北海道の最低賃金(2026年度・令和8年度)
最終確認日:2026年10月1日。北海道最低賃金は令和8年9月1日に官報公示され、令和8年10月1日から適用されます。
北海道の最低賃金(令和8年度)
1,131円/時
- 令和7年度から
- 1,075円 → +56円(約5.2%)
- 発効日
- 2026年10月1日
※ 北海道の最低時給(時間額)は1,131円です。2026年9月30日までは1,075円、10月1日からは1,131円が適用されています。道内で1,100円台となるのは今回が初めてです。
あなたの時給・月給を判定する
北海道の最低賃金(令和8年度)
1,131円/時
- 令和7年度から
- 1,075円 → +56円
- 発効日
- 10月1日
最低賃金を下回っています
時給 1,100円は、北海道の 1,131円を31円下回っています。
最低賃金を下回る取り決めは、その部分が無効になり最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって請求できます。まずは勤務先か、お住まいの都道府県の労働局・労働基準監督署にご相談ください。
この時給で働いたときの月収・手取りは時給計算、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(北海道は10月1日)。発効日より前は令和7年度額(1,075円)が適用されていました。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
※ 判定は令和8年度の確定額を基準にしています。発効日は都道府県ごとに異なります(北海道は10月1日)。2026年9月30日までは令和7年度額(1,075円)が適用され、10月1日から1,131円が適用されています。特定(産業別)最低賃金が定められている業種で両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。
北海道の最低賃金1,131円で働いた場合の月収・年収の目安
| 働き方 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(1日8時間×月20.4日) | 約163時間 | 約184,600円 | 約222万円 |
| パート(1日6時間×月20日) | 120時間 | 約135,700円 | 約163万円 |
| パート(1日4時間×月20日) | 80時間 | 約90,500円 | 約109万円 |
※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。実際の給与は勤務先の時給により異なります。手取り額は時給計算で、扶養内に収まるかは年収の壁 一覧で確認できます。
なお、最低賃金は「支払われる賃金の下限」であり、北海道の平均的な年収を示すものではありません。
北海道でパート・アルバイトとして働く場合(2026年10月以降)
地域別最低賃金は、雇用形態にかかわらず適用されます。正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣・契約社員、学生アルバイトも対象で、「パートだから時給を低くできる」という扱いは認められません。北海道では2026年10月1日以降、時給1,131円が下限になります。
時給1,131円での月収の目安
| 働き方 | 週の労働時間 | 月の労働時間 | 月収(額面) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|---|
| パート(1日4時間×週5日) | 20時間 | 約87時間 | 約98,400円 | 約118万円 |
| パート(1日5時間×週5日) | 25時間 | 約108時間 | 約122,100円 | 約147万円 |
| パート(1日6時間×週5日) | 30時間 | 約130時間 | 約147,000円 | 約176万円 |
※ 最低賃金額そのもので計算した額面の目安です。残業代・各種手当は含みません。実際の給与は勤務先の時給により異なります。フルタイム(1日8時間)の月収・年収は上の表をご覧ください。
扶養内で働く場合の「年収の壁」
扶養内で働く場合、時給1,131円で働ける時間は「年収の壁」の金額によって決まります。2026年(令和8年度)の主な壁と、時給1,131円でその金額に収まる労働時間は次のとおりです。
| 壁 | 年収 | 年間の労働時間 | 月あたりの目安 |
|---|---|---|---|
| 本人の住民税 | 119万円 | 約1,052時間 | 約88時間 |
| 社会保険の被扶養者(一般) | 130万円 | 約1,149時間 | 約96時間 |
| 配偶者控除 | 136万円 | 約1,203時間 | 約100時間 |
| 配偶者特別控除(満額38万円) | 169万円 | 約1,494時間 | 約125時間 |
| 本人の所得税 | 178万円 | 約1,574時間 | 約131時間 |
