げです。東北6県では宮城県(10月1日)に次いで2番目に早い発効で、青森県(10月29日予定)・山形県(10月30日予定)・岩手県(12月1日予定)より早く適用されます。
秋田県の最低賃金が1,000円を超えたのはいつですか?
2025年度(令和7年度)です。2024年度(令和6年度)は951円でしたが、2025年度に80円引き上げられて1,031円となり、秋田県の最低賃金が初めて1,000円を超えました。この+80円は東北6県で最大の引き上げ幅でした(青森県+76円・岩手県+79円・山形県+77円)。
秋田県の最低賃金の引き上げ幅が一番大きかったのはいつですか?
2025年度(令和7年度)の+80円です。951円から1,031円への引き上げで、秋田県の過去最大の引き上げ幅となりました。それ以前で最も大きかったのは2023年度の+44円(853円→897円)でした。令和8年度(2026年度)は+59円です。
月給制でも秋田県の最低賃金の対象になりますか?
対象になります。月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、秋田県の1,090円と比べます。通勤手当・家族手当・残業代・賞与などは月給から除いて計算します。
秋田県で時給が最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金額(1,090円)より低い賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額の支払い義務が使用者に生じ、さかのぼって請求できます。まずは勤務先に確認し、解決しない場合は秋田労働局や労働基準監督署に相談してください。
計算の根拠(出典)
最終確認日:2026年9月23日。最低賃金は毎年改定されます。