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山形県の最低賃金(2026年度・令和8年度)

最終確認日:2026年9月22日。答申額は異議申出の手続きを経て正式決定され、金額・発効日が変わる場合があります。

山形県の最低賃金(令和8年度 答申額)

1,092円/時

令和7年度から
1,032+60
発効予定
2026年10月30日(予定)

※ 発効日より前は令和7年度額(1,032円)が適用されます。

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判定のしかた

山形県の最低賃金(令和8年度 答申額)

1,092円/時

令和7年度から
1,032円 → +60
発効予定
10月30日

最低賃金を上回っています

時給 1,100円は、山形県1,092円を8上回っています

この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。

※ 判定は令和8年度の答申額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(山形県10月30日予定)。発効日より前は令和7年度額(1,032円)が適用されます。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。

山形県の最低賃金の推移(1977年〜2026年)

山形県の最低賃金は1977年度の262円から、2026年度(答申額)の1,092円まで、49年間で約4.2倍に上昇しています。特に2023年度以降は毎年40円以上の引き上げが続いており、2025年度に初めて1,000円を超えました。

山形県の地域別最低賃金の年度別推移と前年度からの引上げ額
年度最低賃金(時間額)前年度からの引上げ
2026年度(令和8・答申額)1,092+60円
2025年度(令和7)1,032+77円
2024年度(令和6)955+55円
2023年度(令和5)900+46円
2022年度(令和4)854+32円
2021年度(令和3)822+29円
2020年度(令和2)793+3円
2019年度(令和元)790+27円
2018年度(平成30)763+24円
2017年度(平成29)739+22円
2016年度(平成28)717+21円
2015年度(平成27)696+16円
2014年度(平成26)680+15円
2013年度(平成25)665+11円
2012年度(平成24)654+7円
2011年度(平成23)647+2円
2010年度(平成22)645+14円
2009年度(平成21)631+2円
2008年度(平成20)629+9円
2007年度(平成19)620+7円
2006年度(平成18)613+3円
2005年度(平成17)610+3円
2004年度(平成16)607+1円
2003年度(平成15)606+1円
2002年度(平成14)605+1円
2001年度(平成13)604+4円
2000年度(平成12)600+5円
1999年度(平成11)595+5円
1998年度(平成10)590+11円
1997年度(平成9)579+13円
1996年度(平成8)566+12円
1995年度(平成7)554+12円
1994年度(平成6)542+13円
1993年度(平成5)529+16円
1992年度(平成4)513+22円
1991年度(平成3)491+23円
1990年度(平成2)468+21円
1989年度(平成元)447+18円
1988年度(昭和63)429+12円
1987年度(昭和62)417+9円
1986年度(昭和61)408+12円
1985年度(昭和60)396+14円
1984年度(昭和59)382+12円
1983年度(昭和58)370+11円
1982年度(昭和57)359+19円
1981年度(昭和56)340+21円
1980年度(昭和55)319+21円
1979年度(昭和54)298+18円
1978年度(昭和53)280+18円
1977年度(昭和52)262

※ 2026年度は答申額です。異議申出の手続きを経て正式決定されるため、金額・発効日が変わる場合があります。
※ 出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」ほか。

全国での位置(ランキング)

山形県1,092円は、全国加重平均1,177円を85円下回ります。最高は東京都1,280円、最低は宮崎県1,085円です。全国47都道府県の一覧・ランキングは最低賃金 一覧をご覧ください。

よくある質問

山形県の最低賃金(2026年度)はいくらですか?

令和8年度(2026年度)の山形県の地域別最低賃金は時給1,092円です。令和7年度の1,032円から60円の引き上げです。発効日は2026年10月30日(予定)で、発効日より前の期間は令和7年度の1,032円が適用されます。

山形県の最低賃金が1,000円を超えたのはいつからですか?

2025年度(令和7年度)です。2024年度(令和6年度)は955円でしたが、2025年度に77円引き上げられて1,032円となり、山形県の最低賃金が初めて1,000円を超えました。発効日は2025年12月23日です。

山形県の最低賃金はいつ、いくら引き上げられますか?

2026年度(令和8年度)は、2025年度の1,032円から60円引き上げて1,092円とする答申が2026年8月27日になされました。発効日は2026年10月30日(予定)です。発効日より前の期間は、前年度の1,032円が適用されます。

山形県で時給が最低賃金を下回っていたらどうなりますか?

最低賃金額(1,092円)より低い賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額の支払い義務が使用者に生じ、さかのぼって請求できます。まずは勤務先に確認し、解決しない場合は山形労働局や労働基準監督署に相談してください。

月給制でも山形県の最低賃金の対象になりますか?

対象になります。月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、山形県の1,092円と比べます。通勤手当・家族手当・残業代・賞与などは月給から除いて計算します。

計算の根拠(出典)

最終確認日:2026年9月22日。最低賃金は毎年改定されます。

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