※ 扶養内で働く場合にまず確認するのは、社会保険の130万円です。税金の壁(119万円・178万円)はそれと別の基準で、判定の軸も異なります。社会保険は「向こう1年の収入見込み」で判定されるため、残業などで一時的に超えても、事業主の証明により引き続き被扶養者と認定される場合があります。
106万円の壁は2026年10月1日に撤廃されます
月額8.8万円(年収106万円相当)という賃金要件は撤廃が決定され、2026年10月1日に施行されます。同日以降は、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く場合は、年収にかかわらず社会保険に加入します。
時給1,131円で週20時間(月約87時間)働くと年収は約118万円ですが、加入するかどうかは年収ではなく、労働時間と勤務先の従業員数で決まります。106万円に届いていないから扶養のままでいられる、というわけではありません。なお、130万円・150万円・180万円という被扶養者の収入基準は残っています。
パートの勤務時間から年収・手取りを見込みたい場合はバイト給料計算で、壁まであと何時間働けるかは年収の壁 一覧で確認できます。
北海道の最低賃金の推移(1977年〜2026年)
北海道の最低賃金は1977年度の277円から、2026年度の1,131円まで、49年間で約4.1倍に上昇しています。上昇額が最も大きかったのは2025年度の+65円で、2026年度の+56円はこれに次ぐ過去2番目の引き上げ幅です。据え置き(0円)となったのは2002年・2003年・2020年の3回です。
2021年度に800円台、2023年度に900円台、2025年度に1,000円台を超え、2026年度は1,131円となりました。2026年8月4日に北海道地方最低賃金審議会北海道地方最低賃金専門部会が1,131円(56円引上げ)とすることを全会一致で決定し、9月1日に官報公示されています。
| 年度 | 最低賃金(時間額) | 前年度からの引上げ |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1,131円 | +56円 |
| 2025年度(令和7) | 1,075円 | +65円 |
| 2024年度(令和6) | 1,010円 | +50円 |
| 2023年度(令和5) | 960円 | +40円 |
| 2022年度(令和4) | 920円 | +31円 |
| 2021年度(令和3) | 889円 | +28円 |
| 2020年度(令和2) | 861円 | ±0円 |
| 2019年度(令和元) | 861円 | +26円 |
| 2018年度(平成30) | 835円 | +25円 |
| 2017年度(平成29) | 810円 | +24円 |
| 2016年度(平成28) | 786円 | +22円 |
| 2015年度(平成27) | 764円 | +16円 |
| 2014年度(平成26) | 748円 | +14円 |
| 2013年度(平成25) | 734円 | +15円 |
| 2012年度(平成24) | 719円 | +14円 |
| 2011年度(平成23) | 705円 | +14円 |
| 2010年度(平成22) | 691円 | +13円 |
| 2009年度(平成21) | 678円 | +11円 |
| 2008年度(平成20) | 667円 | +13円 |
| 2007年度(平成19) | 654円 | +10円 |
| 2006年度(平成18) | 644円 | +3円 |
| 2005年度(平成17) | 641円 | +3円 |
| 2004年度(平成16) | 638円 | +1円 |
| 2003年度(平成15) | 637円 | ±0円 |
| 2002年度(平成14) | 637円 | ±0円 |
| 2001年度(平成13) | 637円 | +4円 |
| 2000年度(平成12) | 633円 | +5円 |
| 1999年度(平成11) | 628円 | +6円 |
| 1998年度(平成10) | 622円 | +11円 |
| 1997年度(平成9) | 611円 | +13円 |
| 1996年度(平成8) | 598円 | +12円 |
| 1995年度(平成7) | 586円 | +14円 |
| 1994年度(平成6) | 572円 | +13円 |
| 1993年度(平成5) | 559円 | +17円 |
| 1992年度(平成4) | 542円 | +22円 |
| 1991年度(平成3) | 520円 | +25円 |
| 1990年度(平成2) | 495円 | +23円 |
| 1989年度(平成元) | 472円 | +19円 |
| 1988年度(昭和63) | 453円 | +13円 |
| 1987年度(昭和62) | 440円 | +10円 |
| 1986年度(昭和61) | 430円 | +12円 |
| 1985年度(昭和60) | 418円 | +15円 |
| 1984年度(昭和59) | 403円 | +9円 |
| 1983年度(昭和58) | 394円 | +14円 |
| 1982年度(昭和57) | 380円 | +21円 |
| 1981年度(昭和56) | 359円 | +23円 |
| 1980年度(昭和55) | 336円 | +22円 |
| 1979年度(昭和54) | 314円 | +19円 |
| 1978年度(昭和53) | 295円 | +18円 |
| 1977年度(昭和52) | 277円 | — |
北海道の最低賃金はいつから上がる?(2026年10月1日)
2026年度(令和8年度)の北海道の地域別最低賃金は、2026年10月1日から時給1,131円が適用されます。令和7年度の1,075円から56円の引き上げになります。
| 期間 | 適用される金額 |
|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 1,075円(令和7年度) |
| 2026年10月1日〜 | 1,131円(令和8年度) |
北海道の発効日(10月1日)は、北海道・東北7道県のなかで宮城県と並んで最も早い発効です(北海道・東北で最も遅いのは岩手県の12月1日・予定)。
なお、令和7年度(2025年)の北海道の最低賃金は10月4日からの適用でした。令和8年度は10月1日と、前年度より3日早い発効になっています。都道府県ごとに発効日は毎年変わるため、前年度の日付がそのまま使われるわけではありません。また、地域別最低賃金は毎年10月、特定最低賃金は毎年12月を目処に見直されます。
給与の締日によっては、10月1日以降の労働分から新しい金額が適用されます。月末締め・翌月払いの場合は、10月分の給与から1,131円以上が支払われる必要があります。9月30日までの労働分は1,075円以上で構いません。
改定の経過(令和8年度)
| 時期 | 動き |
|---|---|
| 2026年7月1日 | 北海道労働局長が令和8年度北海道最低賃金の改正を諮問 |
| 2026年8月4日 | 北海道地方最低賃金審議会北海道地方最低賃金専門部会が時間額1,131円(56円引上げ)に改正することが適当である旨、全会一致で決定 |
| 2026年8月5日 | 同審議会から答申書を北海道労働局長へ手交 |
| 2026年8月21日 | 異議申出について審議し、答申のとおり決定することが適当である旨を答申 |
| 2026年9月1日 | 北海道労働局長が北海道最低賃金を1,131円とすることを官報公示 |
| 2026年10月1日 | 発効(適用開始) |
北海道の特定(産業別)最低賃金 — 3件が地域別と同水準以下になりました
最低賃金には、すべての業種に適用される「地域別最低賃金」のほかに、特定の産業ごとに定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。両方が同時に適用される場合は、高いほうの金額が適用されます。
北海道には特定(産業別)最低賃金が4件定められており、いずれも令和7年12月1日に改定された金額です。地域別最低賃金が1,131円に上がったことで、4件のうち3件が地域別を下回り、実質的に意味を持たなくなりました。
| 産業 | 特定最低賃金 | 地域別(1,131円)との差 | 令和8年10月1日以降の下限 |
|---|---|---|---|
| 鉄鋼業 | 1,165円 | +34円 | 1,165円(特定が適用) |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,116円 | −15円 | 1,131円(地域別が適用) |
| 処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・でんぷん糖類製造業 | 1,113円 | −18円 | 1,131円(地域別が適用) |
| 船舶製造・修理業、船体ブロック製造業 | 1,105円 | −26円 | 1,131円(地域別が適用) |
北海道労働局は「令和8年10月1日から今年度の改定までの間、『鉄鋼業』で働く方を除き、北海道最低賃金(時間額1,131円)が適用されます」と案内しています。つまり、令和8年10月1日から特定最低賃金が次に改定されるまでの間は、鉄鋼業(1,165円)以外の業種では、業種を問わず地域別の1,131円が下限になります。
| 業種 | 令和8年10月1日〜 に適用される下限 |
|---|---|
| 鉄鋼業 | 1,165円(特定最低賃金) |
| 上記以外のすべての業種(電子部品、乳製品、造船なども含む) | 1,131円(地域別最低賃金) |
新年度の特定最低賃金は、例年どおり12月を目処に見直されます。改定後の金額は、北海道労働局の公示で確認できます。
※ 特定(産業別)最低賃金の金額は令和7年12月1日に改正されたものです。地域別最低賃金の改正(10月1日)とは改正時期が異なります。
なお、特定(産業別)最低賃金は、次のいずれかに該当する方には適用されません。
- 18歳未満又は65歳以上の方
- 雇入れ後3か月未満で技能習得中の方
- その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方
これらに該当する場合に適用されるのは、地域別最低賃金(北海道は1,131円)です。
北海道の最低賃金はなぜ北海道・東北で最も高いのか
北海道の1,131円は北海道・東北7道県で最も高く、東北6県の最高額(宮城県1,098円)より33円高い水準です。ただし全国加重平均(1,177円)は46円下回っており、全国では14位前後です。地域別最低賃金は都道府県ごとの賃金実態を踏まえて審議されるため、道内の賃金水準が相対的に高いことが直接の理由です。背景には、次のような要因があります。
1. 札幌圏への人口集中
北海道は面積が広い一方、人口は札幌市とその周辺に集中しています。札幌圏の労働需要が厚いことが、道全体の平均賃金を押し上げる要因になります。ただし、地域別最低賃金は道内で1つの金額であり、札幌圏とそれ以外の地域で金額が分かれるわけではありません。
2. 第一次産業・観光業の比重
道内は農業・酪農・水産業などの第一次産業や、観光業の比重が大きい地域です。これらの業種は季節変動が大きく、地域によって賃金水準に差があります。
3. 製造業の集積
室蘭地区の鉄鋼業、函館・室蘭地区の船舶製造、十勝・道東地区の乳製品製造など、特定の産業が地域ごとに集積しています。この製造業の集積が、上記の特定(産業別)最低賃金4件の背景でもあります。
4. 冬季の生活費
北海道は冬季の暖房費など、他の地域にはない生活費がかかります。生活費を賄うために必要な賃金水準が相対的に高くなることも、北海道・東北のなかで最も高い金額が定められる要因です。
※ ここに挙げた要因は、北海道の産業構造や雇用の一般的な傾向を整理したものです。最低賃金の金額そのものは、中央最低賃金審議会の目安と北海道地方最低賃金審議会の審議を経て決定されます。
全国での位置(ランキング)
北海道の1,131円は全国で14位前後です。全国加重平均1,177円を46円下回り、最も高い東京都の1,280円とは149円の差があります。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(令和8年度) |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,280円 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,279円 |
| 3位 | 大阪府 | 1,231円 |
| 4位 | 埼玉県 | 1,196円 |
| 5位 | 千葉県・愛知県 | 1,195円 |
北海道は、茨城県・滋賀県(いずれも1,136円)に次ぐ水準で、広島県(1,141円)や三重県(1,143円)より下、岐阜県(1,121円)や群馬県(1,120円)より上に位置します。全国47都道府県の一覧は最低賃金 一覧をご覧ください。
※ 順位・金額は主表ページの一覧に基づきます。発効日は都道府県ごとに異なるため、10月1日時点では未発効の県との比較になります。
北海道・東北7道県での位置
北海道の1,131円は北海道・東北7道県で最も高い金額です。東北6県の最も高い宮城県(1,098円)と33円、最も低い青森県・岩手県・秋田県(各1,090円)と41円の差があります。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(令和8年度) | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 1,131円 | +56円 | 10月1日 |
| 2位 | 宮城県 | 1,098円 | +60円 | 10月1日 |
| 3位 | 福島県 | 1,094円 | +61円 | 10月16日 |
| 4位 | 山形県 | 1,092円 | +60円 | 10月30日(予定) |
| 5位 | 岩手県 | 1,090円 | +59円 | 12月1日(予定) |
| 5位 | 秋田県 | 1,090円 | +59円 | 10月14日 |
| 5位 | 青森県 | 1,090円 | +61円 | 10月29日(予定) |
7道県すべてが全国加重平均(1,177円)を下回っています。差が最も小さい北海道でも46円低く、最も低い青森県・岩手県・秋田県は87円低い水準です。
北海道・東北7道県の比較一覧は北海道・東北の最低賃金 2026をご覧ください。
なお、北海道は7道県で最も金額が高い一方、引上げ額(+56円)は7道県のなかで最も小さいです。最も大きいのは青森県の+61円で、金額の差は前年度までの水準差と今年度の引上げ幅の両方から生まれています。
北海道の最低賃金は2027年度にどうなる?(予想)
2027年度(令和9年度)の北海道の最低賃金は、まだ決まっていません。将来の金額を先に確定させる仕組みはなく、毎年の審議会で決まっていきます。ここでは「いつ決まるか」「何を基準に考えればいいか」を、北海道のデータと政府目標から整理します。
毎年の改定スケジュール
1.中央最低賃金審議会が目安を提示(例年7月下旬〜8月上旬)
厚生労働省の中央最低賃金審議会が、都道府県をA〜Dランクに区分し、それぞれの引上げ額の目安を示します。
2.都道府県の審議会が答申(例年8月〜9月)
各都道府県の地方最低賃金審議会が、目安をもとに審議して金額を答申します。北海道は「北海道地方最低賃金審議会」および「北海道地方最低賃金専門部会」がこれを担います。
3.異議申出の手続き(答申から約2週間)
答申額に対して異議がある場合、労働者側・使用者側が異議を申し出ることができます。令和8年度は8月21日に異議申出について審議され、答申のとおり決定することが適当である旨が答申されました。
4.官報公示(例年9月)
労働局長が金額を官報に公示します。令和8年度は9月1日に公示されました。
5.発効(適用開始)(例年10月〜12月)
都道府県ごとに異なる発効日を迎えます。北海道は2026年度、10月1日から適用されます。
この流れは毎年くり返されるため、何年度の金額も、その年の夏までは存在しません。2027年度の金額が公表されるのは早くても2027年の夏、2028年度なら2028年の夏です。
年ごとの答え
| 気になる年 | 現時点の答え |
|---|---|
| 2027年度 | 未定。早くても2027年の夏に答申額が示されます。 |
| 2028年度 | 未定。同じスケジュールで2028年の夏に示される見込みです。 |
| 2029・2030年度 | 未定。金額を事前に確定させる仕組みはありません。 |
| 2035年・2040年 | 未定。下の「政府が掲げる1,500円目標」が唯一の公的な目安です。 |
| 1,500円 | 政府目標の金額(全国加重平均)。ただし達成時期は何度も見直されています。 |
参考:政府が掲げる1,500円目標
政府は、最低賃金の全国加重平均を1,500円に引き上げる目標を掲げています。達成時期の表現はこれまで「2030年代半ば」→「2020年代」→「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」と見直しが繰り返されており、今後も変更される可能性があります。各都道府県が1,500円になる、という意味ではありません。
2026年度(令和8年度)の全国加重平均は1,177円です。1,500円までを単純計算すると残り323円で、仮に毎年50〜60円ずつ上がるとすれば5〜6年後、つまり2030年代前半という目標の時期とおおよそ重なります。
参考:北海道の2026年度の位置
北海道の2026年度(令和8年度)は1,131円で、全国加重平均の1,177円を46円下回っています。1,500円との差は369円です。北海道・東北7道県のなかでは最も高い金額ですが、全国では14位前後の水準にあります。
将来の金額についてよくある質問
2027年度の北海道の最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月下旬〜8月上旬に中央最低賃金審議会が目安を示し、8月〜9月に北海道地方最低賃金審議会が答申、9月に官報公示、10月〜12月に発効します。2027年度の金額が公表されるのは、早くても2027年の夏ごろです。
2027年度の金額はいくらになりますか?
2027年度の金額はまだ決まっていません。引上げ額は、その年の物価動向・賃上げの状況・審議会の議論によって決まるため、現時点で予想することはできません。それまでは2026年度の1,131円が適用されます。
北海道の最低賃金は1,500円になるのはいつですか?
政府が掲げる目標は全国加重平均1,500円で、達成時期は「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」とされています。北海道の2026年度は1,131円で、1,500円までは369円の差があります。引上げ額は毎年の審議会で決まるため、北海道が1,500円に到達する時期は現時点では決まっていません。
よくある質問
北海道の最低賃金はいくらですか?
北海道の地域別最低賃金は、令和8年度(2026年度)で時給1,131円です。令和7年度の1,075円から56円(約5.2%)の引き上げとなります。道内で1,100円台となるのは今回が初めてで、北海道・東北7道県では最も高い金額です。
いつから適用されますか?
2026年10月1日から適用されます。北海道は令和8年9月1日に官報公示されており、金額・発効日ともに確定しています。それまでの期間(9月30日まで)は令和7年度額の1,075円が適用されます。
去年はいつから上がりましたか?
令和7年度(2025年)の北海道の最低賃金は10月4日から適用されました。令和8年度は10月1日と、前年度より3日早い発効になっています。発効日は毎年変わるため、前年度の日付がそのまま使われるわけではありません。
引き上げ額はいくらですか?
56円の引き上げです(1,075円→1,131円)。引き上げ率は約5.2%で、北海道にとっては2025年度の+65円に次ぐ過去2番目の引き上げ幅です。ただし北海道・東北7道県のなかでは最も小さい引上げ額です(7道県は56〜61円)。
北海道の最低賃金が北海道・東北で最も高いのはなぜですか?
地域別最低賃金は都道府県ごとの賃金実態を踏まえて審議されるため、道内の賃金水準が相対的に高いことが直接の理由です。背景には、札幌圏への人口集中、第一次産業・観光業の比重、地域ごとの製造業の集積、冬季の生活費といった要因があります。ただし地域別最低賃金は道内で1つの金額で、札幌圏とそれ以外で金額が分かれるわけではありません。
鉄鋼業で働いていますが、どの最低賃金が適用されますか?
鉄鋼業には北海道鉄鋼業最低賃金(時間額1,165円・令和7年12月1日改定)が定められています。これは地域別最低賃金の1,131円より高いため、令和8年10月1日以降も特定(産業別)最低賃金の1,165円が下限になります。北海道労働局も「鉄鋼業で働く方を除き、北海道最低賃金1,131円が適用される」と案内しています。
乳製品製造業や造船業で働いていますが、特定最低賃金は適用されますか?
処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・でんぷん糖類製造業の特定最低賃金は1,113円、船舶製造・修理業、船体ブロック製造業は1,105円で、いずれも令和8年10月1日以降の地域別最低賃金(1,131円)を下回ります。このため地域別最低賃金の1,131円が適用されます。地域別最低賃金を下回った時点で、特定最低賃金は実質的に意味を持たなくなります。
電子部品・電気機械器具製造業でも同じですか?
同じです。電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の特定最低賃金は1,116円で、地域別最低賃金の1,131円を15円下回るため、令和8年10月1日以降は地域別の1,131円が適用されます。
65歳以上でも北海道の最低賃金は適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は、年齢にかかわりなく、北海道内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。65歳以上だからといって、1,131円を下回る賃金で働かせることはできません。ただし、特定(産業別)最低賃金は、次のいずれかに該当する方には適用されません。(1)18歳未満又は65歳以上の方(2)雇入れ後3か月未満で技能習得中の方(3)その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方。いずれに該当する場合も、適用されるのは地域別最低賃金の1,131円です。
高校生やアルバイト・パートでも適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は、年齢や学生かどうか、雇用形態(正社員・アルバイト・パート)に関係なく、北海道内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。「高校生だから時給を低くできる」という扱いは法律上認められていません。臨時・派遣・外国人技能実習生、年金受給者である労働者等もすべて対象です。
扶養内でパートとして働く場合、2026年はいくらまで稼げますか?
社会保険の被扶養者でいるためには、原則として年収130万円未満(向こう1年の収入見込み)に抑える必要があります。時給1,131円で働く場合、年間で約1,149時間(月あたり約96時間)が目安です。税金の面では、本人の住民税は119万円、本人の所得税は178万円からかかります。扶養の基準と税金の基準は別なので、分けて確認してください。
扶養内パートでも106万円の壁は関係しますか?
106万円の壁(月額8.8万円の賃金要件)は2026年10月1日に撤廃されます。同日以降は、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く場合は、年収にかかわらず社会保険に加入するため、106万円という金額は加入の判断基準ではなくなります。ただし130万円・150万円・180万円という被扶養者の収入基準は残ります。
月給制でも北海道の最低賃金の対象になりますか?
対象になります。月給を月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12)で割って時給に換算し、1,131円と比べます。精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外労働や休日労働の割増賃金・賞与・臨時に支払われる賃金(結婚手当等)は、月給から除いて計算します。
派遣で働く場合、どの最低賃金が適用されますか?
派遣労働者には、原則として派遣先の事業場に適用される最低賃金額が適用されます。北海道内の事業場に派遣されて働く場合は、北海道の1,131円(特定最低賃金の対象業種では上表の金額)が基準になります。派遣元の会社が道外にあっても、実際に働く場所が北海道内であれば北海道の金額が適用されます。
北海道で時給が最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金額(1,131円)より低い賃金の取り決めは、その部分が法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額の支払い義務が使用者に生じ、さかのぼって請求できます。まずは勤務先に確認し、解決しない場合は北海道労働局労働基準部賃金室やお近くの労働基準監督署に相談してください。
計算の根拠(出典)
- 北海道労働局「最低賃金について」
- 北海道労働局「北海道最低賃金は時間額1,131円(令和8年10月1日より)」
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 厚生労働省「特定(産業別)最低賃金 全国一覧」
最終確認日:2026年10月1日。北海道最低賃金は令和8年9月1日に官報公示され、令和8年10月1日から適用されます。